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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>2186
役所は弁護士でなくても対象者に債権があることが確認できたならわかる情報は開示しますよ。
今現在でも貸金業者が逃げた債権者の転出先などを調べに来ます、逃げる人は転出手続きなどしませんがね。
転出先住所無くても裁判できますから、ご心配なく。
>競売はそんなに簡単にはできません。裁判所が受理しませんよ。
59条の場合ですが、条件がそろえば裁判所は受理する義務があるんですよ。
受理されないのは手続きに不慣れか代理人(弁護士等)の能力不足。かな
出来うる手段を講じて最終的な手段が競売請求、何でもかんでもは無理ですよ。
区分所有法の7節は多くのの集合住宅が崩壊しないように国が特別に認めた決め事ですから有効に使いましょうね。
住民票は見知らぬ赤の他人でも発行しますよ。なんの証明もいらないしね。
>2190さん
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持
を図ることが困難な時を目的とするものです。
例えば暴力団が組事務所にするとかの問題での競売請求の裁判です。
滞納金で競売はまず無理です。
ただ優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
競売手続きを実施できるとはしました。(東京高裁判例)
だが現実は競売はまず無理だと思います。
少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけです。弁護士は回収まではしてくれません。
給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできません。区分所有権と建物に備えつけられた
動産のみが対象となります。
それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してから
でないとダメです。
>2189さん
それを認める役所もあるかもしれませんので、そういう事態が発生したら役所にいって
相談してみるといいと思います。
私は資格を取った最初の頃に滞納金問題について勉強しましたが、現在は
詳しいことは忘れてしまいました。調べれは思いだすと思いますが、あんまり
必要性もないのでここで私の書き込みは終わります。
大規模修繕工事の進め方とか長期修繕計画の洗い直し、管理規約と各種使用細則の
全面改正の仕方とかでしたら、お答えできると思います。
あのーレベル低すぎで相手にできかねます~
ある程度勉強してからにしてくださ~い
幼稚園学習から教えるつもりはありません
滞納金の問題で弁護士を使っての請求は費用対効果を考慮してやめます。
管理費等を支払えない組合員はその内競売に係るので競落人(特定承継
人)に請求して回収できないことはない。。
>>2197
裁判で請求もしないで59条の競売請求しても受理されませんよ。
できる事は全ておこなって最終的な手段が59条です、いきなりはできません。
無知すぎですよ、勉強しようね。
は?条文が最終手段とは面白い。
>>2200
それ以外に何ができるの?
区分所有法59はマンション管理組合だけに与えられた特別法ですよ。
その前に滞納債権をあらゆる手段で回収する努力をしないとね、
その過程をもって最終的に59条が使えるんだけど、理解できない能ミソですか?
最初から使えるわけないでしょ。
2200はマンション管理のシロート
普通の競売だと思ってるんじゃないの?
そのうち競売に係るの意味を理解していない、組合は何もしたくても、
特定承継人に請求できる。弁護士費用と余計な労力は辞めましょう。
管理費等を支払わないで毎月滞納金が増えているのに競売請求がなさ
れない場合は、この組合員はお金が無くて支払っていないのでなく他
に何らかの原因が有るので気を付けましょう。
一例登記簿謄本を取り寄せて見て担保の設定等がない組合員の滞納。
理事長が延滞してる部屋の水道を止めたらよい。
呆れた無知がいますね 笑
無知は怖い フッ
>>2204
滞納額が多額になると買う人も競落する人もいなくなるの。
多くのリゾートマンションはそればかりでスラム、放置は一般のマンションも同様です
滞納を放置するのは管理者の責任です、2204は役員にはなれませんね。
無知な管理組合役員にこのような人がいると大変なことになります、注意しましょう。
滞納は少額のうちから対策し訴訟等回収手段を繰り返すことが重要。実績作ってください。
滞納が多額になる以前に競売可能な状態で対応してくださいね。
そんな滞納者では包括承継人も相続放棄するでしょうから、回収はお早めに。