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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
>錯誤に陥った人がいたら、損害賠償できると思うね。
それはお宅だね
錯誤も何も 管理組合と自治会は関係ないからね 錯誤のしようも有りませんが どうかした?
> 自治会に対する自治会員の振込代行サービスを管理組合が委託するかどうかは、
> その管理組合と自治会との間の契約の内容によるだろうな。
何を契約する必要があるの???
今までは、自治会に加入しているマンション住民が、自分でATMで自治会の口座に振り込んでいたものをマンションで一括で住民の代わりに振り込むだけ。誰の代わりに振り込んだかの連絡は必要だが、契約は何の法令に基づいて必要なの?
住民と管理組合の間での合意は必要だが、自治会との合意は必要ないですよ。振り込みの名義が変わるだけですので
> 関係の無い団体同士 契約など有りませんが どうかしたの?
はい
ありませんし、必要もありません。
>今までは、自治会に加入しているマンション住民が、自分でATMで自治会の口座に振り込んでいたものをマンションで一括で住民の代わりに振り込むだけ。
これは日本語に翻訳すると、次のようになる。
「今までは、自治会に加入しているマンション住民が、自分でATMで自治会の口座に振り込んでいたものを、自治会に加入している住民が、管理組合の口座に自治会費を送金し、管理組合は、自治会に加入している住民の代わりに送金された自治会費を自治会に振り込むだけ。」
ということになる。
たとえ構成員が同一だとしても自治会と管理組合は別の団体である。
管理組合は別の団体の送金等の業務を「住民サービス」名目に行う場合には、委託契約が必要になる。
そんなしちめんどくさい手続を管理組合がするかどうかはその管理組合の問題だが、管理費と自治会費の錯誤を避けることは、理事の善管注意義務の内容だよ。
自治会費なんて普通は年に一度の集金だよ、振り込みや引き落としなんてしないよ。
10~20軒に1人班長さんがいて地域清掃で皆が集まる時に会費の集金だよ。
赤十字や災害なんかの募金も同じだよ、口座なんか使わないよ、それが普通だ。
>自分でATMで自治会の口座に振り込んでいたものを、自治会に加入している住民が、管理組合の口座に自治会費を送金し、管理組合は、自治会に加入している住民の代わりに送金された自治会費を自治会に振り込むだけ。」
それ なんで管理組合がやらないといけないの?
そんな振り込み マンション管理に関係ないでしょ
これだから無知は困るわ アホかいな
> たとえ構成員が同一だとしても自治会と管理組合は別の団体である。
その通りです
> 管理組合は別の団体の送金等の業務を「住民サービス」名目に行う場合には、委託契約が必要になる。
住民と管理組合の間での書類による確認はありますね(管理費などの引き落としと同様に
> そんなしちめんどくさい手続を管理組合がするかどうかはその管理組合の問題だが、管理費と自治会費の錯誤を避けることは、理事の善管注意義務の内容だよ。
1回やれば、すむ程度の話であり、そこまで面倒ではないですけどね。会計もきっちり分けていることなんて当たり前の話なので。とりあえず、法的には問題ないってことですね
184さんの発言は、ごく一部の自治会の話であり、口座がある自治会なんていっぱいありますよ
そのため、別に口座がある自治会なら問題ないということですね
183だけど、
自分に都合よく解釈することを繰り返すのは、他者との関係において自己の権利を主張せざるを得ない場面が比較的多い区分建物において、
そこに係わる資格が決定的に欠落している証左だよ。
> そんなしちめんどくさい手続を管理組合がするかどうかはその管理組合の問題だが、管理費と自治会費の錯誤を避けることは、理事の善管注意義務の内容だよ。
>1回やれば、すむ程度の話であり、そこまで面倒ではないですけどね。会計もきっちり分けていることなんて当たり前の話なので。
面倒か面倒でないか、当たり前か否かの評価はともかく、管理組合と自治会との契約なので、
管理組合が自治会に対してそんなことしないよと言えば、自治会はどうしようもないから、重要な問題だよ。契約とはそういうものだ。
>とりあえず、法的には問題ないってことですね
善管注意義務を問われる管理組合理事にとって、法的に問題あるとおれは言っているぞ!!
善管注意義務違反で損害賠償請求される覚悟をもてよ。
覚悟を問われる前提の欠けるあんたには関係ないけどな。
関係ない団体の会費なんか扱う訳ないでしょ おかしなこと言わないのよ
自治会は自治会で PTAはPTAで 子ども会は子ども会で それぞれ集金するのよ
なんならPTAの口座で自治会費引落ししてもらったら? やってもらえるならねぇ
年一で自治会口座で徴収したら済む話です。
通帳管理している自治会長の裁量。
常識ある人間なら単独徴収。
>189
当たり前の話ですね。
我がマンションもですが、友人たちのマンションも管理費から徴収だと。
おかしいということすらわからない輩が多いです。
飲み屋で議論。この掲示板みたいに、堂々巡りで終始し、結局、わからないままみたい。
皆、ちゃんと企業で働いてるんですがねぇ、呆れました。情けない。
以前に当マンションも、管理組合より管理費口座での自治会費の引き落としを辞め、自治会口座で徴収しては。
との提案がありましたが、管理組合による自治会イジメとの風評の流布により、オジャンになりました。
どこのマンションにも被害妄想の強い世間知らずの高齢者がいます。
だから自治会や町内会なんかは口座使わなくていいってぇー
人間同士ダイレクトで集金するのもコミュニティー活動のうちだろ
管理組合とはやってる事も全く違うんだから 迷惑掛けるなや 年寄りども
> そんなしちめんどくさい手続を管理組合がするかどうかはその管理組合の問題だが、管理費と自治会費の錯誤を避けることは、理事の善管注意義務の内容だよ。
つまり、自分たちでは、2つの会計の管理もまともにできないから、住民に不利益が生じるから、無理ですって言いたいの?
じゃあやめればよいと思うけど、その程度はふつうは簡単な話なのですけどね
> 年一で自治会口座で徴収したら済む話です
その通りです。そのため自治会員が振り込んでいるのです。
その振込の代行をやっているのです。逆に年1回程度の管理もできないって言っている人が多いのですけどね
また「できない」というのは根拠があるべきです。「やらないほうがよい」とは違います。
(またまさか区分所有法ださないよね?過去スレ読んで、追加情報わかってから記載してね)
一体いつまで同じ論争をしているの?
もうこのスレPART4だよ。
PART1から何回も何回も同じことが書き込まれてるよ。
一度読んでみたら?
それとも単なる時間つぶしで書き込みごっこをしてるのかな。
それだけ、変テコ思考の管理組合が多いということでしょうね。
単純にアンチ自治会の人が多いからでしょうね
強制性がなければ、法令上も問題ないということです。判例でも管理費での徴収などの強制性のみしか指摘されていないので。
あとは、区分所有法などで解釈の違いはありますが、判例としての事実は、強制性の否定のみなので、他は個人的見解ですので、現時点では、住民の希望者への振り込みサービスは、法令上問題ないという結論になるでしょうね
あとは、やるかどうかは、マンション毎に考えればよいだけ、それだけなのですけどね
法令上駄目でしょ 区分所有法では認めていませんが どうかしたの?
区分所有者の団体(管理組合)は区分所有法で認められたことしか出来ません
どの団体も目的に依り活動や権限の範囲があるのよ 何でもできる訳じゃないの
管理組合が何でもできると思うアンポンタンさんまだいるんだぁ
区分所有法には管理組合ができる事 しなければならない事が書かれてるの
やってはいけない事をワザワザ条項に羅列して書いてないの 常識よ
それを区分所有法で禁止されていないから問題ないとか? マヌケ丸出し ワガママな子ども以下ネ
> 区分所有法には管理組合ができる事 しなければならない事が書かれてるの
> やってはいけない事をワザワザ条項に羅列して書いてないの 常識よ
一般的な法令は、きちんとやってはいけないことがあれば、記載されています
それ以外は、他の法令上問題ない範囲でできるのが一般的です
区分所有法に記載されていることは、あくまで、管理組合の義務と権利であり、最低限しなければならないことであり、ここに記載されていること以外できないわけではない
> 区分所有者の団体(管理組合)は区分所有法で認められたことしか出来ません
この根拠は?できないという判例でもあるの?
私の根拠は、禁止事項として記載されていないからです。
>一般的な法令は、きちんとやってはいけないことがあれば、記載されています
それは刑法の事でしょうね 法律少しは勉強したら?
>私の根拠は、禁止事項として記載されていないからです。
区分所有法をちゃんと読んでね 解釈すらできない人と議論しても無駄ですから
例えば…ほかに様々な事業法等が存在しますが禁止しますなんて条項見た事ありませんよ? 笑
勉強して出直しなさい 恥かいてますよ
>ここに記載されていること以外できないわけではない
できませんよ、区分所有法3条に書いてある事が認められた事。
30条に沿ってそれを規約にして活動する。
おたく無知過ぎ。