- 掲示板
今ちょっと時間がないので簡単にかいつまんで。
理事会が自転車登録料を勝手に値上げしたので、住民に説明してくれってお願いしたんです。
そしたら回答が、「○日(登録〆切りの後)に説明する」ってだけで。
しかも住民にではなくて私個人だけ呼んで説明するというのです。
この回答にどう対処したら良いでしょうかね。
詳しい説明は数時間後に書きます。すみません。
[スレ作成日時]2006-07-08 18:38:00
今ちょっと時間がないので簡単にかいつまんで。
理事会が自転車登録料を勝手に値上げしたので、住民に説明してくれってお願いしたんです。
そしたら回答が、「○日(登録〆切りの後)に説明する」ってだけで。
しかも住民にではなくて私個人だけ呼んで説明するというのです。
この回答にどう対処したら良いでしょうかね。
詳しい説明は数時間後に書きます。すみません。
[スレ作成日時]2006-07-08 18:38:00
↑
考えただけでも面倒で理事を辞めたくなりますね
>もともとの設置自転車置き場数が少なかったことに加え、住人の家族環境が
>ちょっとずつ変わり、置き場数が不足して、問題になるといったケースだと
>思います。
発想がちょっと違うのでは? 「少ないことを承知でその物件購入したのに
勝手に駐輪場として認められていない共有部分に自転車を放置する」から
問題になるのだと思う。
ただ、駐輪場不足問題を議論したいのなら、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46300/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46335/
あたりでして下さいw
規約は護るべきものですが、
需要や実態にあわせて、改正するのも理事会の務めだと思います。
発生してる問題の底辺に根本的な原因があるなら、そこを改正するのが望ましいでしょうね?
ただ、理事会も面倒なことは避ける傾向はあるかも(^^ゝ
前スレで出ていた掲示物の件だけど、例えば、
「迷惑駐車はやめましょう」「ゴミは分別してください」的な、当り前でいちいち理事会で審議するほどではなく、
でもありがちな問題を掲示物にして張り出すくらいいいんじゃないの?
むしろ、よく気がつく理事長だと思ってありがたいけどね。
↑
スレ違いw
理事会の説明する機会に、貴方の方から、管理規約違反を追求すべきです。
但し、管理規約に理事会の権限がどの様に規定しているかが問題です。
一般には、理事会は総会から付託された事項の実施と、総会への議案提案権が主であるが・・・。
眠れねぇ!
マンションの管理組合対組合員の裁判例があります。
しかし、裁判所は、庶民の民主的なあたりまえの訴えを受け付けないもようです。
リンクが貼れないようなので
平成15年(ワ)2760号
で検索してみてください。
2007年に最高裁の結論まで出ました。
判決は裁判官が正式に下したものですよね。
参考にしてもらえばよいのですが
問題は下記です。
参考になる判決だとしたら
最高裁判所などの判例として公式に載っているはずですが
裁判所はこれを判例として残していませんね。(公開していない)
と言うことは、裁判所はこの判決に問題があると思っているのでしょう。
マンション住民が規約違反を主張して裁判を起こしても
裁判所は適当に煙に撒くような判決で終わらせてしまうということは
考えものです。
理事の勘違い
理事<組合員 ということを知らない人が多い。
すなわち
理事>組合員 と勘違いしている。※記号は権力を指します。
会社組織の場合は、役員に雇われた従業員ですから
役員>社員
しかし、役員は株主が決めますから
株主>役員
マンションの場合は
役員=理事
株主=組合員
>理事に明確な権限があるのなら、列挙してあげれば?
標準規約をとってしても、理事長や理事を指定しての権限はいくつか指定されてます。
列挙する必要は私は感じないので、ご自分でご覧ください。
大小記号を使っての比較だと、
理事<組合員
の場合、理事より組合員が権限あるってことですか? 例えばどのような権限が上なのでしょう?
全く、他の人の同意が得られないご意見だと思います。
人の集まる団体や**では、とりまとめるために「長」や「代表グループ」を定め、一定の権限をそこに与えるのはごく自然なことでしょう?
一部には、勘違いしてる理事や理事長もいるでしょうが、それをもって他の理事や理事会もひっくるめた例をあげるのは不適当だと思います。
同じ組合員なのに、「理事」という冠が付いただけで、上だ下だという議論は無用だと思いますが。
理事 < 組合員 の意味は簡単に言うと
頼まれた人(代理人) < 頼んだ人(依頼人)
つまり理事は代理人であって、主たる依頼者は全組合員と言うこと。
総会は組合員全員の意思決定機関ですよね
そこで頼まれた理事は、組合員全員の代理人に過ぎないし
頼まれていないことはできない。
よって、「暴走している理事」は「何か勘違いしている。」
>そこで頼まれた理事は、組合員全員の代理人に過ぎないし
頼まれていないことはできない。
区分所有法(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
↑いい加減にしてください。
↑の↑ 字数の多さだけは評価しますが、中味は読んでません。