管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納者への対応・対策」についてご紹介しています。
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怒りの会計理事 [更新日時] 2022-05-23 14:41:31

築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。

実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。

滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。

プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。

私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。

管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?

管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。

老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00

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管理費滞納者への対応・対策

  1. 2 住民でない人さん

    町の弁護士に相談するのが一番だと思います。
    管理規約に滞納者に対しての縛りはありませんか。
    過激ですが、区分所有者の3/4以上の賛同を取り、裁判所に競売請求を行うのが1番では。

  2. 3 怒りの会計理事

    住民でない人さん

    ありがとうございました。
    次回理事会で提案してみます。
    長文を最後まで読んで下さって、本当にありがとうございました。

  3. 4 司法書士

    こういう許せない類には、
    簡単で安い費用で裁判を起こせる「督促手続き(旧支払い命令」が一番です。
    これは、相手方の言い分を一切聞かずに手続きが進み、挙句は強制執行が可能です。
    もし、相手方が不服を申し立てれば、通常裁判に移行します。
    しかし、「不服を申し立てる立場にない」ことは、当の本人が一番分かっていることであり、
    不服申し立てもできないでしょう!もし、不服申し立てをしたところで、一体何と言って裁判官に主張するのでしょうか?

    最寄りの司法書士会にご相談下さい。
    こんな微々たる、身近で大切な金額を滞納する奴らには大物はいません!
    裁判所から書類が来た時点で「シュン・・・(泣)」となるのが落ちです。
    私の経験上は・・・ね!

  4. 5 住民でない人さん

    04さんの意見がもっともだと思いますが、

    02さんの意見を適用して、御退去いただくのが一番かと感じます。

    そういう住人は、子どもがいれば、給食費、公立学校の支払いなど
    ごねられる物は何でもごねているでしょうし、身近にいてほしくない人筆頭です。

    次の問題が起きるのが想像できますね。

  5. 6 匿名さん

    私のマンションの場合、管理費って、自動引き落としなので、滞納しようがないと思いますが。

  6. 7 匿名

    その口座に金を入れない。
    これで滞納完成。

  7. 8 怒りの会計理事

    司法書士さん、ありがとうございました。
    区分所有者に司法書士の方がいらっしゃるので、以前から相談しようか迷っていましたが、
    近々に相談に行ってみようと思います。
    本当にありがとうございました。

  8. 9 匿名さん

    個人情報保護法の対象になるのは、5000人以上なので貴組合は対象外です。
    プライバシーも区分所有者にはそもそも知る権利がありますので、非公開の理由になりません。

    がんばってください。

  9. 10 マンション住民さん

    まさに自分の住んでいる所と同じ状況です。
    今後怒りの会計理事さんがどのような行動を取るのか興味深々ですわ

  10. 11 匿名さん

    けしからん奴だ!ぐうの音も出ないようにしてやりましょう!法がついてます頑張って下さい!

  11. 12 匿名さん

    >管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
    >こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?

    管理規約と管理委託契約書を良く読みましょう。
    普通は管理会社は、滞納額に対する遅延損害金を含めて、2,3ヶ月間は督促しますが。その後は、理事長と協議となり、3ヶ月以上の滞納は費用が掛かろうが、その弁護士等の費用は滞納者負担と規約に決めてあって、訴訟に持ち込むのが普通です。その際、管理会社の訴訟委託費用も滞納者に請求することになりますので、気兼ねなく弁護士を使って訴訟手続きに入るべきです。その際、規約にありましょうが、理事会決議が必要ですので理事会議事録を取り揃えることが、長期訴訟には肝要です。

  12. 13 元理事

    途中のレス読み直していませんが、
    まずは管理会社との契約に基づく、管理仕様−管理費の回収業務-に督促をどこまで行うことになっているか?の確認が必要でしょう。

    その範囲を管理会社が行っていないなら、契約内容の不履行でつっつく、
    範囲はきちっとやった結果なら、別料金になってると思いますが、回収督促や法的処置を依頼することになりますね。
    もちろん組合で法的処置を自ら行うのもありですが・・・

  13. 14 13

    おっと、12さんと内容がWりました。失礼。

  14. 15 匿名さん

    困ったものですね。管理費の滞納。今まで自分のマンションで起こっていないから幸いですが、
    起きたらすごく不満ですね。

  15. 16 匿名さん

    >起きたらすごく不満ですね。

    そうですよ。修繕費などは滞納者以外で、滞納者の為に立て替えで支払っていることですからね。
    修繕積立金の不足が致命的になります。
    しかし、経済活動の一手段で犯罪ではありませんので、滞納に対しては理由如何を問わず、遅延損害金の請求、3ヶ月以上は理事会決議で訴訟に持ち込むとの規約は必要です。
    これから夏に向かって失業者が増えるので、滞納者の増加は自然の成り行きでしょう。
    管理組合は、生活保護の斡旋などのヘルプしても無理な場合は、売却して立ち退きのアドバイス、悪質な場合は、総会決議のもと競売訴訟で追放も考えねばならないでしょう。

  16. 17 入居済み住民

    > 生活保護の斡旋など
    金貸し以下だな。

  17. 18 jackbon

    一番重要なことは管理組合が強い姿勢で滞納管理費に対応する姿勢を示す事です(個々に事情があると思いますが) コストパフォーマンスは考慮しないほうが良いです 非訟ならばわずかの費用で訴訟(小額訴訟等)できます 又専門家に依頼しなくても理事長個人でも容易に手続きできます 100%勝てる裁判なので心配後無用です 注意点は時効が5年です 裁判手続きの前に理事会や臨時総会等の段取りが必要です この部分は司法書士や弁護士よりマンション管理士に相談するほうが良いと思います 無料相談会へ行かれてはどうですか? 勝訴しても無い袖は振れません 管理費が回収できなくても毅然とした対応が今後の事も考えると大切です

  18. 19 元理事

    今年は確かに今まで滞納問題がなかった組合も、悩むことになりそうですね。

    早めに督促や回収促進のためのガイドラインを作って、滞納があったら粛々と実行できるよう準備しておいたほうがいいかもしれません。
    実際に滞納があると、どうしても督促に気が引ける方もいると思いますが、傷が深くなると大変です。

  19. 20 匿名さん

    管理費や修繕積立金を滞納した状態で、区分所有者が変わった場合、
    滞納金の支払い義務は新しい区分所有者に移行します。

    滞納額が大きくなると、その物件の価値が下がり、
    競売にかけても入札者がいない可能性もあります。

    行動を起こすなら早めが宜しいかと思います。

  20. 21 匿名さん

    >> 生活保護の斡旋など
    >金貸し以下だな。

    そうだよ。最後の競売による排除の伏線だよ。
    理由は何であれ、支払い能力の有無を管理組合が早く把握することが肝心。

  21. 22 匿名さん

    >滞納金の支払い義務は新しい区分所有者に移行します。

    ウソは書かないこと。
    双方に請求が出来るのです。
    長い間、催促の実績がないと、新しい区分所有者に値切られます。

  22. 23 20

    区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)第8条
    「前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に
    対しても行うことができる」

    「特定承継人に対しても」
    「も」とあるので、両方にできそうですね。
    しかし、実際は、後の所有者に請求するのでは?
    だって、前所有者は払う意思がまったくないので、そういう状況になっているわけで。。

    実際に、中古物件を購入後、前所有者の滞納を請求されているケースがありますよ。

  23. 24 匿名さん

    滞納者の名前を掲示板に張り出したりすると、名誉毀損で、管理組合が損害賠償を請求されてしまう。
    これは、個人情報保護法の問題ではなく、純粋に民法の問題。
    金を払わない奴が悪いのに、反対に、管理組合が悪者にされてしまい、絶対にお勧めできない。

    組合員向けの広報紙に記載し、各戸に配ることもお勧めできない。組合員本人の手に直接、手渡しをするのでない限り、やはり、第三者の目に触れる危険があり、名誉毀損の問題が生じる。

    年1回の総会の時がチャンスだと思う。総会資料に滞納者の部屋番号・名前・金額を記載し、総会当日に総会参加者に配布することは、組合内部の問題であり、名誉毀損にならないと思う。

    。やつやつがtainou

  24. 25 匿名さん

    >総会資料に滞納者の部屋番号・名前・金額を記載し、総会当日に総会参加者に配布することは、組合内部の問題であり、名誉毀損にならないと思う。

    名誉毀損なんかに引っかかるほうが無策。滞納者は知られてる事は覚悟の上だが、出されると時間稼ぎに好都合と思っているだけ。
    それより粛々と規約に従って、理事長が訴訟に持って行く方が先決です。

  25. 26 匿名さん

    >「特定承継人に対しても」「も」とあるので、両方にできそうですね。

    男(?)らしくしなさい。

  26. 27 匿名さん

    うちの場合、滞納者の名前をさらすのは最後の手段としてとってあるが、たぶん使わない。

    3ヶ月滞納で、配達証明で督促、
    6ヶ月滞納で、内容証明、
    さらにそれ以上だと、駐車場の強制解約
    さらに延滞すると、給湯冷暖房の停止 (うちはマンション全体で給湯冷暖房しているから)
    と段々締め上げていきます。

  27. 28 匿名さん

    早めに訴訟に持っていった方がいいのではないでしょうか?
    授業料や給食費滞納問題と同じで訴訟に持ち込めば滞納は無くなると思います。
    ほおっておくと滞納者が増えていくと思います。

    管理費修繕費不足で、マンションがスラム化することも怖いですが
    ローンの未払いで銀行にマンションを押さえられてしまったら
    管理費などの回収が難しくなりませんか?

    上場企業が首切りをしているなかです。
    早めに対策が必要だと思います。

  28. 29 親と同居中さん

    訴訟もいいけど弁護士費用が掛かります。

    ○着手10万円(最低か?) 

    ○成功報酬(ただ判決を貰うだけ、勝つに決まってるが訴額の16%前後ぐらい。)

     勝訴したって支払うか、支払えるか分からないですよ。

     債務名義をとっても強制執行が出来るかどうか分からない場合があります。

     特に管理規約で訴訟提起が総会マターの場合は、費用対効果が問題になる場合

     があります。

  29. 30 入居住み住民

    競売が不調になるくらい未払いが膨らんだ場合だけかも知れませんね。
    会社員だと多少回収しやすいでしょうが。

  30. 31 匿名さん

    >さらに延滞すると、給湯冷暖房の停止 (うちはマンション全体で給湯冷暖房しているからと段々締め上げていきます。

    制裁は御法度。3ヶ月で理事会議事録の整備、文書による督促、少額訴訟、訴訟に発展させねば長引くのみ。

  31. 32 マンコミュファンさん

    1件60万円以下なら簡易裁判所で小額訴訟です。費用もせいぜい1万円程度。
    制裁だの個人情報掲示だの、自分たちの首を絞める理由がわかりません。

  32. 33 匿名さん

    >勝訴したって支払うか、支払えるか分からないですよ。

    その様なことは期待できません。実績を積み、排除するしか方法はありません・
    管理組合は福祉団体ではありませんおで、経済環境の悪化した人は、生活環境の変更、退散するのが自然の理です。

  33. 34 親と同居中さん

    そう・・・・・・・

    少額訴訟なら訴額によるけど、若干の印紙・切手代しか掛らないよね。

    でも、
     
     ①誰が訴状その他添付資料を作成するのですか?

     ②誰が管轄裁判所に持っていって訂正部分があれば校正するのですか?

     ③誰が平日に裁判所原告席に出廷するのですか?

    管理会社は原告になりえませんので×ですので、やはり理事長がやるしかないのですかね?

    確かにそうすれば>>32さんのおっしゃる通りですね。

  34. 35 匿名さん

    理事長は引退爺さんや主婦にやらせて、
    裁判所に行かせばいい。

  35. 36 匿名さん

    管理費滞納者に情けは無用

    取り立ては厳しくいかないと

  36. 37 匿名さん

    >管理会社は原告になりえませんので×ですので、やはり理事長がやるしかないのですかね?

    不可能な人は、理事長は受けるべきではない。

  37. 38 入居済み住民

    債務名義が欲しいなら支払督促が良いと思います。
    訴訟でないから理事会で進められるし、
    異議申立をして民事訴訟に移った場合には、
    氏名を含む事実を管理組合員に通知すると言っておけば抑止力になる。

    目的である未収金の回収ができるかどうかは別問題。
    給与所得者なら勤務先の給与を差し押さえることもできるが、
    どこかに隠している財産を差し押さえるのは事実上不可能。
    資力がない可能性も高い。

  38. 39 匿名さん

    >訴訟でないから理事会で進められるし、

    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる

  39. 40 匿名さん

    うちの理事会は、訴訟も辞さない覚悟でやっているので、理事長もいざとなったら裁判することになっていますよ。掲示板でも、意思表明してあります。理事会が強い態度でやる気を見せることが抑止力になります。

    管理費は滞納するほうが悪いのですから、滞納者に遠慮する必要はなく、個人情報も関係ないのですよ。理事会は、いきなり名前を晒すような乱暴なことをするのではなく、それまでにいろいろやって、埒があかないから名前を出すということですからね。(内容証明での督促状などの警告は十分やったあとなら、氏名を晒しても問題ない)

    滞納が長期化すると、時効になる危険もあるので、時効切れを阻止するために、必要なら裁判をしておくこともあろうかと思う。(裁判することで時効がなくなるから)

  40. 41 匿名さん

    ①誰が訴状その他添付資料を作成するのですか?

    理事長が作成。必要に応じて司法書士に相談。1回やれば、2回目は自作できるだろうね。

    ②誰が管轄裁判所に持っていって訂正部分があれば校正するのですか?

    理事長

    ③誰が平日に裁判所原告席に出廷するのですか?

    理事長

    平日に休める人か、引退している人に理事長になってもらえば問題ない。
    それでなくとも、平日に有給とれないような多忙な人は理事長はできないでしょう。

  41. 42 親と同居中さん

    そうですね。

    理事長がそこまでやって頂ける方なら問題はないですね。

    でもね、現実問題でそこまでやっている組合はありますか?

    前期の理事長がやったんだから、今期の理事長もやるのがあたりまえだ。

    という雰囲気の>>41さん・・・・あなたなら出来るかもしれませんが

    ・・・すべきだ。ではなく現実問題で可能な話をしましょうよ。

  42. 43 匿名さん

    現実的に考えて、理事が督促の訪問を繰り返したり
    個人情報を気にしながら氏名の公表とか考えるより、
    一定期間内容証明で督促状送付、その後は少額訴訟と
    事務的なプロセスにした方が理事の負担は少ないよ。

  43. 44 41

    一定期間内容証明で督促状送付、その後は少額訴訟と
    事務的なプロセスにした方が理事の負担は少ないよ。

    うちの理事会はこのパターンです。
    氏名の公表は手段として辞さない覚悟ですが、実際にやるのは別の判断があるし(相手の態度や事情もある)、それより少額訴訟で進めるパターンです。

    訴訟といっても年に何度もあるわけでもないのに、理事長になったら、1年に1,2回会社を休んでも問題あるのかな? 理事長やるくらいの年齢だと、有給もたくさんあるでしょ。

  44. 45 匿名さん

    >でもね、現実問題でそこまでやっている組合はありますか?

    >前期の理事長がやったんだから、今期の理事長もやるのがあたりまえだ。

    理事会の議事録に少額訴訟或いは訴訟にもっていった経緯を書いておけば、次期の理事長にも引き継ぎやすいし、それを次期理事長が中断すれば、その理事長に損害賠償が行くことになります。

  45. 46 親と同居中さん

    >>45さん

    >>42をよく理解してから書き込みをお願いします。

  46. 47 マンコミュファンさん

    >でもね、現実問題でそこまでやっている組合はありますか?

    >・・・すべきだ。ではなく現実問題で可能な話をしましょうよ。

    現実に我々もしていますよ。しないといけないんだから、腹をくくってやってます。
    リタイアされた理事長のときに、副理事長や若手理事が協力して、とにかく小額訴訟まではやる。
    でないと債務がふくらむばかり、自分たちの首を絞めるだけ、という危機感があれば協力も得られます。
    無報酬なら手抜きをしていい、楽をしてなんとなく解決したい、というのが「現実問題で可能」というなら、解決しようなどと考えないほうがいいです。

  47. 48 41

    例えば、うちの父親は、小さなアパート経営してますけど、少額裁判くらいしてますよ。
    理事長ならそれくらいしてあたりまえでしょうね。

  48. 49 41

    1日も有給とれない、だからできないじゃ、理事長やらないでほしいね。
    裁判員になれといっているわけでもないし、たかがといってはいけないが少額裁判ごときで、
    仕事に支障がでるようでは余裕がなさすぎじゃないの?

  49. 50 親と同居中さん

    >>41さん

    どうなんでしょうか?

      >1日も有給とれない、だからできないじゃ、理事長やらないでほしいね。

       との事ですが

    有給がとれるかとれないか(組合訴訟のために休むとの本当の理由での許可を得て)

    だけではなく、訴訟提起のための訴状作成や資料添付も(訴訟提起には絶対必要)

    全て理事長が用意できなければ

    >理事長やらないでほしいね。    ・・・・・・・ですか?

    通常輪番制で役員になり、互選で理事長になる人にそこまで言いますか?

    >>47さんのマンションは理解しましたが、>>41さんのマンションでも

    実行されているのですね。もし実行されていなければ理事長を

    突き上る・・・・ぐらいの勢いですね。


    私のマンションでは少額訴訟はもちろん、債務名義をとって強制執行(給与差押)

    59条競売等経験しましたが、理事長が絶対すべき業務だとは言われませんでしたよ。

  50. 51 親と同居中さん

    >理事長が絶対すべき業務だとは言われませんでしたよ。

     ではなく

    >理事長自身が(弁護士に委嘱せず)絶対すべき業務だとは言われませんでしたよ。

     が正解

  51. 52 匿名さん

    訴状の準備は司法書士に任せればいい

    管理費使えるし

  52. 53 匿名さん

    >訴状の準備は司法書士に任せればいい 管理費使えるし

    それが出来ない理事長が多いのが、情けない。人に頼る方法も理解が出来ないのよ。

  53. 54

    同感。


    管理費滞納者には断固とした態度で、取立てを実施し、組合員の財産を守るのが、理事長の務めです。理事長には、管理費を回収する義務と責任があります。

    管理組合員全体としても、管理費滞納者を制裁するための司法費用を管理費から出すのには
    文句を言う人はいない。結局、管理費を滞納する奴が一番悪い。情け無用である。

  54. 55 親と同居中さん

    >>41さん

    再度お聞きします。

    あなたのマンションではどうなんですか?

  55. 56 41

    わたしのマンションでも同様。今のところ幸いにも裁判に行く前に解決しているが、(駐車場の解約までやった)が、事態が進展することがあれば、理事長が対応する。(書類作成は、外部委託するのだろうけど)

  56. 57 匿名さん

    >管理組合員全体としても、管理費滞納者を制裁するための司法費用を管理費から出すのには文句を言う人はいない。結局、管理費を滞納する奴が一番悪い。情け無用である。

    制裁は出来ません。管理組合は、経済的な不能者は救えないので、売却するか賃貸しするかを促進させることです。

  57. 58

    制裁は出来ません→制裁はよくない表現だが、管理組合としても取り立てはできる。
    救う必要などない、取り立てられる可能性があれば、適法な範囲で追い込めばいい

  58. 59 匿名さん

    うちのマンションは、賃貸に出されてる部屋が滞納してた。
    内容証明を送っても無視されて、簡易裁判までいって、
    ようやく、分割して払わせる約束を取り付けたらしい。
    理事でなかったので、回覧での報告しか知らないけど。

  59. 60

    やはり簡易裁判が必要なこともあるでしょね。
    理事会が断固とした態度でおやりになったから、回収できたのだと思います。
    ご立派です。

  60. 61

    >>親と同居中さん

    親と同居中だから考えが甘いと見受けられる。
    管理費滞納者は、厳しく対処し、取立てを実行するのが、理事会に務めだし、

  61. 62 匿名さん

    >分割して払わせる約束を取り付けたらしい。 理事でなかったので、回覧での報告しか知らないけど。

    一見、現実的な対応と見えますが、前例になりますので賛同できませんし、総会ででも、今回限りのコンセンサスはとり付けるべきでしょう。
    滞納金には1ヶ月間から遅延損害金を付加しないと、この様なことになるケースが多いです。

  62. 63

    >>62

    回収に成功したから良かったではないか。あなたが言っていることはいちゃもんですよ。
    それから標準管理規約では、管理費滞納に関し遅延損害金を規定している。もう少し勉強しなさい、

  63. 64

    (管理費等の徴収)
    第60条
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
    組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として
    の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し
    て請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に
    より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる

    ○の数字は、各管理組合で決める。グレー金利にはしないほうがいいと思うがね。

    理事長・理事会はそもそも、管理組合から、管理費の徴収管理を期待されているから、
    滞納者への取立てに関して、総会の決議など必要ない。
    毅然とした態度で、取り立てないと金は守れない。

  64. 65 親と同居中さん

    >>61さん

    HNなんて、所詮適当に付けてるんだから拘らない方がいいですよ。

    私が>>50で書き込んだように、

     私自身、少額訴訟・債務名義をとり強制執行(給与差押)・59条競売を

     経験したと言っているのですがご理解頂けないようですね。

     当然、滞納者にも電話督促をしたり面談して「返済計画」を提出してもらったり

     の経験もありますよ。

    >>62さんのおしゃっている事は正論ですよ。>>63の方こそもう少し勉強して下さい。

    何故かって?

     もし、この「返済計画」を管理組合が承認してしまったら、「うちも家計が苦しいから

     分割で入金したい」と言ってくる方にどう対処するんですか?

      滞納者が「どうしても組合に承認して欲しい」と言ってきたら、

     「総会議案にあなたの部屋番号や名前も明らかにしなければならない場合があります

      がよろしいですか?」と説明してもなお要請があれば、

      普通決議ぐらいで可決でしょかね。

      
      また、簡単に遅延損害金をつければ良い・・・と言う方が多いのですが

      質問します。

      ①どのような条件の時に加算請求するのでしょうか?利率は規約にありますが

       規約を解釈すれば、1日入金が遅れても請求できますよ。

       皆さんのマンションはその条件は規定され公平に実行されていますか?

      ②遅延損害金を加算請求して、中途半端に入金があった場合どのように充当し

       消し込むのでしょうか?民法上の規定はあるようですが請求日起算での請求を

       入金日で損害金計算し直す?

      うちのマンションでも、その他いろいろ議論がありましたよ。

      そのような議論・規定の決定ない中で、「裁判すればいいんだ」

      「返済計画を出させばいいんだ」「遅延損害金を加算請求すればいいんだ」・・・・・

      は如何でしょうか?

      どっかの国の「定額 何とやら」みたいに、行政(理事会)が苦労するだけでしょうね。

  65. 66

    >>65

    長文を労しているが意味無し。

    勉強しないさいということと、理事会として毅然とした態度で滞納者に接しなさいということだ。

    滞納者が「どうしても組合に承認して欲しい」といわれてもはねつけること。

    民法上の規定はあるようですが請求日起算での請求を入金日で損害金計算し直して請求する。それだけである。

    滞納者は、あくまで滞納者。くだらない情けをかけるから判断をあやまる。

  66. 67 親と同居中さん

    >>66

    よくこういう方がいるんですよね。

    自分じゃ動かないのに、べき論を繰り返す評論家タイプ

    もっと民法・区分所有法・管理規約を勉強しなさい。

    あなたが理事長になって総会をしたら、めちゃくちゃになるでしょう。

    そのマンションは・・・・・・・不幸だ。

  67. 68

    あなたは自分で

    私自身、少額訴訟・債務名義をとり強制執行(給与差押)・59条競売を

     経験したと言っているのですがご理解頂けないようですね。


    言っておきながら、私に向かって、自分ではやらないと
    決め付ける。


    私も理事長なら、粛々とやるし、今の理事長もやるよ。

    あなたにできることが、うちの理事会にできないとでもいいたいのか?

    失敬だぞ。

  68. 69 匿名さん

    >63
    >年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

    可能性を規定しているのが、標準規定だよーん。必ず請求しているとは限らないよーん。

  69. 70 入居済み住民

    管理組合内の自治なんだから、
    ××以外は間違いである。絶対に認められん。
    ってのは言いすぎだと思いますよ。

    賛同が得やすい59条とは言え、相当のことをしなければできない。

    ↑さんと同じ管理組合でなくて、本当に良かったと思います。

  70. 71 親と同居中さん

    >>↑のHNが好きな方へ

    対岸の評論家でないとすれば、お聞きしたい事があるのですが

      ①遅延損害金の計算をした事がありますか?

      ②遅延損害金を加算請求し、一部入金があった場合に組合理事会であなたが

       充当方法を説明できますか?あなたが説明できなければ会計理事や
      
       管理会社にも指示できませんよね。

      ③訴状・配当要求書・上申書・内容証明(電子内容証明も可)を

       一度でも作成、郵送した事がありますか?

      ④滞納者の対応にほとほと困って、弁護士に相談に行った事がありますか?

      ⑤一番の基本だと思うのですが、

       >滞納者は、あくまで滞納者。くだらない情けをかけるから判断をあやまる。

       と、ある意味かっこいい事を言っているのだから、滞納者宅に電話督促、

       面談をし解決した事がありますか?

     
     >>↑さんは
       
       >私も理事長なら、粛々とやるし、今の理事長もやるよ。

       とおっしゃっているのですからそのくらいは実行しないと、

       やはりただの「評論家」と見なされ、

       組合活動を阻害する可能性がありますので、充分ご注意下さい。

  71. 72 匿名さん

    >65
     > ①どのような条件の時に加算請求するのでしょうか?利率は規約にありますが規約を解釈すれば、1日入金が遅れても請求できますよ。皆さんのマンションはその条件は規定され公平に実行されていますか?

    民法上は、法定利息は年5%とされますが、消費者契約法では、その上限を14.6%に制限されています。
    しかし、管理費滞納の場合の遅延損害金は、利息制限法や出資法に言う利息でなく、民法420条に定める「賠償額の予定」で、利息制限法や出資法などの制約は受けませんが、あまり高率であれば公序良俗に違反して無効とされる。

    > ②遅延損害金を加算請求して、中途半端に入金があった場合どのように充当し消し込むのでしょうか?民法上の規定はあるようですが請求日起算での請求を入金日で損害金計算し直す?

    日歩で計算し遅延日数で、翌月の管理費等に上乗せして請求しますが・・・。
    もし上記を採用すれば、一日あたり14.6%÷365日=0.04%、月額2万円とせば8円が加算されます。


    標準規約のコピペ(管理費等の徴収)
    第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
    4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
    5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

  72. 73

    >>71

    自分が理事長だったときは、少額裁判を1回やったし、今の理事会も滞納者管理はしっかりやってくれているよ。理事会として当たり前のことをしている。
    71クンは、自分だけ特別なことをしているようだが、君のやっていることぐらいの経験は、どこの管理組合でもやっていることだ。

  73. 74 匿名さん

    >②遅延損害金を加算請求して、中途半端に入金があった場合どのように充当し消し込むのでしょうか?民法上の規定はあるようですが請求日起算での請求を入金日で損害金計算し直す?

    民法491条、489条で遅延損害金に充当した後の残額は、管理費等に充当し、不足額は新たな滞納金額とします。

  74. 75 親と同居中さん

    >>↑へ

    >>71にちぁんと答えて頂けませんか?

      「裁判すればいいんだ」「返済計画を出させばいいんだ」

      「遅延損害金を加算請求すればいいんだ」・・・・・

      とあなたが簡単に答えているから、実際どのようにしたらいいのか

      確認したいだけですよ。

      私と同じ経験をされているならすぐ返答できますよね。

  75. 76

    >>75

    しつこいよ。

  76. 77

    簡単すぎて答える気にもならん。お前だけできると思い上がるな。

  77. 78 親と同居中さん

    >>↑へ

    そんな事レスする暇があたったら、少しでもスレ主や皆さん

    のためになる事を書き込んでくださいよ。


    >簡単すぎて答える気にもならん。お前だけできると思い上がるな。

     と言っているんだからお願いしますよ。

     レスがなければ、>>↑さんは組合活動を阻害する対岸の評論家と判断しますよ。

  78. 79

    変質者のようですね。さようなら。

  79. 80 匿名さん

    > ④滞納者の対応にほとほと困って、弁護士に相談に行った事がありますか?

    情けないことをおっしゃいますな。
    規約さえしっかりしてれば、その通りすればいいんだよ。
    弁護士、当然に商売人なんだからつかえばいいだけのこと。
    滞納もビジネスの一つ、回収もビジネスライクにすれば簡単なことよ。
    関連費用は、未収金扱いとして、次期理事長に引き継いで行けば良いことだけよ。
    3年もすると回収ベテランの理事長が3人出来る分けよ。

  80. 81 匿名さん

    12月1日宮城県登米市教育委員会は、
         
          支払い能力があるにもかかわらず市立中学校の給食費を滞納していた

    保護者1人の給与を差し押さえた。この保護者は給与があるのに平成17年6月〜20年3月のうち33カ月分、月4500〜5000円の給食費合計約15万円を滞納した。

           市は戸別訪問・簡裁からの支払い督促などで支払いを求めた。

    が、保護者から返答は一切なし。

           市は11月中旬に仙台地裁に債権差し押さえ命令を申し立てた。


    【↓これ重要】

    ● 市教委は「きちんと給食費を支払っている保護者と均衡を欠かないよう今後も必要なら法的手段を活用し未納の解消に努める」としている。

  81. 82 匿名さん

    弁護士に相談したのだが、話し合いで解決しない場合には訴訟しかありませんね。だと!

  82. 83 匿名さん

    >>82
    それ以外に何ができると?

  83. 84 匿名

    滞納者には、ほとんど9割方が裁判所に呼び出せば解決します。

    裁判は平日ですから仕事を休む事になりますし、無視して欠席ならば裁判所か役員から、会社に連絡する事になります。

    恥の上塗りが世間に知られます。

    ですから裁判所の呼び出しになれば、普通の方なら焦って直ぐに支払います。

    それでも支払わないのならば、判決で裁判所から強制的な差し押さえ命令になります。

    即座に赤札を貼られ現金化されます。
    現金化が何もなければ、住宅の差し押さえになります!

    埒が明かない悪質な滞納者には、早急に裁判をしましょう!

    それには真面目で積極的な、管理組合の仕事が出来る優れた役員が必要不可欠です!

  84. 85 匿名さん

    弁護士は商売だからすぐ訴訟をいってくるのは事実ですね。
    しかし以外とマンションの管理に関する法律には疎いですよ。
    マンション管理の常識程度の法律でも知らないことがいっぱいありますからね。
    裁判になったとき、却ってマイナス要因になったりすることもあります。
    実際マンションに住んだことがなかったり、今までマンション管理の裁判をしたことがない者が殆どですからね。
    今まで学んだことのない法律に触れるのですから当然ではありますけど。
    なまじっか法律の知識があるため、マンション管理の法律をやる場合中途半端なんですよね。

  85. 86 匿名さん

    >弁護士
    しかし以外とマンションの管理に関する法律には疎いですよ。
    >マンション管理の常識程度の法律でも知らないことがいっぱいあります

    この間、敷地利用権の共有持分と専有部分の分離ができないということを知らない先生もいました。

    一般人なら、知らなくても仕方ないかと思われるだけだが、バッチつけてると「えっ?」と思われてしまうのでかわいそう。

    区分所有法知らなくたって弁護士のなれるから知らなくて不思議ではないのにね。

  86. 87 匿名

    滞納者の裁判に弁護士など一切いりません!

    意味不明な弁護士を使ったら、必ず赤字になるだけです!

    簡単な事ですから管理組合でやりましょう!

    必ずや一審の判決で解決します。

    ◆滞納者対策や解決は全て、役員の、やる気があるかないかだけなんですから。

  87. 88 匿名

    私の小規模マンションの場合、滞納者が4名いました。

    3名は管理総会に強制的に呼び出して、分割で支払う旨で解決しました。
    分割で支払う意志の方には滞納利息を免除しました。

    法律上、5年で時効になりますから管理組合は急いで対処しなくてはいけません!

    1名は地方裁判所で呼び出しをしたら、会社に知られるのを恐れて、すんなりと和解しました。

    埒が明かない滞納者には、強制的な対応が是非とも必要なんです!

    管理組合の役員さんは、イケイケドンドンガンガンと行くしか対応策がありません。

  88. 89 匿名さん

    >>84さんへ

    知識不足かもしれませんが・・・・・・

    訴訟等で債務名義を取った後で改めて強制執行の申立てしなければならないんだと思っていました。
    それで初めて、給与差押え(勤務先分かっていればの話)、賃料差押え(賃借人がいる場合)
    銀行口座等の差押え(口座が判明し尚且つ見合う預金がある場合)等が実行できるのかと・・・・

    管理費を滞納するぐらいの人は、登記簿謄本を確認すれば抵当権が付いてたり税金の滞納があって
    役所等からの差押えが記載されていますよね。

    管理組合が動産にしろ不動産にしろ現金化するには、強制競売(抵当権がない場合)や
    59条競売が確定した場合に初めて可能になると思っていました。

    >>84さんの説明だと非常に簡単に実行できそうなので、実際の体験談を教えて頂けませんか?

  89. 90 匿名さん

    好き好んでこんな儲からない仕事をやりたがる弁護士がいますかね。
    大体が嫌がりますよ。弁護士は。私もやりたくありませんね。本当は。
    でも、どうしてもって言う人が多いからやってんですけどね。
    っと弁護士に言われた・・・

  90. 91 匿名

    無料と有料の弁護士相談にも行きましたが、弁護士それぞれで何が言いたいのか、サッパリ分かりませんでした。

    弁護士は口下手が多いですね(笑)。

    滞納金が何千万なら弁護士に任せても良いですが、基本的に簡単な裁判は役員のやる気があるかないかだけなんです。

    役員が平日は仕事で無理なら、管理組合から役員報酬を貰うのは当たり前の常識です。

    役員だからと言って仕事を休んでボランティアでは愚の骨頂です。

    管理組合の総会で報酬の話し合いをするなり、日当や交通費など掛かった経費は、正々堂々と請求しましょう。

    住民の皆さんの為に動くのですから、管理組合が支払うのは当たり前です!

    それに異を唱える、ならず者がいたら、その人間に裁判をやらせましょう!

    そのような人間は口先三寸の何もしない、何も出来ないダメダメ人間が多いですから、その人間に罰でやらせましょう!

    兎に角、弁護士など役に立ちませんし不要ですから、理事長が原告になりイケイケドンドンと行動あるのみです。

  91. 92 匿名さん

    その前に滞納者など出ないような一定レベル以上のマンションを選びましょう。

  92. 93 匿名

    全く意味無い話しだ!
    年収の多い人間には、それなりに借金も多いんだわ!
    億ションですら滞納者は出るのよ!

  93. 94 匿名さん

    誰が所得の多い人の住むマンションと言った?
    身の丈にあった堅実な買い物の出来る人の住むようなマンションを選べと言うこと。
    因みにうちのマンションは滞納者なし。

  94. 95 匿名

    それは超珍しい世間でも貴重なマンションだわ!管理組合と住民に天晴れ(笑)

  95. 96 匿名

    まさか管理費が5000円~1万円のマンションか(笑)

  96. 97 匿-名さん

    平成20年度マンション総合調査結果(国土交通省)によれば、

    ・滞納がない管理組合・・・51.9%

    ・3ヶ月以上滞納している住戸がある管理組合・・・38.5%
     (6ヶ月以上滞納している住戸がある管理組合・・・24.5%)
     (1年以上滞納している住戸がある管理組合・・・17.7%)

  97. 98 匿名

    統計など全く当てにならん!
    うちのライオンズマンションに調査など来てないぜよ!
    天下り会社で遊んでるだけで嘘の作成かもよ

  98. 99 匿名

    個人情報保護法があり管理費滞納の調査などできるわけがない、冷静に考えたらわかるぜよ、
    嘘八百情報を鵜呑みにして騙されるな

  99. 100 匿名さん

    ライオンズマンションみたいな庶民的なマンションでは滞納者は多いのでは?

  100. 102 匿名さん

    うちのマンションでは滞納はないですよ。
    ローン契約の時も、複数の銀行に大京物件枠の特別利率がありました。
    銀行に質問したら、大京物件はローンの支払い率がいいので契約率の取りあいのためにそうなっていると聞きました。
    なので、管理費の不払いも少ない物件なのではないでしょうか?

  101. 103 匿名さん

    >>101
    ライオンズマンションの住民はレベルが低いといわれていますが、やはりそうなんですね。
    庶民的なマンションだからしょうがないのかな。
    滞納者がいても怖くて催促できないとフロントマンがいってましたけどね。
    そういうマンションはそういう人種が集まっているのでそんなに気にはならないでしょうがね。

  102. 105 匿名さん

    >104 あんたがライオンズマンションの評判と価値を下げているんだろう。

  103. 107 匿名さん

    >無料と有料の弁護士相談にも行きましたが、弁護士それぞれで何が言いたいのか、サッパリ分かりませんでした。

    これ笑えます。
    各所の法律相談の内容の2割くらいが、今依頼してる弁護士はきちんと仕事してるか、
    であるといことを聞いたことあります。

    同業者が他の先生の悪口言うでしょうか?

    弁護士が増えても、東京や大阪はともかく、地方(と言っても裁判所のある地方だからマチだよね。)では全然足りないというし、法定ニーズはあるのに弁護士の努力が足りないのは事実でしょう。
    しかし、弁護士に依頼すれば万事大丈夫というのも考え物です。だって区分所有法知らなくたって弁護士になれるし全然困らないよ。

    >滞納金が何千万なら弁護士に任せても良いですが、基本的に簡単な裁判は役員のやる気があるかないかだけ

    同意。

  104. 108 匿名

    管理組合や組合員の問題ですから…
    ライオンズマンションや金持ちのタワーマンションに限らず滞納者はいますね。

    金持ちは制裁をされないと金を払おうとしないのかな~?
    足立区で給食費などの話題が上がりましたね?
    賃貸で月に400万円の六本木ヒルズに住んでいるホリエモンも税金滞納で差し押さえされてましたな~。

  105. 109 匿名さん

    滞納は延滞利子さえ払えばOKよ。

  106. 110 匿名さん

    ↑滞納者

  107. 111 匿名さん

    >>108
    居ないマンションのほうが多いよ。
    居るのは普通じゃないよ

    そういう問題ありのマンションの住人はみんな似たり寄ったり。

  108. 112 匿名さん

    問題ありの住民がいるし、ここでいわれるマンションなので心配になってます。
    理事会も管理会社にいいように操られてるように感じる。
    管理費と自治会費が一緒になってる。
    危ないかな、このマンション。。。。。

  109. 113 匿名さん

    >>93
    本当の金持ちは直ぐに売却するから滞納なんかにカウントされない。
    やっとの思いでローンで億ション買ってるような奴は金持ちとは言わない。

  110. 114 匿名

    車は運転手付きが本当の金持ちだわな、自分で運転では貧乏人だわな、、

  111. 115 匿名さん

    >>114
    自分でドライブするのに高級車は金持ちでももってるよ。

  112. 116 匿名さん


    その場合は高級車を複数持っているのです。

  113. 117 匿名さん

    管理費を払えるのに滞納する住民から徴収できないのは管理会社に問題あるの?

  114. 118 匿名さん

    >管理費を払えるのに滞納する住民から徴収できないのは管理会社に問題あるの?

    それを放置する理事長に問題あり。

  115. 119 匿名

    ならず者の役員に問題あり!行動を起こさない役員は滞納者と変わらん!

  116. 120 匿名さん

    みんなお金に困ってるのね。
    お気の毒様。
    でも、うちのマンション滞納なしってさすが○○だわ。

  117. 121 匿名さん

    賃貸か・・・

  118. 122 匿名さん

    >ならず者の役員に問題あり!行動を起こさない役員は滞納者と変わらん!

    それを選んだ組合員に問題あり。

  119. 123 匿名

    そりゃそうだ住民が原因

  120. 124 匿名さん

    政治と一緒。
    選んだのが悪い。

  121. 125 匿名さん

    初代役員の場合は、住民が選んだとは言えないんじゃない?

  122. 126 匿名

    自ら立候補して管理費を盗む悪徳なヤカラもいるからな、役員になる者は信用情報が必要じゃな

  123. 127 匿名さん

    >初代役員の場合は、住民が選んだとは言えないんじゃない?

    分譲会社の都合で選んだ役員に代わり、新組合員による設立総会を開いて新たに新役員を選出するのが普通です。
    さもなくば、管理会社におんぶに抱っこの管理組合が続くことになります。

  124. 128 匿名さん

    >>89
    >>84は裁判所からの呼び出しがあればビビッて払うだろう、という意味ではないかな?

    手続きは>>89のようになるでしょう

    たいがいが、任売か競売になるのを待てばいいという管理会社が多いですが

  125. 129 匿名

    競売になる恐れがありましたら、競売になってから理事長本人が裁判所に債権の申し立てを即座に行って下さい。
    新たな購入者に全額を支払ってもらえます。

  126. 130 匿名さん

    >たいがいが、任売か競売になるのを待てばいいという管理会社が多いですが

    当然でしょう、管理会社は弁護士法違反はしたくありません。
    これは理事長の仕事です。

  127. 131 匿名

    まあ管理費が滞納している人は、電気、水道、ガス、固定資産税と何もかも滞納してる可能性大でしょうね、

  128. 132 匿名さん

    >>131

    そうでも無いですよ。
    支払う優先順位は
    電気≧水道>ガス>電話>住宅ローン>>駐車場料金>固定資産税>>>>管理費ってのが大多数かと

  129. 133 匿名

    滞納者は火の車だから、借金のサラ金やカードローンの支払いがトップなんじゃない?

  130. 134 匿名さん

    >まあ管理費が滞納している人は、電気、水道、ガス、固定資産税と何もかも滞納してる可能性大でしょうね、

    とんでもない。管理費以外は、停止や差し押さえがあるが管理費は遅延損害金を払えば済む。

  131. 135 匿名さん

    自治会全オーナー加入を強制しているマンションは、未納でも退会させないので、管理組合の負債になります。

  132. 136 匿名さん

    管理費等を滞納したら、即掲示板に部屋番号と名前と金額を掲載します。
    そして、各部屋の玄関にも滞納しているので、すぐ支払いなさいと張り紙をします。
    どうせ滞納する者がプライバシーとかで裁判にするお金はもってないので裁判にはなりえない。
    万一、訴えたらやめればいいのだし。まずそれはないだろうけど。

  133. 137 匿名さん

    私のところも136さんと同じようにしてます。
    今まで掲示板に掲載されて文句をいわれたこともありません。
    以外とこの方法は効き目がありますよ。
    すぐ払ってくれました。やはり恥ずかしいですからね。
    皆さんのマンションでも是非この方法を使ってみてください。
    個人情報保護法なんかで文句いう者はいませんよ、滞納しているのが悪いんだから。
    やはり負い目があるんでしょうね。
    強気でいきましょう。

  134. 138 匿名さん

    柄が悪いわねー。

  135. 139 匿名さん

    滞納者に対する対応はまず掲示板に滞納者の名前と部屋番号を掲載することです。
    銀行に滞納したら即競売だよ。
    組合だったら払わなくていいなんていう浅はかな考えは通用しないよ。

  136. 140 匿名さん

    柄が悪いのは、滞納して逆切れしている方。管理組合は、組合員の総意として、ていねいにお願いしているだけ。

  137. 141 匿名さん

    取り立ては役員の仕事なのね!大変だ!

  138. 142 匿名さん

    大変ではないよ、滞納者は即掲示板に掲示し、駐車場は解約し、3ヶ月滞納したら
    少額訴訟に移行。わりきって行動しないとね。

  139. 143 匿名さん


    お陰で滞納者はゼロだよ。

  140. 144 匿名さん

    うちも裁判までやりましたら、その後の滞納者は0になりました。
    そこまでやるんだぞー!と言う役員の一生懸命さが抑止力になりました。目出度しメデタシMEDETASHI♪

  141. 145 匿名さん

    銀行は絶対甘やかしてはくれないでしょう。支払が滞ったら競売にもっていかれると思っているから
    なにはさておき銀行には支払うということですよね。
    管理費等はどうせ払わなくてもすぐには何もいわないだろうという甘えがあるんですよ。
    強い姿勢で臨めば組合員もそうならないように努力しますよ。
    優しいというか甘やかしの構造が滞納者をつくっていくのです。
    手形も1日も待ってくれません、不渡りになりますよ。

  142. 146 匿名さん

    >うちも裁判までやりましたら、その後の滞納者は0になりました。

    架空の話でしたジャンジャン。

  143. 147 匿名さん

    大阪高裁の裁判長は判決文の中で「管理費等の滞納の場合には、積極的な加害行為があるわけではないので…」と、
    「積極的な加害行為」とは「室内で騒音や悪臭を発生させて迷惑をかける行為」、あるいは「暴力団構成員が専有部分を事務所として使用し、他の区分所有者に恐怖を与える行為」などと具体例を挙げて説明しているよ。
    マンションでは滞納者はバンザイーです。

  144. 148 匿名さん

    滞納は、消極的な加害行為?

    消極的でもそれが重なれば十分積極的だね。
    どっちにしても加害行為であることに変わりはない。

  145. 149 匿名さん

    まあ、少しぐらい管理費を滞納したくらいでは、財産を差し押さえたり、強制退去させたりは出来ないよ。

  146. 150 匿名さん

    だから掲示板に名前と部屋番号を掲示するんだよ。
    これは効果あるよ。
    マンションの中でもみんな子供も含め付き合いがあるからね。

  147. 151 匿名さん

    勿論回覧板でも滞納者には名前と部屋番号を書き、「お願いです、○○さん管理費を払って下さい」と
    書いて流しているよ。
    まず間違いなく払ってくれるよ。

  148. 152 匿名さん

    >>150
    >>151
    激しい妄想ですね。
    実際にやったら、個人情報保護法違反と名誉棄損で逆提訴ですね。

  149. 153 匿名さん

    >>152
    管理費も払えない者に裁判をする費用はありません。
    裁判をやれば余計滞納者というのがわかりますよ。
    管理費も払わない者が組合を訴えるなんて常識はずれです。
    訴えるお金があれば滞納金を払ってよ。
    滞納者に関しては個人情報保護法は適用されません。
    管理費も払わないのに名誉もないでしょう。そういう者は名誉も誇りももってません。

  150. 154 匿名

    トンチンカン発想なピントズレのビビり役員か組合員がいますが、、

    駄目役員と優秀役員の違いがハッキリと分かる発言です(苦笑)

    役員の差で、マンションの価値の差も分かるわね!

  151. 155 匿名さん

    残念ながら適用されるんですよ。
    裁判費用も組合に求出来ますから大丈夫です。

  152. 156 匿名さん


    求出来ますから

    請求出来ますから

    の間違いです。

  153. 157 新任理事長

    滞納者の部屋番号と滞納額70万て貼りだしたら 滞納者からクレームが来ました。子供が学校でいじめられるからやめてくれって
    その後支払い督促の裁判になり、相手が意義を申し立て 月々3万円の分割払いで和解になりました。 もし滞納者が合意を守らない場合は 59条競売の申し立ては認められる可能性はありますか?

  154. 158 匿名さん

    いいえ、滞納額が管理組合の業務に支障をもたらす様になる状態にならなければなりません。

  155. 159 匿名

    滞納者が合意を守らない場合は、即競売ではなく裁判所からの差し押さえ命令になるかと思います。

  156. 160 匿名さん

    へーそうですか。
    その割には滞納者が多いのはどうしてかしら。
    裁判所が寝てるのかなー

  157. 161 匿名さん

    差し押さえ命令が債務名義となりますから、それで競売請求ができます。

  158. 162 匿名さん

    >差し押さえ命令が債務名義

    ????
    >161
    は、強制執行したことないようですね。

    何らかの債務名義があって、
    強制執行するから
    差押命令があるので、
    差押命令が債務名義になりようがありません。

    たとえば、判決や担保権があって、
    (ただし担保権があれば、債務名義不要です。)

    それに基づいて競売申し立てを行い、
    その後裁判所が競売開始決定を出せば
    それによって不動産が差押えられることになる。

  159. 163 匿名さん

    >162
    小額訴訟で裁判所の支払命令がでればそれが債務名義になります。分かります?

  160. 164 匿名さん

    >小額訴訟で裁判所の支払命令がでればそれが債務名義になります。分かります?

    それは「支払命令」でしょ。
    あんたの言ったのは、これ。
    >差し押さえ命令が債務名義となります

    支払命令が差押命令にならないことご理解いただけるかしら?

  161. 165 匿名さん

    ついでに。
    >>163

    >小額訴訟で裁判所の支払命令

    ???
    少額訴訟でしょ。
    少額訴訟に「支払命令」はでない。
    判決でしょ。
    あのさー。あんた間違いだらけだね。

  162. 166 匿名さん

    >>165
    アンタ少額訴訟ではなく小額訴訟でしょう、間違ってばかりいてはだめですよ。

  163. 167 匿名さん

    債務名義
     確定判決
     仮執行宣言付支払督促
     小額訴訟請求容認含む

  164. 168 匿名さん

    机上の空論は書生の考えよ。
    滞納者が増えているのはどうして?
    裁判所が機能していないことよ。

  165. 169 匿名さん

    >少額訴訟ではなく小額訴訟でしょう、間違ってばかりいてはだめですよ。

    おいおい! ふざけてんのか!
    六法読んだことないのかよ。
    どこに「小額訴訟」なんて訴訟あるの?
    少額訴訟でしょ。

    ついでに。
    >小額訴訟で裁判所の支払命令
    「支払命令」なんてどこにあるの?
    支払督促と間違えてるんじゃねえの。

  166. 170 匿名さん

    >>少額訴訟ではなく小額訴訟でしょう

    たぶんこの人、小学生。
    今日は入学式ですか?
    桜が満開でよかったね。

  167. 171 匿名さん

    何少学生みたいなこといってるの。

  168. 172 匿名さん

    なんかオチがついたようですが…
    おさらい

    (少額訴訟)
    ● 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
    ● 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
    ● 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
    ● 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
    ● 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
    ● 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。

  169. 173 匿名さん

    ○ 少額<−>多額
    × 小額<−>大額(???)

  170. 174 匿名さん

    ところで、滞納スレが3つあるけど、どうせならテーマ分けた方がいいんじゃないかと。
    どのスレもスレ主の話からは遠ざかっているし。

  171. 175 匿名さん

    机上の空論。

  172. 176 匿名さん

    初歩的な質問ですみませんが、時効の開始って、最後の滞納日からカウントですか?

    例えば、2月27日の引き落としはできず、3月27日に1ヶ月分だけ引き落とした。
    この場合、2月27日より5年間なのか3月に落ちた分が2月に充当され3月27日から5年間なのか…

    よかったら教えて下さい

  173. 177 匿名さん

    >時効の開始って、最後の滞納日からカウントですか?
    >2月27日の引き落としはできず、3月27日に1ヶ月分だけ引き落とした。
    >この場合、2月27日より5年間なのか3月に落ちた分が2月に充当され3月27日から5年間なのか

    支払期限がいつかわからないと時効の期限はわからない。
    仮に、2月27日までに支払う約束なら、翌日から5年で時効消滅。

  174. 178 匿名さん

    裁判をしなければ時効は関係ありません。
    我がマンションでは時効後も、購入者から一括か分割で延々と払ってもらっています。

  175. 179 匿名さん

    >>178
    正しく学んだほうがいいと思う。

  176. 180 匿名

    >>178
    それは相手が善意で払ってくれているだけ。
    支払う義務はもうありません。

  177. 181 匿名さん

    >裁判をしなければ時効は関係ありません。

    違うよ。
    消滅時効になった後なら時効の利益を放棄してもらえばいいし(民146)、時効期間中であれば、裁判以外の催告や保全や承認(「待ってください」という言質)で時効中断(振り出しになる。民147)。

    裁判以外の催告の場合はそれでも支払ってもらいないときには6か月以内に裁判等をしなければいけないというだけで、
    裁判しなくても催告で払ってもらえばいい。
    理事としては、回収するという熱意をもって6ヶ月間に何をするのか、ということです。

  178. 182 匿名さん

    支払督促をしてシカトされたら、その後6カ月以内に法的手続きを取るということですね?

  179. 183 匿名さん

    >支払督促をしてシカトされたら、その後6カ月以内に法的手続きを取る

    おー。181はおいらが書いた奴だよ、懐かしい。
    「シカト」とは送達があったのに無視されたということ?
    であればとっとと競売しちまえば。そんな滞納者に遠慮しておく必要ない。

  180. 184 匿名さん

    滞納は、遅延損害金の規定もあり、許される行為なのだから取扱は慎重に!

  181. 185 匿名

    あほか。許されないから損害金が課される。
    解約手付けのような考え方とは違う。

  182. 186 匿名さん

    >>184は敗訴して、涙ながらに遅延損害金の免除を求めるタイプだな

  183. 187 匿名さん

    >>184は敗訴して、涙ながらに遅延損害金の免除を求めるタイプだな

    いいや、半年滞納して利殖し、遅延損害金以上儲けてから払い込んでます。

  184. 188 匿名さん

    遅延損害金の規定なら、合法的な嫌がらせをしてみては?
    遅延損害金の規定を高率(年利25%?)に設定して、総会で可決する。
    後は、適当に催促し時効中断などを駆使して、債権額が莫大(損害金含む)になるのを待つ。

    時機を見て、法的手段で一挙に差し押さえ。
    途中で、全額回収も良し、差し押さえで追い出すも良し。

    あらかじめ言っておくが遅延損害金は利息制限法とは関係ないからね。

  185. 189 匿名

    そういうヤツに限って延滞する

  186. 190 匿名さん

    だいたい遅延利息は14.7%ですよね!?
    延滞すれば電気、水道、ガスも強行に止められてしまう訳ですから、

    管理費・修繕費の滞納も厳しく強行しないとナメられるだけですよ!

  187. 191 匿名

    何を止めるの?

  188. 192 匿名さん

    >>190
    国の遅延損害金は14.6%です。
    マンションの規約では随意に決めることができますが、国のペナルティを参考に
    された方がいいと思います。

  189. 193 匿名さん

    掲示板や回覧板を使って滞納者の名前や金額を公表することは、個人情報保護法違反にはなるでしょう。
    しかし、裁判になれば誰でも見ることはできます。
    一度掲示板や回覧板で公表しますと滞納者にいわれたらどうですか。
    それで訴えることになれば、それこそ全住民に知れ渡ることになるので、多分訴訟にはならないでしょうし、
    経済的にも負担が大きくなるのでそこまではいかないのではとおもいますが。
    住宅ローンや銀行ローンを借りていると思いますが、そちらの方は支払われていると思います。
    そこを滞らせたら、それこそ競売にまで発展していきますので。
    強気の姿勢が大切です。

  190. 194 匿名

    甘いな。
    間違いなく訴えられるよ。
    管理会社も、理事会も法令違反は出来ません。

  191. 195 匿名


    訴えられるかどうかに関係なく出来ませんて意味です。

  192. 196 匿名さん

    掲示板は、組合員以外が見れるからマズいですよ。
    「訴訟を起こす」と総会議案に(室番・氏名も含めて)載せてはどうですか?
    氏名を公表すること自体が目的ではなく、議案として出すために、それを知らせなければならない、という風に装うってことで。

  193. 197 匿名さん

    >氏名を公表すること自体が目的ではなく、議案として出すために、それを知らせなければならない、という風に装うってことで。

    氏名を掲示板に公表する事はプライバシーの侵害になりますが、支払督促を申立てるには理事会決議と手続き費用の支払い、更に、滞納者が異議の申立てをすれば訴訟に移行する訳ですが、これらは理事会議事録で明白となることですよ。

  194. 198 匿名

    理事会議事録は閲覧しなければわからない。

  195. 199 匿名さん

    仮名で記載される場合もあるしね。
    氏名を公表する旨を謳い、異議があるならいついつまでに支払い計画書を出すように公示し、応答がない場合は同意したこととして公表する。ってのはどう?

  196. 200 匿名

    だから公表したら違法行為。

  197. 201 匿名さん

    じゃぁ、ここだけの話ってことで2〜3人に話すかな

    あとは知らん

  198. 202 匿名さん

    >>192
    マンションの規約では随意に決めることができますので、
    規約に記載する率は、国の延滞損害金にあわせる必要はない。
    いざ、裁判になったら和解で国の延滞損害金にあわせて減額すればよいので、
    表現が悪いが、合法的に滞納者に嫌がらせをするのが目的。
    払わない奴は、出てってもらいましょう。

  199. 203 匿名さん

    個人情報保護法違反になるのかな?
    滞納金は、区分所有者の共有債権なので、その利害関係者は知ることができるのでは?
    掲示板や広報で知らせるのはまずいが、
    総会などで明らかに区分所有者のみが出席していることを確認できれば、公表してもよいのではないだろうか?

  200. 204 匿名さん

    >>203が、基本的には正しいと思うよ。
    厳密にするなら、書留で、親展にして各区分所有者本人に郵送することになるのかな?
    少なくとも、区分所有者から請求があれば、公表しなければならない情報だと思うよ。

  201. 205 匿名さん

    だよね、組合員が滞納者の名前を教えろといえば、教えない訳にはいかないしね。
    掲示版に滞納者の名前と金額を知りたい方は、理事長に聞いてくださいと書いとけばいいんだね。
    そして、個人情報保護法違反になるので、他言はしないようにと全員にいえばいいんだから。

  202. 206 匿名

    そのことと名前を掲示板に公表することの違いすら解らんとは・・・。

  203. 207 匿名さん

    滞納者の名前を公表すると、じゃー俺もと滞納者が増えるね。
    公表されてはまずいなと思う様な人は、滞納はしません。

  204. 208 匿名

    だから公表は御法度なんだよ。何度言えば解るのかな?

  205. 209 匿名さん

    「公表」の意味をはっきりさせないといかんね。
    掲示板に貼るのは公表
    閲覧請求をした組合員に見せるのは公表?
    組合員しか見れない書面に載せるのは公表?

  206. 210 匿名

    一応書いておきますが、滞納者の氏名公表は個人情報保護法の問題ではないですよ。

  207. 211 匿名さん

    いやいや我がマンションでは誰の目にも入る1階の掲示板に載せて貼っています。

    当然に総会議事録にも載せますから、滞納者はマンション全住民に知れ渡る訳です。

    誰でも見れる1階の掲示板に張り出しますから、
    マンション住民以外の他人様→電気、水道、ガス、郵便の配達人や集金人、宅急便運転手や自治会役員や税務署員にも、巾広く、滞納者の恥さらしが知れ渡る仕組みになっています。

    ↑それがそれが滞納者への強い抑止力になっているのです。
    近所や世間に大恥を晒しまくらされる訳ですから!

    優秀で積極的な役員さん達は、それくらいしませんと滞納問題は一向に解決しませんよ!

  208. 212 匿名


    はい。名誉棄損で損害賠償コースですね。

  209. 213 匿名さん

    滞納者宛の内容証明郵便の費用920円を支払った証憑には郵便局の領収証と催告書写しは必要です。

  210. 214 匿名さん

    >>211
    このくらいやらないと滞納者はなくなりません!
    また何一つ問題もなく滞納者も出ていません!

    掲示板に張り出しに反対人間こそ、拉致が明かない、怠慢横着な滞納連中と滞納予備群です!

  211. 215 匿名さん

    滞納者を退去させることは出来ない。

  212. 216 匿名

    >>214
    賛成反対の問題ではないのだよ。
    常識的な感覚があれば、組合も管理会社も法令違反に問われるような対応はしないよ。

    滞納者が出るようなマンションを買った時点で貴方達も滞納者と同じ穴の何とか。
    見せしめのような強硬的な対応の是非以前にそういう人が買わないようなマンションを選ばれないと。

    その点ではうちのマンションは平和だなぁ。

  213. 217 匿名

    やはりダメダメ役員やダメダメ人間の愚痴住民が吠えるだけの場所なのかな!
    だめだこりゃ!
    解決策すらないバカ住民でわ!

  214. 218 匿名さん

    >>216
    大衆マンションの住人は大変だね。

  215. 219 匿名さん

    周りを見てご覧なさい。特に、頭金ゼロに等しい宣伝で分譲したマンションの所有者は月々の返済だけで青息吐息、
    更にボーナス次期はキャッシングに走っている現実で、滞納は当然の結果に過ぎない。

  216. 220 匿名

    周りにそんな人は居ませんが?

  217. 221 匿名

    今はまだいいんじゃない。
    長く続いている低金利が終了し、金利上昇局面となったら、滞納者が激増は必至。

  218. 222 匿名

    >219

    滞納者は必ずどこのマンションでも出るのよ、世間知らず!
    収入とか安いマンションとか全く関係ないのよ!色んな個人的な理由があるんだわ。

    愚痴バカ住民を卒業して、理事長を一度やってみろよ、そうすれば世間知らずなアホ発言はなくなるから、バ~カ。

    お前が人を見下す一番の滞納者予備群なんだよ、トンチンカン!

  219. 223 匿名さん

    >お前が人を見下す一番の滞納者予備群なんだよ、トンチンカン!

    自分の事を指摘されたと勘違いしてご立腹されますな。

  220. 224 匿名さん

    なんか暑さのせいか突然怒り出す人がいますな。

  221. 225 匿名さん

     ↑
    うまいなー、この流れのつくれる方、脱帽!

  222. 226 匿名さん

    今日は涼しいよ!
    いい加減な投稿はいらないから、いい加減に真面目に仕事しろよ、暇人ニートめ(-_-#)!

  223. 227 匿名

    >>222
    うちのマンションではこれまで所謂「滞納者」は出ておりません。
    最初の口座引落の日にたまたま残高が不足していて、2回目に引き落しになることは何回かありましたけど。
    やはり、区分所有者の質の問題は大きいと思います。今だったら銀行の審査に通らないようなローンを組んでいる人はいませんから。
    因みに「理事長」経験者です。

  224. 228 匿名さん

    >最初の口座引落の日にたまたま残高が不足していて、2回目に引き落しになることは何回かありましたけど。

    ウソは欠かない事、2回目の引落しと言うのはありません。
    規約上26日振込日とすると、銀行は引落し不能扱い。組合は滞納スタート、
    その後の入金は単なる不規則振込に過ぎません。

  225. 229 匿名

    御免ね。引き落しはファクタリング会社に委託してあるから、銀行は関係ないんだな。

  226. 230 匿名

    当然、原則は前月末までに納めることになっているけど、月が変わってからも5日と10日(か15日)の2回引き落しをかけてくれる。
    うちのマンションではそこまでの範囲は運用上、滞納とは扱わないことにしている。

  227. 231 匿名さん

    滞納者に請求を強める以外の具体的な方法を箇条書きにどなたか出来ますか?
    私は全てのレスを読む時間がありませんのでお願いします。ごめんね・・

  228. 232 匿名さん

    本を読みなさい。

  229. 233 匿名

    横着者

  230. 234 匿名

    ・掲示

  231. 235 匿名

    意外と年収が多い高級マンションの方が滞納が出やすいんだよ、会社経営者が多いから仕方ないかも知れないが…不景気になると特に多くなる。

  232. 236 匿名さん

    管理費引き落としのためだけに、今まで口座持ってなかった銀行に口座作った。
    管理会社がそこしか対応してないとかで。

    100万ほど入れといたんで数年は大丈夫だが、
    ローンギリギリの世帯だと入金し忘れて1、2ヶ月は滞納するだろうな。
    給与振込口座とかに設定すればそういうこともなくなるのに。

  233. 237 匿名


    その為のファクタリング会社ですよ。
    金融機関なら何処でも対応しますから。

  234. 238 匿名

    滞納者が臆面もなくじっとこちらを見てる…

    A.支払督促をする
    B.ぬっころーす

  235. 239 匿名さん

    取り立てや気分では解決に繋がらない。

  236. 240 匿名

    取り立てで解決することは多い。
    掲示板に晒すといった気分でやるのは論外

  237. 241 匿名さん

    (時効の中断事由)
    第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。
    一  請求
    二  差押え、仮差押え又は仮処分
    三  承認

  238. 242 匿名さん

    理事会の議事録に仮名ではあるが金額をきっちり書き、内容証明を受け取らない・居留守を使うなど、誠意のなさを書いてます。
    真面目に支払ってる人はご立腹で総会や会った時でも結束力が高まりつつあります。
    多少なり、品の悪い滞納者であっても居心地が悪くなるでしょう。
    本当に苦しい人なら相談してくるでしょう。

    表に顔も出さない奴には法的手段です。こちらには味方が多数できてますからね!

  239. 243 匿名さん

    >表に顔も出さない奴には法的手段です。こちらには味方が多数できてますからね!

    滞納は犯罪ではありませんが、集金する方は粛々と法に従うのは当然です。ですから奴とか、味方とかの次元ではありません。

  240. 244 匿名さん

    >>243
    いくら味方が多くても、扱いを間違うと逆恨みされますよ。
    集金する方は粛々と法に従い、機械的に取り立てるのがいいですよ。

  241. 245 匿名

    まあ、敵とか味方言っているようなレベルのマンションなら管理費の滞納が出ても不思議じゃないかな。

  242. 246 匿名さん

    >>244
    は精神的にも変ね。

  243. 247 匿名B

    ま、それだけ人の心は魑魅魍魎
    管理会社のキミ横領♪

  244. 248 匿名

    >>244
    法に従い、とはどういうこと?

  245. 249 匿名さん

    聞くだけ野暮。参加を諦めなさい。

  246. 250 匿名さん

    徹底的に役員が責任を果たして取り立てをしないから滞納者は図に乗る訳です。
    滞納者の増加は抑止力を出さない軟弱役員の怠慢に他有りません。
    悲しいかな、い~やい~まあまあの横着怠慢役員の時にこそ滞納者が増える傾向にあります。

  247. 251 匿名さん

    >徹底的に役員が責任を果たして取り立てをしないから滞納者は図に乗る訳です。

    理事長には取り立て義務はありません。
    内容証明郵便から始まり、支払督促、小額訴訟、最後は弁護士による訴訟とのステップを踏むことよ。
    債務名義を得ておけば、時効の中断や財産が見つかれば強制執行が出来ます。

  248. 252 匿名さん

    ↑内容証明を出す前にやることなすことあるのです、役員未経験の方のようですね!

    口だけ能無し役立たず役員ではなく、積極行動役員になって下さい。

  249. 253 匿名さん

    >↑内容証明を出す前にやることなすことあるのです、役員未経験の方のようですね!

    へらすグチを叩く前に、言ってご覧なさい。
    これをヤジと言って、対抗出来ない人が取る手段に過ぎません。

  250. 254 匿名さん

    正確には減らず口と言うのですよ!
    お知らせポスティング→電話→訪問です!
    お金や手間を掛ける前に簡単に解決する事もあるのです。
    3ヶ月の猶予をみて、それでも無視なら内容証明です。

  251. 255 匿名さん

    >お知らせポスティング→電話→訪問です!

    残念でした。それらは管理会社の3ヶ月間のお仕事です。
    この後は、管理会社の責任は無くなり、理事長のお仕事になるのです。
    実態をご存知ではない様ですね。

  252. 256 匿名

    未だにボンクラ役員は管理会社の人任せだから滞納者問題が後手後手になるんだよ、
    恥を知れ能無し役員め。

  253. 257 匿名

    >>256
    ぜひ立候補して、そのボンクラ役員になりかわって見本となる言動示してください。

  254. 258 匿名

    はい、立候補します(^_^)v
    ボンクラ管理会社も変更しますV(^-^)V

  255. 259 匿名さん

    >未だにボンクラ役員は管理会社の人任せだから滞納者問題が後手後手になるんだよ、 恥を知れ能無し役員め。

    ヤジ以外は出来ないのね。

  256. 260 匿名さん

    管理会社の対応で大きく差が出ると思いますよ。
    管理会社はどこですか?公表してから発言してもらえれば参考になりますが?

  257. 261 匿名さん

    標準管理委託契約書 抜粋
    (管理費等滞納者に対する督促)
    第10条 乙は、第3条第1号の業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第1 1(2)2の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないとき は、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。
    2 前項の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方 法について協議するものとする。

    別表第1 1(2)2の督促
    2 管理費等滞納者に対する督促
    一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、 甲に報告する。
    二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若し くは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
    三 二の方法により督促しても甲の組合員がな お滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。

  258. 262 匿名さん

    これでは、差が出るわけないわな。

  259. 263 匿名

    マンション管理でも委託した管理会社と、自立した自主管理があるから当てはまらないよ!

  260. 264 匿名さん

    >マンション管理でも委託した管理会社と、自立した自主管理があるから当てはまらないよ!

    どちらもやる事は同じで、どこまでをどちらがやるかは、契約によるのよ。この位は覚えようね。

  261. 265 匿名

    要は理事長の気合い次第だな。

  262. 266 匿名

    気合い?意味不明だな。
    決められた手続きを粛々と行うだけだろ。

  263. 267 匿名さん

    管理会社がやるにしても、全部理事長名です。
    管理会社は代行のみ

    滞納者に恨まれるのは理事長。

  264. 268 匿名さん

    >管理会社がやるにしても、全部理事長名です。 管理会社は代行のみ
    管理委託契約書を読めよ。
    >滞納者に恨まれるのは理事長。
    怖かったら、拒否しなさい。役員は同意があって始めて選出されるのだぞ。

  265. 269 匿名

    >滞納者に恨まれるのは理事長。
    滞納者にはありがちだが、
    そもそも「滞納」が悪であり、恨むのは「逆恨み」に他ならんな。
    たいてい理事長は持ち回りだが、当時の理事長個人を恨むような組合員は早々に退去してもらったほうが物件としては歓迎すべきかも。
    そんな組合員ばかりの物件では理事長のなり手がいないのもうなづけるし滞納が増えるのも容易に想像できる。

  266. 270 匿名さん

    >>268
    オタクこそ読まれよ

  267. 271 匿名さん

    >オタクこそ読まれよ

    管理委託契約は委任契約なのよ。
    受任者が、委任者の名前で行うのは委任にならないの!
    これが分からない様では参加資格無し。ヤジだけなのも良く分かるよ、オタクさん。

  268. 272 269

    >>271
    管理委託契約は、委託仕様に基づく通常督促までね?
    それ以降はやっぱ理事長名だと思うよ。
    私はオタクではないが、マンション知識豊富なオタクさんなら尊敬に値すると思う。

  269. 273 匿名さん

    督促や催促は役員の役目です、理事長だけではなく会計や副理事でも問題ない!
    兎にも角にも役員の早急なる行動が解決に繋がるる訳です!

  270. 274 少し詳しい

    >273さんへ
    確かに管理規約や総会で決めれば、管理者には誰でもなれて、法的な手続きは出来ますが、おそらく誰も引き受けないと思います。
    最初の3ヶ月くらいの間は、管理会社が督促すると思いますので、その後の法的な手続きを考えると、管理者及び代理人(弁護士、司法書士等)が内容証明を送るのが一般的と思われます。

  271. 275 匿名さん

    内容証明郵便を出すのに、弁護士等に依頼することはないでしょう。
    書式は簡単で、誰でもできますよ。
    当然理事長がすることになるのが一般的ですが管理会社でもしてくれますよ。

  272. 276 匿名さん

    皆さん、内容証明郵便もしたことないのね。
    920円、配達証明欲しい場合は更に300円が必要なだけよ。
    でも慣れた、滞納者は受取りを拒否したり、居留守を使ったり、なかなか考えてますよ。
    一週間経つと発信者に返されることになるのですよ。さーて、これからどうするかは皆さん考えてね。

  273. 277 少し詳しい

    私は今までに、弁護士に依頼して、簡易裁判所での調停や、地方裁判所での民事訴訟を経験しております。
    276さんの仰る様に、内容証明を受け取らない者もおりましたので、経験の少ない管理者の方は最初から、弁護士、司法書士、マンション管理士などに任せた方が宜しいと思います。
    正直な話、本人訴訟が出来るような方は仕事で時間が取れなかったり、時間のある方は法的な手続きの知識が無かったりする場合が多いと思いましたので、上の内容をレスしました。

  274. 278 匿名さん

    (管理費等の徴収)
    第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。

  275. 279 匿名さん

    >>276
    内容証明は到達した時点で効力が生じます。(民法97条1項)
    居留守・受け取り拒否などは、滞納者が中身を見てようが見てまいが全く関係ありません。
    所在不明であれば、公示送達をすればよいのです。居留守でもできそうですね!

    だいたい受け取り拒否をするくらいなら、少額訴訟でも異議申し立てしないかな?

  276. 280 匿名さん

    滞納者に弁護士を使うほどのことか、大袈裟な!
    弁護士など一切必要ないです!
    当たり前の報酬は必ずもらって役員さんでやって下さい。

  277. 281 経験者

    >>276
    内容証明が一週間たって返送されてくるのは郵便局の取り置き期間経過後の返送のことでしょ。

    封筒の表に「受取を拒否します。押印」という紙が貼られた内容証明が出して2日後に戻ってきたことがある。

    どうでもいいことですが。

  278. 282 匿名さん

    >滞納者に弁護士を使うほどのことか、大袈裟な! 弁護士など一切必要ないです!


    無理しなさんな。滞納者負担の弁護士料に躊躇しないことよ。

  279. 283 匿名さん

    >封筒の表に「受取を拒否します。押印」という紙が貼られた内容証明が出して2日後に戻ってきたことがある。

    >内容証明は到達した時点で効力が生じます。(民法97条1項)

    受け取ったと同じ効果あるのでしょうか?

  280. 284 少し詳しい

    >283さんへ、受け売りですが・・・
    この場合は、相手が受け取ったものと解釈されるはずです。
    但し、相手が不在で、郵便局の留め置き後に戻った場合は、裁判でも解釈が分かれているようです。
    例えば、長期海外出張などの場合は、不達になると思います。
    この場合は、公示送達を利用することになりそうです。
    でも、たいした内容でなければ(裁判するための儀式的な内容証明など)私が頼んだ弁護士さんは、速達で送ってました。

  281. 285 匿名さん

    >解釈されるはずです。
    >解釈が分かれているようです。
    >と思います。
    >ことになりそうです。

    何も書かなかったことと同じです。

  282. 286 匿名さん

    横やりですが
    285さん、人の批判するのは寂しくないですか。
    284さんは、一生懸命情報を提供しようとしているのですから。
    その価値のジャッジは283がされればいいだけのことですから。

  283. 287 匿名さん

    出鱈目はいけません。

  284. 288 匿名

    内容証明なんて6ヶ月時効を伸ばす時以外は、取り立てて法的効果はないんだから。
    状況証拠を作るだけ。

  285. 289 匿名さん

    相手にプレッシャーを与える効果はあるでしょう。
    それで十分じゃないですか。
    そんなに経費がかかる訳でもないし、手間がかかる訳でもないんだから。

  286. 290 匿名さん

    >内容証明なんて6ヶ月時効を伸ばす時以外は、取り立てて法的効果はないんだから。
    >状況証拠を作るだけ。

    少額訴訟→異議申し立て→通常訴訟の時でも裁判官の心象が全然違うよ

  287. 291 匿名さん

    >>288
    至極当然な意見です。

  288. 292 匿名さん

    >相手にプレッシャーを与える効果はあるでしょう。

    そうですよ。負担すべき費用が安い遅延損害金より毎月千円程加算されることにもなるのです。

  289. 293 匿名さん

    遅延損害金はペナルティであるわけで、内容証明の費用とは別問題

  290. 294 匿名さん

    >遅延損害金はペナルティであるわけで、内容証明の費用とは別問題

    滞納者が負担する点では同じです。

  291. 295 匿名さん

    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

  292. 296 匿名

    >>290
    裁判官の印象が違う=状況証拠
    というのを見越して、わざわざ状況証拠っていったのさ。

  293. 297 匿名

    滞納者が督促経費まで払うかどうかというのを問題がある。

  294. 298 匿名さん

    内のMCは督促経費まで払規定がないので、請求しない。

  295. 299 匿名さん

    標準管理規約より抜粋
    (管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。
    4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
    5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

  296. 300 匿名さん

    >標準管理規約より抜粋

    この抜粋が何の意味をもつのか主張しないと、何をいいたいのかさっぱりわからんでしょ。

  297. 301 匿名さん

    貴方には無理です。

  298. 302 匿名さん

    ほー。
    何が無理と?
    反批判を恐れるあまり、目的語が抜けおちちゃった?

    あんたがうわさのXYZ?

  299. 303 匿名

    標準管理規約は、あくまで推奨だから拘束力はないし、各組合で守るべき規約はその時点のものだからねぇ。

    私も意図を明確にせず、コピペだけの投稿には反対します。

  300. 304 匿名さん

    >標準管理規約は、あくまで推奨だから拘束力はないし、
    当然、でも管理会社の原始管理規約への拘束力はあるよ。

    >各組合で守るべき規約はその時点のものだからねぇ。
    この意味は、俺が規約だに等しいね。

  301. 305 匿名

    何故、俺が規約になる。
    意味不明。

  302. 306 匿名さん

    理屈や机上の空論はどうでもいいけど、管理費滞納者への対応・対策は役員次第です。
    早く解決するも解決しないも役員の積極性と行動力のみ!
    これしかないよ!

  303. 307 匿名さん

    事なかれ主義の理事が積極的対応をつぶしてるかぎり、
    滞納は安泰です。

  304. 308 匿名

    事なかれ主義=臆病者のお馬鹿典型

  305. 309 匿名

    督促しようが、裁判しようがないお金は支払って貰えないよ。
    例え競売に掛けたところで売れなければ一緒だし、
    恐らくはその前に住宅ローンの担保として差押え。

  306. 310 匿名さん

    >>309
    競売・任売に関する知識がないようですね。
    それに住宅ローンの担保として差し押さえ?競売のこと?
    競売されれば、特定承継人が支払ってくれるよ。

  307. 311 匿名

    銀行に持ってかれて組合に入るお金なんかない。

  308. 312 匿名さん

    >銀行に持ってかれて組合に入るお金なんかない。
    残念でした!
    あんたのマンションのような安いところだったら全部銀行にもっていかれるけど、

    私のところは高いマンションだから、競売して担保権者に払ってもおつりがあるから、滞納分に充当できるんだよ。

  309. 313 匿名

    どうかな?
    分譲価額が高ければ、比例して残債も大きいからね。
    お宅みたいな見栄っ張りが買いそうなマンション程危ないよ。

  310. 314 匿名さん

    >督促しようが、裁判しようがないお金は支払って貰えないよ。
    >例え競売に掛けたところで売れなければ一緒だし、
    >恐らくはその前に住宅ローンの担保として差押え。

    勉強不足のようなので、予習復習は欠かさないこと。

  311. 315 匿名さん

    >分譲価額が高ければ、比例して残債も大きい
    なぜそう決めつけられる?
    5000万円で落札されたマンションが、
    残債務3000万円の先順位の担保権者がいたとしても、
    残額2000万円の範囲で管理費滞納がまかなえるだろ。
    ぼっちゃん、小学校の算数だけど、計算できるかな?
    自らの過ちを悔い改めることができないのが、チミの欠点だな。

  312. 316 匿名さん

    皆さん、先取り特権のこと忘れていませんか?

    いくらで競売されようが、競売されて持ち主が変わった時点で
    滞納管理費は、新しい持ち主に請求できます。
    ですので、競売で落札するほうもこのことを計算に入れて落札しています。

    例えば
    5000万円で落札されたマンションが、
    残債務6000万円の先順位の担保権者がいたとしても、
    5000万円で落札した落札者が滞納管理費を払うことになります。
    残債務6000万円の先順位の担保権者は1000万の損害を受けたことになり
    元々の滞納不良住民に1000万の借金の追い込みをかける事になります。

    付け加えると、残債務6000万円の先順位の担保権者は
    ほっとくと6000万の損だが、競売で5000万でうれると1000万の損になる。
    ですので、残債務の金額はあてになりません。

    ですので、管理組合は競売になってもなにもせず、次の所有者(区分所有者)に請求すればよいだけですよ。
    どんな安い金額になってもよいので落札されるのを祈りましょうね。

    請求図式
    管理組合⇒滞納者、
    競売後は
    管理組合⇒新所有者

    このように、管理費は国が法律で保護してくれています。


  313. 317 匿名さん

    例え差し押さえになって競売になろうが、裁判所に理事長が滞納額を報告さえしていれば、次の購入者から間違いなく支払われますから、滞納者の現住人には間髪を入れずに督促や催促はガンガンとやりましょう。

  314. 318 匿名さん

    そうですね。
    競売で落札しても、
    滞納があると、転売が難しいので、速やかに払ってくれますね。

  315. 319 マンション住民さん

    あまり追い詰めて自宅内で自殺でもされたら最悪ですね。

  316. 320 匿名さん

    使用料が問題だなー

  317. 321 匿名さん

    裁判所管轄の競売になりますと裁判所の書記官から理事長に滞納額の確認電話が掛かってきます。
    しかし一番は理事長が裁判所に赴き、滞納利息を含めた金額を報告して置けば間違いありません。
    報告した全額が競売購入者から払ってもらえます。

  318. 322 匿名さん

    >>320
    使用料も含めることを規約に記載すればよい。
    今すぐ規約を改定しましょう。

  319. 323 匿名さん

    893の取り立てのように強制的に追い詰めたりしては逆効果です。
    事件性に発展しては元も子もないですから。

    役員も住民も波風を立てなくないのが本音ですからね。
    正当な手段で感情的にならずに冷静に、粛々と段階を踏んで取り立てて行けば良いのです。

  320. 324 匿名さん

    >>322

    記載しても、判例では認められるとは限らない。

  321. 325 匿名さん

    >>323
    >記載しても、判例では認められるとは限らない。

    記載しといて損はない。
    勝敗五分五分の裁判、裁判になって、損をするのは新所有者。
    新しく住むのに、毎月滞納のお知らせが来るマンション、誰が買うのでしょうか?

    面白いですね。
    裁判が終わるまで、滞納者の印象、勝っても負けてもこの印象は変わりません。

    私なら、絶対にかいません。

  322. 326 匿名さん

    共用部分、建物の敷地及び附属施設の保存・管理・変更・処分に関する一切の費用であり、具体的には管理費・修繕費・修繕積立金・同基金・専用使用料等の債権及びその立替金債権がこれに該当します。

  323. 328 匿名さん

    管理費と修繕積立金は定額給付債権で先取り特権もあるので、特定承継人から当然支払ってもらえます。
    しかし、使用料には先取り特権はありませんからね。
    但し、規約に謳ってあれば、それを特定承継人にみせれば、払ってくれることもあるでしょう。
    裁判費用も同じことです。
    規約に謳っておくことに、マイナス要因はありませんので。

  324. 329 匿名

    マイナス要素おおいにあるだろ。延滞予備軍のあんたには。

  325. 330 匿名さん

    >>329
    328ですが、何か気に障ること書いてますか?
    当たり前のことを書いただけなんですけどね。
    ところでマイナス要素は何ですか、よかったら教えてください。

  326. 331 匿名

    チキンの>>329には答えられるわけがない。

  327. 332 匿名さん

    第26条
    管理組合が管理費および使用料について有する債権は、区分所有者の包括継承人及び特定継承人に対しても行うことができる。

    と管理規約に書いてあれば、駐車場料などの使用料も特定継承人からもらうことは、確率は高いですか?

  328. 333 匿名さん

    >>332
    「駐車場使用料を特定承継人に請求できる」くらいに書いておいた方がいいよ。
    法的にどうかは別として、うるさい管理組合だと思わせておいた方が、何かと得

  329. 334 匿名


    それだと駐車場以外の使用料は請求出来なくなるよ。

  330. 335 匿名さん

    >>334
    全部書けばいいんじゃない?

  331. 336 匿名さん

    使用料は管理費等と全く性質がことなり、受益者負担の個人差があり、普遍的なものではないので同等に扱う事はできない。

  332. 337 匿名さん

    そんなのに継承人が払う筈かないよ。

  333. 338 匿名さん

    >>337
    ごり押しで払ってもらってるよ。
    法的にどうだろうが、任意で払ってもらう分には問題ない。
    あと、特に競落した業者が払わないと言ってくるけど、あれはダメ元で言っているので、強く出れば折れるよ。

  334. 339 匿名さん

    八九三だね。

  335. 340 匿名さん

    不動産会社(購入者)が、そのマンションをガチで買いたいなら継承するでしょう。
    少しでも安くしたいならダメ元で値切ってみる。

  336. 341 匿名さん

    買い手からすれば、承継される滞納額が増えるならその分買値を下げればいい話だよ
    それで損するのは、売り手(滞納した本人)だから、問題ないっしょ

  337. 342 素浪人

    >管理規約に書いてあれば、駐車場料などの使用料も特定継承人からもらうことは、確率は高いですか?

    現在は駐車場料は、契約事項ですからその契約条件に「管理費等の滞納の場合は解約する」と規定すればその使用料の滞納は一ヶ月に限られるので継承人はその金額の多少で拒否可能です。

  338. 343 匿名

    解約の規定がなければ、売却・転居、本人の申し出がない限り契約は有効。

    また、契約と関係なく道路に面した1Fの専用駐車場など、区分所有権と一体となっている場合は全額貰えるよ。(専用庭、ルーバルも同様。)

  339. 344 匿名

    支払督促やってみました。簡単ですね。

  340. 345 匿名さん

    方法ではなく結果が問題なのです。

  341. 346 匿名さん

    滞納して車持って駐車場使ってるの?
    うちは2ケ月滞納で即解約、保証金相殺で回収
    規約では使用料も全て承継。これで問題無し。

  342. 347 匿名

    保証金と相殺、強制解約までは可能。
    しかしながら区分所有権と使用権は規約にどのように定めようと継承出来ません。(拒否出来ます。)

  343. 348 匿名

    保証金取ってるのも珍しいけど。

  344. 349 匿名さん

    >保証金相殺で回収

    ウソおっしゃい、回収不足です。

  345. 350 匿名さん

    346です
    駐車場リモコンの保証金が3万円、返還時に滞納が有れば相殺。
    使用料は駐車場と水道代、2~3ケ月分は賄える

    >使用権は規約にどのように定めようと継承出来ません
    うちで問題になるのは、使用権じゃなく使用料の水道代のみ
    4ケ月目になつて一部入金は、まず水道代に充当すると決めている

    ごねてもまわりの目が気になるから結局払う
    昔、任意売却で手にいれた、弁護士事務所の職員がごねていたけど分割で回収した。

  346. 351 匿名さん

    希望的観測に過ぎないよ。

  347. 352 匿名

    >>350
    ですから使用権を根拠とする使用料は徴収することは出来ないのです。

  348. 353 匿名さん

    延滞損害金について、
    内のマンションでは今のところ6ヶ月以上の滞納者はいません。
    過去5ヶ月の滞納者には延滞損害金を請求していませんでしたが、
    さすがに、6ヶ月以上になると支払い督促、小額訴訟の裁判を考慮にいれなけらばと考えます。

    延滞損害金を考えると、小額訴訟の印紙代はまかなえそうもありませんが、
    裁判をする以上は、きっちりと規約に定めた延滞損害金も請求額に上乗せた方がいいですかね?。

    次の区分所有者に、延滞損害金を含めた滞納額は引き継げるでしょうか?

  349. 354 匿名さん

    >延滞損害金を考えると、小額訴訟の印紙代はまかなえそうもありませんが、 裁判をする以上は、きっちりと規約に定めた延滞損害金も請求額に上乗せた方がいいですかね?。

    呑気な組合ですね、標準規約ですら下記の規定を設けているのですよ。

    組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

  350. 355 匿名さん

    >>353
    支払督促なら、印紙代・郵券代・若干の書記料(1,000円だったはず)は、債権本体と一緒に請求できるし、債務名義が取れたら、もちろんそれらの費用も含まれます。

    少額訴訟で判決が出れば、印紙代(というか訴訟費用)は敗訴者負担です。相手が出てきて和解を求めて、裁判官からも和解を薦められた場合、訴訟費用の負担を被告に求めることが「ゴネている」と見られるのか、当たり前のことなのかは知りません。多分弁護士なら分かるんじゃないかと思います。いわゆる「相場」です。

    延滞損害金は、これらの費用とは別の次元の話です。「引き継げるでしょうか?」の質問が、どこまでの意味を指しているかは分かりませんが、規約に定めてあれば、承継人に請求するのは正当なことですし、だからと言って承継人が必ずしも払うとは限りません。訴訟で争った場合にどうなるか、個別の件についてはっきりとしたことは言えませんが、「承継人にも延滞損害金を支払う義務がある」という判例が出ていることは確かです。(この判例では、現所有者はもちろん、転売して既に区分所有権を持っていない旧所有者に対しても請求できるという内容だったと記憶しています。)

    規約できちんと決めてあれば、有利な判例もあることですし、とにかく強気で請求することが何よりです。あと、管理会社の担当者任せにしたり、理事長単独で動くのではなく、少なくとも理事会の全員の意思のもとに請求している、とアピールした方がいいと思います。

  351. 356 匿名さん

    >組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

    なるほど、一度マンションの管理規約を確認してみますね。
    この一文があれば、なにも遠慮はなく裁判できますね。
    この場合の算出した請求額は次の区分所有者には請求できるのだろうか?

  352. 357 ビギナーさん

    請求はできるが、「全額支払え」の判決がでるかは微妙。

  353. 358 匿名さん

    >この場合の算出した請求額は次の区分所有者には請求できるのだろうか?

    その為に規約に違約金と成文化したものです。

  354. 359 匿名さん

    区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権については、債務者の特定継承人に対しても行う事が出来る。

  355. 360 匿名

    基本だね

  356. 361 匿名さん

    継承人から回収する他なしかな?

  357. 362 匿名

    >>353
    管理費や修繕積立金などに係る遅延損害金は承継できる
    駐車場代とか弁護士費用は承継できないよ

  358. 363 匿名さん

    >弁護士費用は承継できないよ
    違約金と規定していれば可能です。
    駐車場は滞納即解約ですから継承は無理です。

  359. 364 匿名

    部屋の所有に対する違約金じゃなくて個人に対する違約金だから継承できないと思うよ

  360. 365 匿名

    思うとはなんて主観的な

  361. 366 匿名さん

    >個人に対する違約金
    何かはありません。

  362. 367 匿名

    だな

  363. 368 匿名さん

    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
    組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として
    の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し
    て請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に
    より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる

    4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の
    諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

  364. 369 匿名さん

    管理会社や理事会が悪い事してきた罰が、当たっているかもしれないよ?

  365. 370 匿名

    368に記載の通り
    弁護士費用等々はその組合員に請求できる

    がしかし
    承継人が支払う根拠は管理費や修繕積立金と違って無い
    その組合員に対してのみ請求できるもの
    逃げられたら追いかけるしかない

  366. 371 匿名

    管理費の違約金だから請求できる

  367. 372 匿名さん

    包括承継人とは?   答えは、相続をした人の事ですね。

  368. 373 匿名さん

    (承継人に対する債権の行使)
    第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承
    継人及び特定承継人に対しても行うことができる。

  369. 374 匿名

    請求は出来るでしょうね。支払われるかどうかは別問題。

  370. 375 匿名

    引用するなら区分所有法の方でしょう

  371. 376 匿名さん

    (特定承継人の責任)
    第8条 前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

  372. 377 匿名さん

    相続の様な包括継承人には権利義務が引継がれるのだから滞納金の請求は包括継承人のみに行うのは当然。

  373. 378 匿名

    取れるなら取ってみろ

  374. 379 匿名さん

    滞納金はいずれは組合に回収されることは確かだが、横着してれば時効になる。

  375. 380 匿名

    時効成立させちまったボンクラ理事は責任追及ものだね。

  376. 381 匿名さん

    当然ですが、歴代の理事長の対応次第で損害賠償金額に差が出来ることになる。

  377. 382 匿名さん


    その場合、誰が原告になるんですか?

  378. 383 匿名

    管理組合の現理事長

  379. 384 匿名さん

    無理だね
    すねに傷持つ、人は原告になっても裁判を維持出来なくなりますよ。

  380. 385 匿名さん

    4  管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

  381. 386 匿名

    意味不明?
    何がいいたい

  382. 387 匿名

    掲示板に滞納者の名前と部屋番号貼りだして晒し者にしたらいい。
    実際に長崎の有名なマンョンであった。この時は管理会社が貼りだした。

  383. 388 匿名さん

    >掲示板に滞納者の名前と部屋番号貼りだして晒し者にしたらいい。

    毎月の滞納者リストと督促記録及び配達証明付きの催告書(写)は理事長ファイルに綴じられているので、閲覧すれば誰でも見られますよ。さらし者にされても何も感じませんよ。

  384. 389 匿名さん

    >掲示板に滞納者の名前と部屋番号貼り出して晒し者にしたらいい。
    私は問題を公表、表面化することは、解決の第一歩だと思います。従って賛成です。
    悪質管理会社は、公表しないと思います、なぜなら他の問題も公表を要求され兼ねないからです。
    詐欺をする奴らは、自分にお金が入ればいいので、他の問題などどうでも良いのですよ。

  385. 390 匿名さん

    >悪質管理会社は、公表しないと思います、なぜなら他の問題も公表を要求され兼ねないからです。
    理事長未経験者のコメントで、管理会社は手っ取り早い手段で公表したがるのが督促を面倒がる悪質管理会社だよ。
    >詐欺をする奴らは、自分にお金が入ればいいので、他の問題などどうでも良いのですよ。
    この五月からの管理委託契約では、アホな理事長以外の組合には自動的に組合の名義になる様になったよ。

  386. 391 匿名

    競売中物件の住民、漏れ水、出火の最中に転落事故、妻は部屋で変死体で発見される

  387. 392 匿名さん

    >競売中物件の住民、漏れ水、
    間違い。競売中物件から賃借りマンションに転居して来た住民、漏れ水、

  388. 393 匿名さん

    >391,392
    話を交ぜ返すなよ。管理会社の社員だろうけどな!

  389. 394 匿名さん

    (先取特権)
    第七条  区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

  390. 395 匿名さん

    (区分所有権の競売の請求)
    第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
    2  第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
    3  第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
    4  前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。

  391. 396 匿名さん

    (区分所有者の権利義務等)
    第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
    2  区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
    3  第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

  392. 397 匿名さん


    掲示板に滞納者の名前を貼り出してください。
    管理会社が隠すなら、それも書いて貼り出したらいかがですか?
                                         

  393. 398 匿名さん

    >掲示板に滞納者の名前を貼り出してください。 管理会社が隠すなら、それも書いて貼り出したらいかがですか?

    理事長、監事の未経験者のコメントでした。

  394. 399 匿名さん

    いつもながらワンパターンな答えですね。

  395. 400 匿名さん

    事実に勝る者無し。

  396. 401 匿名

    未経験じゃなくて拒否してるんだけど。アホでも出来る役員やってる暇ねーよ!と。

  397. 402 匿名さん

    収入を上げましょう、考えが変わります。

  398. 403 匿名さん

    滞納者への催告と継承人からの回収が最低限の対策です。

  399. 404 匿名さん

    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
    組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。
    4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の 諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

  400. 405 匿名さん
  401. 406 匿名さん

    管理会社にとって、滞納があろうと、無かろうと痛くも痒くも無いよ!
    回収する事で、敵を一人でも増やす、バカな事は避けた~い!
    よーするに、マンションがどーなろうと、管理費と工事が出来ればいいんだよ~
    コンサルタント様のお・し・え・で~す。
                                        

  402. 407 匿名さん

    >管理会社にとって、滞納があろうと、無かろうと痛くも痒くも無いよ!

    当然。理事長に代わり或る一定期間に督促するだけあって回収行為は理事長の仕事で、理事会決議で弁護士を活用することになる。

  403. 408 匿名

    しかし、条文とか規約とかをコメントなく貼り付けるバカ。意味ねぇ~。

  404. 409 匿名さん

    下手なコメントより正確よ、理解出来ない貴方の方が・・・・・ではないの。

  405. 410 匿名さん

    私もマンションの理事をしております。
    任期については2年です。
    当マンションで管理費を滞納する居住者がいます。
    昨年、このうち1軒について法的措置を行いました。
    定額訴訟という措置です。
    定額とあるとおり、一定の金額での訴訟が可能ということです。
    限度額は60万円までとなっております。
    さすがに、相手も裁判所からの呼び出しに驚いたのか、
    それまで、何の連絡もつかなかったのが、公判に出てきたそうです。
    そのときは、支払い方法などであいてと話し合いをして、和解に至りましたが、
    実際に和解内容通りに支払われるかどうかは未知数ですが。
    「怒りの会計理事」氏の所は既に200万円とのことですが、これがいったい1軒なのか数軒なのか
    わかりませんが、今期私の居住するマンションでも数軒の未払い者に対し、法的措置を行うことを検討
    しております。この旨、通常総会に議案上程して出席組合員等の承認もいただいております。
    さて、200万円というのが1軒の居住者に対する物ならば、法的措置は定額訴訟ではなく通常訴訟の扱いになります。
    このまま、ただ手をこまねいていても進展をみないのでしたら、法的措置を理事会で検討してみては如何でしょうか。何らかの突破口にはなると思うのですが・・・

  406. 411 匿名さん

    ↑勉強しましょう。
    少額訴訟
     簡易迅速な手続により60万円以下の金銭の支払を求める訴訟です。この類型の訴訟は,「少額訴訟」と呼ばれます。この訴訟については,簡易裁判所の民事事件とその手続をご覧ください。

  407. 412 匿名さん

    No.410の返信者です。
    私より前の返信の中に、未払い者の情報を公表せよとの文言がありましたね。
    当マンションで、昨年の通常総会にて審議して未払い者の部屋番号と氏名、未払い金額を総会議事録に
    載せた経緯があったことを付け加えておきます。

  408. 413 匿名さん

    そうですね「少額訴訟」でした、ご指摘ありがとうございました。

  409. 414 匿名さん

    >当マンションで、昨年の通常総会にて審議して未払い者の部屋番号と氏名、未払い金額を総会議事録に載せた経緯があったことを付け加えておきます。

    プライバシーの侵害で訴えられる場合があります。

  410. 415 匿名さん

    未払いの人が、訴訟費用出せれば訴えられるかもね。

  411. 416 ビギナーさん

    総会において決議されるまで、滞納者にコンタクトは幾度かあり、滞納者が応じてなかったので訴えられても却下でしょうな。

  412. 417 匿名さん

    滞納とプライバシーの侵害は全く別の案件です。

  413. 418 匿名さん

    滞納者が提訴することは絶対ありません。
    お金がまずありません。
    そして勝ったとしても、滞納金を払わなくていいというのではありませんから。
    管理費等も払えない者に名誉棄損はありません。
    だから、滞納者には断固たる対応をすればいいのです。
    掲示板に部屋番号と滞納額を掲示するぐらいは当たり前のことです。

  414. 419 匿名さん

    >滞納者が提訴することは絶対ありません。 お金がまずありません。

    差別して優越感を満喫したいだけの考えですな。
    日頃余程不満が溜まっている様に見受けられます。

  415. 420 匿名さん

    >>419
    現実を語っただけですよ。

  416. 421 匿名さん

    リンチが好きなんだ。

  417. 422 匿名さん

    滞納者を甘やかしてはいけません。
    甘やかせば傷口が大きくなるだけです。
    銀行ローンを滞らせたらどうなりますか。
    マンションだけが大目にみる訳にはいかないんです。
    本人のためにも、傷が小さいうちに売却とかをするべきですよ。
    こういう世知辛い世の中で、滞納者が復活することはないですから。

  418. 423 匿名さん

    任意売却ですでに退去した滞納者さん。
    管理費・修繕積立金は払ってったようですが駐車場使用料は払ってません。

    使用料は回収不可能なコメントが多いですが、規約(何条かわすれましたが特定継承人のあたりだったと)に「使用料は管理費に含める」とか「修繕積立金に含める」などと書いてある場合(標準管理規約にもあったような)、特定継承人から『スムーズに』もらうことは可能ですか?
    それでも判例でいえば、取りっぱぐれるのでしょうか?

    皆さんのご意見お待ちしてます。

  419. 424 匿名さん

    使用料は特定承継人、包括承継人から簡単に取れますよ。
    私どものマンションでも特定承継人に請求して、払ってもらいました。
    入居する住民としては、請求されれば払いますよね。
    嫌な思いはしたくありませんので。すっきりして入居したいですから。
    未払いのある住居を買った者の道義的責任もありますからね。

  420. 425 匿名さん

    >未払いのある住居を買った者の道義的責任もありますからね。

    分かったかの様な道義を使うのは乱暴です。しかも脅かして徴収することは言語道断。
    払うべきものは払い、払うべきでないものは払う必要はありません。
    規約に規定されているものに限ります。組合が代理徴収している水道使用料などは滞納させた組合が処理すべきもので、継承人は払うべきではありません。

  421. 426 匿名さん

    >425
    使用料は駐車場のことをいったのであって、水道料は関係ないのは当然ですよ。

  422. 427 匿名さん

    >使用料は駐車場のことをいったのであって、水道料は関係ないのは当然ですよ。

    駐車場は一般には契約によるもので滞納は即解約が常識であるから、その滞納は管理組合の不備によるもので、継承人は払う義務はないことは水道使用料金と同じ。

  423. 428 匿名

    バルコニーや専用庭など、専有部と一体と考えられるものの使用料は取れますね。

  424. 429 423

    みなさんレスありがとうございます。

    >払うべきものは払い、払うべきでないものは払う必要はありません。
    >規約に規定されているものに限ります。
    この辺の線引がどうなのかな~と感じてます。
    規約には、
    第26条 管理組合が管理費および使用料について有する債権は、区部所有者の包括継承人及び特定継承人に対しても行うことができる。
    第29条 駐車場使用料その他敷地および共有部分等に係る使用料は、第27条に定める管理費に充当する。

    となっています。
    (ちなみに標準管理規約には
    『第29条 駐車場使用料その他敷地および共有部分等に係る使用料は、第27条に定める管理費および【修繕積立金】に充当する』。となってますが、当マンションの管理規約は、管理会社の都合いいようになってますか!?)

    >駐車場は一般には契約によるもので滞納は即解約が常識であるから、その滞納は管理組合の不備によるもので、継承人は払う義務はないことは水道使用料金と同じ。
    競売ではなく任売なものですから、売主は滞納があることを伝えなくてはならないはずですよね?

    ちなみに、新所有者は同駐車場を借りることはできず(他の区分所有者に貸してる)、その点でももめそうな気がします…

  425. 430 匿名さん

    特定承継人が駐車場の使用料を支払わなければ、駐車場の使用は当然できないでしょう。
    規約には該当する規則がいろいろありますからね。

  426. 431 匿名

    支払ったとしても、駐車場の使用契約は継承していないのだから当然使えない。という以前に支払う義務はない。
    民法その他、より上位の概念となる法令の定めを超えて、規約に何を定めてもダメ。

  427. 432 匿名さん

    規約に別段の定めをすれば、民法・区分所有法に優先するのもあるけどね。

  428. 433 匿名

    それは別段の定めが可能と上位法令に規定されていれば。

  429. 434 423

    >>429に書いてある管理規約では弱いですか?

  430. 435 匿名

    普通じゃないですか?
    因みに29条はこの話題とは関係ないと思います。

  431. 436 匿名さん

    >第26条 管理組合が管理費および使用料について有する債権は、区部所有者の包括継承人及び特定継承人に対しても行うことができる。
    ここに言う使用料は専用庭、専用倉庫などで規約、細則で規定されているもの、一方駐車場使用料は特定組合員対管理組合の個々の契約に基づくもので全く別のもの。

    >第29条 駐車場使用料その他敷地および共有部分等に係る使用料は、第27条に定める管理費に充当する。
    それぞれの維持費に使用するのは当然。

  432. 437 事務局長

    うちの規約には次の様に書いてある
    第nn条(敷地及び共用部分等に係る使用料)及び第nn条(水道料)に規定する債権は、
    区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。

    ついでに、規約別表の区分所有者変更届けには
    管理費等の負担変更日において貴管理組合が旧区分所有者に対し有する
    債権がある場合には直ちに全額納付することを誓約いたします。

    駐車場は2ケ月滞納で即時解約、ゲートリモコンの保証金から相殺する。

  433. 438 匿名さん

    >うちの規約には次の様に書いてある
    >第nn条(敷地及び共用部分等に係る使用料)及び第nn条(水道料)に規定する債権は、 区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。

    代位請求を規約に規定しても、この規定自体は無効です。

  434. 439 事務局長

    >代位請求を規約に規定しても、この規定自体は無効

    無効でも、時効の1件を除いてこれまでは全部払ってくれた
    ちなみに、3ケ月以上の滞納者で支払いの意思確認ができない場合
    一部入金があったら、各種の使用料から充当しており、残るのは管理費と積立金で
    標準管理規約26条に準じて取り立てる。

  435. 440 匿名さん

    無知な組合に無知な組合員とは平和だね。

  436. 441 事務局長

    うん、とっても平和なマンションだよ

  437. 442 匿名

    確かに延滞問題はないのが一番いい。

  438. 443 匿名

    滞納について対応をしなければ、滞納者が多くなることは確実でしょう。

    滞納対策としては色々な方法がありますが「少額訴訟制度」の利用が効果的かと思われます。
    60万円まで(越えれば数回に分けて)訴訟でき、弁護士に頼らなくても管理組合の訴えで可能です。

    即決判決で「仮執行宣言」が出されれば強制執行が出来るため、管内の簡易裁判所へ出かけ相談されると良いでしょう。

  439. 444 匿名さん

    仮執行宣言が出されるのは、支払い督促ではないの。

  440. 445 匿名さん

    最近の新築マンションで良く見かける、受電設備一括契約で電気料金が○○%安いとの宣伝文句。
    小規模のマンションでは利用できないです。
    受電設備一括契約の賛否はこのスレでするのは避けるとして、

    管理組合が受電設備を所有して、各戸の電気料金を計測(管理員)して管理費と同時に引き落としする仕組みにすれば、
    管理費の滞納はなくなるでしょうか?

    同じ様な仕組みを水道料金でしている管理組合もあると聞きます。

  441. 446 匿名さん

    電気止められたら、売るに売れん

  442. 447 匿名さん

    新しいビジネスで管理費等の滞納保証をする会社がありますよ。
    株式会社マンション管理費機構です。
    過去分の滞納金も対応してくれます。

  443. 448 匿名さん

    うちは理事会で複数名に対して少額訴訟の追行と駐車場無通告解約の決議を採った。

  444. 449 匿名さん

    滞納者はマンションの共同生活のルールを守らない住民。
    マンションの共同生活のルールとは管理規約。
    納めるべき管理費等を納めないのは管理規約違反だ。
    成敗すべし。

  445. 450 匿名さん

    ライフライン止めたら訴えられるよ

    少額訴訟は理事長の負担が大きいから支払督促で足りると思います
    裁判官次第で滅茶苦茶になる可能性もある

  446. 451 匿名さん

    >少額訴訟は理事長の負担が大きいから支払督促で足りると思います
    うちは本人訴訟ではなく、弁護士立てての代理人訴訟です。
    だから滞納者数名まとめて一人の弁護士に頼んでます。
    これを定期的に行ってます。

  447. 452 ずっと前理事長

    管理費が払われない場合の手順
    1.文書で督促や催告を行う。
    2.電話で督促を行う。 (2ヶ月分まで)
    3.2名で訪問して督促、未納者の言い分を文書で残す。
    4.再訪問をして、支払いの確約書を書かせる。(6ヶ月分まで)
    5.駐車場や倉庫等の専用使用権は停止
    6.内容証明郵便を送付する。(6ヶ月以上連絡なし)
      弁護士や司法書士に依頼して送付する方が良い。
      文書には、これまでに要した費用や遅延損害金も記載

    7.少額訴訟に移行(1年~2年まで:金額による)
      支払督促も可
    8.区分所有者が行方不明の場合
    9.7.以降の手続きは専門家に任せる方が良い
      素人には難しい。
      最終的には、区分所有法59条で退去させることが可能

  448. 453 匿名


    管理組合団体に相談すると勧誘されることが多い。
    入会しないと情報を教えない等と言われたら、断ること。

  449. 454 匿名さん

    内容証明書を送付するのに、弁護士が必要かよ。

  450. 455 匿名さん

    区分所有者が行方不明の場合は、支払い督促はつかえないよ。

  451. 456 匿名さん

    少額訴訟や支払い督促は。理事で十分できるよ。
    超簡単だよ。誰でもできる。

  452. 457 住民さんE

    理事長が夜討朝駆けで怒鳴り込んだ方が金はかからないと思う。

  453. 458 匿名

    したたかな滞納者は、素人が相手だとなめてかかる事を知らない方が多い。
    理事長が怒鳴り込む方が効果がありそう。
    費用を掛けずに効率よく等と言うのは簡単だけど現実は収納不可能となる確率が高い。

  454. 459 匿名さん

    どうやって早く破産させるかだよ

  455. 460 匿名さん

    管理費滞納するくらいなら、きっとローン残や他にも借金多額だよ、無い物取れんよ。
    専門家に頼みなさい、それでも難しいだろがね。
    競売出来てもローンなどの抵当権が優先だから取れないわ、先取特権も意味無いな。

  456. 462 460

    >>461
    配当請求って言うんですよ、競売や公売が成立したなら特定承継人に払って貰えばぁ~
    全て成立するまで管理費等は何年も滞納しつずけられるね、採算合わなきゃ競売もダメ。
    どちらにせよ、素人にはめんどい事ですよ。

  457. 463 匿名

    管理費を滞納している組合員に対する対応は、簡単に出来ない場合が多い。
    ここで簡単に取り立てられると述べている方々は、面倒な方を相手にしたことが無い方でしょう。
    手順通りに電話の督促や文書一通で支払ってくれる方ばかりではありません。
    したたかな相手との対応で皆さんは困っておられるのです。
    取り立てる側も一所懸命にやらないと回収は困難です。
    手間暇を掛け全てを実行した後ならば、区分所有法の
    57条、58条、59条による競売が可能です。
    もちろん無剰余でも、金融機関への返済が順調な方にでも執行は可能です。
    法6条に反していることの立証さえできれば良いのです。
    悪質な滞納者を抱えている管理組合で、この程度のアドバイスもできない管理会社ならば、
    チェンジをお勧めいたします。

  458. 464 匿名さん

    催促して速やかに払ってくれるようなひとなら最初から滞納なんかしないですよね。

  459. 465 匿名さん

    >手間暇を掛け全てを実行した後 → 区分所有法の57条、58条、59条による競売

    これこれ、これですよ!
    占有部分叩き売って取り立てましょう。

  460. 467 匿名さん

    理事長をしています。まだ築3年の物件です。
    3か月遅延を2回目の住民に対し、督促。
    遅延理由は、督促時に支払えば良かったと意味不明の回答。
    当時、次月のボーナスまで待ってほしいと懇願されました。誓約書を求めたところ、子供がいるので勘弁してほしいと言われ、全て入金されました。
    駐輪場を3区画、駐車場は上から2番目に高額な区画を契約しているおり、優先順位が滅茶苦茶な家庭でした。

  461. 469 匿名さん

    あわてることはありません!
    滞納期間が長いと延滞利息、年利14.6%も上乗せして取れますから、管理組合は焦らずゆっくりと何年間も貯めさせてから、、、
    裏でシメシメと内容証明も出さずに直で裁判に持ち込んでも構いません。

    自分が理事長時代も滞納額が100万以上あったので、悪質な滞納者を裁判に持ちこんだらビビッて直ぐに支払いました。

    平日に会社を休んで裁判所に呼び出しですからビビリます。

    例え自己破産になって競売になっても、裁判所に理事長経由で滞納額さえ告げて置けば、その物件を購入した方から、もれなく全額取れますから何も心配しないで下さい。

    1年未満の滞納額なら議事録にも名前を公表して、執拗な電話、執拗な通達、執拗な直談判の取り立てを朝駆け夜討ちで繰り返し、ジワジワと精神的に追い込みして追い詰めて行けば支払います。
    それでも払わないなら裁判を臭わせて下さい。

    一番は一度でも裁判をやると議事録から噂が全戸に広がりますから滞納額は一件もなくなります。
    その後我がマンションでは滞納額は一人も出ていません。

    ですから管理会社は全く関係なく、管理組合がやる時はやるぞ!の強い態度を見せれば滞納者はなくなるのです。

  462. 470 匿名さん

    >469
    言い忘れましたが裁判に弁護士は不要です。
    弁護士費用はもったいないですから。
    理事長が自ら簡単にできます。
    簡易裁判所や地方裁判所で全て教えてくれます。

  463. 471 匿名さん

    長~いね~   無い物取れませんよ 法律専門家頼むしか方法無し

  464. 473 匿名さん

    勝っても無いもん取れんのよ、強制執行も大変だし所得の一部しかとれんよ。
    物件差し押さえてもローンなんかの抵当権が優先だし、無駄な抵抗だわ、あきらめろ。
    でも、ガンバレバ数十年でいくらかは回収できるかな。 焼け石に水って世間では言うがね。

  465. 475 匿名さん

    無駄、抵当権が優先だわさ。

  466. 476 匿名さん

    >473

    裁判を早くやったもん勝ちなのよ。
    銀行より先なら給料差し押さえ、テレビも車も家電品や家具など、中古で売れるものは何でも金に出来るのよ。

    何より自己破産の競売になったら儲けもんだ。
    ダメ人間の滞納者は出て行ってくれるし、次の競売購入者からガッポリと取れるから、競売になった方が一石二鳥なの。

    【一部テキストを削除しました。管理担当】

  467. 477 匿名さん

    そうこうしているうちに居室の価値は限りなくゼロに近づき、競売すら成り立たなくなる。
    当然、各種税の滞納も有るでしょうね、管理費滞納するくらいの方ならね。
    関わるだけ出費がかさみ損、国や自治体が公売等の手続きするの待った方が得策。
    もしくは住宅ローン側も動くから乗っかれば良い事。

    とにかく素人は勝手に物事進めない事だね、どうせ何も出来ませんよ。
    結果、居室で自殺でもされたらその組合は大変だね、もうどうにも成りませんからね。

  468. 478 匿名さん

    >476
    アホ 裁判? 差押え出来る債権者の順番も知らんのか? なにが早いもんだ~ 素人が!

  469. 479 匿名さん

    >469ですが、理事長時代は交通費や日当をもらいながらやりました。
    ちっぽけな少ない管理費裁判に付き合ってくれる弁護士などは滅多にいませんし、やりたがりません。
    裁判に勝っても、ガッポリ弁護士に取られるだけで、裁判した意味が元も子もないです。

    裁判沙汰には管理組合は役員にお金を払ってあげて下さい。
    そうしないとタダ働きでは誰一人動いてくれません。

  470. 484 ずっと前理事長

    何度もここで発言されている通り、区分所有法で訴訟して下さい。
    無剰余でも6条、57条、58条、59条で告訴すれば、債権回収は可能です。
    裁判費用や弁護士費用が無駄と言っている方の管理規約には、
    その費用は、「延滞者が負担する」となっていないのでしょうね。
    先に、その部分の規約改正を行ってから訴訟をすれば良いのです。
    悪質な滞納者の逃げ得を許さない姿勢は、次の滞納者にブレーキを掛けさせます。
    管理組合役員の積極性が問題を解決させます。
    追加、弁護士はマンションに詳しい方でないと、民法で訴訟をしますからご注意。

  471. 485 匿名さん

    どちらにせよ、法律のシロウトがチョッカイ出して解決出来る訳が無いですから
    お金出して専門家頼むか、抵当権者や国自治体が動くの待つしか何も出来んのよ!

    ボンクラが何人集まって知恵出しても同じ事。  無駄!

  472. 487 匿名さん

    >>484
    あくまでも本人に金有ればの話ですよ、ローン残が有ったり未納税や不動産自体に抵当権が付いてたり。
    また、税未納で差押えされてるなら何も出来ませんよ、公売できた場合の配当要求出来るだけ。
    区分所有法の教科書どうりに行く訳有りませんがな。 『~そる事が出来る』と書いてあるだけよ。

    素人には何も出来ませんよ。 知ったか言っても無駄ですよ。

  473. 488 ずっと前理事長

    >483
    裁判所に提出する申告書類に
    今後、毎月○○○円ずつ増加する予定。
    このように記載していれば、競売に参加した方々はこれを見ます。
    申告していれば、「知らない」「見ていない」等は通用しません。
    この金額は、査定事に反映され、競売価格はその金額分を下げて提示されています。
    当然、競落人から徴収することが出来ますから徴収して下さい。

  474. 489 匿名さん

    ↑ 
    残った分しかもらえないよ、順番ねぇー
    特定承継人が決まったなら請求してみたらいいよ。
    その額も考慮して落としてるだろうからね、高けりゃ競売も不成立だろ。
    今後の管理費に期待したいなら滞納分は放棄した方が得、落ちなきゃ今後もゼロ。

  475. 490 匿名さん

    >>488
    知ったかぶるなや、競売の前に他の債権者も配当要求しとくだろ、常識だろ! めんどい事言うな。
    管理費の滞納金は別途必要金だろ。難しそうに言うなやシロウト。

  476. 492 匿名さん

    滞納管理費込の競売なんて聞いた事無いけど、裁判所も親切だねぇー 笑 

  477. 493 匿名

    リゾートマンションの競売物件には多いね。
    物件の競落が10万円、別途必要経費(滞納諸経費)が850万とかね。
    滞納額も競売???  ここには嘘つきいますか。

  478. 494 匿名さん

    >483
    可能です。
    購入期間までの管理費+修繕費が請求できます。
    私のとこでも競売物件の購入者から理事長に連絡がありまして今までの滞納分を全額払ってくれました。

  479. 495 匿名

    まあ兎にも角にも管理組合が面倒くさいと言って、ズボラの集まりだと悪質悪徳管理会社と同じで滞納者のカモになるだけです。
    893の取り立てのように、しつこくやるか、だめなら裁判をするのが効果てきめんで滞納者対策になります。

  480. 497 匿名

    悪質滞納者には、とりあえず裁判が手っ取り早いです。
    裁判で追い込み追い出せる、きっかけになればマンションとしてはラッキーだからね。
    滞納するようなヤカラはトラブルメーカーや問題児がほとんどだからね!

  481. 498 匿名さん

    バカ多いですね、競売額に管理滞納費入れるアホな裁判所はないでしょうに、付帯費用で明示するだけだろ。
    まぁ、それも放棄しないと競売はなかなか成り立たないわな。
    うそつきも多いのか? ここは。

    それと、管理費の滞納で競売など出来ないわ、その前にローンや税金の滞納が先に動くわ。
    それとも負債は管理費しかない人限定の話してるのか?

  482. 499 匿名さん

    >494
    それ付帯費用有るの解って競落した特定承継人の当然の義務ですよ。
    また滞納費込の競売なんて聞いた事有りませんから、ちゃんと理解できますか。

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