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匿名さん [更新日時] 2022-05-25 13:47:18
【一般スレ】新築マンションの青田売り| 全画像 関連スレ まとめ RSS

このシステム本当に苛立ちます。
どうにかならないものでしょうか?

[スレ作成日時]2007-03-16 09:58:00

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青田売りについて

  1. 201 匿名さん

    また120のレスからやり直しか〜

    AFOくさ!

  2. 202 匿名さん

    >>200
    不完全履行??
    契約自体無効なら、債務不履行は問題とならず手付けうんぬんも関係ありませんよ。
    不当利得としての原状回復義務(要は清算業務)があるだけですよ。

  3. 203 匿名さん

    >では青田売りのメリットってなんですか?

    理解しようとしない者にはいくら説明しても無駄だわな・・・

  4. 204 ビギナーさん

    名前欄にレス番打たないところが
    アンチの自信の無さを物語っている。

  5. 205 匿名さん

    >>201
    専門家に聞けばわかるよ、どういうことか

  6. 206 匿名さん

    流れ断ち切っちゃいますが

    青田売り(買い)だと、間取りの変更や
    建具や壁紙選べたり、設備面の変更も容易ですよね。
    自分も青田買いだったから色々変更できたし
    それ程、悪い面ばかりとは思わないのですが。

  7. 207 匿名さん

    少しのお金で部屋をおさえられるしね。

  8. 208 入居済み

    オレも間取り変更で快適!
    色も好みのものに選べたし。
    出来てからリフォームはめんどいしかなりのお金がかかりそう。

  9. 209 マンコミュファンさん

    「青田売り」ってそもそも何?(定義)

    感覚的にいうと「あなたに売ります」「私が買います」という
    双方の約束(意思表示)なんでないの?
    他のスレみればわかるように、購入者は「買う」と決めてから
    入居するまでの期間にメチャクチャ心変わりするもののようで
    「買います」という意思表示だけでなく、手付金という足枷を
    させるのだという理解ですが...

    また業者にしてみれば「約束した物を作らないで、こちら都合で
    のキャンセルは手付金倍返し」という足枷を負っているのでは
    ないでしょうか?

    内覧会なりで予定通りの完成を確認(検収作業)した上で、引渡し
    にいたるのですから、そんなに「一方(購入者側)に不利」とは
    ならないような気がします。

    ただし、購入初心者には現物をみないとイメージわかない方も多いで
    しょうから、優良なデベは、模型やパンフレットやパースやモデル
    ルームなどを駆使して、購入者が物件のイメージが沸くように金も
    時間も費やしている実態あると思います。

    また、購入者は想像力が養う(鍛える)必要あると思います。
    多くのマンション購入マニュアルで「モデルルームを複数件まわろう」
    と勧めているのはその一環ではないでしょうか?

    施工後に「思ったのと(約束と)違う」は想像力が足りなかったとも
    いえるケース多々あるのでは? また、構造云々については、完成後
    だって一個人としてはできること少ないですよ?
    (非破壊検査を個人の依頼で実施するとは思えませんので)

    青田で契約すれば、内覧会などでじっくりチェックして、修正も可能です
    (特に内装)が、竣工後販売では「現状渡し」が基本となるケースが
    多いと思われますので、「青田買い(売り)」前面否定することはない
    と思います。

    そりゃー 全額を契約時に払いならキツイですが、青田買いの手付金なんて
    微々たるものだと思いますよ。

  10. 210 匿名さん

    >>209
    青田売り:稲が実る前の種を撒いた段階で米を売ることで、
    通貨が米の時代にもカラ売り行為として江戸時代から禁止されてます。
    (現代で言う出資法違反)

    おっしゃるような行為は、売買契約ではなく、請負契約として
    購入者は注文主になるべきです。
    手付金をめぐる諸問題もすっきりします。

  11. 211 近所をよく知る人

    >>210
    その理論で戦ってみれば?

    ちなみに最後の行は購入者の首を絞める事になるだろうね。
    システムは変わらずリスクは増えそうだ。

  12. 212 匿名さん

    >>210
    まだその理屈をほざいてるのか。
    笑止千万だな。
    チミには学習能力はないのか?

  13. 213 匿名さん

    >>211
    リスクについては法令整備したら済む話ですし
    デベと共同注文主になるのですが。

    不代替物のカラ売りは理論上ありえませんし、
    現状ね業者と政治家・役所の癒着により、青田売りのシステムは作られてまする

  14. 214 匿名さん

    >>213
    癒着を指摘しといて法令整備ってのに頼るってのは面白い発想だな

  15. 215 匿名さん

    >210
    購入者ではなく注文者となった場合
    解約などする場合、手付け放棄だけでは
    すまなくなりませんか?
    注文者なので工事費等全額支払義務生じてしまうと
    思うのですが。

    そもそも共同住宅において個別に注文主になるのは
    不可能だと思うけれど。

  16. 216 匿名さん

    >>215
    請負の解除は、出来高分であるのが民法の定めですよ
    あくまでデベ(というのももはや変だが・・)と共同注文主となります。
    代表注文主としてデベが活動します。

    リスクを強調したがってますが、それは契約自由の世界・修正可能です。
    現在の代替物の売買は法律の理論上ありえないのです。
    それが法律関係を複雑にしているのです。

  17. 217 大手企業サラリーマンさん

    >>216

    法律の理論上ありえなくても
    現実にはあるし、あった方が
    便利で、売り手にも買い手にも
    双方メリットがあるシステム
    ですよ。

  18. 218 匿名さん

    実際に青田で買ったけど、嫌な思いもしなかったし
    困った事もなかったし、イメージ通りの部屋だったし
    今も快適に住んでるし、何故青田が購入者にとって
    不利で違法なのかイマイチ説得力に欠ける主張なんだよな〜

  19. 219 匿名さん

    問題は青田じゃなくてまともな物を作らない場合の建築業界ってだけでは?
    (ハズレ引きゃそりゃ苛立ちもするはな)
    法が何の為にあるのかを見失って表面上だけを追いかけてる人がいるね。
    弁護士にでもならないと役に立たないよ、そういうの。

  20. 220 78

    青田売りしているから、問題ある物件はほかの人間もチェックできる。

    以前、ある物件でモデルルームでも、ホームページでも防音性能T3等級同等
    としていたところ

    モデルルームのガラスを確認したら、薄い同厚の複層ガラスを使っていた。
    問題を指摘したら、ちゃんとしたものに変えたよ。

    でも、だまされる人間は、だまされちゃうんだね営業さんも含め
    出来上がった後だとどうかな?換えるかな?(文句いった人間だけかもね)
    なにせ、同等品とぼやかしているからね。
    一部住居を除く・・などと書かれていたらアウトだね。

  21. 221 ビギナーさん

    >一部住居を除く・・などと書かれていたらアウトだね。

    まさにパンフレットなどは必ずと言っていいほど記載されています。
    一部のハイグレード設備をパンフレットに記載することは明らかに紛らわしいので止めて欲しい。

    すいません話がそれてしまいました。

  22. 222 匿名さん

    >優良なデベは、模型やパンフレットやパースやモデル
    >ルームなどを駆使して、購入者が物件のイメージが沸くように金も
    >時間も費やしている実態あると思います。
    イメージで契約するという出発点が間違っている。
    数千万の高額商品を買うのにパンフレットでイメージを膨らませたり、
    売買契約に何の法的効力も無い設計書を妄信してしまうような購入者が
    自己満足に浸っている限りこの業界は変わらないのでしょうね。

    青田売りで満足している人を非難するつもりは無いけど、
    問題が見えていないからと言って、青田売りを推奨するなどあまりに無責任だろ。

  23. 223 78

    我々が見るべきものは、売り手が見せたいものではないだろう
    見なければいけないものを見る。
    CGの架空の映像なんて、周りの建設状況を織り込んでいかないと変化する。
    だまされたのではなく、見るべきものを見ていないのではないのでしょうか?
    契約金を出して、契約するのです。夢物語ではないですよね。
    売り手は、良いところを強調します、それを逆手にとって守らせるのです。

  24. 224 匿名さん

    >>222
    購入者が満足してる場合は何か問題があるのか?
    これは全ての商法に通ずるものだぞ。
    万人が満足しない場合は淘汰されるだけだと思うが。

  25. 225 匿名さん

    >216
    リスクを強調するつもりないのですが
    単純に疑問に思ったので。
    出来高分であれば工事入る前なら解約料0円
    進むほど高くなるって事ですかね?

    しかし、疑問なのが
    >それは契約自由の世界・修正可能です。
    請負契約が自由で修正可能ならば
    青田売りも同じように修正可能にできるのでは?

  26. 226 匿名さん

    メリットには目を瞑リスクばかり強調しているのは
    青田売り反対の人だと感じます、
    青田売りのメリットには何も反論せず
    リスクばかり、そのリスクについても曖昧。

    建物に瑕疵がある場合は手付け倍返しで
    契約解除できますよね。
    内覧会で瑕疵を見つければ良いことなので
    完成後販売との比較でそれほど
    リスクの違いも分かりません。

  27. 227 匿名さん

    いろいろ議論があるようですが、非常に参考になりました。
    私が購入した物件は構内モデルルームを完成した上での販売開始でしたが、結構良心的
    (初心者に優しい)だったんですかね。

  28. 228 ビギナーさん

    そもそも企業が事業をするにはリスクが伴います。そのリスクを一個人の契約金(手付け金)で負債利息を回避しようとすること事態間違っているのでは?

    ましてや手付け金の返還時は無利息。こんなこと納得できますか?

  29. 229 匿名さん

    >建物に瑕疵がある場合は手付け倍返しで
    >契約解除できますよね。
    >内覧会で瑕疵を見つければ良いことなので
    >完成後販売との比較でそれほど
    >リスクの違いも分かりません。
    ↑馬鹿ですか?

    >購入者が満足してる場合は何か問題があるのか?
    消費者金融みたいなものでしょ。
    自己防衛が不得手な人を守るには法に頼るしかないということ。

  30. 230 78

    アンチ青田売りさんがたは、皆さん229さんの意見と
    同じでしょうか?

  31. 231 78

    ついでに、228さんへ
    >そもそも企業が事業をするにはリスクが伴います。そのリスクを一個人の契約金(手付け金)
    >で負債利息を回避しようとすること事態間違っているのでは?
    契約金は、契約しながら止めてしまわれることへのリスク回避と思いますが?
    負債利息を回避するために使ってますかね?

    >ましてや手付け金の返還時は無利息。こんなこと納得できますか?
    手付金程度で、一体いくら利息がつくのでしょう?
    冷静に見ましょう

  32. 232 匿名さん

    >>229
    消費者金融に借りて満足する人がいるとは思わなかった。
    いやー、229さん太っ腹だなぁ。

  33. 233 匿名さん

    >>228
    >>リスクを一個人の契約金(手付け金)で負債利息を回避しようとすること事態間違っているのでは?

    いち個人の手附でそこまで担保できると思ってること事態が間違ってるんだよ。
    もはやイチャモンだな・・・・

  34. 234 マンコミュファンさん

    さ○ら事務所の好き嫌いはあるだろうけど、↓コラムでも読んで
    青田買いで失敗しないテク学んで下さいw

    http://www.nikkeibp.co.jp/sj/column/g/21/

  35. 235 匿名さん

    >228
    現在、手付金を運用資金に回すことは不可能ですよ。
    正式名称忘れてしまいましたが、手付金は
    協会みたいな所に預けて保全することになっているので。

    そもそも、青田売りで金利負担できたとして
    それを止めて完成後販売のみにした場合
    金利分の販売価格が上乗せされるだけで
    購入者のメリットには繋がらないでしょう。

  36. 236 匿名さん


    これよく読むと青田買いでも安心なんだね。

  37. 237 匿名さん

    青田売りのメリットで販売者、購入者共に
    メリットがあるもので忘れられているものが

    完成時に説明会と入居が一斉に出来る点も大きい。
    個別での説明会は手間も金もかかるうえ
    駐車場や駐輪場の割り当てなど早いもの順にせずに
    すむのが大きなメリット。

  38. 238 匿名さん

    >>237
    マンションでは、スケールメリットは以外に現れないよ

  39. 239 匿名さん

    出来上がった物を吟味して買うのと
    リスクを負って買うのと
    どっちが購入者にとって有利なのか?前者が有利に決まってる。

    業者が青田買いを推奨するのは売れ残りリスクを減らしたいから。
    それに踊らされて、バーゲンセールに群がる客のように有り難がっている馬鹿が
    いるから悪質な土建屋やデベが蔓延ってるんでしょ。
    我先にいい部屋を押さえようという消費者心理を利用されているだけ。

    青田売りが行き過ぎるとどうなるか理解できない奴は頭が悪いとしか思えない。
    昨今問題になってる西部球団のルーキーの青田買いも問題になってるが、
    そもそも青田売り/買いというのはアンフェアでトラブルになり易い。

    青田売りを推奨している購入者の意見はいずれも己のメリットしか考えていないようだね。
    土建国家の未来を憂う話をしたところでこの種の人間には理解不能なのだろう。
    そのうち大きな反動が来るかもね。

  40. 240 匿名さん

    >>239
    >前者が有利に決まってる。
    やれやれ・・・
    視野が狭い人ってのは否定的意見を読む事すら出来ないのかな。

    「売れ残り」に対するリスクが有るのだとすれば、「解約」に対するリスクだって
    表裏一体のものとして有るだろうに。

    結局、貴方みたいなアンチは主観でしか物事を語れていないんだよ。
    貴方個人が青田売りを否定する事自体は、貴方の主観からすれば理に適っているし
    メリット・デメリットを比較すれば後者が勝っているのも事実だろう。
    だからと言ってそれが万人向けの結論とは限らないんだ、って話をしているのに
    聞く耳持ちゃあしない。挙句の果てに他人を馬鹿呼ばわりですか。
    客観的視点の無い人って不幸だな、って心底思うよ。

    私は今はマンション住まいだが、数年先には実家を建て替えてそこに永住する予定だ。
    当然の事ながら、現物を見ずに決断をしなければならない場面が来るだろう。
    それは短絡的に考えれば「デメリット」と言える事だが、求めるものを手に入れるために
    必要な過程のひとつだと考えれば、総合的にはメリットの方が大きいという判断に至る。
    もちろん、そうは考えない人も世の中にはいる筈だ。
    住宅市場ってのは、そのどちらにも対応できる様に展開されているんだよ。

    どんな商売も、売る側のメリットだけを追及していたって成立はしない。
    逆に、買う側を騙す事でしか成り立たない商売は長続きする筈がない。
    いま「青田買い」が市場に在るのは、一部では間違いなく「商売として」受け入れ
    られているという現実があるからだ。貴方は甘いんだよ。そして幼すぎる。

  41. 241 マンコミュファンさん

    >>240氏に同意

    >出来上がった物を吟味して買うのとリスクを負って買うのと
    >どっちが購入者にとって有利なのか?前者が有利に決まってる。

    別にマンションに限らないけど、契約するということは
    値段もそこで決まるってことだから、いくら地価が高騰したり
    材料費が値上がりしても、その価格で売買するってこと。

    2年位前に販売してやっと竣工のタワマン デベとかって
    「いやー青田売りしなければ、利益もっとのったよ」なんて
    くやしがっている可能性もあるわけで...
    (当然、その逆もありますけどね)

    「青田買いだから購入者のリスク大」「現物買いだからリスク小」
    と言い切ってしまうのは短絡すぎだと思いますがね。
    住宅なんて建ってしまってから、個人がチェックできる部分
    なんて専用部の内装だけですよw

  42. 242 240

    要するに「目先の出費」だけにしか目が向かなくて
    総合的な判断が出来ない、ってだけだよ。
    で、その責任を売り手に転嫁している。

     リスクは一切背負いたくない。
     競争には参加したくない。
     勉強はしたくない。
     それを回避するためとはいえ出費はしたくない。

    ・・・・で、行き詰ったら「土建国家」とやらのせいだ、と。(笑)
    耐震偽装問題からプロ野球界の不正問題まで持ち出して
    支離滅裂もいいところだ。まったく御苦労なことだね。
    出来の悪いテレビ番組じゃないんだから。

    もう一度言うよ。
    客観的視点(視野)を持っていなければ幸せにはなれない。
    自分が享受可能なメリットが「見えない」んだからな。

  43. 243 78

    まあ、239さんにはいろいろ問題点があっても、229と違い(おなじひとかもしれませんが)
    文で書いていますので、少し追ってみましょう。

    >出来上がった物(マンションを)を吟味して買うのと
    >(計画段階のマンションを)リスク(計画どおりに完成するかのリスク)を負って買うのと
    >どっちが購入者にとって有利なのか?前者が有利に決まってる。
    計画のマンションが吟味できないのに、出来上がったマンションの吟味できる理由は?

    >業者が青田買いを推奨するのは売れ残りリスクを減らしたいから。
    売れ残りリスクは、売り手だけにかかるわけではありません。
    売れ残りの多いマンションを買った住人はどうでしょう?

    >それに踊らされて、バーゲンセールに群がる客のように有り難がっている馬鹿が
    >いるから悪質な土建屋やデベが蔓延ってるんでしょ。
    >我先にいい部屋を押さえようという消費者心理を利用されているだけ。
    これは、青田買いの問題ではありません。購入するマンションの評価が正しくできない
    人間がわれさきに購入する場合の問題で、完成売りでも同じです。

    >青田売りが行き過ぎるとどうなるか理解できない奴は頭が悪いとしか思えない。
    理解できるような説明が全くありません。
    この点は、頭が悪いかもしれませんので、説明してください。

    >昨今問題になってる西部球団のルーキーの青田買いも問題になってるが、
    >そもそも青田売り/買いというのはアンフェアでトラブルになり易い。
    西武球団の場合は、やってはいけないルールの中でこっそりやっていたのが問題ですね
    それがアンフェアだったのではありませんか?

    >青田売りを推奨している購入者の意見はいずれも己のメリットしか考えていないようだね。
    アンチ青田売りの方が今までの流れの中で、己のメリットを考えていないとは読み取れません

    >土建国家の未来を憂う話をしたところでこの種の人間には理解不能なのだろう。
    土建国家に対してあなたは何かしてますか?理解できるように説明してください
    どのように憂いているのでしょう

    >そのうち大きな反動が来るかもね。
    青田売りの反動ですか?土建国家の反動ですか?

    はっきりいって、契約書も読まず、図面も読まず見た目だけで判断するような
    人間がいるから、不正がはびこる・土建国家が成り立つと思います。

  44. 244 匿名さん

    みんな難しい言葉で色々書いていてすごいなぁと感心しながら最初から読んでたらこんな時間に。。。素人ですが、自分の経験をひとつ。
    青田買いで買ったマンションに先月入居しましたが、不満ありません。
    出来上がる前から高額な契約をする事に不安が無かったといえば嘘になります。思っていた物と違ったらショックだなと。そうならないように一生懸命色々見たり読んだり出きる事をして納得して申し込んだわけで、そこで「違った!」となってもそれはもう自己責任と覚悟して買いました。
    どなたかも言ってましたが、売る側・買う側の両方にメリットデメリット両方存在しているという自覚ももちろんあります。
    青田だろうと完成後だろうと構造云々は自分達での判断は結局どこを信用するかの問題だと思います。
    内装や間取り変更等自分の「こうしたい!」をリフォームの手間をかけずにできたことも良かったです。少しでも自分の理想に近い形に変えてくれるのだからありがたいとすら思いました。完成後を買う場合は、そういうものだと買って自分で変えるしかないですものね。でも、部屋からの眺めなんかを確認してから買えるのはメリットだと思います。
    あとは青田で買う場合、出来上がった部屋には関係者しか出入りしないことも良いと思います。完成後実物を見て購入となると、見に来たたくさんの方が部屋に入る可能性があるわけですよね?人が入れば入るほど汚れていきます。私はその点が嫌で、完成後物件はダメでしたね。
    ということで私の場合、完成後物件を買うよりメリット多かったと思っています。わかっていないと怒られそうですが^^;、私は青田で買っても満足できています。
    つらつらと書きまして、失礼しました。。。。

  45. 245 匿名さん

    たかが1か月で自己責任をまっとうできたと考える時点で
    あまいあまいごく普通の消費者さんです。
    今後も問題ない、とは思いますが。

    リフォームうんぬんは共同注文者契約形態をとれば可能ですし
    むしろスケルトンで完成とみなす法整備がベスト。

    確かに、完成物は見学者が出入りしますが、
    その前に工事のため、何百人の男がくわえタバコで出入りしますし、
    最初にトイレで大便をしたのもおそらくクロス屋さんでしょう(笑

    ともかく、事業者と消費者ではパワーバランスが違いますし、
    同一視して、表裏の関係で平等だと主張している方の常識を疑います。

  46. 246 匿名さん

    >245
    売り出しして、すぐ完売すれば
    リフォーム云々や共同注文者契約等できるでしょうが
    最初の購入者から最後の購入者まで、どんな
    人気物件でも契約からローン組まで入れれば
    半年くらいかかるでしょう。

    完売まで入居待つなんて不可能でしょう。
    スケルトンで完成とみなし売り出しても
    最初の入居者が入居後もどこかで
    内装工事している状態が続くのが
    住みやすいと思いますか?

    みなが事業者と購入者のパワーバランスなんて
    考えてるわけではなく、完成済みと青田売りの
    メリット&デメリット比較してメリットが高いと
    思っているんでしょう。

    うちも売れ残り物件も候補になりましたが
    リフォームを1から、オプションも無理
    1番は駐車場が機械式の高さ制限あるものしか
    残っていなかった、完成済みのデメリットが
    決め手でしたよ。

  47. 247 匿名さん

    自分が選んだ選択は美化したがるもの。参考にならない。
    悪い部分も気にしないと自分に言い聞かせるから。
    悪い部分を勇気を持ってあえて書いてこそ信頼できる

  48. 248 マンコミュファンさん

    239=245=247なんですかね?

    さて「青田買い」か「現物買い」かですが...
    「現物買いは確認ができる」といいますが、何がチェックできるか
    考えて下さい。

    「青田禁止」になったからといって、「販売前の物件」を購入「希望者」
    が監理できるとは思えません。現物買いになれば、間取・動線・眺望を
    実際の目で確認できますが、眺望を除けば、少々の経験で見ずとも
    イメージわくハズです。

    「内装済み渡し(ケルトン渡しの逆の意)」のメリットはボリュームによる
    工数・資材のディスカウントだと思います。
    スケルトン渡しで「内装は自己手配」だと購入者の負担増えることが予想
    されます。マニアックな(こだわりのある)方なら嬉しいかもしれませんが
    大多数の消費者(購入者)には、大きなメリットにはなりえないのでは?

    「スケルトン渡し」の場合、アフター保証どうしますか?
    スケルトンで検収した場合、あくまでも業者の責任は構造物であり
    たとえば、コンクリの軽微な亀裂(乾燥の段階ででるような一般的
    なもの)で壁紙が裂け目ができても、デベはコンクリ部の補修だけ
    しか負担しないと思いますよ。

    だいたい、スケルトンで引渡された場合、内装の依頼の際には
    「完成物での確認」前に契約することは、土建国家の陰謀に
    ならないのですかね?

  49. 249 ビジネスマンさん

    >事業者と消費者ではパワーバランスが違いますし、
    >同一視して、表裏の関係で平等だと主張している方の常識を疑います。

    不動産に限らず商習慣上、売買契約なんて作成者側が有利なのは
    公知ではないですかね?
    業者(作成者)vs 契約者(購入者)の関係でいけば、作成者の
    言いなりになる必要は不動産に限らずないのですが...

    締結する予定の契約内容に不満があれば、購入者側も申し入れ
    することは可能です。ただし、業者からすれば「契約をここまで
    修正してまで売りたいか?」逆に購入者は「こんな契約をして
    まで売買契約を締結すべきか?」の判断なのではないですかね?

    メリット・デメリットが、表裏一体もしくは、1:1である
    必要もなく、パワーバランス的にいえば、業者優位であるかも
    しれませんが、行政の指導もあり「購入者が泣き寝入」という
    力関係ではないと思いますがね...

    さくらのコラムにもありますが、購入者は「青田買い」のメリット
    ・デメリットを理解した上で、よく契約書を読み、必要に応じて
    識者にも相談すれば良いだけでは?

    アンチ氏は某政党と一緒で、運用も含めた全体像もなく「ダメ〜 反対!」と
    連呼しているだけのようつるけどね。
    消費税率upだって、保育園の民間委託だって、理由があってのことでしょう?
    その理由を理解して、実現できるであろう解決策があって、はじめて「反対!」
    すべきだと個人的に思っています。

    アンチ氏には「理由を理解して、実現できるであろう論理的に組まれている解決策」
    がないんだよねー

  50. 250 匿名さん

    論理的であるならば、建築前の売買契約は無効ということで
    青田売り問題を解決していくしかないだろうね。
    それなら賛成派も反論できない。

    民法には特定物売買の場合、物が不存在の場合は無効と規定してあるし
    学者も法曹も、青田売りは無効とするのが多数派だしね。

  51. 251 匿名さん

    自分が買って問題ない例を持ち出す人がいるが、
    自分が、『100回買って』問題ない例じゃないと、参考にならないんだよね。

  52. 252 匿名さん

    >250
    商法に詳しく無いので教えてください。
    新車などで発表前に販売開始している
    もの(予約扱い?)も違法ですか?

    まだ購入車が出来てなく納期が半年なんでのも
    物が不存在なので無効とできるのでしょうか?

  53. 253 匿名さん

    >>252
    自動車は工業製品であり、法律的には代替物となりますので有効です。
    「車体番号○○○の自動車」と特定する契約ですと、
    法律的には不代替物となり無効となるでしょう。
    存在しないもの特定して売買する契約することはローマ法以来禁じられてます。
    予約の契約自体は問題ありません。

  54. 254 匿名さん

    >253
    その条件だと、建物が建っていて
    後は内装のみなんて段階だとOKって事になるのですか?

    または、10階建ての3階までできていたとすれば
    3階まではOK?

  55. 255 匿名さん

    >>254
    裁判所や法務局はそれでOKです。

    ただしその状態では建築確認検査ができないという変な規制が存在しますので
    融資が下りません。

  56. 256 匿名さん

    >>251
    100%悪じゃないって事の例だからいいんじゃね?
    何事も見極めてから買いましょうって事だな。

  57. 257 78

    ここで、アンチ青田買いさん?さんたち?に質問

    結局買えないの?
    買って失敗したの?
    完成売りを買ったの?
    満足できないの?

  58. 258 匿名さん

    >253
    青田売りの法的な問題点上がってますが
    マンション契約は完成後だから、
    あくまで、マンションも予約じゃないの?

    それならば法的な問題点も無いですよね。

  59. 259 ビジネスマンさん

    ググッた範囲では「青田売りが違法」というコメントは見つけられませんでした。

    http://allabout.co.jp/living/mansionlife/closeup/CU20050922A/index.htm

    判例もみましたが、↑のURLでもいう
    【「リスク開示」や「十分な説明責任」の履行が住宅販売では課題】
    なだけだと思いますが...

    要は、購入者が吟味をする上で「業者から充分に説明(情報)をうけられるか」
    であって、違法というような解釈はどこにも見当たりません。

    ここの掲示板でも「重要事項説明に記載はあったけどよくきいてなかった」的な
    話題が最近ありましたが、問題意識がない購入者が「契約書の内容を軽視」して
    いる傾向がありますので、購入者意識改革も必要だと思いますよ。

  60. 260 購入経験者さん

    >ただしその状態では建築確認検査ができないという変な規制が存在しますので
    >融資が下りません。

    完全に迷走しとるな…
    もはや何を論じているのかすら見失っている。

  61. 261 ビジネスマンさん

    アンチ君へ

    完成売りについてのあなたの思うガイドラインを明確に提示して下さい。

    ①完成売りの定義
     何をもって「完成」と見なすのか?
     -内装まで or スケルトン
     -全戸が完成した時点 or できた部屋から販売可 など
     またスケルトンをもって完成する場合、アフター保証の
     考え方について教えて下さい。


    ②監理・検査について
     誰の証明をもって「安全な建築物である」ことを購入検討者は
     確認するのか?(青田売りとは直接関係ありませんが、アンチ派で
     「デベの息の掛かった監理者意味ないだろ」があったので)

    ③青田売りと現物売りと比較しての現物買いのメリットについて
     「眺望が確認できる」「購入する間取ほか外観などを実物で確認できる」
     以外に「購入検討者」にはどんなメリットがありますか?

    ③青田売りと現物売りと比較しての現物買いデメリットについて
      メリットだけではないですよね?「購入検討者」にどんなデメリットが
      ありますか?
     
    民法等にも詳しくないので、判り易い・ロジカルな説明をお願いします。
    (できればコテハンで...)

  62. 262 匿名さん

    何が実益かという質問が出てます。
    契約が無効となるケースは様々で、代表例として愛人契約・奴隷契約等からは
    その実益は推測できると思います。

    本件においてそれは法的安定性です。
    物権(件ではありません)が存在しない段階で特定物を売買契約の対象とすると
    容易に債務不履行(履行不能)となり、減少回復・損害賠償で忙殺されることを
    法は予定していないのです。

    青田買いの本質は「売買」ではなく「注文」(=請負)であります。
    メリット・デメリットは、売買契約と請負契約の各論の違いであり、
    多数されている書籍に譲ることとします

  63. 263 匿名さん

    各論にレスつけます。

    >>257
    通常利害関係者のジャッジは忌避されます。
    >>258
    売買が無効である以上予約も無効です。
    現在実務上問題ないのは、無効な売買契約の、黙示の追認が行われているからです。
    >>259
    行政による消費者保護政策は不可欠ですね。
    事後責任型社会の実現のためにも、青田買い問題を整理すべきでしょう
    関係ありませんが、損害保険未払いの『会社の』言い訳が、
    『約款が複雑でわからなかった』です(笑

  64. 264 匿名さん

    続きです。
    1 上棟でしょう。アフター(=請負契約の債務不履行)および保証契約は、約款で新たに定めます
    2 注文住宅・建売住宅に準じます
    3・4 注文主は時系列的には青田売りと同じ段階で契約検討できます

  65. 265 匿名さん

    >>264
    261のようにもっとわかりやすく具体的におねがい
    難しい言葉で曖昧なままっぽいんで
    264さんの思うところでいいからさ

  66. 266 ビジネスマン

    >>264

    マンションの「上棟」ってどの状態なんでしょうかね。
    鉄筋にコンクリ流して乾いた状態ですか?サッシ入らず、
    床も張っていない状態で良いのですかね?

    スケルトン渡しって場合、下階の寝室の上に風呂場が
    できてしまうこともあるわけで...んじゃなければ
    全戸購入者とプランが決まってからでないと共用設備の
    容量も決まらないよね?そして、それをまた制限するために
    膨大な規約が必要で、それまた素人には難しくて...

    なんかリアリティなくない?^^ゞ

  67. 267 匿名さん

    >学者も法曹も、青田売りは無効とするのが多数派だしね
    >物権(件ではありません)が存在しない段階で特定物を売買契約の
    >対象とすると容易に債務不履行(履行不能)となり、減少回復・損害
    >賠償で忙殺されることを法は予定していないのです。

    途中は必ず迷走するアンチくんも
    結局最後はこの記述に戻り、何度も何度も書いてるよね。
    具体的に何という学者が青田売りは無効と言ってるの?
    実際の判例はどの判例?
    青田売りを無効としている書籍ってどれ?
    どんだけぐぐっても明確に青田売りを無効としているもの
    は見つからないんだけど。
    よもやあなたの頭の中にだけある妄想って事はないよね。
    学者、判例、書物・・・早く出して。

  68. 268 匿名さん

    マンション青田売り反対の立場ですが、>>262さんは分かってるようですね。
    >メリット・デメリットは、売買契約と請負契約の各論の違いであり、
    >多数されている書籍に譲ることとします
    結局ここに大きな壁があるんですね。
    1日見ないうちに業者寄りの頭の悪いレスがたくさんついていますが、
    マンション購入のリスクを考える場合、ここが出発点になります。

    購入者側がどこまで施工主に近い立場として保護されるような仕組みが
    法的に整備できるかどうか、これが問題です。
    戸建の例を出したのもそのため。戸建の場合は先のレスのとおり青田売りが厳重にチェック
    されています。(正確にいうとこの表現も違うけど実態はニアリイコール)
    それに比べてマンションは集合住宅という形態ゆえ、消費者側の法的な保護が軽視
    されているということをよく認識すべきでしょうね。
    だから、マンション青田売りは買手には不利な売買契約となっているのです。

    >ググッた範囲では「青田売りが違法」というコメントは見つけられませんでした。
    そんなの当たり前ですよ。もう少しお勉強して下さい。

  69. 269 一消費者

    アンチ君や268のレスも人の頭の事をとやかく言えるほど
    頭が良さそうにはおもえないけど。
    むやみに聞きかじりのような法律論振りかざしてるけど
    もちろん消費者保護は重要だけれども、消費者が不利だから
    といっても別に消費者に特別有利な契約も不必要です。
    契約行為はあくまでフィフテイならよしすべきで青田が
    消費者不利といってもわずかな勉強による知識で十分カバー
    出来る範囲である。
    購入者が施工主に近い立場として保護される仕組みが法的に
    整備されるべきと書かれていますが、具体的に整備されていない点
    はどの辺ですか?
    青田で売買代金全額支払いとなれば別ですが、わずかな手付け金で
    権利保有出来、また違法建築及び建築確認・設計図書通りの施工で
    なければ契約の解除権を有する購入者が著しく法的軽視されている
    とも思えませんが。

  70. 270 ビギナーさん

    横からスイマスンが青田売りは日本の風物詩ですか?

  71. 271 匿名さん

    >違法建築及び建築確認・設計図書通りの施工で
    >なければ契約の解除権を有する購入者が著しく法的軽視されている
    >とも思えませんが。
    春だねえ。
    似た様な馬鹿がこのスレに多いのには笑える。もうね、説明するのも時間の無駄。

  72. 272 匿名さん

    >>271
    青田じゃない場合の購入者の利益が見えないからだと思うぞ。
    青田の問題点はわかるがある程度の回避が可能ならコストが多少なりとも
    反映されると言う点がうれしいところだからね。
    同じ価格で同じ要求を完成後販売の物件で対応するとは思えないからねぇ。
    (現に今でも出来て無いから。必ず断られるし)
    どっちが結果的にとくかってのとどっちが安全かってのの選択なんじゃない?

  73. 273 ビジネスマン

    >説明するのも時間の無駄。

    貴方達の説明が妄想が前に出すぎて、何度も説明されても
    核心に近づかないの気付きませんかね〜?^^ゞ

    ところで「マンションの上棟」ってどの状態?w

  74. 274 マンコミュファンさん

    青田売りでは、モデルルーム・パンフ・図面集。人件費などなど無駄な経費がかかり過ぎです。
    当然その経費は物件価格に上乗せされているので買い手は確実に損をしています。
    本当におかしなシステム???

  75. 275 匿名さん

    >買い手は確実に損をしています

    ははは。
    損得勘定でマンション買うのか?
    貧乏人の発想だね。

  76. 276 匿名さん

    >青田売りでは、モデルルーム・パンフ・図面集。人件費などなど無駄な経費がかかり過ぎです。

    アンチの人は妄想が過ぎるね。
    完成売りだとパンフ、図面集が不要になると思っているのだろうか。
    モデルルームを設定せずに来訪者にすべての部屋を自由に見学させると思っているのだろうか。
    人件費がかかりすぎるという根拠は何だろう。
    中古物件販売との比較と勘違いしているんだろうな。ちょっと可哀想だな。

  77. 277 技術屋さん

    >>269
    >購入者が施工主に近い立場として保護される仕組みが法的に
    >整備されるべきと書かれていますが

    アンチ氏の言い分としては、「購入者が発注者となれる仕組み」が
    必要だという事の様なんですが、私はそこが一番気になりましたね。
    本当に購入者はそんな事を望んでいるんでしょうか。
    売主としてのリスクとは即ち、「工事発注者としてのリスク」に他ならないと思うのです。

    例えば総戸数100戸のマンションを建てると仮定して、アンチ氏の主張通り
    購入者の全てが建主になったとします。
    その仮定の上で、アンチ氏にお訊ねしたい。(代表して>>268さんにでも)

    ①彼らは、工事費を施工者にいつ支払うのですか?
     →建物の規模にもよりますが、引渡しまでの間に少なくとも請負金額の10%以上の
      中間払いが必要になる筈です。
    ②資金繰りに何かアクシデントがあった時はどうするのですか?
     →タイミングはともかく、何らかの事情で発注者のひとりが工事費を支払えなく
      なってしまった場合はどうするのですか?

    アンチ氏の提案では、こうしたリスクを回避するために本来の売主(=デベ)も
    請負契約に連名させようという様にも読み取れるのですが、それこそ虫のいい話です。
    まぁ、発注者の構成がどうであれ、いちど工事請負契約の当事者になってしまえば
    こうした「建設資金」に関する事だけではなく、万一の時に契約関係から脱する際の
    制約や金銭的負担も大きくなりますよね。
    「発注者」と「購入者」とでは、建設事業そのものに対する立場が根本的に異なります。

    青田売りと完成売り。
    購入者の立場と価値観によって、どちらが適しているかは異なるし
    どちらにもメリット・デメリットの両方がある。
    ・・・そこがどうしても認められないのは何故なんでしょう?

  78. 278 277

    あ、ついでに。

    >>273
    アンチ氏を庇う訳ではありませんが
    一般的に「マンションの上棟」とは、最上階の躯体立ち上がりが完成した時を指します。
    RC造の建物なら、コンクリートの打設が終わった段階の事です。
    棟屋など部分的に未済なところが有ったとしても、例えば先に出た「中間資金」の
    支払い条件などにおいて「上棟時」とされている場合は、最上階躯体完了時とイコールです。
    公庫の中間資金なんかもそうでしたっけね。

    しかしアンチ氏の定義は「上棟時=完成」として、これを境に売買を良しとするというもの。
    >アフター(=請負契約の債務不履行)および保証契約は、約款で新たに定めます
    ・・・とありますが(表現はいまひとつ理解しにくいけれど)
    これは好意的に解釈すれば、上棟後に何かマズイ事をされてしまった場合の事は
    約款で定めて、契約上きちんと担保して貰いましょう、って事だと思います。

    ・・・私にはまるで理解できない発想ではありますが。

    だって「上棟」という状態は、物理的にはあくまで「未完成」なんだもの。
    完成品を見ずに先行的にリスクを負うのは購入者にとって不利だ、と主張しながら
    「物権の在る状態=上棟時」とするだけで良しとするのはおかしい。
    残りの部分は契約上の文言で保証できる、と言うのであれば
    青田売りであってもそれは可能じゃないですか。

    というより、上棟を境に契約したと言っても、完成引渡し前であれば「青田売り」ですよね。(笑)
    要するにコトバの問題でしか無かったりして。

  79. 279 匿名さん

    >購入者が施工主に近い立場として保護される仕組み
    とは
    >購入者が発注者となれる仕組み
    とイコールではありませんよ。
    勝手に誤解して長々と意味の無いレスおつかれさま。

  80. 280 匿名さん

    では購入者が施工主に近い立場として保護される仕組みを
    具体的にご説明下さい。

  81. 281 おっさん

    施工前に全額支払いなら「消費者保護できていない」と言えるかも
    しれないけど、手付けは所詮 新築なら5〜10㌫なんでしょう?
    さらに、5㌫を超えたら保全措置なら、そんな不利ではないと
    思うのですが...

    アンチ君の意図がさらに迷走するのでした...

  82. 282 匿名さん

    >手付けは所詮 新築なら5〜10㌫なんでしょう
    充分大金ですよ....

  83. 283 住まいに詳しい人

    >>282
    >充分大金ですよ....
    そうか、大金(おおがね)か。栃木県にあったな。そんな駅。
    宝積寺までの縁起切符もあったな。

    冗談はともかく
    物件価格が5000万円として、10%でも500万円じゃないか。
    なにが大金ですか???????
    前金の保全処置もこうじてもらえる。
    売主の引渡し義務から考えるに、はした金だとおもうが。

  84. 284 匿名さん

    >>283
    まずはHNの付け方から勉強されたし。

  85. 285 ビジネスマンさん

    「手付金の準備ができず、気に入った青田売り物件が買えずに駄々をこねている」
    ってことでこのスレも決着ですかね?(^^ゞ

  86. 286 匿名さん

    そうあせるな
    ビジネスマンさんは青田売り物件買ったの?

  87. 287 283

    >>284
    おまえに言われる筋合いは無い。

  88. 288 277

    >>279
    >>購入者が施工主に近い立場として保護される仕組み
    >とは
    >>購入者が発注者となれる仕組み
    >とイコールではありませんよ。

    なるほどね。
    では、まず280さんの問いにお答えを。
    私の質問①②はそのまま継続して、貴方にお答え頂きたい。
    「意味のないレス」というのは少々つれないんじゃないですかね?

    貴方が言う「施工主に近い立場として保護される」という事が実現したとしても
    私には先の疑問はそのまま残ります。

    ①「施工主に近い立場」を得た購入者は、代金をいつ支払うのですか?
    ②同等の立場にいる複数の購入者のうち、一部が契約を履行できなくなった場合は?

    ②は少々作文が難しいかも知れませんが、①は簡単にお答えできる筈です。
    茶化さないで、誠実なるご返答を。

  89. 289 匿名さん

    288さん
    結局279なんかには答えられないですよ。
    所詮聞きかじりの法律論を脳内で妄想してる
    ような奴ですから。
    明日くらいには、必死でぐぐって引っ張ってきた
    ピントのずれた回答をしてきますよ。

  90. 290 匿名さん

    >>288
    ①代金を何時どの程度支払うかは個別の契約内容によるでしょうね。
    ②売主がいるわけだから契約履行の責務を引き継ぐのが妥当でしょうね
    特に難しい話でも無いと思いますが。

  91. 291 匿名さん

    280さんへの
    回答はしないの?
    出来ないの?

  92. 292 匿名さん

    回答はしない
    過去レスを読んでね

  93. 293 匿名さん

    出来ない訳ね(^−^)

  94. 294 匿名さん

    青田売りを肯定してるひとは請負契約したことないでしょ。
    率直に言うと、そういう人相手に何言ってもダメだと思ってる。
    売買も請負も両方やってるとね、こんな下らない当たり前の話には興味が湧かないです。
    青田売りマンション乱立が引き起こす国家的損失に興味はあるけどね。
    耐震偽装もその一部だと思うしね。
    >>285 とか>>293 みたいなレスみると脱力なんだよねー。

  95. 295 匿名さん

    ほんと、俺も294とかのレス見ると脱力なんだよねー
    こんな話には興味が湧かないと言っておきながら
    ニート野郎みたいにPCかじりつき即レスして論点の
    ずれたアンチ論を無理矢理展開しまくる。
    以前も青田は違法と多数の学者や判例が示していると
    書いておきながら、学者の名前や判例事例を質問されると
    スルー、280さんの質問にも明確に答えない。
    過去スレにも答えは出してないよ。あるのは論点のずれた
    曖昧理論。
    建築請負契約すら本当に把握してるとも思えない。

  96. 296 ビジネスマンさん

    青田売りだったのマンションに住んでて、別荘(土地と建物(注文住宅)は別)を
    もっていますが、別に青田売りに何もモヤモヤしませんよw
    欲しい立地の欲しい間取りが、手に入るなら手付金なんてハシタ金だと
    思いますが...

    >>294
    青田売りと耐震偽装は関係なく、根源は「監理の仕組み」の問題でしょう?
    完成でも、青田でも「耐震偽装」される可能性ありますよ。

    なんか一見わかっちゃった風に専門用語ならべて煙にまこうとしても
    そういう超越しちゃった論理展開は、人に理解をえられないのだと
    わかるべきですよ^^

  97. 297 大家です

    >>284
    >青田売りを肯定してるひとは請負契約したことないでしょ。
    自宅は青田売りマンション。
    今までに土地を手当てして、その後に集合住宅2棟建てたけど、
    こっちは「青田」マンションじゃなくて、
    数社にプランださせて、建築請負契約、
    設計監理も業者まかせにせず、ある程度自分でやった。

    286さんも書いているように、
    欲しい立地の欲しい間取りが、手に入るなら手付金なんてハシタ金。
    うちは手附で600万円ほどを入居の9ヵ月前に払いました。

  98. 298 匿名さん

    本当に学習能力がないんだねー
    耐震偽装の根源が青田売りという
    とんでも理論を前から何度も書き込んで
    その都度突っ込まれてるのに
    まだ言ってるのか。
    理解力あるのか?
    おまえ大丈夫か?

  99. 299 匿名さん

    >>294
    会社に言われるまま業務をこなしてるって感じだね。
    一つ質問だが完成済み物件購入する時どこまでチェックするの?

  100. 300 277=288

    >>290
    ご解答ありがとうございます。

    ここでひとつ気付いた事があるのですが、おっしゃっている「施工主」とは
    もしかするとゼネコンや工務店の事を指しているのですか?
    私の感覚では施工主とはあくまで「施主」の事を指す言葉であり
    マンション建設においては事業主、すなわち売主=デベロッパの事です。
    どちらの用法が正しいかは(ググれば両方出てくるので)さておき
    貴方のご意見が「施工主=工事請負者」という前提の下ならば
    ここで第三の質問があります。

    ③「購入者が施工主(施工者)に近い立場として受ける保護」とは
     具体的にどのような事ですか?

    ご面倒かとは思いますが、建設的な議論のためには何卒ご協力を。
    (もしも上記が私の思い違いで、「施工主=施主」という前提ならばご回答は不要です)

  101. 301 290

    >建設的な議論のためには何卒ご協力を。
    同じくそれを望んでます。
    ご指摘のとおり施工主という表現は曖昧でした。
    戸建の場合は施主という言い方がほとんどだと思いますが、
    このスレはマンションということで使い分けをしていました。
    事業主と言ったほうが良かったでしょうか。
    具体的に言うと請負契約の甲のことです。

    300さん
    マンションサイトで青田売り批判はちょっと刺激が強すぎたような気がします。
    そこは反省しています。ご丁寧なレス感謝。

  102. 302 300

    >>301
    質問③へのご回答は頂けないのですね?

    私は「青田売りに対するアレルギー」そのものを否定する気はありません。
    批判意見による刺激も大いに結構だと思っています。
    しかし、そのためには議論に耐え得る説得力と、議論に参加する者同士の
    真摯な姿勢が不可欠だと考えます。
    自身に向けられた質問に対しては「検索すれば解ることだ」とはぐらかす事なく
    解り易い言葉を選んで誠実に答えるべきではないかと。
    それが無いなら、この議論は「痛みわけ」としてクローズした方が良いと思います。
    どちらか一方の意見に絶対的な優位など無い。
    双方においてメリットとデメリットがある、というのが最終結論でしょう。

    なお「施主」という言葉は戸建住宅に限定されるものではなく
    建設事業全般において使われる言葉である事を補足させて頂きます。
    マンションの現場において、デベはごく普通に「施主」と呼ばれています。
    もちろん、事業主という言葉も場面によって使われるものです。

  103. 303 302

    >質問③へのご回答は頂けないのですね?

    おっと、これは失態・・・。
    ③の質問は「施工主」の言葉が指す意味によっては回答不要、と
    私自身が言っていたのでしたっけね。
    大変失礼しました。
    でも、それはそれでお訊ねしておきたい気もします。
    「購入者が事業主(デベ?)に近い立場として受ける保護」とは何なのか。
    ・・・まぁ、そこへのコメントは御本人にお任せします。

  104. 304 匿名さん

    >>302
    >具体的に言うと請負契約の甲のことです。
    と書いてます。

    >「購入者が事業主(デベ?)に近い立場として受ける保護」とは何なのか。
    303さんなりの答えを出してみませんか?
    視野狭窄かつ自己都合のレスが多いこの掲示板では議論は不可能ですが、
    とても有意義なテーマだと思いますよ。

    僭越ではありますが、大きな流れを見て下さい。
    何故耐震偽装が起こるのか?建物の品質こそ買主の生命や財産に大きく
    影響する重要項目なのに、何故買主が施工品質に直接関与できないのか?
    品確法など施行が遅すぎです。
    私は「現行の青田売り」は性善説に基づいた時代遅れの販売方法だと考えています。

    念のために言っておくと、
    >青田売りに対するアレルギー
    は私にはありません。青田売りとは全く利害関係が無い立場の人間ですから。

  105. 305 ビジネスマンさん

    >何故耐震偽装が起こるのか?建物の品質こそ買主の生命や財産に大きく
    >影響する重要項目なのに、何故買主が施工品質に直接関与できないのか?
    >品確法など施行が遅すぎです。
    >私は「現行の青田売り」は性善説に基づいた時代遅れの販売方法だと考えています。

    なんかあたかも「青田売り」と「耐震偽装」が関連しているように思えるような
    コメントですがよくよく読むとつながっていないんですよね?
    まぁ 「現行のマンション完成売り」も性善説に基づいたものなんじゃないかと
    思うのですがなぜ「青田売り」だけピックアップなんですかね?

  106. 306 匿名さん

    >>305
    原則性善説を取るフランス民法(=日本の民法)は例外としていくつかの規定があります。
    青田ウリ(=物権以前の売買契約を否定する原則)のその1つに位置づけられています。

    一例として、いわゆる青田会社(=設立や増資前の会社)の株式の売買を、
    厳しく制限する規定などがあげられます。

  107. 307 匿名さん

    >>306
    305は耐震偽装に関する話の流れだと思うがズレてないかい?

  108. 308 匿名さん

    ズレてるね。

  109. 309 匿名さん

    耐震偽装にしても契約不履行の一例に過ぎませんよ。
    原則どおり注文主の完成物請求で処理したらすっきりしますが、
    (売買の)瑕疵担保責任で処理しようとするから複雑になるのです。

  110. 310 匿名さん

    >>309
    ちゃんと理解しよう。
    耐震偽装で複雑化してるのは個人の契約云々じゃないよ。
    現に、住んじゃっても気づかない人たくさんいたみたいだしね。
    その状態で仮に完成物件を販売されてたとしてもはたしてわかるかどうか。。。
    根本の問題がずれてます、この件に関しては。

    309さん、もし青田じゃない場合どう対応してれば住んでからも気づかないような
    ごまかしを見抜けるか教えてもらえます?
    現行の完成物件販売上にのっとって。

  111. 311 308

    >>309
    請負契約において発注者は完成物の引渡しを保証されているけれど
    「発注者保護」とはそれだけではなく、その完成物に瑕疵があった場合には
    一定期間その是正も担保されている、ということも重要な要素なのでは?
    そして売買契約における「売主責任」も、根本を辿れば工事請負契約の
    瑕疵担保保証を拠り所としているのではないのかな??

    あなたの意見では、何故そこがクッキリ分けて考えられてしまってるのだろう。
    売主が瑕疵について責任をとるのは、施工者がそれに責任をとるという
    約束があってこその事だよね。
    売主がいざという時にケツをまくるかもしれない、という事を怖れるのなら
    あなたが言うようなやり方(購入者が直接発注者に近い立場を得る)でも
    そのリスクは拭えない、って事になるんじゃないのか?

    回答くれるなら解り易い言葉でプリーズ。

  112. 312 匿名さん

    >>310
    耐震偽装問題は売主・買主だけでなく、社会まで巻き込んだ問題です。
    青田売りは禁止して、完成前の販売は請負契約とし、権利義務を明確化すべきなのです。

    契約上の権利ではなく物権固有の権利(自分の物を自分で調べることが
    出来るのは当たり前ですね。)なら偽装や貸しをしらべやすいでしょう。

    流通する前の株を売買するのは法で厳しく規制されていますが、
    流通する前の株の発行に出資するのは原則自由であることに、ちょうど似ています。

  113. 313 ビジネスマンさん

    「耐震偽装」は

    ①デベロッパと業者(施工者+設計者)の関係
    ②審査(監理・検査)の仕組と内容
    ③補償の問題(購入者を二重、三重に守る仕組みの要整備)

    などであり、「土建国家体質への批判」の一例ならわかるけど
    販売時期(青田売り・完成売り)と耐震偽装とは直接的には
    関係ないと思いますが...orz

  114. 314 310

    >>312
    構造計算を偽装された場合、素人がどのように判断しろと?
    自分で調べる限度を超えてるのがこの問題だったと思うが、それすら判断できない
    のでしょうか?
    構造計算をぱっと見て理解できるとは312さんはかなり精通した方なのでしょうが
    一般人にそれは不可能じゃない?

  115. 315 ビジネスマンさん

    -上棟を持って完成
    -監理・監査は購入者にて実施 

    だとすると、314さんのおっしゃるとおり購入者の
    知識も必要となるし、コスト負担も大きいくなるのでは?

    アンチ氏の考える運用を想像するに、
    【上棟】
    ① 上棟の状態で販売を開始
    ② 全戸販売が完了
    ③ 管理組合(契約者の団体)設立
    ④ 組合として検査会社を選定→検査実施
    ⑤ 検査報告→組合としての引渡しの合意
    ⑥ 上棟状態での支払実行
    【共用部施工】
    ⑦ 組合での共用部の内装および設備内容のの検討→スペック確定
    ⑧ 組合として外壁・共用部の施工業者選定→施工実施
    ⑨ 共用部の施工完了→組合としての引渡しの合意
    ⑩ 共用部の支払実行
    【専用部の内装工事】              【管理内容の決定】
    ⑪ 専用部の内装ルールの設定(組合)      ⑪管理委託内容の決定(組合)
    ⑫ 専用部の内装施工(各所有者毎)       ⑫管理会社の選定→契約

    小規模コーポラティブハウスでもないと実現難しくないですかね?
    リアリティないと思うのですが...

  116. 316 匿名さん

    >315
    契約するごとに、従来の手付金に変わる出資金を出してもらって、
    共同注文者として鋭意施行していくだけ。
    どうして上棟に拘るのか理解できない。

  117. 317 ビジネスマンさん

    >>316

    >どうして上棟に拘るのか理解できない。

    「何を持って完成?」ってきいたら「上棟」って答えたからだよw

    >契約するごとに、従来の手付金に変わる出資金を出してもらって、
    >共同注文者として鋭意施行していくだけ。

    ①主語がないので日本語として理解できません。
    ②完成売りって施工終わってるのでないの?

    あ〜 意味不明...

  118. 318 匿名さん

    ビジネスマンって民法知らなくてもなれるの?

  119. 319 匿名さん

    青田売り->買主のチェック不可->第三者監理も不可->デベの言いなり->隠れた瑕疵
    ->資産価値下落->瑕疵隠蔽->業者喜ぶ->景気ちょっと上がる->土建屋保護->青田売り->

  120. 320 匿名さん

    >>319
    >買主のチェック不可->第三者監理も不可->デベの言いなり

    上手いこと言ってるつもりが馬鹿を晒してる、って事が判らんのかな・・・。
    売りのタイミングにかかわらず、買い主は建物の完成をチェックする機会はきちんと与えられている。
    それが実質的な「購入者保護」に繋がるかどうかは、チェックそのものの内容による。
    工事中の監理を直接できない、という点については完成売りだって同じだ。
    それに、第三者監理が徹底されていないという場合、デベはむしろ被害を受ける側だよ。
    監理とは工事発注者を保護する事を目的とする業務だろうに・・・・。
    いったい何をどう勉強すれば、ここまでトチ狂った感覚が身につくんだろう?
    訊かれた事にはまともに答えられないみたいだし。
    ずっと読んでて思うけど、皆さんもよく懲りずに相手してますな。

  121. 321 匿名さん

    >>319
    青田じゃなくても成り立つんだけど。。。

  122. 322 匿名さん

    要するに「土建屋憎し」が先に立ってるだけなんだな。
    何が有ったか知らんけど、中途半端に大風呂敷拡げるからストレス溜め込むんだ。

  123. 326 会社員

    >>325
    契約がらみはリーガルが絡むから民法云々ってそんなに厳密な話として
    普通は営業&技術等は知識的に薄くても成り立つと思う。
    世の中的にそんなに詳しく知ってるビジネスマンはいないと思うぞ。
    もっと別の事を学んだ方が実益になるから。
    (仕事的に経験した部分は知識として持ち合わせると思うが)

  124. 327 78

    申し訳ありません。
    論点がずれていっているように思います。
    IT業界はどうでもいいでしょ?お互いに、歩み寄ることが重要ですよね。
    まず、アンチ青田売りの方は、買う側にとって不確定要素が多い
    建ててもいない物件の販売が問題だとおっしゃっているように思います。

    また、青田売りOKの方は、青田売りのほうが変更が可能だし、建築物の
    チェックも十分できる。

    ここで、双方とも建物の確認が十分に必要との共通点があるのに、
    対立する必要があるでしょうか?

    要するに、十分チェックをどの容易にしたらよいかのほうが
    重要ではありませんか?

  125. 328 匿名さん

    >要するに、十分チェックをどの容易にしたらよいかのほうが
    >重要ではありませんか?
    ここは同意ですが、
    >まず、アンチ青田売りの方は、買う側にとって不確定要素が多い
    >建ててもいない物件の販売が問題だとおっしゃっているように思います。
    ここは違います。
    現状の青田売りでは不確定要素に関する買手のリスク保証が充分で無いと言うことです。

  126. 330 匿名さん

    >>328
    >ここは違います。

    どこがどう違うのか判らん。

  127. 331 匿名さん

    物件もないのに重説だけで契約するなんて本当に無能がやることですね。

  128. 332 住まいに詳しい人

    >>331
    あなたが無能ですよ。
    完成していないと「物件も無い」のですか?

  129. 333 購入経験者さん

    確かに今入居しているMSの内装等の仕上げのクオリティーだったら、
    契約前に確認できていたら購入しなかったと思う。でも標準仕様の
    ままであっても購入しなかったと思うんで、やっぱりどっちも一長一短という程度。
    自分にはある程度好みが反映できた青田売りの方がメリットが多かったかな。
    運がそこそこ良かっただけかもしれないが。

  130. 334 匿名さん

    >>332
    ほぼ完成していないと物権も無い これ民法の常識。

    アンチ青田売りの主張は、青田売りは法的に問題があるから、
    注文契約(請負契約)にしなさいということ。

    請負契約も変更が可能だし、青田売り以上に建築物のチェックもできる。
    つまり今の青田売りより不利益はない。
    いまの青田売りで十分でないリスク負担を明確化するだけ
    別に、買い手寄りでも売り手よりでもないんだよ。

  131. 335 匿名さん

    >334さん
    以下の2点について、簡潔明瞭に説明していただけませんか?

    >ほぼ完成していないと物権も無い これ民法の常識。
    1.どのような法理に基づくのか?

    >青田売りは法的に問題があるから〜
    2.未完成物件の売買(青田売り)が無効であるとするならば、
      宅建業法第三十三条の二の規定はどのように解釈するのか?

  132. 336 332

    >>334
    「物件」と「物権」は全く意味が違います。
    なぜ、言葉を置き換えたんですか?
    331投稿では「物件」と書かれていますよ。

    それと、建物は確かに建物としての「物権」にはなっていませんが、
    土地の方は「物権」になっています。

  133. 337 匿名さん

    青田売りというのは、何でもそうだが
    売る側はインモラルになり易く(契約取るまでが勝負)、
    買い手側は検討不足かつ情報不足でハイリスクになる。
    青田売りによる売り手側のデメリットって何?実は、なんにも無い。
    結局、青田売りは買手だけが損をする。

  134. 338 匿名さん

    >>337
    悪いけど、もう捨て台詞は聞き飽きたよ。
    これ以上恥をかきたくなかったらsageてくれんかな。
    スレタイ自体にも問題があったと思うけれど
    不毛な議論にしかなってないスレッドは目障りだ。

  135. 339 匿名さん

    >>337
    説得力0っぽい...
    青田がいいとはいわんが買い手のメリットも語らんようじゃ逆にマイナスだな。
    (青田で満足してるって発言がいくつかある中で都合の悪い発言を完全無視ってのは
     偏りまくりってやつだな)

  136. 340 匿名くん

    >>334
    注文契約(請負契約)とはどんな契約形態なのですか?

    購入者(注文主)、デベ(事業主)、ゼンコン(施工者)との関係で表すと

    ①購入者(注文主)はデベ(事業主)に対する注文主となるのですか?
     ⇒この場合、デベ(事業主)はゼネコン(施工者)に外注となる。

    ②購入者(注文者)はゼネコン(施工者)に対する注文主となるのですか?
     ⇒デベ(事業主)と何らかの契約を結び、デベ(事業主)と共に注文主になる

    「注文主となると購入者のリスクがUPする」と思うのですが、契約形態が見えないので
    教えて頂けませんか?

  137. 341 匿名さん

    >>340
    おそらく、①と②のどちらでもないのでしょう。

    これまでアンチ氏から出された関連意見を整理してみると
    ■購入者は発注者(※彼は「施工主」と表現)に近い立場として保護されるべき。
     (→278-279参照)
    ■あくまで「売主」という立場で関わる者が存在する仕組みである。
     (→288-290参照)
    ■請負契約における代金支払いに関する全責任は、上記「売主」が負う。
     (同上参照)

    つまり、購入者はあくまで購入者という立場のままで
    「発注者に近い立場で保護を受けるべきだ」、と言うのがアンチ氏の主張のようです。
    では、その「発注者に近い立場で受ける」とは具体的にどのような事柄を指すのか。
    ・・これについては、今までも多くの人が問い掛けてはきているのですが
    残念ながら明確な回答は未だ得られていません。
    私もそこは知りたかったので、以前同じ質問をした事があるのですが
    「あなたなりの答えを出してみませんか?」と言われて終わってしまいました。(^^;)

  138. 342 341(続き)

    一般的なマンションで購入・販売・施工の三者が絡む契約について
    それぞれの当事者が負う責務や、契約上受けている「保護」的な要素を
    大雑把ではありますがまとめてみました。(ホントに大雑把ですが)

    【契約A:工事請負契約】
     甲(発注者)=デベロッパなどの建設事業主
      ・契約期日通りに工事代金を支払わなくてはならない。
      ・瑕疵については一定期間において保証されている。
     乙(施工者)=ゼネコン・工務店など
      ・契約期日までに工事を完了させなければならない。
      ・瑕疵担保責任を一定期間において負う。

    【契約B:売買契約】
     甲(購入者)=一般のマンション購入者
      ・契約期日通りに売買代金を支払わなくてはならない。
      ・売主責任によって保護されている。
     乙(売主)=デベロッパ
      ・引渡し日には完成した建物を納めなくてはならない。
      ・売主責任を負う。

    さて、ここで重要なのは「契約Aの甲と契約Bの乙とは同一である」という事です。
    購入者からみた「売主」は、施工者からみれば「発注者」でもあります。
    発注者として当然に受けられる保護というべきものがあるという事はは
    アンチ氏もご承知の通りですが、それと同時に、発注者には
    売主として購入者に対し果たさなければならない責務というものがある。
    両者はまったく別次元の要素ではなく、同じ事業の中では実質的に
    表裏一体となったものである、と私なら思うのですが、アンチ氏としては
    購入者がふたつの契約のおいしいところだけを独り占めするような仕組みを
    望んでいるという事ではないでしょうか。

    彼の理論展開における枝葉の部分の是非はともかく、多くの人から
    否定されている理由の正体は、まさにそこにあると思います。

  139. 343 匿名さん

    >>338,>>339
    核心を突くかれると返す言葉が無いようだね。
    反論してみれば?青田売りによる売り手側のデメリットって何?

  140. 344 匿名さん

    売り手側のデメリット:
    完成までの長期間、うるさい購入者の相手をしなければならない。

  141. 345 341

    >>343
    それについても、何度もコメントが挙げられていますよ。

  142. 346 匿名さん

    >>344
    一営業員のデメリットなんて聞いてない。

  143. 347 匿名さん

    クレーム対応を「一営業員の仕事」と捉えている時点でダメダメだね・・・。
    攻撃の矛先向けてる相手の事を何も解っちゃいないんだな。
    負け戦の典型パターンだ。

  144. 348 339

    >>343
    「青田売りは買手だけが損をする」って事についていったんだけど。。。
    売り手が喜んで買い手も喜んでるケースの場合に何が不満か逆に答えて欲しいものだ。
    自分の書いた事には責任もたないとね。

    青田を喜ばない343は完成物件で喜べばいいだけではないかと思うのだが。

  145. 349 匿名さん

    請負契約と売買契約を比較して、
    請負契約にはデメリットもあるとの、当然の指摘もありますが。
    それは契約自由の世界・行政のガイドラインで幾らでも修正できます。

    未完成物の売買は民法で禁じられている(効果として無効・原状回復義務)。
    『みんなやってるしふつー問題ないしめんどくせーからいーじゃん」論に、
    お付合いする気はない。

  146. 350 匿名さん

    >>349
    訴えてみればいいんじゃない?
    気に入らなきゃ

  147. 351 匿名さん

    >>350
    期待利益は訴訟物となりえませんからね・・

  148. 352 匿名さん

    >>351
    期待利益??
    何を指して言ってんだコイツは(笑

  149. 353 匿名さん

    >完成までの長期間、うるさい購入者の相手をしなければならない。
    契約さえ取ってしまえば後はどうでもいいんだろ?
    自白してるようなものだな。墓穴掘っちゃったね。
    やっぱり客商売としては最低の業界だ。
    所詮青田売り営業はこの程度の認識しかないということ。

  150. 354 匿名さん

    >>353
    今頃言うことでも無かろうに。。。
    だからいろんな事件が起きてるんだろう。
    そういう意味では青田だろうがなんだろうが一緒だと思うぞ。
    その上で何で青田が問題だとこだわってるのかが理解に苦しむけどね。

  151. 355 匿名はん

    ネット掲示板での議論は、論述の優劣よりも
    おばかな論述しようが論破されようがただしつこく喰い下がった方が勝ちって
    いい見本だな。

  152. 356 匿名さん

    そんなに褒められると照れるよ。

  153. 357 匿名さん

    >>353
    言葉尻を捉えて、結局はいつもと同じ結論に無理矢理持っていこうとしているだけだな。
    あんたが指摘するまでもなく、どんな商売だって「成約」まで漕ぎ付けるまでが勝負
    みたいなところは必ずあるもんだよ。
    そこを知らずに売買に臨むほど、いまのマンション購入者は馬鹿が揃っている訳じゃない。
    そこまで執拗に責任転嫁に勤しんでいるような輩はあんたぐらいじゃなかろうかね?

    青田売りが民法に違反していて、そのために自分が不利益を被っているというのなら
    お得意の法律理論(?)とともに出るとこへ出て、正々堂々と闘えばいいのさ。
    あんたの言う事が正しいならきっと勝てるよ。
    もはやこれは一般論で扱う事ではなく、あんた個人の問題。
    こんなとこで大勢相手にムダな事を続けなさんな。

  154. 358 匿名さん

    >>357
    あんた、相当オレを意識してるね。
    仮想敵あいてに消耗戦…ごくろうさま。もう少し賢くなったほうがいい。

  155. 359 匿名さん

    意識??
    居た堪れない、と思ってるだけだよ。

    それはそうと、ようやくsageてくれるようになったんだな。

  156. 360 匿名さん

    『出るとこへ出て』と言う人は法律を知らない人。
    民事訴訟では訴訟物のない給付判決は予定していないから。
    多くの学者が指摘するように青田売りの法的性質・問題点は多い。

    キミは、改革派か守旧派か?
    キミたち! 若いくせに既設のレールを養護することもないと思わないか?

  157. 361 匿名さん

    >>360
    自分に得だと思えば動かないし損だと思えば動くってだけだと思うぞ。

    >キミは、改革派か守旧派か?
    *****で怖いなぁ。。。

  158. 362 357

    >『出るとこへ出て』と言う人は法律を知らない人。

    実際知らん。
    青田売りの何処が問題なのか?という他者の問いかけに対し
    違法だから・不当だからと言って答えをはぐらかし続けるのであれば
    お得意な分野で決着を付ければ宜しかろう、と言っているまでよ。

    あと、sageを忘れてるぞ。

  159. 363 335

    法律を知る者であれば、未完成物件の売買(青田売り)が無効である
    との主張はしません。恥をかきますから・・・

  160. 364 匿名さん

    >>363
    かつて債務不履行とのたまう馬鹿が居ましたね(笑

    マンションは不確定期限をともなう売買予約行為とでも表現しましょうか?
    しかし、戸建だとこれが不存在となる・・。
    マンションも戸建も同じ不動産なのに・・前者は工業消耗品的性格が強い?

  161. 365 匿名さん

    >多くの学者が指摘するように青田売りの法的性質・問題点は多い。

    学者名を記されたし。
    ついでに、青田売りを違法とした判例事例も列挙されたし。
    もひとつ、青田売りを違法とした書籍名もついでに。

  162. 366 匿名さん

    君達よくもまあ勤務時間中に掲示板できるよね。
    その時点でろくな奴じゃないということが判るわけだが。
    まともに相手にされて無いことくらい悟りなさい。

  163. 367 匿名さん

    366

    ぷっww

  164. 368 匿名さん

    >>365
    アホか。

    我妻から内田まで通説でしょうが。
    訴訟物じゃないから判例はない

  165. 369 匿名さん

    消費者契約法違反訴訟を特集
    http://blog.goo.ne.jp/hedo

  166. 370 匿名さん

    木村弁護士が主宰する消費者法ニュースでは良く取り上げてるね。
    青田売り問題。

  167. 371 匿名さん

    >>368
    自分に対し否定的だからと言って、正面切って「質問」として
    投げかけてきた人に対し

    「アホか。」

    ってのは無いんじゃないの?
    アンタの最大の問題はコメントの是非ではなく、その口汚さだと思うね。

  168. 372 363

    >>>368(=>>334)さん

    >>335 に答えていただけなかったので、つぎのように質問を変えます。

    あなたは、
    「不動産売買において、契約締結時点で売買の目的が未完成である場合は、
    そのことをもって民法の法理に反しており、この売買契約は無効である。
    そして、この考え方は我妻、内田両先生をはじめとする民法学会の学者間では
    定着しており通説となっている。」
    と主張している。

    この内容でよろしいですか?
    返事を楽しみに待っております。

  169. 373 匿名さん

    青田売り擁護派の昼間の書込みが少ないな。と思ったら今日は水曜日。
    デベ営業、休日は掲示板もお休みのようで。

  170. 374 匿名さん

    >>373
    仮に擁護派がデベ関係者だとしても
    あんたの理屈が破綻している事とは一切無関係だよ。
    まぁ「擁護派」と言うより「あんた以外」と言った方が正確だが。

  171. 375 匿名さん

    >>373
    町の不動産屋や販売現場は水曜定休が多いけど
    ディベロッパーや総合不動産会社は土日が休み
    だよ。
    デべと町の不動産屋の区別もつかなくなってるんだな。

  172. 376 匿名さん

    368のヴァカは今頃必死になって372さんの質問の
    答えになるようなのをぐぐって探してるんだろうな。
    でもどうせまた毎度毎度おなじみのピントのずれた回答
    から例の如く独りよがりの理屈を展開するんだろうな。
    学習能力ゼロだからな〜

  173. 377 匿名さん

    売買の目的物が不存在である場合、その契約は、最初から目的を達することが出来ない契約である。
    契約時点から履行不能であり、原状回復と損害賠償で清算されるのみに存在する契約に過ぎない。
    このような契約を認めることは法の安定を著しく欠く行為であり認められない。

    マンションの青田売りにおいては、同種・同価値の物を双方追認して提供し治癒されるが
    引渡し時における新たな契約と見るべきでしょう。
    法務省においてもこの法理は厳格に解釈され、法務局の売買日は、引渡し日が記載される。
    金融庁においても、建前物件を担保に融資することは銀行実務では皆無である。

    法学者・行政・金融実務においてこのように否定され、
    他の法規・例えば新株発行時における発行前の株式売買が厳格に規制される等、
    青田売りは禁止され、原則どおり注文契約として処理されたい。
    なお宅建行法ごとき取締法規は、保護法益がちがうもので問題にする場面ではない。

  174. 378 372

    >>377

    原始的不能(実現不可能)による無効をいっているのですか?
    そうであるならば、民法の知識が不足しています。
    回答のやり直しを求めます。

  175. 379 匿名さん

    青田売りで反応する人って、結局消費者運動とか眉をひそめたいだけかな?
    ネットの世界では多いね。

    ネットの中だけでは、官僚・既得権大企業の論理吐いて、勝ち組ぶりたいのかな?
    自分も正直になれば良いのにね。

  176. 380 匿名さん

    >>378
    原始的不能とは違うだろ。
    >>377は「目的物が不存在」の場合を言ってる。
    あなたが反証するなら売買の目的物が売買の対象物に足るだけの
    存在物であることを説明すべきじゃないの?

  177. 381 匿名さん

    青田禁止になった場合に、今と同等の価格である程度色とか間取りタイプ(セレクトプラン?)
    とか自分の好みに合わせて作ってもらう方法ってどうすれば可能なのだろうか?
    ぼったくってるからそのマージン削れって話は無しにして。。。
    (それは別の問題だから青田じゃなくなっても同じだと思うし)

    民法よりもそっちの方が知りたい。

  178. 382 匿名さん

    >あなたが反証するなら売買の目的物が売買の対象物に足るだけの
    >存在物であることを説明すべきじゃないの?

    誰も訊いちゃいないのに「売買の対象足り得ない」と主張し続けている人が
    その根拠を先に示すべきだと思うんですけどね。どう考えても。

    僕等は法律の専門家ではないので解り易い言葉で教えてくれませんか?
    「そんな事も解らないのか」と茶化さないでさ。

  179. 383 匿名さん

    そんな事も解らないのか…
    少しは考えろよ

  180. 384 匿名さん

    >>383
    よく中途半端に知識不足で説明しきれない時に使うよね。。。。その言い方。

  181. 385 匿名さん

    >>381
    売買契約ではなく共同請負契約の形態をとればすべて自由です。
    注文住宅と同じですね。

    ここで問題となっているのは目的物が存在しない段階での売買は、
    本来法律で禁止されているのに、マンション業界ではそれが
    まかり通っている件についてなのです。

  182. 386 381

    >>385
    スレヌシ?

  183. 387 匿名さん

    >385
    マンションの場合、正式契約は完成後で
    青田売りの法律で禁止されているってのは
    当てはまらないのでは?

    あくまで予約ですよね。

  184. 388 378

    >>377さん >>380さん

    >>377 の最初の3行は、表現はともかく、意味するところは「原始的不能であるから
    この売買契約は無効である。」としか読み取れません。
    そうではないと377氏が主張するのであれば、明確な無効原因を示すべきでしょう。

    原始的不能は、双務契約の本質から導かれる基本原理で、目的物が物理的に
    存在しているかどうかではなく、債務の履行が実現可能かどうかで判断される
    ことになります。
    売買契約で原始的不能とされる例として、
    1.契約時点で、売買の目的物がすでに物理的に消滅しているため引渡しが不可能
    2.火星の土地を売るという内容のように目的物は存在するが、事実上、引渡しが
      不可能
    等があります。

    手付金の返還をめぐるトラブルがありますが、未完成物件の売買契約は無効であると
    するならば、
    1.手付金を支払っている場合・・・無条件で返還される。
      (裁判で決着を付ける場合は、不当利得の返還請求訴訟を起こせばよい。)
    2.売買代金を請求された場合・・・支払う必要なし。
      (裁判で決着を付ける場合は、債務不存在の確認訴訟を起こせばよい。)
    となります。

    なぜ、このような解決方法をとらないのでしょうか?

  185. 389 匿名さん

    建設が建物たるに達した時点で、黙示の契約追認に及んでるからだろ。

    行政実務の売買日は契約時に遡及しないで、引渡し時になる所もその表れ。
    判例がないのは無効との主張がないから
    処分権主義

  186. 390 匿名さん

    >>385
    >売買契約ではなく共同請負契約の形態をとればすべて自由です。

    その『共同請負契約』について、単純な質問があります。

    ①この件において請負契約で処理できるのは基本的に工事費だけだと思うのですが
     ユーザーが負担する全取得費のうち大きなものとして、例えば「土地費」については
     どのように処理する事をお考えですか?
     →共有持分相当額を売買契約で処理する、という方法ぐらいしか思いつかないのですが
      もしもその前提なら、貴方が言うところの「発注者に近い立場で受ける保護」も
      事実上無意味になってしまうのでは?

    ②以前の記述では「工期中の中間代金支払いについては契約で適宜定めれば良い」とされて
     いましたが、常識的に考えればその金額は一般的な売買契約における手附の額よりも
     結果的にははるかに高くなってしまうのではありませんか?
     私が知る限り、分譲マンションの工事において施主の中間支払いが10%程度で済むケースは
     殆どあり得ません。
     「共同請負」とする以上、ユーザーだけが中間払いの責務を免れる訳にはいかない筈ですが
     それこそ購入者としては大変なデメリットといえるのではないでしょうか。
     そのあたりはどのようにお考えですか?

    ③そもそも、この契約においてユーザーは「購入者」ではなく
     契約上も正式な「発注者」となる事が前提なのですか?
     また、本来は売主となるデベもユーザーと連名で発注者となるのですか?


    主張を裏付けるものとして、特に③については明確なビジョンが必要だと思います。
    無回答では議論も前に進みません。誠意あるご回答を期待します。

  187. 391 388

    >>389

    >黙示の契約追認
    法的な位置付けは?

    >行政実務の売買日は契約時に遡及しないで、引渡し時になる所もその表れ。
    売買契約において所有権移転の時期を引渡日と約定しているためです。

  188. 392 388

    >>389

    追加です。

    >判例がないのは無効との主張がないから
    法律を知る者は、無効主張が認められないことを知っているからです。

  189. 393 匿名さん

    >>390
    土地は、当然売買契約。
    建物は完成前は、請負契約。

    あとは有効となる契約の中で、契約自由の原則で処理できる問題です。
    代金の後先・工事費の出来高うんぬん、しょせん業者の世界です。
    取締業法のガイドラインで定められるでしょう。

    明確なビジョンについては、マンション建設ごとに特定目的会社(SPC)を
    設立し発注者となり、従来の青田買いの客は会社に出資していく。
    マンション完成の暁には解散し、精算分として区分建物を頂くわけです。

    >>391
    更改(前段)
    最初から無効の契約には約定の効力はありませんよ(後段)

  190. 394 匿名さん

    >393
    青田売り否定の材料が
    「現物が無いものの契約は無効」
    のみになってしまい苦しすぎませんか?

    請負契約にすれば良いとの事ですが
    青田売りのデメリットが何1つ解消されないですよね?

    逆に新たな問題点が山積みだと思います。
    完売前だと売れてない部分の部屋が売れない場合の
    リスクをSPCが受け持つ事になり客がリスクを
    被る事になりますよね。
    青田売りならば自分の契約した部屋のみで良いのが
    売れ残りのリスクまで抱える。

    駐車場やエントランスなどの共有部分の扱い問題。

    土地を分けて売買契約すれば現状の持分ではなく
    区画まできちんと分けて契約しなければいけなくなる。

    青田売りどころではないデメリットが多数あり
    青田売りのデメリットも解消されないのでは
    購入者には何1つメリットなく悪改でしかないでしょう。

  191. 395 匿名さん

    >>394
    じゃあ法的瑕疵のあるままでいいと?(回答求む)

    売れ残りがどーだとか、内部の契約次第で幾らでも改善できるし。
    土地はまさに現物出資で証券化するけど。

    メリット・デメリットは改善したらいいだけ。
    法的瑕疵は一刻も早く解消されたい

  192. 396 匿名さん

    >>394
    デベも応分に出資しているから、売れ残りのリスクは無いんじゃないかな?

  193. 397 匿名さん

    >395
    完成前は、仮契約なり予約って
    事にすれば法的瑕疵もなく
    現状と同じままでいけるのでは?

    契約しだいで幾らでも改善できるって
    そんなに簡単だと思いますか?
    個人個人が発注者だと、共有部分の意見が分かれた時、
    共有部分の持分どうするかなど、
    法的問題出てくると思いますが。

    そもそも、物が無い契約は無効って論理ですが
    土地はあるわけだし、基礎が出来ていれば0では無いし
    本当に物が無いものの契約は無効ってのが
    当てはまるのか疑問なんですが。

  194. 398 匿名さん

    >>395
    >売れ残りがどーだとか、内部の契約次第で幾らでも改善できるし。

    出来て無いから青田ごときでもうだうだやってるんだろ?
    もっと複雑にしたら購入者はさらにぼったくられるのはみえみえだな。
    この手の商売は複雑なほどマージンが取れるからねぇ。
    購入者にはちっとも優しくなくなりそう。

  195. 399 匿名さん

    >>397
    仮契約なり予約であれば、手付解除等もありえず、
    建物完成前のキャンセルは、全額返還するだけとなりますね。
    もちろん損害賠償は別問題として残ります。

    昔から法人や組合形式での発注はされており判例・通達の蓄積はありますし、
    業界保護・消費者保護は次の段階として、遣り合えば良いのです。
    なお法は、基礎段階のものは土地に附合したものとして扱い、建物とは認定しません。

    >>398
    カラ出資・原野商法にも似た青田売り。
    単純構造でも儲かってるようですが

  196. 400 匿名さん

    >399
    仮契約だろうが予約だろうが
    その内容に手付けの件が記載されていれば
    その内容に付随するでしょう。
    キャンセル時0なり1割なりは内容しだい。

    何故、予約などではキャンセル料のみ0で
    損害賠償のみ有効になると決め付けられるのか疑問です。

    キャンセル料0、損害賠償のみ有効って一見購入者に
    有利な話ですが、売主はその負担分を販売価格に上乗せするし
    購入意思なくても、とりあえず予約してキャンセルすれば
    良いって人が増えれば本当に購入意思のある人間には
    まったく不利でしかなくなる事は理解できますか?

    法人や組合とは、まったく異なりますよね。
    法人や組合での発注は、あくまで発注時に
    組合なりがすべて揃っていて、組合なりで
    計画を立てている場合しか無いです。

    マンションの場合、完売時からの発注となってしまいます。
    また、共有部分の持分など過去に事例が無い問題が
    山積みでしょう。

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