管理組合・管理会社・理事会「理事長なんてやってられ無い。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-04-22 14:22:00

理事長なんてやるだけ損。

住民
 理事会を召使くらいに思っている横柄な爺さん。
 ゴミの仕分やペット等のルールを守らない**。
 会合には出席しないくせに権利ばかり主張する奴。
 超高級マンションの管理や設備を要求する組合員。
 年に1度の組合総会がアピールの場、時間の殆どを演説する「組合」総会屋。

理事
 難題が発生して集合をかけても誰も集まらない。
 メールで相談しても反応なし。
 そのくせ、メールに資料が付いていないと文句だけは一人前。

管理会社フロント
 メモも取らず議事録、掲示文もまともに作れないフロント。
 仕事をお願いしても100%忘れる。

 

[スレ作成日時]2006-11-12 07:43:00

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理事長なんてやってられ無い。

  1. 701 匿名さん

    >わがマンションには立候補して、半年以上理事会に出てこない人もいます。

    本人が出なくとも理事会が機能しているか、出るに値しない理事会かでしょう。
    いずれにせよ選んだのは役員をやりたくない区分所有者達ですから、次回はどうするかでしょう。

  2. 702 697です

    698さんの仰るように「理事の仕事」への考え方が違うのかもしれません。
    これまでの発言から、理事の経験がない方なのかと思ったのですが、

    >生活パターンを阻害する仕事としての役員になること

    の発言からは、理事の仕事が大変であることを知っている経験者である
    ようにも読み取れます。


    698さんや700さんは、私の意図するところをご理解くださっているようで
    ありがたく思います。
    699さんとはちょっと通じ合えない部分がありますが、ご意見ありがとう
    ございました。

  3. 703 地元不動産業者さん

    やめろ

  4. 704 地元不動産業者さん

    理事長が嫌ならやめたらいいじゃないですか。

  5. 705 地元不動産業者さん

    理事長に報酬があたるように、規約を改正してはどうですか?

  6. 706 匿名さん

    >輪番と立候補は違うと思います。輪番なら、ある程度仕方ないと考慮されることも 立候補だと、厳しいですよ。

    委任行為は、承諾した結果の善管注意義務及び、それに違反する結果の損害賠償責任は、立候補であろうと、輪番制であろうと、役員報酬の有無に関係なく,すべて厳しさでは同じです。

  7. 707 マンション住民さん

    私は立候補であろうと輪番であろうと熱意の無い理事には「辞任届」を書いてもらいます。
    現に書いてもらっています。

  8. 708 匿名さん

    707さんに質問します。

    ◆失礼ですが、あなたは管理組合役員ですか?一組合員の方ですか?

    ◆辞任させた後は、輪番であれば次の方が引き継がれたのですか?

  9. 709 元理事

    (独り言)
    さ〜て、充電期間は終えたし、来期は一気に理事長立候補して、組合員全員を敵に回すくらいに規約厳守政策でも行ってみようかなっと。
    まずは無関心・無参加な風潮を打開してみたい。

  10. 710 匿名さん

    >私は立候補であろうと輪番であろうと熱意の無い理事には「辞任届」を書いてもらいます。現に書いてもらっています。

    貴方は神様ですか? 神様はウソをついてはいけません。

  11. 711 匿名さん

    >>704
    その通り。開き直るくらいなら、さっさとやめてしまえ!と思う。

    >>705
    報酬制にすると、より義務が強制化され負担がかかりすぎるので、
    実情に沿わないと言う意見が多いね。
    防火管理者などを除いて、実際に報酬制にしてるところはあるのだろうか?
    組合を法人化しないとダメなのかな?詳しい人解説願います。

    >>707
    事実ならぜひ詳細を。事実じゃないなら削除依頼を。

  12. 712 マンション住民さん

    >707さんに質問します。→ 回答します

    >◆失礼ですが、あなたは管理組合役員ですか?一組合員の方ですか?
      As 立場は理事長です

    >◆辞任させた後は、輪番であれば次の方が引き継がれたのですか?
      As 当方の管理規約は欠員理事について理事会で補充できるとなっています。
       したがって、理事会で候補推薦は提案していますが適当な人が出てくるまで権利を保留しています。

    >事実ならぜひ詳細を。事実じゃないなら削除依頼を。
      As やる気の無い、理事会出席も期待できない理事は理事会成立の定足数にも影響するので欠員とし補充の手続きはすすめますがかならずしも補充できるかどうかはわかりません。
    補充手続きはすすめますが欠員のまま任期が終わっても良いと思っています。
    この人は是非マンションのために役に立つ人だという人の出てくるのを待っています。
    もちろん、残りの役員で管理組合の運営は十分に可能です。
    なお、役員は全員無報酬のボランティアです。

    これが法律違反なら教えてください。

  13. 713 匿名さん

    >やる気の無い、理事会出席も期待できない理事は理事会成立の定足数にも影響するので欠員とし補充の手続きはすすめますがかならずしも補充できるかどうかはわかりません。補充手続きはすすめますが欠員のまま任期が終わっても良いと思っています。

    貴方の願望、妄想、理想を言っているに過ぎません、
    普通の管理規約には、辞任する役員は後任が就任する迄は、引続きその職務を遂行することになっています。
    従って、理事長はその早急な補充義務があるのは規約の定めるところです。

  14. 714 マンション住民さん

    No.713 by 匿名さん 
    教示ありがとう。
    コメントに少し疑問があります。

    > 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。

    民法651条第1項は「辞任届」のどの時点で有効なのでしょうか。
    また、死亡による欠員とどう違うのでしょうか。

    民法第651条(委任の解除)1.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

    > 従って、理事長はその早急な補充義務があるのは規約の定めるところです。

    補充義務は区分所有法からも明確なので鋭意努力はします。
    しかし名前だけの形式的理事は最後の最後です、原則はそんな役員はいらない。

  15. 715 匿名さん

    >民法第651条(委任の解除)1.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

    都合の良いことだけ声高々におっしゃいますが、2項もあることは皆さん知っていますよ。
    これは理由にはなりません。

    >>従って、理事長はその早急な補充義務があるのは規約の定めるところです。
    >補充義務は区分所有法からも明確なので鋭意努力はします。
    >しかし名前だけの形式的理事は最後の最後です、原則はそんな役員はいらない。

    役員はいらないのは、貴方の主観に過ぎません。貴方が理事長として問題があることは、容易に想像出来ますので、大方の選任した貴方以外の組合員は、前掲の民法の2項を適用することだって十分あり得ます。本当の理事長ならば、独断と偏見は止めましょう。

  16. 716 匿名さん

    >>714
    あなたのマンションの管理規約を確認されてはいかがですか。
    マンション標準管理規約 第36条第3項では、
    「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間
    引き続きその職務を行う。」
    と規定しています。

    >補充義務は区分所有法からも明確なので鋭意努力はします。
    区分所有法では、法人ではない団体(管理組合)の役員については、一切規定を
    置いていません。
    したがって、この件は区分所有法の関知するところではありません。

  17. 717 マンション住民さん

    私が聞いているのは

    >大方の選任した貴方以外の組合員は、前掲の民法の2項を適用することだって十分あり得ます。本当の理事長ならば、独断と偏見は止めましょう。

    民法の2項  2.当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

    貴方は実務家じゃないようですね、私は名前だけの、理事会にも出ない理事が委任を解除した場合と書いています。
    机上の人ではなく実務家ならばどんな損害賠償ができるのかについて話して欲しかった。


    >マンション標準管理規約 第36条第3項では、・・・・・と規定しています。

    ということではありません、標準管理規約はある程度わかっています。
    聞きたいことは民法651条よりも管理規約が優先することは無いのではないかということです。

    > 区分所有法では、法人ではない団体(管理組合)の役員については、一切規定を
    置いていません。

    次の区分所有法も法人管理組合に限定しているのでしょうか。
    第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
    7.理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。

  18. 718 716

    >>717
    わたしは、>>715 を投稿していませんので、後段のみ返答します。

    >次の区分所有法も法人管理組合に限定しているのでしょうか。
    そのとおりです。
    区分所有法では、法人ではない団体(管理組合)の役員について、一切規定を
    置いていません。
    規定されているのは、管理者のみです。

  19. 719 匿名さん

    >区分所有法では、法人ではない団体(管理組合)の役員については、一切規定を置いていません。したがって、この件は区分所有法の関知するところではありません。

    議論に参加するならもう少し勉強してからにして下さいね。
    区分所有法の管理者の項の勉強をお進めします。

  20. 720 匿名さん

    >ということではありません、標準管理規約はある程度わかっています。聞きたいことは民法651条よりも管理規約が優先することは無いのではないかということです。

    何をおっしゃるウサギさん。
    区分所有法を遵法している管理規約が最優先で、規約に無い場合は、区分所有法その他の法令の定めによる、そのいずれにも無いときは総会決議で定めることを知らずにコメントするのはひかえたら如何ですか。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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