管理組合・管理会社・理事会「初回総会の議案」についてご紹介しています。
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新人組合員 [更新日時] 2015-12-24 13:37:31

ついこの間まで賃貸生活でしたが、このたびマンションを購入し、近々初回総会が予定されている者です。理事にはなっていません。
初回総会の議案の件で非常な疑問があります。なにぶん区分所有法の初心者なので、経験のある皆さんのご意見をお聞かせ願いたく。長くなりますが、お付き合いいただければ幸いです。じつはバトル板にいたのですが、理事会板の方が有益な情報が集まるかもと教えていただき、やってまいりました。

【事実】
①4/1/2007引き渡しの新築マンションの案件
②当初の管理規約で、布団のベランダ外壁干しが明確に禁止されている
③初回総会の検討議題は、1)管理会社に管理業務を委託する件 2)使用細則を変更し布団のベランダ外壁干しを認める旨の議案が出ている。この議案には但し書きが付されており、”ただし、寝具等の落下により問題が生じても管理組合は一切関知しないこととする”となっている。
④議案の作成に先立ち、組合員に事前に検討案件のアンケ−トをとるといった行為は一切とられていない。
初年度理事は、デベが”とりあえず”引き当てた方々がなっているが、初回総会の議案に、理事の信任の件は入っていない。

上記が概要です。 私は布団の外壁干しには反対なので、購入時にこの件を確認してマンションを買いました。それが入居後、わずか4ヶ月かつで早々に変更されつつあるなんて、まるで詐欺です。

幸い、以下のようなアドバイスや情報を今までに頂戴できました。

①初回総会で、布団干しのような各論が出るのはきわめて珍しい。
②理事の信任議案がないのはきわめて珍しいし。
③住人の意向g吸い上げられていない以上、案件は理事になった者の役得のようなもので、信任されていない理事の議案は有効ではない可能性がある。
③但し書き以降が法的に問題がある可能性がある。

[スレ作成日時]2007-07-24 03:25:00

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初回総会の議案

  1. 2 匿名さん

    ここでの議論を整理するために少し定義した方がよくありませんか

    1.「布団のベランダ外壁干」の是非には議論しない。
    2.あなたは、「布団のベランダ外壁干」により被害を受けそうな
      1Fの住民である

    この定義が当てはまれば、「当初の管理規約で、布団のベランダ
    外壁干しが明確に禁止されている」を理由に自分の上の階の
    「布団のベランダ外壁干」は、拒否できるのではありませんか?

    あなたは、禁止になっていることで安心して庭付きの物件を
    購入した。外壁干されては怖くて外に出ることができない。

    上の階とは、直上以外も被害を受けそうな場所は当てはまります。

  2. 3 匿名さん

    02は書き方がおかしいですね。

    スレ主さんが、「布団のベランダ外壁干」により被害を受けそうな
    1Fの住民である場合

    「布団のベランダ外壁干」が禁止になっていることで安心して
    庭付きの物件を購入した
    解禁になると怖くて外に出れないので購入しなかった・・を理由に

    スレ主さんは、規約改正を拒否できる立場ですね
    書面で総会前に意見書を出しておけば問題ないでしょう。

  3. 4 匿名さん

    規約の〔役員〕
    ・理事及び幹事は・・・・・・総会で選任する。
    規約の〔理事会(議決事項)〕
    ・理事会は・・・・・・次の各号に掲げる事項を決議する。

    初回の総会で理事を選任しないのはどうしてなのでしょう。
    ①単純に管理会社が無知。
    ②理事を選任する前に規約(布団干し)を変更しておきたい。(なぜ?)

  4. 5 匿名さん

    ↑書き忘れ
    規約の変更および使用細則の制定または変更に関する案は理事会決議が必要です。理事会ないのに変だよね。

  5. 6 匿名たん

    スレ主さん

    別スレで、理事会版にスレ立てするように提案した者です。
    貴方が本気であることが判りましたので、全面的に協力します。
    (と言っても大した知識はありませんし、提案の取捨選択は
     当たり前ですが、自己判断でお願いします。)

    まずは、状況をもう少し教えてください。

    ①総会の開催日は何時頃ですか?
    →日時までは結構ですが、開催日までにどの位の猶予があるのか?
    ②建物の階数とマンション1Fの状況は?
    →例えば、「1F住居に専用庭があるマンション」ならば、「壁干し
     された布団が落下した場合、専用庭に落下する」=「1F住居
     に特別な影響を及ぼす」等の図式が成り立ち、規約変更を阻止する
     理由として、『危険回避』が有効となります。
     その際、3階建程度の低層マンションよりも10階建の中高層
     マンションの方が効果大です。
    ③貴方は、何階にお住まいですか?
    →②で訴える場合、貴方が1F住人ならば、「自身が特別の影響を受け
     る」として戦えますが、上階層住人の場合は「1F住人の協力者」を
     設ける方が優位です。
    (貴方が上階層の住人で、「美観」を理由に「規約変更阻止を意図
     している」場合には、「協力しない」ということではありません。)
    ④貴方のマンションの管理規約に4さんの指摘した内容の条項はあり
     ますか?
    →あれば、「議案提議の手続き違反」が問えます。

    初動は、「管理会社への質問」となりますが、上記質問を先に教えて
    下さい。

  6. 7 3年目理事

    ここで、アレコレ議論するのも有益ですが、
    まずは、スレ主が、文書にて現理事会又は管理会社あてに1組合員として、質問書を提出することをお薦めします。(既に総会日は近いのでは?)
    質問は、シロート的な視点で全く構わないと思いますよ。
     Q1、原始使用細則の「ベランダ布団乾し禁止」を改定する議案の経緯は?
     Q2、理事の総会信任は無用なのですか?
    程度です。
    既にお聞きだと思いますが、細則の変更なら過半数で設立しちゃいます。

    最初の総会といってもMSによっては、竣工・入居後に行われる設立総会と1年経過した後の定例総会などがあると思います。

  7. 8 XYZ

    >①4/1/2007引き渡しの新築マンションの案件
    意味不明。
    >②当初の管理規約で、布団のベランダ外壁干しが明確に禁止されている
    デベ作成であろう原始規約があり、分譲時にそれに同意したと考えられる。
    >③初回総会の検討議題は、1)管理会社に管理業務を委託する件 
    特に問題なし。
    >2)使用細則を変更し布団のベランダ外壁干しを認める旨の議案が出ている。この議案には但し書きが付されており、”ただし、寝具等の落下により問題が生じても管理組合は一切関知しないこととする”となっている。
    第三者に対して管理組合の管理者の免責は出来ない。
    >④議案の作成に先立ち、組合員に事前に検討案件のアンケ−トをとるといった行為は一切とられていない。
    アンケートは便宜的なもので、必要条件ではない。
    >初年度理事は、デベが”とりあえず”引き当てた方々がなっているが、初回総会の議案に、理事の信任の件は入っていない。
    分譲時に、原始規約の附則に、初回総会までの暫定役員はデベが決めて、原始規約と暫定役員指名の同意を取り付けるのが普通。
    > 私は布団の外壁干しには反対なので、購入時にこの件を確認してマンションを買いました。それが入居後、わずか4ヶ月かつで早々に変更されつつあるなんて、まるで詐欺です。
    議案に過ぎません。しかし、決議されれば従う義務が有る。
    >①初回総会で、布団干しのような各論が出るのはきわめて珍しい。
    暫定役員の理事会での決議案件と推定。
    >②理事の信任議案がないのはきわめて珍しいし。
    原始規約の附則に、暫定役員条項がなく、分譲時にデベ指名役員を今期就任に全員同意した結果と推定。
    >③住人の意向が吸い上げられていない以上、案件は理事になった者の役得のようなもので、信任されていない理事の議案は有効ではない可能性がある。
    分譲時に何に署名捺印したかによる。一般には良く見ずに、デベの思惑通りに署名捺印している事が多い。後で気がつく・・・やら。
    >③但し書き以降が法的に問題がある可能性がある。
    既に述べた。

  8. 9 スレぬしです

    スレッドをなかなか見ることができずにいたら、こんなにもたくさんのレスポンスが! 組合板は情報量がすごいです。
    今、時間がなくて、今夜じっくり、しっかり読み込みたいと思います。一言、これは自分自身のことですが、無知は悲しいです。自分が何も知らないということを痛感しました。確かに、総会までの時間も少ないのですが、それでも現状で最善のことをしておきたいです。

  9. 10 匿名さん

    >第三者に対して管理組合の管理者の免責は出来ない。
    この部分だけ、よく分かりませんでした。

    原因者の行為に対して、管理組合は免責できる。

    ではありませんか?

  10. 11 XYZ

    >原因者の行為に対して、管理組合は免責できる。
    ではありませんか?

    区分所有法を読んで下さい。

  11. 12 匿名さん

    >意味不明。
    ①2007年4月1日←アメリカ式
    ②2007年1月4日←イギリス式
    設立総会だと思われるので、おそらく①番が正解。

  12. 13 匿名さん

    >>11さん
    >区分所有法を読んで下さい。
    いや〜、申し訳ない、読み切れませんでした。
    >第三者に対して管理組合の管理者の免責は出来ない。
    でしょうか?

    大変申し訳ないのですが、教えていただけますか?

  13. 14 匿名さん

    >第三者に対して管理組合の管理者の免責は出来ない。

    区分所有法を探してもありませんって。
    >>08の推定はだいたいあっていると思うが、これだけは?だね。
    布団の落下事故に関して組合(または管理者)は責任とりませんって当たり前のこと。落とした人が全責任を負う。
    組合が責任を負うのは、共用部分の不具合等によって起きた事故だけ。例えば外壁のタイルが剥がれ落ちて歩行者に当たった場合など。もっともその場合でも、施工不良が原因であれば、組合はデベや施工者を訴えることができる。

  14. 15 匿名さん

    簡単にいえば、やっちゃった人間がいるものは
    管理組合は責任をとりませんよね。
    したがって、免責は出来るんですよ。
    駐車場内の事故も、やっちゃった人間に非があれば一緒ですね。

  15. 16 匿名さん

    ず、08の意見は一般論で、正確さにもかけますので、あまり役に
    たたないですね。

    まず、優先は以下の順番になります

    1.1F等で、庭を使う方であれば直接恐怖を受け、購入時の条件から
      著しく条件が離れてしまう。

     これであれば、ほぼ確実ではないでしょうか

    2.「布団のベランダ外壁干」が禁止されているので、購入している
      者がいるのに、それを、廃止されることは、その購入者に著しく
      不利益になります。
      「布団のベランダ外壁干」を廃止したい方は、規約があることを
      前提に購入している方です。
      この状況で、多数決で規約を改定することは、権利の平等ではあ
      りません。

     この主張は、ほぼすべての人が可能です。

    この程度でしょうか?

  16. 17 匿名さん

    >原因者の行為に対して、管理組合は免責できる。
    布団が道路に飛んでそれで車が事故ったら・・・?
    危険行為(外壁(共用部分)布団干し)を規約で認めるのであれば、管理組合がその責任を免れることはできないと思いますけど。常識的にフツーに考えても。

  17. 18 匿名さん

    >>17
    規約で認めても、飛ばしてよいと認めているわけではない
    んですよ、飛ばさないようにするのは各自です

    たとえば敷地内から、道路に出た車が事故を起こした場合
    その車が注意しなければ、事故を起こした車の問題ですね。

  18. 19 3年目理事

    >>17さん
    今回のケースでは、その辺は発案者も考えたようで、
    >この議案には但し書きが付されており、”ただし、寝具等の落下により
    >問題が生じても管理組合は一切関知しないこととする”となっている。
    で、責任逃れ...落として事故になったら乾した人の責任だよ!と言いたいのでしょうね?
    ただ、実際にそのような事故が起きた時に刑事上の管理責任と民事で勝てるのか?は、具体的な事例とともに詳しい方の意見を待ちます。

  19. 20 3年目理事

    ふと思ったのですが、
    新築のマンションだし、浴室は乾燥機能付きなんですよね?
    でないと、現実的に大きな乾し物するのはベランダしかないので議案も妥当になりそうですが....まさかね。

  20. 21 匿名たん

    >>20

    問題は、布団のベランダ『壁』干しですよ?
    ベランダの内側に干すのは禁止されていないのでは?

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