管理組合・管理会社・理事会「独身組合員が役員になる必要性」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-05-16 16:23:36

独身購入者は、忙しく役員なんかやっている暇は無い

そもそも素人が管理組合運営で管理する事じたい無理がある

そんな意見に対して

独身、既婚含めてご意見を

[スレ作成日時]2009-04-07 13:54:00

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独身組合員が役員になる必要性

  1. 62 匿名さん

    >月に2,000円なら払って、役員拒否ってのも出てくる気がするのは私だけでしょうか?

    五千円にして争うことも有意義でないの?

  2. 63 匿名さん

    そもそも、理事をやりたくない人間が分譲マンションを買う事自体が理解できません。
    頭が悪いのでしょうか。

  3. 64 匿名さん

    その通りです。

  4. 65 理事経験者

    >そもそも、理事をやりたくない人間が分譲マンションを買う事自体が理解できません。

    ご尤も!
    だけど
    管理運営に興味のある人は少ないかな
    私のMSや友人の話を聞いても
    総会出席率って3~4割程度
    委任状、議決権行使含めても4分の3集まらない事も
    特別議決議案が流れてしまった経験もあります。
    もっと興味を持って参加するべきだと思うのですが・・・
    ここで登場する人の多くは、出席されているのでしょうが・・・

  5. 66 匿名さん

    使い捨て感覚でマンションを買っちゃう人間っているんですよね。
    ある程度自分で住んだら賃貸にして、そのまま適当に・・・みたいな。
    まったく困ったものです。

  6. 67 匿名さん

    >特別議決議案が流れてしまった経験もあります。

    理事長の職務怠慢と民度の低さでしょう。

  7. 68 匿名さん

    >ここで登場する人の多くは、出席されているのでしょうが・・・

    都合がつけば出席します。
    つかなければ、議決権行使書を提出します。

    >理事長の職務怠慢と民度の低さでしょう。

    管理会社の職務怠慢かも?
    うちの場合、管理会社が何度も督促を出し、最終的には戸別訪問して、
    出欠表、議決権行使書、委任状を集めてくれています。

  8. 69 匿名さん

    >>59
    >有効かどうか確認しただけで強制徴収認めたわけじゃないでしょ?

    これでは不足ですか?

    --------------
    平成17年(少コ)第1107号 組合協賛金請求事件
    口頭弁論終結日 平成17年5月13日
    少 額 訴 訟 判 決
    主    文
    1 被告は,原告に対し,金12万0870円を支払え。
    2 訴訟費用は被告の負担とする。
    3 この判決は仮に執行することができる。
    事 実 及 び 理 由
    第1 請求
    主文1項と同旨
    第2 事案の概要
    1 請求原因の要旨
    原告は,管理するA所在のマンション「B」のC号室の区分所有権を有する被告に対し,本人は居住せずに他に賃貸していることを理由に管理費とは別個に徴収される組合協賛金(月額6000円)が,平成16年1月20日から同年12月20日まで未納であると主張して,金6万6000円及び未納管理費残5万4870円の合計金12万0870円の支払を求める。
    2 被告の主張
    原告が組合協賛金を請求する法的根拠はない。また,たとえ法的根拠が認められるとしても,月額6000円という金額は高額であり,合理性がない。
    3 主たる争点
       本件組合協賛金を徴収することの可否
    第3 当裁判所の判断                           
    被告は,原告が組合協賛金を徴収する法的根拠がなく,支払には応じることはできないと主張する。しかしながら,証拠によれば,組合協賛金を徴収することは管理組合の総会で決議されていることが認められる。そして,この総会の決議は,すべての組合員にその効力を及ぼすものであるから,組合協賛金を徴収する法的根拠はここにあるというべきである。また,総会決議の背景には,本件マンションは自主管理になっており,平素の管理は実際に居住する組合員によって分担してなされているのであるから,居住せず他に賃貸している者は,金銭によってそれを補う義務を課せられたとしても,それは公平の見地から受け入れるべきであるという考え方があるものと認められる。組合協賛金を徴収するという実質的根拠はここにあると考える。
    なお,月額6000円という金額も本件マンションの規模からいって合理的範囲であると考える。
    よって,主文のとおり判決する。
    東京簡易裁判所少額訴訟6係
    --------------

  9. 70 匿名さん

    独身かどうかは関係ない!てか気にしない!

    だからおまいも独身を引け目な感じるな!!


    そして、スレ主さん。
    嫁さん紹介してあげて!

  10. 71 匿名さん

    >有効かどうか確認しただけで強制徴収認めたわけじゃないでしょ?

    >これでは不足ですか?

    どうですかな。判決理由は自主管理に力点を置いているので、管理会社に管理委託している場合と金額の多少は区別して考えるべきでしょう。前者は労務提供が含まれるし、後者は連絡費などの経費負担に限られるので、差を設ける合理性はあるものの6千円が合理的とは言えないと思う。

  11. 72 外野

    >>71

    >有効かどうか確認しただけで強制徴収認めたわけじゃないでしょ?

    69さんの
    >1 被告は,原告に対し,金12万0870円を支払え。

    で支払い義務は裁判所が認めているって事は事実ですよね?
    強制徴収を認めた事になりませんか?

  12. 73 理事経験者

    >>68
    >管理会社の職務怠慢かも?
    >うちの場合、管理会社が何度も督促を出し、最終的には戸別訪問して、
    >出欠表、議決権行使書、委任状を集めてくれています。

    正しくそうだと思います。
    出欠、委任状、議決権行使は事前に管理会社が集計していますので
    管理会社の責任であり、理事長の確認不足が原因でしょう。
    以前は、特に特別議案がある時は戸別訪問でしていましたし
    残念。
    管理会社は
    東〇コミュニティーでした。

  13. 74 匿名さん

    >出欠、委任状、議決権行使は事前に管理会社が集計していますので管理会社の責任であり、理事長の確認不足が原因でしょう。

    何と情けない組合ですな。管理会社の責任? 言う言葉なし。

  14. 75 理事経験者

    >何と情けない組合ですな。管理会社の責任? 言う言葉なし。

    組合と言うよりも、管理会社の責任が大でしょう。
    総会前までに出欠、委任状、議決権行使などを集計して絶対数を把握しているはずですから
    総会前にその期の理事長が確認を怠ったのも責任あるでしょうが・・・

    私の期ではそんな不手際は無かったのに

  15. 76 匿名さん

    >59みたいな人が親になると
    >学校給食費や学費を支払わなくなるんだろうね!

    >>61みたいに払うべき処とそうじゃない処を判断できないヤツが親だと子供は苦労するだろうねぇ…

  16. 77 匿名さん

    >子供は苦労するだろうねぇ…

    子供が何をどう苦労するの?

  17. 78 匿名さん

    役員をやらない人から金銭を徴収するとなると問題なのでは?

    例えば、
    全組合員は組合活動費として年間1万円納めて
    10年に1度輪番等で役員の任が廻ってくる
    役員報酬として役員活動費として10万円を支給する。
    そうなれば、通常通り役員の責務を負えば
    組合費の支払いと役員活動費の支給でプラマイゼロ
    役員を断る人、役員が出来ない人は、組合活動費だけを払う。
    金額、名目はさておきこんなシステムならトラブルが少なく・・・
    ならないかな?

  18. 79 匿名さん

    >総会前までに出欠、委任状、議決権行使などを集計して絶対数を把握しているはずですから

    それらは居住している理事長宛に提出されるのだから、管理会社は無関係ですよ。規約を読んでご覧、それ程お宅は管理会社におんぶにだっこなの。

  19. 80 匿名さん

    >役員をやらない人から金銭を徴収するとなると問題なのでは?

    裁判例で、管理体制、金額に合理性があれば認められる例を見ても理解できないの?

  20. 81 匿名さん

    >裁判例で、管理体制、金額に合理性があれば認められる例を見ても理解できないの?

    もしかして>>69の事を言ってるの?
    住人全員が負うべき管理費の類を払わないのと
    役員をやらない場合に課される制裁金を同一に語るのには無理があるでしょう?

    そもそも少額訴訟の判決を判例とするなんてナンセンスもいいところ

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