法的には、管理組合が詐欺をしても、裁判では、管理組合や、理事長に損害賠償をさせる権限は区分所有者にはないとされる判決が出る。
区分所有者が、彼らに権限を委任したという契約を結んでいないとされる。区分所有者や、壁のコンクリートが剥がれ落ちて車が壊れた近所の住人が、損害賠償を管理組合やその理事長を相手取って裁判を起こしても、理事長やそれぞれの個人の区分所有者から、管理組合も理事長の管理の委任を受けていないとして、棄却されたのがあったとおもう。
裁判官も国も法を国民にわかるように説明していない詐欺を行っている。
理事全員といっていいが、マンションの構造も機械のことも法律も何も知らないと公言する。こんなものが理事や、管理組合としてマンションの管理ができるわけがないのを、国は自治で管理をしているという。
工事の適正価格も知らないものが、議決ができるわけがない。議決をするには、自分でわかること。事実が確かめなければならないようにするべき。最低限、議決には加わらないとするのが他の区分所有者に対する区分所有者の責任。 これらの教育を国は怠っている