管理組合・管理会社・理事会「弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2015-06-09 00:24:54

当マンションの管理規約に次の条文があります。

第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-27 18:36:00

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弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について

  1. 52 ピギナーさん

    >>48 スレ主さん

    標準管理規約において、「【規約の定めにより】、理事長が、区分所有者のために、原告又は被告となること」を規約に規定しているのは、67条3項二号だけだと思います。
    そして、【規約の定めにより】、理事長が、区分所有者のために、原告又は被告になっても区分所有者にはわからないので、6項で「遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない」と規定しています。

    第67条(理事長の勧告及び指示等)
    3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
    一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
    二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
    4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
    5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
    6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。

  2. 53 匿名

    弁護士費用ふくめ訴訟費用の支払い割合なんか管理規約で決めてもなんの意味もないけど?

    【一部テキストを削除しました。 管理担当】

  3. 54 匿名さん

    論破されると削除依頼ですか なさけない人いますねぇ

    なにを叫ぼうが弁護士費用は各自負担するしかないよ 勉強しなよ無知な方 (笑

  4. 55 匿名さん

    ケースバイケースでしょ

  5. 56 ピギナーさん

    <管理費等請求事件における弁護士費用の負担について>
    O 管理費等請求事件(東京簡裁平成20年03月25日判決)
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/036601_hanrei.pdf

    O 福管連<判例紹介>
    滞納管理費請求訴訟 弁護士費用は全額支払え
    -東京高裁 平成26年4月16日判決-
    http://www.fukukan.net/paper/1410/work_help19.html

  6. 57 スレ主

    >>56さんへ

    お示しになったのは、債務不履行の組合員が提訴された場合ですね。それでは、理事長や組合役員等の規約違反行為により、耐えがたい精神的苦痛を負った組合員が、それらの役員に対し損害賠償請求訴訟を提起したとします。ところが、資金面で圧倒的優位にある役員側は、豊富な資金を武器に複数の代理人弁護士を雇い、勝訴したとします。この場合でも、弁護士費用は全て敗訴した原告が支払うべきものなのでしょうか?私どもの規約第68条は、管理組合と組合員とのあらゆる訴訟について、弁護士費用は敗訴した者が支払えと定めています。はたして、それが管理組合にとって良いことなのか疑問です。

  7. 58 匿名さん

    判例などを加味した標準管理規約に留めるべきです。

  8. 59 ピギナーさん

    >>57
    >それらの役員に対し損害賠償請求訴訟を提起したとします。

    一区分所有者が、役員個人をそれぞれ被告として、
    不法行為による損害賠償請求訴訟を提起(>>43 のようなケース:
    http://www.fukukan.net/paper/1309/work_help16.html
    した場合、管理組合は当事者ではないので、規約第68条の適用は
    ないと思いますが、いかがでしょうか?

  9. 60 匿名さん

    民事の裁判費用は敗訴者が負担することは有るが弁護士費用はそれぞれ個々のの負担ですよ。
    交通事故の裁判などでは特例で被害者側の弁護士費用を加害者の賠償に加算することが有るくらいかな。
    原則、弁護士や司法書士等の費用はお互い個々で負担だよ。

    弁護士費用以外の裁判費用の敗訴者負担も手続きは煩雑、素人じゃ無理だよ。
    マンション管理規約で決められていても無駄、裁判所に聞いてみなさい。

  10. 61 匿名さん

    裁判所が名目変えて弁護士費用認めるとか? 
    レアケース出してきてまでアルアル攻撃は結構ですよ、
    普通に考えましょうね、現実には無理ですから。
    交通事故の訴訟でも弁護士費用全額は認められませんから。一部ですよ。

  11. 62 スレ主

    >>58さん

    >>判例などを加味した標準管理規約に留めるべきです。

    まさに、同感です。2006年か2007年ころ、理事長と監事の規約違反行為に対し、ある組合員が東京地裁に10万円の損害賠償請求をしました。それに対し当時の理事長は、集会決議で訴訟追行権を得ることなく、民訴法29条の定めにより応訴、理事会の決議のみで3人の弁護士を雇い、幸か不幸か、その裁判は勝訴しました。裁判の後、理事長は弁護士費用80数万円を敗訴した組合員に請求したまでは良かったのですが、その組合員が債務不存在確認請求訴訟を提起し、管理組合は、再び訴訟代理人の弁護士を雇い応訴。代理人弁護士は、反訴はせず、裁判所の和解案により管理組合は当該弁護士費用の請求権を放棄せざるを得ませんでした。2度の裁判で、管理費の中から約150万円のお金が弁護士費用に費やされました。

    これらの裁判以降、幾度となく標準管理規約に則した規約に改正するよう意見具申したのですが、聞き入れてもらえず、管理会社が作った原始規約を、更に変に弄った意味不明な文言の規約に変貌し現在に至っております。>>42参照

  12. 63 スレ主

    >>59さんへ

    >一区分所有者が、役員個人をそれぞれ被告として、
    不法行為による損害賠償請求訴訟を提起
    した場合、管理組合は当事者ではないので、規約第68条の適用は
    ないと思いますが、いかがでしょうか?


    下記の柱書により、理事会役員は現職、退任後を問わず、原告または被告となった場合、応訴に関わる弁護士費用等を管理費から支出することができます。


    三 理事長および理事会役員並びに監事は、任期中および退任後に区分所有法第26条第4項の定めにより、この規約に基づき職務を行ったために原告または被告となった場合には、その旨を遅滞なく理事会に伝え、理事会は遅滞なく組合員に通知すること
    四 前項により被告となった場合の応訴に関わる費用等について理事会は遅滞なく組合員に通知後、それに要する費用を支出することができる。

  13. 64 ピギナーさん

    >>63

    第68条の柱書とは、
    >「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次のとおりとする。」
    です。

    また、区分所有法第26条第4項の定めにより、原告または被告になることが
    できる者は、管理者だけです。つまり、理事長だけです。
    したがって、三号および四号において、理事長以外の者に関する部分は無効で
    あると考えます。

    もう一点ですが、
    管理組合が当事者となる場合であっても、規約の拘束力が及ばない
    その他(の者)との訴訟については二号の適用はできないと思います。

  14. 65 匿名さん

    規約で定めなくても弁護士費用の敗訴者負担はありますよ

    実際に負った金銭的な被害ですから、名目変えて取ってるケースも多いですけどね

  15. 66 ピギナーさん

    スレ主さん

    余談ですが、「会社役員 賠償責任保険(D&O保険)」をご存じですか?
    この保険のマンション管理組合版ともいうべき「マンション管理組合の役員向け賠償責任保険」があるそうです。

    「マンション管理組合の役員が管理組合業務において損害賠償請求を起こされた場合、訴訟費用、示談交渉費用、損害賠償金、情報漏えい時のお見舞金などの対応費用が保険金として支払われるという保険のようです。
    補償の対象は管理組合の役員ですが、保険の契約者はマンション管理組合となるので、役員が個人的に負担するわけではないようです。」
    (下記より抜粋)
    http://web.honobono-life.info/kumiai/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83...

  16. 67 匿名

    >65
    ないよ、不法行為での損害賠償請求訴訟で弁護士費用がある程度(良いとこ50%)
    賠償額として上乗せされるだけ、交通事故の裁判が多いよ。
    代理人(弁護士、司法書士)費用では認めないよ。

    マンション住人が不法行為で組合が提訴するなら弁護士費用も少しは見てくれるよ。
    でも、管理費の延滞とかは不法行為かな?

    訴訟費用の敗訴者負担の立法も見送られてるからね、規約に記載あっても無意味かな。

     

  17. 68 ピギナーさん

    契約の中に「弁護士費用の敗訴者負担」を謳った条項がある場合、
    その条項は、その契約者間においては有効であると考えます。
    (言いがかり訴訟を防止する効果がある。)

  18. 69 スレ主

    >>64さんへ

    >三号および四号において、理事長以外の者に関する部分は無効で
    あると考えます。
    > 管理組合が当事者となる場合であっても、規約の拘束力が及ばない
    その他(の者)との訴訟については二号の適用はできないと思います。

    ご意見ありがとうございます。私も全く同じ意見です。これだけ瑕疵のある規約第68条を、5年以上も堅持し続ける意図は何なのか、全く理解できませんが、如何ともしがたいところです。去年までは、毎年役員が交代する度に、標準管理規約に沿った改正を意見具申していたのですが、さすがに諦めざるを得なくなりました。この規約を必要とする何か強い力が働いているようです。

  19. 70 匿名さん

    標準管理規約、標準管理委託契約書、等はあくまで参考資料。
    各マンションに合わせた規約や委託書を考えましょう。
    区分所有法や民法は知る必要があるが、標準はあまり必要としない。
    相談に行くと、弁護士や管理士は標準の話である。築年数がたつと、
    マンションは様々に変貌してくる。自分のマンションの規約や委託先
    と交わした契約書位は説明出来る様にしておきましょう。
    出来ないと、いざ鎌倉の時は役に立ちません。一区分所有者から、
    告訴されて敗訴したら、組合の役員や、管理会社は、恥ずかしくない。?
    私が理事長なら、それだけは避けたい。避けるにも知識がいるしね。

  20. 71 暇入

    >>契約の中に「弁護士費用の敗訴者負担」を謳った条項がある場合、
    >>その条項は、その契約者間においては有効であると考えます。

    そのとおり。
    但し、橋下弁護士事務所みたいな非常に高いところもあるし、逆に安いところもあるので
    どこまで認められるかは裁判所の裁量です。

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