管理組合・管理会社・理事会「マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録」についてご紹介しています。
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金王金 [更新日時] 2016-10-17 14:38:53

マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?

http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/

[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00

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マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録

  1. 442 匿名さん

    管理会社が理事長個人に贈るの?

    普通の会社では営業挨拶でも個人には贈らないよね
    会社名とか部署名に贈るよね
    管理会社がバカってことだ
    もらう理事長もしかり。

  2. 443 匿名さん

    理事長が贈りモンで喜ぶのは、平社員だからだよ
    実社会で平だから理事長になって喜んでいるバカ
    理事長って実は組合員の小間使いなのにさ~

  3. 444 匿名さん

    シッシッシッ

  4. 445 匿名さん

    だから輪番なのでは?

  5. 446 匿名さん

    輪番飛ばされたw

  6. 447 匿名さん

    管理費で土嚢を買った理事長自慢の土嚢は大雨で使うことあるのかなw~

  7. 448 匿名さん

    理事長
    お中元もろ~ても組合員に分けろよ!

  8. 449 匿名さん

    損保の営業が理事になったとたん
    マン保険の代理店が変わったぞ

  9. 450 匿名さん

    そしてマンションのガラス保険とか言うのに加入したのね(笑)

  10. 451 匿名さん

    管理会社がねー

  11. 452 理事長補佐

    お中元は、ジュース類を指定して、
    マンションのイベントでみんなに配分する理事長はすばらしい。

  12. 453 匿名さん

    マンションのイベントを企画する理事長はうざい

  13. 454 匿名さん

    イベント企画する理事長は団塊の世代だね(笑)

  14. 455 匿名さん

    おっさんは我儘で頭固いからねぇ

  15. 456 匿名さん

    おっさんほど理事長に成りたがるしなぁ

  16. 457 匿名さん

    マンションのエントランスにエアコンを設置するのはあり?

  17. 458 匿名さん

    あの人は?

  18. 459 匿名

    エアコンは天井埋込型にしてください。

  19. 460 匿名さん

    エアコンの電気代は管理費からですか?

  20. 461 匿名さん

    どのうは?

  21. 462 匿名さん

    コンシャルジュを廃止してから電気代が安くなった。
    高天井のエントランスロビーにエアコンをガンガンにかけていたからな…

  22. 463 匿名

    なるほど、コンシェル廃止にそんなメリットがあるとは。

  23. 464 匿名

    うちの管理人は汗疹だらけで頑張ってるぞ

  24. 465 匿名さん

    暑い日はエアコンつけよう!

  25. 466 匿名さん

    宿題しなきゃ
    エアコン付けて!

  26. 467 匿名さん

    親睦会と称して管理費でビール飲むのあり?

  27. 468 匿名さん

    不景気になると後悔しそうな支出だね>ビール>管理費

  28. 469 匿名

    予算承認されていれば問題なし

  29. 470 匿名

    フロントさん、理事長独裁と見せ
    あんたがやってきたことで、管理組合員同士が訴訟にならざる得なかった問題は
    第三者監事を法律で決めてしまえば、善管違反で管理会社が訴訟されるな

  30. 471 匿名さん

    管理会社も未だに理事長に雇われていると勘違いしている小さな会社はね

  31. 472 匿名さん

    理事長が偉いと勘違いしているのも理事長?

  32. 473 氏名黙秘

    マンション管理士なんて、何も知らない輩。
    特にS学会が多い。決議事項制限も知らない奴がいる。

  33. 474 匿名さん

    スレ主さん 判例集がありましたらお願い致します。

  34. 475 氏名黙秘

    私は、2度訴訟をしたことがあるが、宝くじに当たるような確率です。
    判事が「区分所有法」が知らなくとも、判事ができて、皆出世しか考えておらず、天下り専門の弁護士事務所が全て勝訴。判決は、これからですが、K人軍のk武x渡べの訴訟でしょう。元東京地裁民事8部出身のやめ判弁護士が、民事8部で訴訟。
    何を物語っているか判るはず。
    ①不当利得返還訴訟---取得(500万位)したものは、返還しなくともよい。
    ②理事長解任(本人訴訟)---決議事項制限、3/4の議決が必要とする「管理規約改正」も、議案が間違ったから問題ない、とする判決。同時に文書変造が見っかったが、棄却。控訴審では、控訴を受理しながら、「訴える理由がない」との判決。
    被告側弁護士は、マン管士、管理業務主任者団体の顧問。立場が変われば、好き勝手な反論。例、管理者解任は、単独でできない。
     しかし、被告(理事長解任)は、勝訴なのに辞任した。定期総会(9月)の議案に役員交替が明示されておらず、前回の訴訟は、「理事長解任」であり、「文書変造罪」での訴訟は、時効まで3年猶予がある、とする書面を送付すると、監事、理事長、理事の一人計3人が辞任。これらについては、後日HPで公開する。
    以上

  35. 476 匿名さん

    本物のマンカン理事長さん 管理侍さん 前期高齢管理士さん の登場をお願いいたします 教えて下さい。組合対組合員の訴訟記録及び判例集について。

  36. 477 匿名さん

    マンション管理新聞に載ってるよ。

  37. 478 ビギナーさん

    To No.475 さん、

    事件番号等、この掲示板に掲載できませんでしょうか?

  38. 479 氏名黙秘

    東京地方裁判所平成23年(ワ)第10535号理事長解任請求事件
    東京高等裁判所平成23年(ネ)第5672号理事長解任請求事件

  39. 480 匿名さん

    管理規約に規定されていない訴訟事項の場合、組合員から管理組合に対して訴訟を起こされた場合、管理組合(管理者=理事長)が被告となることに関して総会決議は必要ですか?
    訴訟の内容は、管理組合の不法行為による損害賠償請求です。具体的には管理組合業務に過失があったために組合員に損害が発生したということです。

    区分所有法第26条第4項で「規約又は集会の決議」となっています。

    建物の区分所有等に関する法律
    (権限)
    第二十六条  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
    2  管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
    3  管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
    4  管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
    5  管理者は、前項のに規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

  40. 481 匿名さん

    >>480
    第26条第4項は管理者として組合員の共同の利益のために能動的に訴訟の原告・被告になることだと思う。
    今回の場合は「訴えてくれ!」と言って能動的に被告になったのではないのでは?
    好まないのに訴えられて被告になったのだから、同法適用外でいいと思う。
    ただ訴訟費用を組合費から支出する件は、組合員に何らかのコンセンサスがいるような気がする。

  41. 482 匿.名さん

    >>480
    つぎのように整理できると思います。

    1.権利能力なき社団である管理組合(代表者=理事長)が被告(当事者)となる場合
      ・・・総会決議は不要(民事訴訟法29条)

    2.管理組合の管理者(=理事長)が被告(任意的訴訟担当)となる場合
      ・・・本事案に関し、規約に管理者(=理事長)が被告になることができる旨の
         定めがなければ、総会決議が必要(区分所有法26条4項)

  42. 483 匿名さん

    >>482
    そうなると、管理規約で管理者=理事長と規定していますが、本件のような訴訟事項に関しての規定は何もないので、総会決議が必要になると言うことでしょうか?
    ただ、訴状では公判日時が決まっており、定期総会前になっています。
    そうなると公判前に臨時総会で決議が必要ということですか?

  43. 484 マンション住民さん

    >>482
    総会決議とらなければ管理者が被告になれないなら、誰が被告になるのですか?
    訴状に被告の名前が書かれてますが、普通は管理組合理事長名を書きますが。

  44. 485 482

    >>483
    >>484

    管理者ではなく、管理組合自体(代表者=理事長)が被告になればよいと思います。
    >>482 の 1.のとおり)

  45. 486 匿名さん

    >>485
    そうなると区分所有法第26条第4項は「管理者個人」と理解してよいのですね。

  46. 487 匿.名さん
  47. 488 匿名さん

    >>487
    有難うございます。後半のURLの解説が一番わかりやすかったです。
    区分所有法第26条第4項の解釈がよく分らなくて悩んでいました。
    今回は訴状の被告人が「XXX管理組合理事長A」なので、管理組合を被告としていると理解しました。
    そうなると、区分所有法第26条第4項の総会決議は不要なので、全組合員に対する通知時期を検討しなければなりません。
    第一回公判が定期総会前にありますので、全組合員に対する通知を出来るだけ早く行うことを検討します。
    本件の訴訟は、組合員から管理組合の業務上過失による不法行為損害賠償請求なので、敗訴する分けには行きませんのでとことん闘います。

  48. 489 同感

    ビギナー様
    事件番号で検索できましたか ?

  49. 490 ビギナーさん

    判例検索サイトでは見つけられませんでした。

    http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010Back

    ただ、裁判所で閲覧できますので、大丈夫です。


  50. 491 匿名さん

    組合員の五分の一以上の同意を得て理事長の解任が成功した後
    は発起人が理事長になる可能性が大きいですよね。
    理事長にならない方法の発起人のなりかたはありませんか。

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