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結局、施工主が建築途中に「これ、ダメなんじゃないんですか?」といったところで何の意味もないってことですよね。
>契約解除は、よほどの理由でもない限り、まずできません。
http://www.polaris-hs.jp/kiso_chishiki/keiyaku_yakkan.html
>請負契約約款によれば、注文者は、いつでも契約を解除をすることができるとなっています。ところが実際は、仕事が途中ですし、契約をを解除すると、注文者側に負担が多く、できないというのが現実です。
>その場合でも、できあがった部分の費用は支払わなければならないので、ほとんど完成に近い状態であれば、その分の費用を支払うことになります。
工事に着手された時点で施工主がどう騒いでも関係ないというのが実情です。