管理組合・管理会社・理事会「管理費の滞納問題について」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2022-05-23 19:20:09

当番制で役員になり、くじびきで理事長になりました。
うちのマンションでは以前から管理費を滞納している方がおり、問題となっていました。

前期理事会からの引き継ぎ事項として、今期理事会で対策を検討することになったのですが、
①少額訴訟と②支払督促だったらどちらが、有効だと思いますか?
また、それ以外で有効な手があれば、ご教授願います。


簡単な状況
・滞納している方は3件あり、滞納は1~3年分、20万~60万円
・3名ともマンション内に住んでいる。
・管理会社から電話・訪問督促督促等してもらっており、入金約束を書面で取り付けたこともあるが、
 約束不履行されている。(その後電話で後追いしているが約束が守られない。)
・住宅ローンだけは、ちゃんと払っているようである。
・都内で50戸・築15年目のマンションです。3年前に大規模修繕工事をしました。
・滞納している方は、以前からの常習者で、常に何か月分か滞納しており、少しずつは入金しているが、
 徐々に増えている状況である。

[スレ作成日時]2015-04-23 18:54:38

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管理費の滞納問題について

  1. 200 匿名さん

    >なぜ、未収金の請求訴訟が保存行為とみなされるのでしょうか?
     未収金は組合の債権(資産)で、請求努力しなければ、組合資産が毀損されるからだそうです。
     法的措置以外に、債権確定の方法がなければ、当然保存行為となります。

     資金が逼迫している管理組合でないなら、早い段階での少額訴訟、支払い督促などを弁護士に依頼するのは費用対効果の面で、お勧めできません。
     組合員から、必要性に疑問を出され、保存行為とみなされないかもしれません。
     ただ、承継されない債権(使用料など)については、早く回収するよう注意してください。


    >管理会社は、具体的にはどのような手続きを行うのでしょうか?
     1. 理事会で弁護士を紹介し、概算費用を示し、依頼の承認を取る。
       通常、弁護士費用は着手金10万+成功報酬※+消費税。
       ※確定債権額(通常、未収金+遅延損害金の全額)✖16%
     2. 請求明細の作成。(何年何月の未収は、管理費が、〇円、積立金が〇円、駐車場使用料が〇円などと、
       遅延損害金の計算)
     3. 弁護士に提出する書類に理事長の押印もらう。
     4. 弁護士に渡す
     などです。弁護士と理事長の間で小間使いをするだけです。

     通常、裁判には理事長も、管理会社も出席することはありません。

    >但し管理委託料金の枠外の別料金となる
     一般的には、これに対する費用を管理会社が請求することはないでしょう。
     これを請求するような管理会社は要注意。(金もうけ主義が歴然)
     普通は、担当が自主的に動きます。(管理会社に対し、管理委託料金の枠外の費用が発生するか確認してくださいね)
     費用は弁護士費用です。

     5年近い滞納の場合、遅延損害金を標準管理規約に合わせて14.6%に設定している組合なら、遅延損害金で弁護士費用は賄えます。
     計算や請求根拠(請求明細)が確かであれば、問題なく全額認められます。
     弁護士費用(訴訟費用)も請求する場合は弁護士と相談してください。
     規約で訴訟費用も請求できると規定していれば、大丈夫でしょう。

    蛇足
     請求明細は管理ソフトで出せます。(ボタン押して、印刷するだけで金取るんですか?)
     督促状作るときに作っているでしょ?
     遅延損害金の計算も大抵ソフトか、最低でも関数入りのエクセルファイルくらいあるでしょう(同上)

     「結構手間がかかります。」と言うような管理会社なら、会計処理全般に不安があります。
     管理会社変更した方が無難でしょう。
     費用は、郵便料金と、封筒代くらいです。そのくらいの請求なら払ってやりましょう。

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