管理組合・管理会社・理事会「管理規約違反のペット飼育者への対応は?」についてご紹介しています。
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ターフィー [更新日時] 2022-05-23 10:53:34
【一般スレ】ペット禁止のマンション| 全画像 関連スレ まとめ RSS

当方、ペット不可マンションに住んでいる者です。が、不可にもかかわらず(管理規約にも禁止となっているし、購入時の重要説明事項にも明記されてる)ペット連れで入居した輩がおります。
本人曰く「営業が規約禁止でも飼えると言った。他にも犬猫を飼っている入居者を見たから規約あでは禁止でも飼っていいんだと思って、このマンションを買った」などどほざいてます。掲示板でペット禁止の張り紙しても無視。総会でもペット禁止の議題が出たら「自分はもう何年も飼ってて、今更処分しろと言うのか!」と逆ギレ。これから理事会でも対応していく予定ですが、非常識な相手にはどのように対処したら良いのでしょうか?お知恵を拝借したいと思います。ちなみにペット不可だから購入した方(アレルギー持ち)もいて、この方はすでに犬の匂い、毛等で発作が起きる等の被害を受けています。ご意見お願い致します。

[スレ作成日時]2006-12-11 14:24:00

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管理規約違反のペット飼育者への対応は?

  1. 149 匿名さん

    148 元理事さん、アドバイスありがとうございます。私達も「小動物対策委員会」発足後、9月に1度広聴会と聞き、代表者4名で出席しましたが、管理会社の担当者は当初より、「466所帯の総意」の元、今委員会があり、「飼育禁止」「ペット排除」の姿勢でした。飼育者がせめて「一代限り」「飼育者の会」「会合参加」を切望するも拒否。次回、会合を傍聴した飼育者は罵声を浴び、以降、話し会いはないです。管理会社が中心となり、担当者が委員長をする事を不審に思い、10月に書面で訊くと「管理会社は会合支援しているだけ」と返答。今年3月、各番館理事会は「小動物対策委員会」における管理会社の規定外業務の為、金銭を支払うと議事録に書かれる状況です。金銭がらみの癒着が強く、双方に不審を持っています。

  2. 150 匿名さん

    確かに複雑な経緯があるようで、安易に意見を言うのも難しいですね。

    途中からなのかもしれませんが、ペット飼育禁止の細則があり、一部が「ペット飼育の承諾書」
    で容認されたという状況でしょうか。平成元年「危害のある飼の禁止」平成6年以降「飼育禁止」
    であるなら、流れの中ではペットの飼育禁止にこの集合住宅は向かっていたように読めます。
    全体に適用される規約の話ですよね。
    それであるなら、現状のペット飼育者のほとんどは規約違反者であり、
    理事会が設置した「小動物対策委員会」なるものが本問題の解決方法なのではないでしょうか。

    147さんの文章を読む限り、10年以上前に禁止されたにも関わらずペットを飼い続けており、
    規約違反であるという指摘を受けても「他に苦情はないのに執拗に・・・」とか、
    自分達だけでも飼育ができるようにと「一代限り」という話を持っていく時点で、
    不信感が出てきます。

  3. 151 匿名さん

    150匿名さんへ。私達の住んでいる集合住宅(1~6番館)は新築年数にばらつきがある為、個別の管理組合
    を持つ専有住居です。
    平成元年入居者は「危害ある飼育禁止」の管理規約(他番館)でした。
    平成6年、私が入居した頃はどのマンションも「飼育禁止」が普通とされていました。
    私の入居した番館もペット問題解決が入居当初よりあり、私達が理事長をしていた平成10年に理事と飼育者
    で話し合い、良識あるマナーを「承諾書」で書面にして交わました。その当時、4棟が入居状況でした。
    平成16年4月に全戸完売した時点で「街つくり委員会」から18年7月に「団地管理組合法人」が移行、共有部
    分が管理される状況でした(専有区分以外、共有の敷地の管理)。
    解り辛いかもしれませんが、管理規約は明確に専有と共有を区分しています。
    規約は各番館でその時期で多少の温度差があります。その事をご理解下さい。
    各番館の管理規約について団地理事が中心で動き、「非飼育者」のみで特例細則「零」にする事。
    前向きに考察すると、都市では飼育は「一代限り」と特例策や飼育者と非飼育者で話し合いを持つと書かれて
    いますが、12月中旬、非飼育者のみアンケートを行い、その中には妥当案も含まれていましたが、「小動物対
    策委員会」も「管理会社」も住民の意見に耳を傾けようとしません。その結果が「1年以内の排除」です。
    文章の不備で自己中心的と執られる方もおられるでしょうが、
    戸別住宅にない良さが集合住宅にはたくさんあります。高齢者が住み易く、居住環境が安全面からも配慮され
    ている事。飼育状況が集合住宅でも可能になった事。前向きな方向で今内容を検討して下さる事を望みます。
    良策があればご意見下さい。

  4. 152 匿名さん

    ↑何を言っているか理解できません。

  5. 153 150

    現時点において、有効な規約はどれなのでしょうか?
    >規約は各番館でその時期で多少の温度差があります。その事をご理解下さい。

    貴団地の場合、入居年度、入居棟により規約が変わっていたことはあると思いますが、
    >18年7月に「団地管理組合法人」が移行、共有部分が管理される状況でした(専有区分以外、共有の敷地の管理)。

    H18年の段階では、「団地管理規約」も制定されているはずではないでしょうか。
    失礼ですが、ご自身で書かれているように
    >私の入居した番館もペット問題解決が入居当初よりあり、私達が理事長をしていた平成10年に理事と飼育者
    >で話し合い、良識あるマナーを「承諾書」で書面にして交わました。
    ペットの飼育を認めているのは、理事と飼育者で交わした「承諾書」のみだと推察します。
    この承諾書自体、その当時の棟別の管理組合の総会において承認を受けた内容でしょうか?

    これまでの経緯で反対を貫いても難しいと思いますよ。
    他のペット可のマンションであっても、細則においてかなり細かく規定をした上で、ペットを認めるのが
    現状だと思います。

    他番館ではどのようになっているのですかね?他番館とあまりにも対応に差があるようであれば、
    団地全体の話として対応を求める方法もあると思いますけど。

  6. 154 匿名さん

    151by匿名さん。集合住宅の生活は個別住宅にない問題が含まれます。前にも投稿があるように、理事長次第で左右された意見が通り、住民が疎かにされる事です。各番館組合(専有)と団地全体(共有)は各々に管理規約で制約され、住民の3/4以上の同意があれば「飼育可」になる事も可能です。理事や団地役員の一方的な「飼育排除」「零」の案ばかり先行して、住民の意見に耳を傾けない団地管理組合は「誠意ある役員」と言う規約より逸脱しており、酷い独占状態で団地全体を我がものにしている事です。今事案以外にも「収支の管理」「管理契約管理人の契約変更」「団地管理規約変更」と次々行う。自治会にも参与して、指導権を牛耳る。良識ある理事はどうあるべきなのでしょうか。

  7. 155 元理事(148)

    >>154
    今、必要なのは、飼育者側が組合員の3/4の同意が得られる飼育ルールや制限の提案だと思いますよ。
    組合の流れは、飼育の禁止をあらためて確認&執行しようとする流れなのでしょう。

    なぜ、そのような流れになったかは容易に推測できます。
    一部の人かもしれませんが、ペット飼育で迷惑を被る人(泣き声や粗相跡の片付け)が多いのでしょう。
    飼育者が自ら組織化し、自制ある飼育を明らかにしなければ、飼育の全面禁止になるのは避けられず、
    一度組合総会で承認されれば、理事会は淡々と執行する責任があります。

    >私なら、それらの理事側の意図(原因)を聞き、現行の飼育者全員参加側の「小動物飼育委員会」を立上げ、
    >問題の根本を解決する方法を選択します。
    154さんは、どのくらい別の飼育者と連絡とってますか?
    個人一人でどうにかなる問題ではないと思いますよ。

    また「特例細則「零」」というものが文書としてあるなら、その内容を提示しないとアドバイスのしようもありません。

  8. 156 155

    正直に申し上げて
    154さんが理事長の時に行った
    >私の入居した番館もペット問題解決が入居当初よりあり、私達が理事長をしていた平成10年に理事と飼育者
    >で話し合い、良識あるマナーを「承諾書」で書面にして交わました。その当時、4棟が入居状況でした。
    は、当時の規約では違反しているものを154さん自身が特例承認してしまったのでは?
    その特例承認は組合総会で説明及び承認されたのでしょうか? 特例承認が細則などに記載されていなければ、当時の行為も非難されているポイントなのでは?

  9. 157 匿名さん

    by150,155さんへ。10年前の承諾書の件はその当時は番館議事録で報告のみ。各々飼育者が承諾書を提出して、何事もなく10年が経過しました。承諾書について記憶するも、2年毎に理事が変わる状況で大きなトラブルがない為、総会承認まで至っていませんでした。今回、弁護士に相談の際、法的な効力が弱い点は確認しています。
    私自身が理事として規約違反をしている認識より、和解策を優先した状況でした。
    1~6番館に50所帯の飼育入居者がいます。去年9月より、口コミで飼育者を探し、20数件の飼育者と連絡を取って
    いました。今年2月に「1年以内に排除」と言う特例細則が出た時点で、飼育者で非飼育者宅を訪問、飼育継続のお願いと飼育者の発見を行い、10件余りの方が分かりました。35件の人に「飼育」を考える有志の事務局と会報を配布しています。初期に特例細則に「飼育者の会」が途中「第三者委員会」と飼育者を管理する会にすると書かれました。
    問題のある飼育者は私達の参加せず、中には団地理事を怖がり、名前を伏せたり、傍観する人もいます。
    つい最近も各番館総会に向けて、アンケート(総会の議題)が他の番館に配布されながら、当番館に配布されないと言う事件がありました。飼育してマナーを守っている人は参加している状況です。
    「特例細則」「零」については後日、投稿します。

  10. 158 150

    >10年前の承諾書の件はその当時は番館議事録で報告のみ。各々飼育者が承諾書を提出して、何事もなく10年が経過しました。
    >承諾書について記憶するも、2年毎に理事が変わる状況で大きなトラブルがない為、総会承認まで至っていませんでした。
    >今回、弁護士に相談の際、法的な効力が弱い点は確認しています。

    法的な効力が弱いのではなく、当時規約を無視した「承諾書」をペット飼育者および当時の理事で
    取り交わし、それをもってあたかも「ペット容認」として取り扱っていたために、
    今まで問題にならなかっただけでしょう。結局、147さんの集合住宅ではペット飼育可とする
    総会決議はなく、その点でも住民の意見を反映はしていなかったことになります。

    団地組合法人設立等、集合住宅としての規約、管理が時流にあわせて整備されて行く中で、
    形骸化していた「ペット禁止」が再確認され、管理組合が対応をはじめた状況のように
    推察します。平成20年において突如「ペット禁止」になったのではないですね。
    「小動物対策委員会」も現理事会による専門委員会として設置されているのではないでしょうか?

    残念ながら、147さんのいくつかの発言を読む限り、集合住宅の住民の意見というものが見えてきません。
    逆に、管理会社の対応も含め、「ペット禁止」の規約に基き、特例細則をつくり委員会を立ち上げるなど、
    現状の理事会の手続に瑕疵はないように思えます。
    147さんを含め、ペット飼育者にとって都合の悪い状況となっていることを、「住民の意見を聞いていない」
    といっているに過ぎないように思えます。

  11. 159 匿名さん

    by150さんへ。貴重な御意見ありがとうございます。「小動物対策委員会」の位置付けですが、団地理事会の専門委員会ではありません。団地理事、各番館理事代表等の法的に権限のない委員会です。12月に非飼育者のアンケートで飼育禁止が多数と言う意見に基づき「委員会は総意」と排除期間を1年以内にしました。今年2月、飼育者は2棟を訪問調査した結果、半数近い(45%)が「飼育者は原則飼育は禁止を理解した上で、マナーを守るのであれば、今飼っている飼育は認める」と言う結果を頂きました。「小動物対策委員会」の小数の意見(登録制、会員制、慎重に等)や訪問調査した住民の意見も踏まえる努力は今後も続けます。先日の特定細則の一部を記載します。
    第1条(目的、趣旨)この細則は管理規約、使用細則により、マンション内で飼育する事が禁止されている小動物について、本物件内での「小動物飼育数を零」とすることを目的として定める。具体的対応として・・・排除まで一定期間猶予することとして、その期間の小動物飼育に関し、特例措置として必要な事項を定める」
    第2条(飼育数零までの猶予期間)平成21年5月~平成22年5月までとする。
    第8条(飼育者の会)は12月以降、「第三者の会」に変更。第三者は飼育を管理する機関を設置。

  12. 160 150

    >「小動物対策委員会」の位置付けですが、団地理事会の専門委員会ではありません。
    > 団地理事、各番館理事代表等の法的に権限のない委員会です。
    >> 149の発言とあわせると、対策委員会のメンバーは団地理事、各番館理事代表、管理会社ってこと?
    で、「法的に権限のない」というのは、何の権限がないと言っているんでしょうか?

  13. 161 匿名さん

    by150さんへ。「小動物対策委員会」は団地管理、各番館管理組合とは離れた民主的に言うと勝手に立ち上げた委員会なのです。匿名の代表者は各番館理事より一任された立場で議題を設けていますが、権限は各番館組合にあります。ややこしい事ですが、匿名の立場で一部のが団地理事で行っていると勘違いする様に有耶無耶にした委員会なのです。ここで言う権限は法的に効力があるかいなかの事です。弁護士さんに相談を行った際、確認しています。

  14. 162 匿名さん

    >>161
    もはや、「小動物対策委員会」の法的な位置づけなど関係ないでしょう。
    全ては、貴殿の言う各番館管理組合及び団地管理で決議されたことなのでしょうから。

  15. 163 150

    >>161
    だとしたら、何の問題もないのではないでしょうか?
    理事会に対して意見、答申を行なう専門委員会ではなく、元から各理事等が立ち上げた
    委員会で意見交換を行なっており、>>147でご自身で書いている通り、
    各理事がその結果を持ち帰り「対策委員会の「1年以内飼育排除」と議事録が各番館理事会で承認された状況」
    になっているのですよね。

    3/4の同意を得ることも難しい状況でしょう。

    弁護士に相談しているのであれば、弁護士からのアドバイスはなかったんですか?

  16. 165 匿名さん

    分譲なのに規約規約って…迷惑をかけられた事実があるのなら、忌憚なく話して改善させて、お互いに心地良い暮らしをと持っていくの方が良いと思います。不可の分譲マンションで我が家にペットは居ませんが…何でもかんでも訴訟とか吊し上げて退去させるとか、ヒステリック過ぎませんか?賃貸で持ち主に内緒というのはNOだとは思いますが…時代の推移ということもありますし、なんか恐ろしくなります…エキセントリックな方々の方が…

  17. 166 匿名さん

    >>165
    ずいぶんと前のをあげてきましたね…
    分譲だからこそ、規約が大事じゃないっすかね
    賃貸のように、じゃぁ引っ越すか!ってわけにそうそういかないんで。

  18. 167 匿名さん

    だから、実害がある場合の対処とゴチャマゼして、猫なら云々ハムスターなら云々って、論点がブレてしまうワケで、縁あって御近所さんになったのなら、実害ないのに出会うだけでムカつくとか言う方々は、何か他にストレス抱えてらっしゃる?と考えてしまうんですよ…アレルギーがあるとか、恐いとか、臭いとかは心をわって話せば善処される方の方が多数ではないでしょうか?多分、何で規約で決まってるのに、此方がそんな気苦労を…と腹をたてるのでしょうね。しかしせっかく買ったマンションです。質の高い和を保って住み心地良くするには、お互い努力が必要です。マンションでも町内会などでも、多様な人間達の縮図でしょう?管理規約を犯していなくても本当にイヤな人居るなぁ…と感じる人間も居るんです(^-^)

  19. 168 匿名さん

    管理規約はマンションを持つ人が参加する総会決議によって決めているのですよ。
    167さんが管理規約は犯していないけど嫌な人と思うのは個人的なことですが、
    管理規約を犯してペットを飼う人はマンション全体で見て嫌な人なのですよ。

  20. 169 匿名さん

    …ほらね(-_-)どうぞマンション全階見回りでもされて、共用スペースなのに、植木を置いてる自転車を置いてる出前の器がベビーカーがベランダでタバコを等と、しっかり取り締まって、規律正しいマンションにされてください。さぞかし、あなたは清々しいことでしょう。サスペンスタッチな出来事に遭遇されないようにお気をつけて。人が作った管理規約でいがみ合う事に(?_?)です。正しいアナタへ(^-^)

  21. 170 匿名さん

    うちのマンションは、管理員が毎日巡回して、共用スペースにもし、「植木を置いてる自転車を置いてる出前の器がベビーカーがベランダでタバコを等と」があれば、留置物にははりがみを警告し、ベランダの喫煙は可ですが、吸殻の投げ捨て等が発覚した場合、落とした階を推定して、その階の全戸に注意文が配布されます。
    そのおかげで、私達のマンションは、大変清々しいです。
    管理員さんが、規約を守らない人間を注意しているおかげで、真面目な人が、ばかを見ることがなくなって、とてもフェアなマンションになっていますね。

    共用スペースにもし、「植木を置いてる自転車を置いてる出前の器がベビーカーがベランダでタバコを等と」を放置されているマンションって、スラム街みたいですね。アドベンチャーな出来事に遭遇されないようにお気をつけて。ふしだらなアナタへ(^-^)

  22. 171 マンコミュファンさん

    >>170さんのようにいいマンションがあるんですよ!
    >>167>>169はなんか勘違いしてないか?実害といえばお宅みたいな人が住んでることが害なんですよ。

  23. 172 匿名さん

    ふしだら?まぁいいか…スラム街みたいなマンションではありませんよ。私は毎回、管理会議に出席しますが、閉口させられる側の心理を図りかねて書き込みしましたが、やはり(?_?)です。今度、買い換える時の注意点に気付かせていただきました。大切な物、大切な事は人それぞれ違いますからね~賃貸ならば全面的にご意見に賛成ですよ。地域や環境によるのでしょうか…都心のマンションは9割方ペットOKの傾向だそうですね。時代の移ろいですね。住人が居なくなって、スラム化していかなければ良いですね。

  24. 173 匿名さん

    ベランダの喫煙ハンターイ!室外機からヤニの臭いが入って迷惑で~す!

  25. 174 匿名さん

    >>172
    そうですね。マンション買い替えの時に、重要事項説明書や管理規約を読んで理解しましたと
    ハンコなんかつかないことです。

  26. 175 購入検討中さん

    174さんって…係わり合いになりたくない。。。こっちもだ!と返ってくるのは承知ですが。
    171さんは痛い感じだし。。。僕は、165みたいな人たちと誰もが気さくに意見しあって改善するみたいなニュアンスは理解できますけどね。なんか、寮?合宿?公団?貧乏くさくないですか?マンション高いのに…どっかの怖い国みたいですね。一軒家の方が正解ですか?でも、町内会の規約も、一回決めたら、何が何でも死守なんだろうか?

  27. 176 匿名さん

    >>175
    まぁ自演もいいけど色々経験するといいですよ。
    話しはそれからですね!

  28. 177 匿名さん

    やっぱり、あんたか…

  29. 178 購入検討中さん

    モンスター化してる(><)冷静になれない議論は不毛です。違う意見を述べたから腹
    を立てたのですか?

  30. 179 匿名さん

    >>175

    高いマンションだから、あなたみたいな不見識な、管理規約も守れない変人に住んでもらいたくないです。
    175のような人がいると、ゴミ捨てルール違反、自転車廊下放置、騒音、ペットの迷惑いろいろやってくれそうです。お願いしますから、戸建にしてください。

  31. 180 購入検討中さん

    今、賃貸ですがルール違反はしていませんよ。
    不見識というのは心外ですね。戸建でもアナタ
    みたいな議論のできない方は居ると考えるのが
    妥当なのでしょうね。かわいそうな方…

  32. 181 匿名さん

    そのまま分譲買わずに、賃貸が気楽でいいですよ!

  33. 182 匿名さん

    そうかもしれませんね。でも、そんな事を人に言うものではないんですよ。そうゆう発言を不見識と言います。失礼します。

  34. 183 匿名さん

    >>180

    賃貸マンションのルールなど、分譲マンションの規約に比べればゆるいものです。
    分譲マンションのオーナーには、賃貸の人にはわからない制約があるのです。
    従って、制約を嫌う自由人は、あえて賃貸という方もおられますよ。

    分譲マンション経験もなく、管理規約を軽視するあなたはやはり不見識に間違いない。
    マンションの管理規約は、共同住宅の長い歴史から生まれているのであって、あなた程度の人に軽くあしらわれるものではない。

    あなたは、分譲マンション向きではないし、戸建で自由にやってください。
    町内会の規則など、管理規約に比べればないに等しいですよ。あなたでも窮屈には感じないでしょう。

    さようなら。

  35. 184 ななし

    ペットをこっそり飼って解除・退去を認めた裁判例はありません
    アレルギー被害を証明するのはなかなか難しいでしょう

  36. 185 匿名さん

    ご近所やお隣さんから「疎ましく」思われても気にならない人が羨ましい。

    法律や規約の前に自分の中の倫理こそ、正しくそして誠実に生きていきたいもんだね。

  37. 186 匿名さん

    >ペットをこっそり飼って解除・退去を認めた裁判例はありません

    共用部分の使用制限の裁判例はあります。

  38. 187 匿名さん

    ってか今の新築ならほとんどペットOKでしょ

  39. 188 リチャードコシミズブログのファン

    18○1はペット用マンションへ出ていけ、バルコニーの排泄くさい。

  40. 189 匿名さん

    ペットじゃないもぉぉん!家族だもぉぉぉん!!

  41. 190 匿名さん

    バルコニーで隣の家に向けてモスキート音を照射すれば隣の犬はノイローゼになります

  42. 191 購入検討中さん



    「ピアノの音は音楽だもお〜ん。騒音じゃあないもお〜ん」に通じるものがあるね!

  43. 192 匿名さん

    >>190

    そんでギャン吠えするようになったら、自分が困るんちゃう?

  44. 193         

    禁止されていても罰則規定がないから、文句があるなら提訴してくれ・・・と言う感じですね。

  45. 194 匿名

    結局飼ったもん勝ちだ

  46. 195 匿名さん

    専有部分内での動物の虐待は自由ですので、分譲マンション内の動物飼育の禁止規制は不可能。

  47. 196 購入経験者さん

    管理規約違反として簡易裁判で相手にどれだけいけないことをしたか
    わからすべきですよ。
    最近は、あまりにも自分勝手な人が多すぎます。
    こういう時にこそ、法律があると思うのですが。 頑張ってください。

  48. 197 匿名さん

    >管理規約違反として簡易裁判で相手にどれだけいけないことをしたかわからすべきですよ。

    難しいです。管理又は使用に関して区分所有者の共同の利益に反する行為に限られます。



  49. 198 匿名さん

    最近のレスはペットを飼っている側の人たちですかね?
    ペット飼育を規約で禁止することを肯定する判決はたくさん出ていますが・・・。
    「禁止事項が無かった→規約改正で禁止となった」件についてすら、区分所有法にある「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす」事項に該当しないという判決まであります。

    規制した管理組合側が被告・原告に関わらず敗訴した判決はありません。

  50. 199 匿名さん

    >規制した管理組合側が被告・原告に関わらず敗訴した判決はありません。

    規制は可能ですが、実害なしには訴訟は難しいことが理解出来ない様ですね。

  51. 200 匿名さん

    >>199
    アレルギーの人がいるなどの実害が無くとも規約違反だと認定した判決は出ています。
    ペット飼育者側から規約は無効だから守る必要は無いと組合を訴えて返り討ちにあった例もあります。

    そもそも、スレ主の物件のように最初から禁止となっていることを前提に購入した所有者の権利はどのようにお考えなのでしょうか?

  52. 201 匿名さん

    ペットを飼っている人は家族同然だと思っていても、現状では法的には物扱い。
    占有部にある物を持ち込んではいけませんという規約が有効であり、違反すると
    問題となるのと同じ考え方にしか過ぎない。

  53. 202 匿名さん

    >>199
    集合住宅における共同の利益を守る為にあるのが管理規約です。
    その規約を破っているのであれば、他の区分所有者に対して立派に実害を与えています。

  54. 203 匿名さん

    >>199
    ちょっとググっただけでもたくさん判決が出ているようですが?
    別に共用部が汚れたとか実害が無い訴訟もね。

  55. 204 匿名さん

    >そもそも、スレ主の物件のように最初から禁止となっていることを前提に購入した所有者の権利はどのようにお考えなのでしょうか?

    禁止は禁止ですが、規約は四分の三の賛同があれば改正は可能ですので絶対のものではありません。
    規約違反者が多くなれば、禁止よりも規制を強化して認める方向になっているのが傾向です。
    ちなみにかく言う私はペット同伴者とエレベターには乗りません。

  56. 205 匿名さん

    >ちょっとググっただけでもたくさん判決が出ているようですが?

    紹介すべきです。

  57. 206 匿名さん

    >>204
    >規約違反者が多くなれば、禁止よりも規制を強化して認める方向になっているのが傾向です。

    違反者が増えたから、それを認める方向になるのですか・・・。
    ペット規約違反者も同じ考え方で飼っているのでしょうね。「多数派になれば、なし崩し的に何とかなる」と。

    順番が逆。
    規約改正で「ペット飼育を認める→飼い始める」です。
    「赤信号、みんなで渡れば怖くない」と同じような考え方。

  58. 207 匿名さん

    >違反者が増えたから、それを認める方向になるのですか・・・。 ペット規約違反者も同じ考え方で飼っているのでしょうね。「多数派になれば、なし崩し的に何とかなる」と。

    その通り。多数派になれば禁止の実効に努めるよりも、認めて規制を強化する方が実害は少なく出来る。

  59. 208 匿名さん

    実害が少なくなるとは限りませんよ。

  60. 209 匿名さん

    >実害が少なくなるとは限りませんよ。

    その内に潜りのペットの被害に驚く事になりましょう。

  61. 210 匿名さん

    >>207
    そんな住民ばかりならば、逆効果間違いなし。
    後ろめたい気持ちで飼ってる方が、平気で規約違反をするような人には有効。
    認めてしまうと、どんどんエスカレートしてしまう。

    例えば小型犬までOKとしても大型犬を飼ったり、ペットクラブに入らないと
    ダメとしても会費をケチって隠れて飼う人が必ず出る。

    正規の手続きを踏まずに既成事実化を狙う住民が多いマンションのスラム化の第一歩。
    これはペット規約に限った話では無いが。

  62. 211 匿名さん

    >正規の手続きを踏まずに既成事実化を狙う住民が多いマンションのスラム化の第一歩。
    >これはペット規約に限った話では無いが。

    専用部分で飼育出来るペットに限った問題です。それ以外は概ね規約で対応出来る。

  63. 212 匿名さん

    >>211
    専用部分から一歩もペットを出さないならば、ある程度説得力があるかもね。
    現実には共用廊下やエレベーターや階段をペットも利用する。

    戸建てと違って集合住宅では専用部分の使用について制約が出るのは当然。
    だから、ペット以外でも専用部分についても制約が管理規約に盛り込まれている。
    ペットだけ例外扱いとなるのはおかしい。

  64. 213 匿名さん

    >ペット以外でも専用部分についても制約が管理規約に盛り込まれている。

    使用方法以外は規制出来ません。

  65. 214 匿名さん

    >>213
    「ペットを専有部で飼ってはいけない」というのはその使用方法の規制では?
    「爆発物を持ち込んではいけない」「店舗として使ってはいけない」のと同じ。

  66. 215 匿名さん

    良く読んでご覧。
    否定にはなってないね。
    マン管士君。

  67. 216 匿名さん

    意味不明。

  68. 217 匿名さん

    最高裁まで争った件です。

    http://homepage2.nifty.com/k-kstudio/center1.html


    禁止マンションで規約違反をして飼う住民がいた為、その時点で飼っている犬猫を一代限り
    認める(自然減でいつかはゼロとなる)という妥協案を制定するが、無視して新たに飼い
    始めた住民を管理組合が訴えた内容です。


    判決は被告敗訴です。

    >様々な価値観を有する人々が互いに節度を守ることによって一定の水準の住環境を維持し、
    >共存していかなけれぱならないのであるが、ペットを自ら飼育したいと考え、又は他人が
    >ペットを飼育することに理解を示す人々があり得る反面、動物の鳴き声、臭気、体毛等を
    >生理的に嫌悪し、あるいはそれに悩まされる人々もあり得る。また、飼主が十分注意する
    >にしても、動物による病気の伝染の危険等、衛生面の問題を完全に払拭することはできない。
    >したがって、共用部分については、ペットの飼育がその用法に含まれる場合は別として、
    >ペットの飼育のために利用することができないことはいうまでもないが、飼主の専有部分
    >のみにおいてペットを飼育するにしても、棟の建物の構造上他人の専有部分の利用に影響
    >せざるを得ない場合があるから、ペットの飼育について区分所有法の規定に従い規約で
    >その調整を図ることは当然許容されるものというべきである。


    これ以外にも禁止事項が無かったマンションで禁止規約が設定され、それを無効であると
    提訴して敗訴した例などもあります。
    現状ではスレ主さんのマンションのように販売時に禁止となっている物件でペットを飼う
    のは規約を改正しなければ無理ですし、違反して裁判となった場合敗訴します。

  69. 218 匿名さん

    >現状ではスレ主さんのマンションのように販売時に禁止となっている物件でペットを飼うのは規約を改正しなければ無理ですし、違反して裁判となった場合敗訴します。

    当然な事です。所で誰が訴えるの? が問題ですよ。

    >棟の建物の構造上他人の専有部分の利用に影響せざるを得ない場合があるから、ペットの飼育について区分所有法の規定に従い規約でその調整を図ることは当然許容されるものというべきである。

    何と消極的な見解であることよ。何でもありの調整を図るとはね。

  70. 219 匿名さん

    うちのマンションは1匹だけ、中型(犬)までと規約に書いていますが、レトリバー2匹とか小型犬を5匹とか飼ってる家があります。

    規約通りにさせるのは難しいですよね‥

  71. 220 匿名さん

    >規約通りにさせるのは難しいですよね‥

    規約なり細則が不十分なのではないですか?
    私どもでは、違反者には共用部分(通路、エレベーター、敷地など)の使用禁止の通知を出し、写しを掲示板に掲示してます。

  72. 221 匿名さん

    >>218
    >当然な事です。所で誰が訴えるの? が問題ですよ。

    管理組合でしょ。例に出ている判例も原告は管理組合。
    住民同士の争いとなるので、通常は>>220にあるような共用部分の使用制限などで対応。

  73. 222 匿名さん

    >>218
    全て読みました?

    >このような動物の飼育について、前記共同の利益に反する行為として、
    >これを禁止することは区分所有法の許容するところであると解するのが相当である。

    消極的どころか、禁止を明確に認めてます。

  74. 223 匿名さん

    >消極的どころか、禁止を明確に認めてます。

    当たり前よ。
    規約で禁止できても、年月経過、子育て終了、ブームなどで、多数派になりだしていても、規約の改正は特別決議ですから直ぐには改正はされない。
    この間に専有部分で飼育できるので、違反者が増加する現実にどう対処するかに腐心してるのよ。
    禁止だから処分せよと言うのは簡単だが、実が上がる湧けない。
    良く妥協案で一代限りなんて出ても、どれが一代か、誰が判断するかと現実は、規制対策なしの放任となる。
    さーどうするの?マンション管理士君!

  75. 224 サラリーマンさん

    被害を受けている方が直接飼育者に怒鳴り込むのが
    解決の超早道です。
    管理組合や管理会社が対応を・・なんて100年かかります

  76. 225 匿名さん

    最後は根気くらべだですよ。相手が諦めるか出て行くまで、毎日でも玄関等に張り紙するか、注意するか、結局面倒くさくなって見て見ぬフリか。
    こういうのは、心を鬼にして徹底的にやらないと解決しません。

  77. 226 匿名さん

    マン管士君よ!出て来なさいよ!

  78. 227 匿名さん

    >>223
    >この間に専有部分で飼育できるので、違反者が増加する現実にどう対処するかに腐心してるのよ。

    これは法律&規約違反でもやろうと思えばできるって意味ですよね?
    法律や規約上もOKだと考えているならば・・・・何も言うことはありません。

  79. 228 匿名さん

    >これは法律&規約違反でもやろうと思えばできるって意味ですよね?
    実効は上がりません。
    >法律や規約上もOKだと考えているならば・・・・何も言うことはありません。
    絵に描いた餅では満腹になりません。

  80. 229 匿名さん

    >>228
    だからと言って規約を改正して飼育を認めても、禁止規約を守らないんだから改正後の
    規約も守らないよね?余計に悪化するだけ。改正するメリットが無い。

  81. 230 匿名さん

    >だからと言って規約を改正して飼育を認めても、禁止規約を守らないんだから改正後の規約も守らないよね?余計に悪化するだけ。改正するメリットが無い。

    私どもでは認めておりますが、規制が厳しく(例えば、エレベーターでは抱く、吠えさせない、承認願書、写真、予防注射証の提出、違反者には飼育禁止など)してるので、飼育者は肩身の狭い思いをしてます。

  82. 231 匿名さん

    >>230
    それが普通ですよ。
    ペットアレルギーの方もいますからね。
    それぐらい配慮するのが、当たり前。
    肩身が狭いんじゃなくて、それが当たり前ぐらいに思わないと、迷惑かける

  83. 232 匿名さん

    マンションや賃貸し団地にペット禁止の広告?が掲示されているが、違反者がいて困ってます!の裏返しだね。

  84. 233 匿名さん

    普段はあまり役に立たなくても、イザ退去を迫る時などには有効。
    違反もレベルが低いと退去までは無理なので、飼育は許可だがルールを守っていないより飼育が不可なのを守っていない方がより重い。

  85. 234 匿名さん

    >飼育が不可なのを守っていない方がより重い。

    意味ないコメントで、実害の軽減が問題です。

  86. 235 匿名さん

     当マンションは、竣工時の管理規約では、「ペット禁止」でしたが、その後、規約違反が相次ぎ(いわゆる"隠れ飼い→スラム化”です)、しかたないので、飼育を追認する形で、「ルールを守れば飼育可能」と規約を変更したマンションです。飼育者は全員、「ペット飼育者委員会」に強制加入となっています。

  87. 236 匿名さん

    ペット好きは、色好みと一緒で、理屈は通りません。
    実力でペットに不適当な住環境を作り上げる事です。
    敷地、通路、エレーベーターでは抱きかかえることとし、エレベーターに他人がいたり、乗り込んできたら乗らない事を規定し、違反3回で専有部分から外に出る時は収納箱に入れることを義務づけるなど。

  88. 237 匿名

    >>235
    規約変更の話をもっと聞きたいな。

  89. 238 匿名さん

    盲導犬、介助犬が公認された現在は、マンションの専用部分での飼育禁止は不可能になりました。
    精々、共用部分の使用禁止に限られることくらいです。

  90. 239 匿名

    違反ペットは保健所へ!

  91. 240 匿名

    永遠の課題です!

  92. 241 匿名さん

    だいたいペット可のマンションでも届け出をしないんだから、なんか暗いんだよな。

  93. 243 購入経験者さん

     共同生活の中で犬、猫はトラブルのもと。 トラブルを避けるために、一律に飼育禁止にしているマンションが多い。 逆に言うと、トラブルにならない圧倒的な方法があれば、制限飼育許可でも良い。
     犬猫は嗜好の類だから、隠れ飼育の人は、我儘を言ってるだけのこと。
      そのために周囲の人や関係者が迷惑するのは、犯罪被害と同じようなもの。
      管理規約で禁止が明定されているのであれば、規約違反、統制違反に当たる。
      その情の思いもの(確信犯 やる気で違反している者)の場合は、話合いなどで解決する見込みが薄い。
      その場合は、建物の区分所有に関する法律(通称 区分所有法)第57条により、管理組合が裁判所に
      その者の所有する部屋の競売を申し立てると、裁判所が競売の決定をしてくれます。
      競売の結果、新しい所有者が決まれば、犬猫氏は退去しなければならない。
       管理組合が、この法律を有効に使って、犬猫氏を改心させることができれば、一番良い解決法となるだろう。

  94. 244 匿名さん

     違反飼育者は、違反している認識さえありません。
     個人的には、ペット類の飼育には反対ですが、社会的要請があるので、介助犬等とコンパニオンアニマスは否定しません。
     犬なら、狂犬病予防注射と役所への登録は必須です。

  95. 245 匿名さん

     無登録の犬は殺せ。

  96. 246 匿名さん

     狂犬病は死亡率が高く、放置できません。 
     犬の飼育者も含め、処分しましょう。

  97. 247 購入経験者さん

    >>246
    ペット不可なのに、普通に飼ってる隣人、理解不能。
    色んな面でマナーの悪い住人なので、無登録、予防接種もしてないかも。

  98. 248 名無しさん

    住民板を覗いてみると、
    いろんな物件でこの問題が取り上げられているね。
    青田売りの物を買ってしまったら、
    諦めないといけないのかな…

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