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管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
>標準管理規約第36条第3項は、これを明示の特約として規定したものであると考えます。
私はそうは思いません。
ここに上がっている事例は、商取引契約、秘密保持契約など、組合と理事との委任契約と同一に考えられないものばかりです。
無理やりこじつけているように思います。
理事が辞任を求めたら、組合はそれを承認し、新たな役員を選任する方向へ動くべきで、36条の規定を用いて、予後義務で縛るのは、すでに劣化した理事会であるように思います。
予後義務を課さなければ、理事の過半数は、残っている理事の過半数であることは標準管理規約では、明らかです。
私のマンションでは、以前の規約変更で、
理事の定数は〇名。
理事が定数に達しない時は、定数はその数だけ減ずる
と、なっています。
今にして思えば、この論争を避けるためだったのかなと、思います。