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購入予定のMSが人気がいまいちです。もうすぐ入居ですが、1/3程度しか売れてません。このような場合は管理組合の結成とか議決とかどのようになってしまうのですか?。何も決められない?。それともほとんどの部屋の権利を持っている売主の言いなりになってしまうのですか?。
[スレ作成日時]2007-10-19 18:25:00
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購入予定のMSが人気がいまいちです。もうすぐ入居ですが、1/3程度しか売れてません。このような場合は管理組合の結成とか議決とかどのようになってしまうのですか?。何も決められない?。それともほとんどの部屋の権利を持っている売主の言いなりになってしまうのですか?。
[スレ作成日時]2007-10-19 18:25:00
売り主の言いなりに成る可能性が大きいです。
嫌でしたら、組合の理事長に立候補してがんばって。
管理組合は、ある程度の方が入居されてからの活動になります。
現状で何か審議しても、おっしゃるように売主の議決権が多いのであまり意味がありませんね。
日常の管理は管理会社がきちんとやってくれると思います。
区分所有者みんなで決める事が大切ですから、もう少し見守って下さい。
スレ主です。
ありがとうございます。
一般的に、マンション全体の戸数の1/3以上の出席(入居した住民の)がないと議決ができないとか決まりがあるのですか?。
売主は議決ができる様に、議長に委任してくれたりしないのでしょうか?。
>一般的に、マンション全体の戸数の1/3以上の出席(入居した住民の)がないと議決ができないとか決まりがあるのですか?。
規約「総会の会議及び議決」をご覧下さい。
>購入予定のMSが人気がいまいちです。もうすぐ入居ですが、1/3程度しか売れてません。このような場合は管理組合の結成とか議決とかどのようになってしまうのですか?。何も決められない?。>
管理組合は区分所有者が複数いて、その五分の一以上の人数で、議決権の五分の一以上を有する者が集会を招集して、共用部分の管理事項を決定(全区分所有者の過半数の集会決議)し、規約を定め(四分の三の特別決議)、管理者を選任(過半数の集会決議)できます。
>それともほとんどの部屋の権利を持っている売主の言いなりになってしまうのですか?。>
売り主も共用部分の管理を適正に行い商品価値の維持したい点では利害が反することはないと思いますが、問題は、売り主が管理費などの経費を完売まで支払うという売買契約書になっているかが問題です。一年間限りなどとの場合は、その後の費用は不足するのは当然となりましょう。
>売主の議決権が多いので...
>>03、自己レスです。
売主は、区分所有者ではないですから、議決権数には含まれないですね。
正しくは、区分所有法および管理規約に基づき「定足数に満たない為総会成立せず」だと思います。
>未販売住戸の売主も区分所有者です
↑これって必ずしも正しくない。
販売会社が区分所有者になると、中古物件でしか販売できなくなる。
>売主は、区分所有者ではないですから、議決権数には含まれないですね。>
売り主(分譲マンション所有者)は、一軒でも販売完了すれば、区分所有者は二人となります。
>正しくは、区分所有法および管理規約に基づき「定足数に満たない為総会成立せず」だと思います。>
定足数なるものは、或る規約によって作られたもので、区分所有法では全区分所有者(人数)と全議決権数(原則として専有部分の面積比)で、集会での普通決議、特別決議が規定されており、定足数なるものはありません。 極端な例ですが、上記の区分所有者二人で規約を作成し、二人での集会で決議する事が可能で、後から購入した新区分所有者はこの規約、決議事項の遵守義務があります。
スレ主です。
みなさん、ありがとうございます。以前販売担当に質問した時に曖昧な返事をされて困っていました。
売主が出てこない(販売担当は曖昧)な場合でも、どうにかして売主が、どのように対応するつもりか確認した方が良いですね。
売主が区分所有者であるとすると、売れ残りの戸数の議決権(投票数)を持っているという事ですか?。それとも一票ということですかね?。私の思っていた以上に難しい問題の様で、、、。
このような物件は他にないのでしょうか?、経験のあるかたがいらしたらと思います。
まず、販売をいつまで続けるかについて、契約時に説明はなかったのでしょうか?
売れ残りの部屋を売主が賃貸することが出来る場合は重要事項説明書に記載があったと思います。
管理組合設立総会は引渡から時間はどのくらいですか?
>売主が、どのように対応するつもりか確認した方が良いですね。>
分譲売買契約書と建物の専有部分の全部を所有する者が設定する事が出来る公正証書による規約を含む売り主作成の原始規約で確認が可能です。既に、三分の一売れていれば原始規約を認める捺印済でしょうから、組合は既に出来ている筈です。貴方はその原始規約の遵守義務があります。
>売主が区分所有者であるとすると、売れ残りの戸数の議決権(投票数)を持っているという事ですか?。それとも一票ということですかね?。>
売り主は、仮登記次第ですが、一般には区分所有者数一人(1票)で、議決権数は売れ残り物件の専有部分床面積を合計した面積に比例する議決権数を持つ事になるのが区分所有法です。
議決権数は、区分法通りの(売れ残り部屋の専有面積計)/(全専有部分面積合計)=(???)/10,000とするか、原始規約でどうなっているかです。一部屋議決権1個とすれば、(売れ残り部屋数)個の議決権となります。
便宜上、売主が売れ残り戸数分の議決権割合を持つ事となります。
管理組合の結成自体は難しくありませんが、実際の運営に関しては
売主の意見次第になりますので、注意が必要です。
売主に不利な議題に関しては反対する事もあるでしょう。
「ペット可」で売り出していたら、既存入居者がいくら賛成しても、
売り易さを考慮して、反対するでしょうね。
>「ペット可」で売り出していたら、既存入居者がいくら賛成しても、
>売り易さを考慮して、反対するでしょうね。
ちょっと意味不明だが、
そもそも「ペット可」なら、それを理由に購入した人もいるし、これから購入する人も希望してるのでは?
売り元を随分敵視する人が多いが、何か問題があったなら具体的な事例として別スレ立ててみればいい。たいていは購入者の我侭だから。
管理組合の設立要件は、区分所有者2名以上だったよね?
設立は簡単。
売り元は、購入者と喧嘩しても得にならないし、場合よってはこれから売るための付加価値をあげる案もあるかもしれない。
一度購入したら、自分の資産でもあるわけだし、より資産価値(生活利便性も含め)をあげるように売り元を協議するぐらいの姿勢のほうが◎。