管理組合・管理会社・理事会「【管理、修繕費】住人が居なくなったらどうなるの?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-27 20:23:22

例えば1000世帯すべて埋まっているマンションがあって
10年後に何らかの理由で住人が出て行き500世帯しか居なくなった場合
管理費、修繕積み立て費はどーなるんですか?


[スレ作成日時]2006-05-25 09:31:00

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【管理、修繕費】住人が居なくなったらどうなるの?

  1. 42 匿名さん

    >>41

    いや、たぶん37や39は、そういう話には思い至ってないと思うよ・・・・。
    権利の所在というものを単純に理解していないだけかと。

  2. 43 匿名さん

    >>42
    天然なんですか?

  3. 44 匿名さん

    短時間でレスが伸びてると思ったら、ツマンナイ内容。

  4. 45 匿名さん

    >>37
    例えば「偽装問題対象の物件ではないけど、○ュザーの物件だから住民が出て行ってしまう」
    こと心配しているんですね。

    住民はどこへ行ってしまうのでしょうか? 偽装問題対象でないから自治体も安く
    部屋を貸してくれるわけではないし...安いが売りのマンションを購入する方々が
    ローン払いながら賃貸?>ありえないでしょう。

    リコール隠し問題で嫌気がさした○菱自動車のオーナーが、その車を放置して
    自動車税払わないかな?

    普通は二束三文で売ると思わない?なぜ売るという発想がなく、逃げることしか
    考えないのだろう;; 

  5. 46 匿名さん

    「NHK見ない人が増えたら、受信料が集まらなくなるんじゃないの?」
    →「見ても見なくても、TV繋いだだけで支払う義務があるんだよ!」

    「マンションに誰も住まなくなったら、管理費とか集まらなくなるんじゃないの?」
    →「住んでも住まなくても、所有しているだけで支払う義務があるんだよ!」

    つまりはこういう事です。
    スレ自体が釣りくさいですが・・・
    そもそも本質を理解されていないので意見がかみ合っていないですね。

  6. 47 匿名さん

    「住んでいる人が管理費を払わない」という心配をした方がいいです。
    実際問題としては、経済的に管理費や修繕積立金が支払えないという人は少数です。
    「支払えるのに支払わない」という人の方が多いのです。

    経済的に困窮している人は、そもそも住宅ローンも支払えなくなる場合が多く、
    遅かれ早かれ抵当権を実行されて、競売にかけられてしまいます。
    その場合、未払いの管理費等が200万円あるとすると、
    本来は2000万円が相場の部屋であっても、「未払い200万円あり」と説明がされ、
    実際は1800万円程度で売却される事になります。

    そして新しくその部屋を購入した人が、未払い分の200万円を支払う訳です。

    どんなに古くなったとしても部屋を遊ばせておくぐらいなら、格安の家賃でも管理費の足しにするため賃貸に出したり、二束三文で売却した方がいいと判断されるのでは無いでしょうか?

    「誰も住まなくなる」

  7. 48 匿名さん

    ・・・最後の1行は無視して下さい。

  8. 49 匿名さん

    売れ残りがあっても売主が払うから大丈夫とか
    エラソーに言ってた人はこれ読んどいたほうが良いよ
    http://allabout.co.jp/living/mansionlife/closeup/CU20040916A/index.htm

  9. 50 匿名さん

    >>49

    あんたは01を読み直しといた方がいいかも。

  10. 51 匿名さん

    >50
    あんたはスレ全部読んだほうが良いかも

  11. 52 匿名さん

    管理費や修繕積立金を長期間払わなかったら、
    専有部分を差押して、競売にかけて資金を回収するしかないな。
    持ち主は払う義務があるんだから、
    1000戸のうち500戸が空家でも、払わない人はそんなには居ないだろう。
    絵空事で、グダグダ書いても空しいな。

  12. 53 匿名さん

    >>52
    だいたい同意。 スレ主いわく
    『管理開始後に1000世帯のうち半数が退出した場合』
    ・・・という事だから、そもそもこの「仮定」自体がどうかと思うし
    仮にホントに半数が退出したとしても、事情はそれぞれだろう。
    それこそ全員が夜逃げしたとでも言うなら話は別だが。
    (実際、一部の人はそういう前提で理論展開しているw)

    まぁ、スレ主の真意は36あたりが正解かと。
    売主負担云々という意見も甘いとは思うが
    態々リンクまで引っ張ってきて応戦してる暇人もいるし・・。
    「新築売れ残り」の話じゃないっつの。

    管理費や修積費の心配をする前に、管理開始された後で
    区画の半分が空き家になってしまうような事態を想定するなら
    その時点でどんな所有状態になっているか?という事の方が
    (普通なら)気になると思うけどな。
    維持管理費を負担できない(しない)ような区分所有者が
    半数を占めるような状態・・・・・・・最近それに似た事例は
    有るにはあったけど、そんなの心配してどうすんだ?
    具体的な対策考えましょう、って訳でもあるまいに。
    ホントにそうなったら、いわゆる「一巻の終わり」ってやつですよ。

  13. 54 匿名さん

    >>1
    当然ながら区分所有者に請求する。以上、終了。
    どこかに引っ越していようが何だろうが
    管理費等を支払うのは区分所有者たる者の義務。
    払わない区分所有者に対しては管理組合としては裁判を起こし
    敵があくまで払わなければ競売に付するまで。

  14. 55 匿名さん

    >>54
    それで正解なんだが、一部の人は
    「実際に回収するのは困難」
    「区分所有者とコンタクトできなくなるかも」
    「競売したとしても購入者が…」
    といった事を本気で心配してるみたいなんだわ…。
    きっと、泥棒に入られる事とか家事に遭う事についても同じくらい心配で
    自分が会社をクビになって返済不能になる事なんかも常に考えて
    夜も寝られなくなってるんだろうな。

  15. 56 匿名さん

    先日、理事会にて同じような話題が出ました。
    そのときは、新たに敷設するインターネット回線料金の負担
    についてでしたが・・・

    その場の結論としては「不在の住戸でも必ず所有権を持つ人が
    居るんだから、その人に”支払い義務がある”」ということで
    話が終わったのですが、このスレを見てまた悩みました。

    多分、実際に問題になるのは、住んでいようがいまいが、
    何らかの理由で「不払いが発生した場合」なんですね。
    (それが1戸なのか500戸なのかは別にして)
    そして実際、「それを残る住民が負担するか否か?」が、
    住民の最大の関心事になるのかと思われます。

    その分が徴収できない場合に、何が起きるかというと、
    41さんが書かれてるように、
    1)不良債権が発生する
    2)修繕積立金不足になる
    ということで、具体的に何が問題かと言えば、
    1)その不良債権が管理組合に負担義務があるなら
    残る住民が分担して負担することになる
    (管理会社に対する管理組合の債務になるので、管理会社と管理組合の
    契約ならば、管理組合として支払い負担せざるを得ない)
    2)同じく修繕したいなら残る住民が分担して負担することになる
    ということでしょうか。

    理事会としてはやはり、「最悪、その所有権者に逃げられたら、
    やはり残る住民が負担せざるを得ません。」と結論づけざるを
    得ないような気がしますが、如何でしょうか?

    そしてその場合、やはり弁護士を立てて、裁判するしかない
    のでしょうね。たとえそれが1戸であっても、住民としては、
    「管理組合として徴収の努力をせよ」と理事会に迫るでしょうし・・・
    (結果、やはり回収できなければ、管理費や修繕積み立て金の
    値上げでしょうね。その間の実際のキャッシュは、交渉次第ですが、
    立場の弱さから、やはり管理会社が我慢するのではないかと・・・)

    一方、それが500戸の場合、理屈は1戸の場合と同じですが、
    現実問題は、残る住民が負担しきれないという話になって、
    個々の住民が逃げるように売り払うか、もう少し冷静な管理組合なら、
    適当な不動産会社にマンションごと売却することで住民の合意を形成する、
    という話になるのかなと。

    今、耐震偽装で問題になってるマンションは、少し事情が違う
    かもしれませんが、住民が逃げたくなる状況ではあるような気が
    します。でも多くの方々は逃げず、「住民負担してでも建て直しや
    改修して住み続ける」という決断をされているのかなと。報道を
    見る限りですが・・・

    蒸し返しおよび長文ですみません。

  16. 57 匿名さん

    マンションの管理規約を読み直して気が付いたのですが
    管理費滞納は、管理組合が裁判所に申請して競売に掛けられるんですね
    滞納期間は損害金を上乗せできるそうです。
    費用も掛かることですし、するかしないかは別にして部屋をタダで放棄して
    出ていくことはあり得ませんから、所有者に請求するんでしょうね。
    所有者が本気で支払わなければ、それこそ競売ですよ。

  17. 58 匿名さん

    >57さん
    コメントありがとうございます。
    管理組合が競売にかけられるということは、
    借金(=管理費滞納)のカタにその部屋を差し押さえる、
    ということですかね?
    その場合は、他に債権者が居るか、ということが問題になりますね。
    管理費を滞納する理由が、「本当にお金に困って・・・」の場合、
    他に借金している可能性が十分にあると思われますので。

  18. 59 匿名さん

    >58さん
    他に債権者がいるかどうかは、管理組合にとって関係ないことです。
    マンションがどこの担保に入っているかどうかは、法務局に行けば
    簡単に閲覧できます。住宅ローンの場合後順位で抵当権が付いている場合は
    あまりないのではないかと思います。

    支払い能力があるのに支払わない場合は問題ですね。
    いずれにせよ、支払い督促の内容証明を管理組合で送付して本人に不払いの理由を聞かないと
    始まらない話です、管理組合としては労力のいる作業ですから極力管理会社に
    任せましょう。

  19. 60 匿名さん

    法的は処置は、手間暇時間だけでなく、お金もかかるので、普通の管理費滞納ぐらいでは使えないですよね?

    しかし、想定されてる事態になったら、管理会社はともかく理事会自体が機能していないでしょうから、やっぱり非現実的かとあまり役には立たないスレですね・・・

  20. 61 匿名さん

    >>59
    物件に抵当権がついてる場合は大いに関係ありますよ。残債が大きすぎると競売は却下されます。

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