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賃貸マンションに住み始めて12月で2年になります。
そう、更新の時期になるのですが、最近WEBで同じマンションの別部屋
(間取りも広さも同じ)が、今自分が払ってる家賃より18,000円下がって
いるのを発見しました。
これって更新時に値下げ交渉ってできるのかな・・・
下げてもらえる可能性ってどのくらいあるんだろう・・・
[スレ作成日時]2004-09-28 11:22:00
賃貸マンションに住み始めて12月で2年になります。
そう、更新の時期になるのですが、最近WEBで同じマンションの別部屋
(間取りも広さも同じ)が、今自分が払ってる家賃より18,000円下がって
いるのを発見しました。
これって更新時に値下げ交渉ってできるのかな・・・
下げてもらえる可能性ってどのくらいあるんだろう・・・
[スレ作成日時]2004-09-28 11:22:00
まだ分かってないな!!何か日常生活以上のヨゴレ、破損があったとしても、気づかぬふりをするか、見逃さないかという違い。
家賃の値下げを要求すつような借主には、そこんとこを許すか、許さないかの違い。現実は、日常生活以上のヨゴレや破損でも、長い間遅れずに家賃を払ってくれたからということで、請求を見逃してる大家も多いはず。
まだ分かってないな、請求するしないは根拠が必要。
大家の胸先三寸で決めたものは、不当なもの(が多い)。
許してくれなくてもいいんですよ。不当な請求をされてもね。
貸主が見逃してるという気になっているだけで、実は借主は払わなくていいものが多い。
という話です。
空室多くてお困りですか?大変ですね、部屋埋まらなくて家賃を下げて、下げても入らなくて。
賃貸物件はたかが1件だけなので、空室が多くはならないよ。1件がずっと同じ人が入っている。家賃の値下げなどは主張してこないので、大目にみてやる。
大家の胸先三寸などというが、この世の中人の胸先三寸で決まる事柄って多いんだよ。そんな事分かるだろ。
例えば借家の設備(例えばインターホンが壊れた、蛇口から水漏れがする)などが壊れた場合、規定では借主が金を出して修理したり交換しなければならない場合でも、大家が”いいよ、こちらでふたんすよ”というふうに大家のサジかげんでなんとかしてくれる場合が多いのだ。私の場合、家の設備が不都合で、水が少し床に漏れたので、1万円渡したよ。本当はそんなことしなくていいと不動産屋に言われたが、やはり気持ちだ。
こういう差がでてくるのだ。
なんでこーえらそうなんだろー
お前に対してはな。
じゃ俺は最近不景気でしょうから賃料上げても良いですよって大家に言ってみようかな
普通、借家の設備の修理は(通常使用による故障なら)大家持ちですよね。
借家の設備は大家の資産です。専有使用を賃貸借契約で認めているだけ。
通常使用の範疇なら、日常の故障・損耗などは、家賃に含まれている、という
判例がすでにあるのだよ。
厚顔無恥な大家だな、まったく。
ていうか、よぉく読んでみたら、物件は1件だけで、しかもずっと同じ人が入ってて、
店子の退去の経験がない大家が、実は請求しても貰えないことも知らずに
「退去時にいっぱい請求してやる〜」と言う話じゃないですか。
江戸時代から貸してますか?
法律やら判例がいろいろ出てますよ。不当に請求したものは、請求しても
貰えないですよ。
あと、補足しておきます。
> 規定では借主が金を出して修理したり交換しなければならない場合
この修繕義務を賃借人に負担させる特約ですが、きちんと賃借人に賃貸借契約時に
言って聞かせて納得させていないと、無効になる可能性もあります。
東京ではこんな大家が多くて、店子が困っているのか、
今日からこんな条例が施行されています。w
対象は、今日以降の新規賃貸借契約に関してですが。
http://www.toshiseibi2.metro.tokyo.jp/tintai/310-0-jyuutaku.htm
27 そういうふうに言ってみるのもいいかな。それで家賃上げますなんて言う大家はまずいない。
いいやつだなと思わせるにはいいかもしれない。
>>31
30の条例のところ見たか?
契約書に書いてあるだけじゃダメなんだよ。
特約に関しては、きちんと説明義務があるんだよ。
契約書の判だけでは、不十分なのです。
やはり厚顔無恥ですね。
こっちも読んでおきなさい。
http://www.toshiseibi2.metro.tokyo.jp/tintai/310-3-jyuutaku.htm
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2004/09/20e9h201.htm
まあ、東京じゃあないんだろうけど、一般原則=民法・借地借家法に基づくものだから
全国共通の原則だよ。
特約を設けたら、賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていることが認められない限り
その特約は無効ですよ。契約書の判をもらっても、意思表示にはなりません。
>>32
特約をつけないと、大家持ちになりますよ。w
俺は東京じゃないから、東京の条例なんて知らない。
まあ大家にすんなり大目にみてもらうか、ああだこうだ言われるのと、どっちがいい??
なんかのガイドラインだとか引っ張りだしてきて、ああだこうだと借主が主張するのも疲れるだろ?
そんなことでエネルギーを消耗したいか?
裁判の判例というのはその案件に限ってのことだから、判例が一つ出たからって、すべてではないことは分かってるだろ。お前も理屈っぽい奴だから。
面倒くさいことになりたくないだろ。
弁護士の方が答えています。大家さん、よく読んでね。w
敷金返還時のトラブル
http://www.asahi.com/housing/soudan/030314.html
賃貸契約の特約条項
http://www.asahi.com/housing/soudan/030320.html
より一部抜き出し。
Q.すべての特約が、制限的に解釈されるのですか。
A.そうではありません。特約の意味をよく理解して契約が結ばれた場合は、
特約どおり解釈されます。大家さんや間に入った不動産業者が、借り主に
対して特約の意味をよく理解できるように説明し、それを借り主が理解して
承諾したといえる場合に限るので、実際にはまれだと思います。大家さんに
「近所の慣行だから」と特約を押し付けられたような場合は、負担する義務は生じません。
Q.実際に理解して特約を結んだかどうか、どうやって判定するのですか。
A.「言った」「言わない」の水掛け論になることは確かにあります。その場合も、粘り強く契約当時の状況を思い出すしかありません。
大家さんの修繕義務
http://www.asahi.com/housing/soudan/030614.html
おまえどこまでバカなんだ?弁護士というのは、たとえ殺人犯だって、依頼をされた者の味方につくのが仕事。わかるだろ。
今までレスを読ましてもらいました。たしかに昔と比べて、敷金の返還されるパターンは多いと思う。
だからといって借主さんが有利になったわけではありません。貸家業もボランテイアではないので、かかった経費プラスαを大家も取らなければならない。
そうなると、敷金を返還するパターンが多くなった昨今、今後は全体に家賃にその分ふりかかってくることになる。
そうじゃあなきゃ、貸してられません。
お金が減るから、エネルギーを使うのは、貸主も借主も一緒。
貸主が、家賃減って退去時にエネルギーを使うのなら、
借主も余計な請求をされないようにエネルギーを使わねば。
50万も請求されたりしたら、1ヶ月の労働でも人によっちゃ足りるかどうか。
エネルギーの使うべきとこです。
>俺は東京じゃないから、東京の条例なんて知らない。
言った言わないの水掛け論になり、裁判にまで発展することが多いので
「東京では条例で定めた」というだけで、それ以外は「全国共通」ですよ
裁判裁判が好きなようだけど、裁判の判例はその案件限りで、法律そのものが変わるわけでもない。
まあ費用をたくさんかけて、裁判をがんばってください。
>>38
貸家業も、立派な経営です。
改装費を請求して利益を上げるよりも、きちんとしたプランを立てることには賛成です。
もちろん、経年に伴い物件価値が下がりますから、下がらないような努力を大家が
すること、それでも新築時のままを維持することは困難なので、下がることをある程度
想定したプランを立てること、も必要だと思います。