管理組合・管理会社・理事会「文書の虚偽の記載について」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2020-12-01 13:20:32

みなさんこんにちは。
困っていることがあるので質問させて下さい。

定例理事会で作成される議事録なのですが、
明らかな虚偽の記載を書かれた場合の対処方法を教えて下さい。
一部の住民をターゲットにその人たちの不利益になるような嘘を
平気に議事録に載せるのです。

総会で作成される議事録は虚偽の記載をすると第71条第3号により
過料に処せられるようですが、通常の理事会ではどうなのでしょうか?


うちのマンションなのですが、現理事長が独断で規約を勝手に解釈して掲示板で告知をしたり、理事会で決まってないことを勝手にやったり 多くの住民が振り回されている状態です。
どうかよろしくお願いします。

[スレ作成日時]2007-11-22 14:31:00

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文書の虚偽の記載について

  1. 2 匿名さん

    役員の方でしょうか。

    私(理事長)は、役員全員に回してチェックしてもらってます。
    最終的には、認めの印かサインしてもらいます。
    そういう手続きになっていないのでしょうか?

    あとは、
    別の役員か管理会社が書記をするとか、書記担当を新たに設けるとか、
    理事会を公開(傍聴制)にするなど。

  2. 3 近所をよく知る人

    役員で手分けして、理事長からその仕事を取り上げてしまうのがいいと思います。

    議事録「私も校正します」
    掲示物「これから掲示物の作成は私がやります。掲示してほしいことがあれば言って下さい。」

    誰もやらないんだったら.......、理事長がやるしかないですね。

  3. 4 入居済み住民さん

    早速のレス感謝します。
    私は役員ではありません。

    議事録ですが、理事である書記の方が作成されています。
    もちろん、理事長、副理事長、会計のサインと印鑑も押してあります。
    理事は持ちまわり制で、理事長は立候補制になっています。

    理事会で話したこととまるで違うことが書かれているので指摘すると
    覚えていないの一点張りなので困惑している次第です。

  4. 5 入居済み住民さん

    追記なのですが、現理事の人数は10人、理事会での委任状に
    関しても書面でなければいけないはずなのに、メールで取ってるからと
    全く取り合わないので役員全員に問題があると思います。

    管理規約に記されていないことをあたかも禁止事項として公示
    守れない場合には相応の措置を取ると書面で通達したりするので
    どうしたらいいのか頭を悩ませています。

    最近は録音をしたり、掲示物をコピーしたりして証拠を残すように
    住民側もしているのですが、いたちごっこをしているようです。

  5. 6 近所をよく知る人

    役員ではないけれど、傍聴されているのですね。
    理事会で問題提起してはいかがですか?
    書記が覚えていなくても、役員全員が「覚えていない」とは言えないでしょう。
    すこし手間をかけて、違っている点を「修正議事録」の形式にまとめて署名するだけにして持っていけば、腰の重たい役員もスムーズに動くかも知れません。

    「傍聴したから議事録の校正も手伝わせて欲しい」と申し出るのもいいかも知れません。

  6. 7 近所をよく知る人

    すみません、>>06を書いている間に>>05が投稿されていました。
    状況はもっと深刻なようですね。
    お仲間もいらっしゃるようですから「組合員による総会招集」をされていはいかがでしょうか?

    >管理規約に記されていないことをあたかも禁止事項として公示
    例えば、どんなことでしょう?
    規約に書いてなくても、一般常識的の範囲内であれば問題ないと思いますが。

  7. 8 入居済み住民さん

    レスありがとうございます。

    >管理規約に記されていないことをあたかも禁止事項として公示

    例えばペット飼育可のマンションであるのにも関らず、規約で禁止されていると公示したり、自転車に勝手に区分所有者のプライバシーに関るものを記載し、記載しないものは処分すると公示したり等、いろいろ問題になっています。自転車は区分所有者は決められたステッカーを購入し自転車に貼ることになっているのでみなさんきちんと購入し貼っているのですが
    それでは気がすまないらしく、勝手に上記が付け加えられて困っています

    どうぞよろしくお願いします。

  8. 9 匿名さん

    スレ主さん
    >どうぞよろしくお願いします。

    ↑って、当事者意識は?
    ここで、如何なる素晴らしい解決案を得ることが出来たとしても、それを実行するのは貴方(達?)です。
    その為には「貴方が理事長になること」が最短の解決策かと思いますが、そのつもりはあるのでしょうか?

  9. 10 入居済み住民さん

    レスありがとうございます。

    「当事者意識」もちろんありますし、現在の対応策としては
    理事会の録音、住民による理事会以外の集会を開いて話し合い等、
    やっているのですが、なにぶん「いたちごっこ」なので
    何かよい方法があれば伝授いただきたいと思い、投稿した次第です。

    先にも書きましたが、理事は区分所有者による持ち回り制で
    理事長は立候補制、理事の任期は2年です。
    私はすでに過去に理事および理事長は経験しており、次に理事になるのは
    ずっと先になります。

  10. 11 XYZ

    >定例理事会で作成される議事録なのですが、 明らかな虚偽の記載を書かれた場合の対処方法を教えて下さい。 一部の住民をターゲットにその人たちの不利益になるような嘘を平気に議事録に載せるのです。

    過料事件はマンション所在(過料を処せられるべき者の住所地)管轄の地裁への貴方の通知によって、裁判所の職権で開始され、過料裁判に先立ち当事者の陳述を聞くのが原則ですが、貴方の通知が相当と認めるときは、この陳述を聞かないで裁判することもできます。
    しかし、規約で規定があれば別ですが、一般に共用部分の管理、使用に関しては、総会決議主義となっておりますので、理事会議事録に疑義があったとしても貴方の通知が相当と認められるかは疑問です。
    それに貴方が理事の立場ならば、執筆者の理事長には勿論、議事録署名者2名に異議申し立てができますので、この辺も問題になりましょう。

    >うちのマンションなのですが、現理事長が独断で規約を勝手に解釈して掲示板で告知をしたり、理事会で決まってないことを勝手にやったり 多くの住民が振り回されている状態です。

    規約に別段の定めがなければ、管理者や理事は総会の普通決議で解任できますし、不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができます。

  11. 12 入居済み住民さん

    レスありがとうございます。

    議事録の虚偽記載については、修正議事録を作成し、問題のある部分を
    訂正するよう文書で求めている最中で、回答待ちの状態です。

    >管理者や理事は総会の普通決議で解任

    現理事長は1年目なので、理事長の続投はさせたくないと考えています。
    総会や定例理事会外の日常生活がターゲットにされているということもあり毎度、追っかけるように対応策を考えるのは大変ですが、なんとか頑張ってみます。

    ありがとうございました。

  12. 13 同じ

    私のマンションにも同じことがあります 理事長が60代の未亡人で誹謗中傷、虚偽の内容を議事録として書いて掲示板にはります
    抗議をしたら東急コミュニティーの若い担当者が証人だとその理事長がいいますが、東急コミュニティーの担当者は、理事長にはゴマすりしてイエスマン、規約違反も区分所有法違反も理事長や理事には、すべて許可します そんな管理会社の担当者が証人になんかなれると思いますか? 私も本当に困ってます

  13. 16 近所をよく知る人

    >理事は区分所有者による持ち回り制で理事長は立候補制、理事の任期は2年です。
    規約ですか?慣例ですか?
    役員に立候補不可の規約はあまり聞いた事がありませんが。

    >理事会の録音、住民による理事会以外の集会を開いて...
    すごいですね、役員以外の方もきちんと機能(?)してますね。
    「組合員による総会招集」で役員の入れ替えをするつもりはないですか?

    >議事録の虚偽記載については、..(中略)...、回答待ちの状態です。
    回答を避けている(故意に長引かせている)ようであれば、「そのまま」配布して構わないと思います。
    「理事会へは添付の通りの修正を求めているが回答なし」と。

  14. 17 議事録の虚偽記載

    過料になるとありますが、実際に人が集まらなくて議決数を捏造したりして、総会の延期を
    することもなく、議決承認されています。
    実際に、区分所有法で過料になった判例ってあるのかな?
    なんだか、くそみたいな法律に感じてます。

  15. 18 匿名さん

    >定例理事会で作成される議事録なのですが、 明らかな虚偽の記載を書かれた場合の対処方法を教えて下さい。
    理事会議事録とはいえ、確認の署名者(通常二人)がいると思いますので合法的なものです。
    >一部の住民をターゲットにその人たちの不利益になるような嘘を平気に議事録に載せるのです。
    実害があるのなら訂正を求め、訂正がない場合は名誉毀損などで訴えることです。
    >総会で作成される議事録は虚偽の記載をすると第71条第3号により過料に処せられるようですが、通常の理事会ではどうなのでしょうか?
    総会の議事録の場合です。
    >うちのマンションなのですが、現理事長が独断で規約を勝手に解釈して掲示板で告知をしたり、理事会で決まってないことを勝手にやったり 多くの住民が振り回されている状態です。
    理事長は一般には管理者です。そして区分所有法の管理者には法定権限として共用部分の保存行為、総会決議の実行、建物敷地及び共用部分以外の付属施設が区分所有者の共有に属する場合のそれらの保存行為など範囲は広く、更に、管理規約で特別権限の規定もあります。しかもこれらは理事会の決議は必要がないのが一般です。区分所有法と管理規約を基準に判断すべきです。
    保存行為とは、財産の現状を維持するのに必要な一切の行為を言いますので、共用部分修繕の事実行為、保存工事の契約締結、それに必要な費用の取り立て・支払いなどの行為も広範囲になります。

  16. 19 匿名さん

    >>xyz
    おととしの質問に回答してるよ。
    回答になっているのも2番目だけだけど。

  17. 20 匿名さん

    その後を聞いてみたい。

    なんか変だな。理事長側が正しくて、すれ主が間違っているという可能性はないのだろうか?
    失礼な話で申し訳ないけれど・・

    けんか、いざこざは両方の話を聞いてみないと、本当のことはわからないよね。

  18. 21 匿名さん

    以前理事長だった人物が非常に独善的な奴だったので良くわかる。
    住民以外にまた貸しするための駐車場をゴリ押ししたり、本当に必要な修繕工事はすべてそっちのけで外回りの必要のない造園工事ばかりを発注したりでひどいものだった。
    まあ解任されたのでこれからはすこしはましになっていくだろうけど。

  19. 22 横浜のとど

    定山渓マンションの24年9月総会で監事が複数の前任理事が1万円多く手当を業務上横領のように発言、半年後のアステージ担当者から議事録配布に、関係ないからと記載しないとメール、総会当日前理事ら参加組合員の前で信用問題を監事、理事が横領の発言の合唱により、問題提起。実は規約委員手当で問題ない事案を議事録に記載しないで配布、知らんふりして、署名人2名も画策に参加した、様子。公開質問状により、議事録作成のアステージ担当者と、発言 監事に公開質問状で真実を次回の総会までに決着させる。皆様 自分が出席した総会のビデオ録画、録音を進めます。

  20. 23 匿名

    >>22
    句読点を適切な箇所に入れてもらえると、読みやすく伝わりやすいかと…

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