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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
ついでに横レス。
>>13
> 通常は事実認定で「原告A被告Bは○月○日契約を結んだ。」と認定する。
> サイト判決4頁の事実認定は「○月○日〜ように記載されている。」となっている。
> 結論は事実に基づいて導かれるべきだが、この場合は事実からの判決は困難なので
> 規約を歪曲した形で判決をしている。
「○月○日〜ように記載されている。」のは提出された証拠物件について認定しただけです。「平成10年度第2期通常総会(乙16の2)」のように書いてあるのは証拠物件の記号番号です。そう書いてあるでしょう?ちゃんと読んでますか?
この裁判で「原告A被告Bは○月○日契約を結んだ。」と認定しなければならない理由があるなら教えてください。また、その事実を証明する物件を裁判で用いたという証拠を当該サイトに掲載していただけると他の皆さんにも納得していただけるのはないかと思います。
> また、上記事実認定は相手方が十分な立証をしていないのであり
> 十分な立証をしなかった側に有利な判決がでるのは異例中の異例。
> 議決権行使書などを用意して明確に多数決の結果を残しておけば
> 事実認定で有利というか訴えられることはないだろう。
「相手方」って被告側のことですか?上記事実認定は証拠物件により基礎となる事実とされています。当方にはその「原告A被告Bは○月○日契約を結んだ。」ということがあったのかなかったのかを確認する術がありませんが、仮にそのことを立証できたら原告勝訴となるような重要な事実なのでしょうか?だとしたら判決文のどこにもその争いについて書かれていないのはなぜでしょう?
いずれにせよ、当該裁判の判決は27ページの「各総会における手続的瑕疵を認めるに足りる証拠は無い」「過去の総会が有効に成立している」という一文が全てでしょう。
おそらくこのスレを見た多くの人は
・総会の手続きに納得できないならその場で問題提起し、少なくとも議事録に記録できたはず
・なぜ後になってから裁判を起こしたのか
・そんなに問題のある理事会であれば、他の組合員も同調してくれる(=原告に加わる)はず
という疑問を持つと思います。
そしてサイト主さんや王金王さんがその点を説明できないのは、サイト主さんや王金王さんの方にこそ問題があるのではないかという推測に繋がるのです。ましてや、この数週間にマンションコミュニティに書き込みされた当該裁判例へのコメントで、判決に対して疑問を提起した人って匿名さんくらいしかいませんよね?
ともあれ、ウチのマンションじゃなくてよかったねぇ〜 > all