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お世話になります。
私が住んでいるマンションに散水専用の水道があります。しかし、竣工以来上下水道料金を支払い続けてきました。
この件に疑問を持った私は、市の水道局に連絡をし以下の件が確認できれば申告により、散水分を除かせていただきます、というような回答を得ました。
(1) 量水計の精度が確かなもの。
(2) その量水計が散水系統のみの水量を計測している事。
ところが、最終的な水道局の見解は、親メーター(公のメーター)のみの検針(専有部、共用部含めた全体の水量)をしており、敷地内にある散水の量水器(私(わたくし)の子メーター、各戸専有部分も含む)は水道局は検針していないので、仮に散水の水量を正確に計測しているとしても「この分を下水道料金から差し引く」ことは出来ない、とのご回答でした。
(1)と(2)の条件は満たすのに散水の子メーター検針を市がしていないから差し引けないではあまりにも乱暴な回答のような気がしてなりません。子メーターも検針して下さい!といいたいところです。
また、なぜ子メーター検針が出来ないものなのでしょうか???
皆さんどのように考えられますか。
忌憚の無いご意見お待ちしております。
[スレ作成日時]2008-07-15 15:11:00