管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-12-23 21:18:44

原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。

[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33

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一括受電サービスの総会決議その2

  1. 21 検討中の奥さま

    >18
    判例の提示、ありがとうございます。有名な判例ですよね。
    5年前のこのサービスがあまり認知されていない時の判例ですね。
    社会情勢が違いますので、現在も同じ判例になるか興味があります。

    この判例の焦点は、提訴された方は
    >日頃から組合活動に非協力的であった
    とされています。
    契約を断ったから敗訴したのではないですね。他の要因も含めて同じ住民である組合員から提訴されたのでしょう。

    組合の方が団結して、提訴する事は珍しいです。
    総会の出席者が疎らな状態で決議されたのであれば、住民もそれ程執着がないので気にする必要はないと思います。
    なにかを言われたら、このスレにも散見する明確な契約をしない理由を言えば良いだけです。
    (ハイリスク、ローリターンである為、もう少し割引率を高くしてくれたら同意すると述べたら、建設的な意見ではないでしょうか?私ならば、各戸4割引きを業者に請求します)


    >20

    一括受電のサービスは特定商取引の役務(つまりサービス)になります。
    訪問があれば、契約の意思がない事をお伝え下さい。
    業者が撤退しなければ、特定商取引法違反で業務停止等の処分があります。


    また、再訪問等は禁止されています。

    法律を知る事をお勧めします。楯にも矛にもなります。

    http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204002.html

    さらには、契約をしていないという個人情報が漏洩している点が気になりますね。
    この様な業者とは、スマートメーターのサービスと一緒になっている一括受電の契約はしたくありませんね。
    1日の電力使用推移というライフスタイルの個人情報が漏えいするリスクが高いです。

    判断の材料になればと思います。

  2. 22 推進派住民

    何を言っているのやら、
    一括受電サービスの締結は、管理組合と業者がする。
    導入時の契約と言っているのは、
    業者との契約締結では無く、既存電力契約の解除の同意書。
    業者訪問の名目上は、
    管理組合から依頼されて同意書の提出をお願いしている。
    従って、再訪問も許される。
    自信が所属する団体からの依頼行為
    契約をしていない個人情報について、管理組合が把握することに何ら問題はない。
    管理組合の組合員である区分所有者が、組合員の情報を知ることに何ら問題はない。

  3. 23 推進派住民

    だからね、
    同意書を提出していない部屋番号の情報を、
    管理組合の組合員が知ることは問題ないのだよ。

    同意書未提出の情報を記載したものを封筒に入れて、
    区分所有者宛として配布しても問題はないのだよ。
    (封筒に入れないと区分所有者以外が見る恐れがあるため。)

  4. 24 匿名

    総会議案に反対票を投じて高圧一括受電導入に反対した組合員が、
    そのことを他の組合員に知られて何かまずいことでもあるの?
    何もないと思う。むしろ反対の意思表明を他の組合員に堂々としたらいい。

  5. 25 準推進派住民


    管理組合が総会決議により業者と高圧一括受電契約を締結するのはいいが、
    従前通り、電事法による供給保証を受けるために、電力需給契約は必ず管理組合が電力会社と締結すること。
    従って、需給契約に基づき電気代は管理組合が電力会社に支払、管理組合は業者に委託料を支払う。
    これが呑めない業者とは契約するな。

  6. 26 検討中の奥さま

    >22

    解釈が違う様ですが、、
    なんでそんなに推進するのですか?
    良い所が全く分からないです。
    まあ、あなたは一括受電業者と契約をすれば良いのではないですか?

    さて、既存電力契約の解除は、一括受電業者ではなく、既存の電力会社と行うものです。
    一括受電業者は、あくまでも代理にすぎません。

    >求めているのは、契約変更届けでしょう。
    これは、契約を迫っているととられても仕方ありません。
    法律的には、「推定される」って所でしょうか。

    試しに、裁判でも提訴して下さい。
    第3者の判断に委ねるのも良いと思います。

    個人情報に関しても、本人の同意なく他社へ漏洩させる事は違法です。
    特に管理会社経由ならばね。
    違法じゃないと判断するならば、その様に強引な訪問に関しては何も言いませんが自己責任ですよ。

    また、個人情報漏えいでないと仰るならば、理事長を直接同伴させるなり、管理組合が依頼した証拠となる書類を確認すればよろしいのではないでしょうか?
    誰が情報元であるかは最低限の確認が必要ですね。

    何はともあれ、契約する気がない住民を無理やり巻き込まないでね。
    実際に一部の推進派の方が、圧力をかけてきて迷惑と感じている方はいらっしゃいますか?
    一種の脅迫されている様に感じている方はいっらしゃいませんか?
    いるとしたら、社会問題ですね。

    電力会社と契約している事情ってものはそれぞれですからね。
    個人がしている契約を解除しろ等と他人からとやかく言われる事はありませんよ。

  7. 27 準推進派住民

    電気事業法

    (供給義務等)
    第十八条  一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。

    これは電力会社と電力需給契約を締結した者への供給義務を定めている。
    従って、高圧一括受電をしても電力需給契約は管理組合が締結する必要がある。
    もし業者が電力需給契約を締結すると、管理組合に対する電力会社の供給義務はない。

    従って、次のような契約でなければなせない。

    ×:電力会社→業者(需給契約)& 業者→管理組合(配電サービス契約)
    ○:電力会社→管理組合(需給契約)& 管理組合→業者(業務委託契約)

  8. 28 匿名

    >27

    なるほど。

    業者に詰め寄られた場合、安定供給を求める為に、配電サービス契約ではなく、業務委託契約にしたいといえばいいのね。
    私は、電気代を安くする事は賛成ですけど、今の業者とは契約はしたくありません。

    最初に業者ありきの総会議決なんて、癒着っぽくて嫌ですね。

  9. 29 匿名

    【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】

  10. 30 匿名

    >24

    反対である事はばれてもいいと思いますが、確かに「情報リテラシーがなっていない会社と契約していいの?」という反対派の根拠になりますね。

  11. 31 準推進派住民


    >>29
    電力需給契約を管理組合が締結し、業者は管理組合との業務委託契約にすると、
    区分所有者の電気代は管理組合に入り業者に入ってこなくなる。ここがミソ。
    業務委託契約にして、高圧一括受電で太った業者の贅肉をはぎ取るのである。
    そしてはぎ取った贅肉は管理組合が区分所有者に還元するのである。

  12. 32 匿名

    >>31
    貴重なご意見、ありがとうございます。

    では、業者を比較する際のリストに、配電サービスか業務委託かを分類する欄が必要ですね。
    後、比較する項目としては、値引き率、契約年数をみたら良いのでしょうか?
    その他にどこで業者は競合他社と差別化しているのでしょうか?

    ご存じの方、教えて下さい。

  13. 33 匿名

    【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】

  14. 34 匿名さん

    >13全員の同意書回収するのに6年もかかった例があるよ。

    6年!その配電会社は反対住民の気持ちに寄り添ってくれる忍耐強くて良い会社だね。

  15. 35 匿名

    >15
     一括受電で電気料金が安くなるので、賛成した3/4以上の区分所有者の期待と電力会社と個人の契約という私権のどちらが優先されるかという問題です。
    解約の要請はあくまでお願いですから、管理組合は誠意をもって説得しなければなりません。

    さて、管理規定で区分所有者は総会の決議を遵守する義務があり、解約に応じないということはこの規定に違反します。 管理規定を守る前提でマンションに入居しているわけですから、そういう意味で信義則(民法第1条2項)に反するのではとかんがえたのですが、いかがですか。

  16. 36 匿名

    >18
    判例はまだこれくらいしか無いみたいですね。地裁レベルだし、法的にはまだ確定していないと考えるべきかと。
    この判例を逆に読めば、管理組合の活動に積極的に参加し、協力をおしまないひとが、合理的な理由をのべて一括受電だけは反対だと主張すれば、管理組合側は勝てないということですね。

  17. 37 サラリーマンさん

    >さて、管理規定で区分所有者は総会の決議を遵守する義務があり、解約に応じないということはこの規定に違反します。 管理規定を守る前提でマンションに入居しているわけですから、そういう意味で信義則(民法第1条2項)に反するのではとかんがえたのですが、いかがですか。


    管理規約に違反したから、信義則に反するからっと言っても罰則があるわけではない。
    だから後は民事訴訟での司法決着になる。地裁の例がそれ。

  18. 38 匿名さん

    >35

    管理規定は区分所有法に基づいて、作成されていますよね。

    >さてその区分所有法も法律の一つですが、法律は階層的になっていて、上位の法律と下位の法律があります。

    管理規定で決議した事が、全てという事は語弊があります。
    その管理規定が上位の法律が規定する必要要件を満たす事が前提での管理規定です。

    >日本の法律の最上位は憲法で、その中に「契約自由の原則」があります。

    >この契約の自由の原則を無視した規定は全て無効になります。
    つまり、総会決議を無効にする根拠となります。

    信義則以前の問題ですよ。

    例えて言えば、会社の就労規定で何を決めようとも、それが上位の法律である労働基準法に則った内容でなければありません。

    極端な例ですが、今回の話は組合総会で決めたから、「おまえは戦争に行け」と言っているのと変わらないと思いますよ。電気は最も大切なライフラインですから、大袈裟な話ではありません。

  19. 39 匿名さん

    >34
    まるで配電業者が同意書を集めるのにやきもきしている感じだね。

    状況からいうとやきもきして忍耐がいるのは管理組合だよ。
    配電業者は痛くとも痒くもないよ。

    同意書が集まれば契約を締結するだけ。
    それにしても、中央電力さんの名前だけが、やたらこのスレに挙がりますね。

    管理組合頑張ってください。忍耐です。

  20. 40 匿名さん

    業務委託を喜んでやる業者なんていないぞ
    夢だけ見ておけレベルの話

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