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理事に就任して8ヶ月が経過しましたが、1回も理事会が召集されませんこんな管理組合てあるんですか?理事の半数以上の同意を得て私が召集することもできるとおもいますが、通常は理事長が召集するのでは?管理会社に相談したら理事長からの要請もなく特に問題はありませんとの回答。
[スレ作成日時]2009-01-09 03:26:00
理事に就任して8ヶ月が経過しましたが、1回も理事会が召集されませんこんな管理組合てあるんですか?理事の半数以上の同意を得て私が召集することもできるとおもいますが、通常は理事長が召集するのでは?管理会社に相談したら理事長からの要請もなく特に問題はありませんとの回答。
[スレ作成日時]2009-01-09 03:26:00
見て内容が分かる人なら見たほうがいい。
管理会社の会計なんて結構ひどい。理事会でそのことを言ったが、他にわかる人がいなくて
どうにもならなかった。理事会には管理会社も参加しているし、あまり騒ぐこともできなか
ったし。
区分所有者が問題にするのは結構効果的だと思う。理事会も動かないわけにはいかない
から・・・。
うちは日本ハウジングじゃないけど、日本ハウジングなら問題はないと思う。
うちは、某財閥系の管理会社だけど、のんびりしている。うちの管理人が資格取るために、
セミナー参加したが、日本ハウジングの厳しさにびっくりしていた。
もちろん、結局は個人の問題もあるので、日本ハウジングだから問題ないとは思わないけど。
チェックするなら、購入した物品の領収書と物品の照らし合わせなんかがいいと思う。
残高証明をごまかすのは、かなりレベルの低い会社だ。
担当が信じられないんですよ。。。浅はかな嘘がおおいので。
>見たいのは預金通帳の残高です。残高証明書は偽造されてるんじゃないかと疑ってるからです。
一般組合員が管理組合の通帳や控えを閲覧請求するのが良策とは思えないです。
権利という意味では閲覧可能であるべきと思いながらも、
一般組合員おのおのが管理帳簿や重量資料を閲覧請求し許可と対応していては、とんでもない事務負担が発生します。
(通帳の控えだけ見ても、不正などわからず、すべての伝票をひっくりかえすのも予想できます。)
また、その行為をするということは、理事・理事長・監事すらも信頼していないということですよね。
管理会社の担当の疑いが晴れても、他の人に疑いが向いたりしませんか?
無論、ご自分で理事へ立候補し、会計理事又は監事として細かいチェックをいれるなら賛成です。
No.63 by 匿名さん 2009-09-09 16:22
>>62さん
第65条 理事長は、会計帳簿‥を作成して保管し、組合員又は利害関係人の"理由を付した"書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
と、あります。
(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
私がききたかったのは、理事長が書面を無視したら、どーしたらいいですかってことですよ。
規約なんか知らない理事長なんだから。
規約通りにやって駄目なら諦めなさい。後は、理事長には年一回の総会での報告義務があるだけです。
>>76
身近な組合員を誘ってみて、同意が得られたら連名にしては?
また宛先を監事にするとか....複数の組合員が同意するなら、76の疑念も正しいのでしょう。
誰も同意してくれないなら、理事会からみたら「クレーマー」に過ぎません。
規約どおりやってだめなら、あきらめるしかないんですか。。。
理事長の債務不履行になるとおもうけど、まあ裁判なんか出来ないよね。総会で嫌味いうしかないのかなあ
理由を付した書面を直接渡したらどうでしょう?
規約通り書面は必要。
ただ面と向かって話し合ってみては?
相手も人間だし、顔合わせていけばわかってもらえるかも
理事長は、規約に基づく閲覧させる義務はあるが、個々の組合員の受任者ではないから、事務処理状況の報告は年一回の総会で行えば足りる。
では理事長は誰の受任者ですか?組合員と理事長は委任関係にあると思いますけど。
確かに理事長は個別の要求に対して、理事会に諮ったりする必要はありません。
但し、年1回の定時総会での報告をしなかったら、20万円以下の過料に処せられます。
ただ、議案者や会計帳簿、規約等の閲覧させる義務はあります。書面で理事長に要求すればいいでしょう。
それで拒否したら善管注意義務違反で法律で罰せられると脅せばいいでしょう。実際可能ですから。
しかし、それより理事長と円満解決する方がいいでしょうね。
それができないなら、郵便受箱にチラシを入れるとか。
>84
法律違反してる者に対し、本当のことをいうのは脅しに該当しません。
金銭を要求する訳ではなく、法律に則った要求をしているだけですからね。
それに負けるとわかっていることで裁判までもっていく者は現実的にはいないでしょう。
又裁判所も受け付けないでしょう。
「そんなつもりはなかった・・・」.....あとから良く聞くセリフですね。
>では理事長は誰の受任者ですか?組合員と理事長は委任関係にあると思いますけど
お願いですから自習に励んでください。