賃貸マンション「賃貸で大掃除はしますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2008-04-20 09:56:00

賃貸時代(約10年)に私は換気扇の掃除を一度もしませんでした。
週2〜3掃除機で吸い取るだけ。
もちろん 大掃除なんてしませんでした。
(大家さん 御免なさい。)

皆さんズボラですか?
几帳面に掃除していますか?

[スレ作成日時]2007-12-19 16:23:00

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賃貸で大掃除はしますか?

  1. 22 匿名さん

    >>21

    借り手はいるでしょう
    だって、換気扇新品に取り替えても工賃いれても3万円くらい。
    それを、10年(120ヶ月)でわれば、月々250円値上げするだけだから。

  2. 23 匿名さん

    賃貸契約時に敷金の明細を義務化すれば良いのに・・・
    固定費・変動費・準固定・変動費位で大雑把に。
    それで借りた物件に汚れが目立つ場合は変動費、強制交換は固定費・・・

    又、家賃の中に強制的に業者のクリーニング代が含まれていて年2〜3回掃除が入ると明示していれば良いかもね。

  3. 24 匿名さん

    契約締結の時に、退居時の敷金清算について説明を受けました。
    管理会社の方針として清掃費は一律2万円(※専有面積によって数段階に分類)
    差し引くので、清掃に関して基本的にこれ以外の費用は取らないとの事。
    明らかに破損した部分などがあれば別途協議する事にもなっていましたが
    経年劣化による内装材の更新などについては(当然ですが)貸主負担という事に
    なっていた様です。

    で、先日退居して敷金が清算された訳ですが、実際に上述の「清掃費」以外は
    丸々戻って来ました。
    重量のある家具や突っ張り式のシェルフを多用していたので、床・壁・天井には
    相応の跡(クロスやCFが凹んだ部分)が残っていたし、ブラインドを設置したせいで
    窓枠のラッピングが少し剥がれていましたが、全く問題にされませんでした。

    自分が借りる時にはすごく綺麗な状態で引き渡されたので、清掃費がかかる事には
    まったく抵抗がありませんでした。(事前に告知されていましたし)
    何事も契約時にハッキリさせておけば、後になって悶々とする事もないと思います。

  4. 25 匿名さん

    >>24

    その清掃費も支払う必要なかったのにね。
    たとえ、契約書に記載されていてそれに印を押してしまっていても
    清掃費を取ることはガイドライン違反だが、いいか?とまで説明されて
    あえてそれを認めて印をおしたなら、消費者契約法で救われないから
    清掃費を払わなきゃダメだけど。
    このスレをはじめからみてごらん。

    いずれにしても、情報は知らないものを助けてはくれない。

  5. 26 匿名さん

    >21
    >それで借りてくれる人がいればいいね。
    >その地域の需要と供給で決まるんだろうけど。

    確かに需要と供給だけど
    一般の大家が賃貸に出すのが割りに合わないから
    大手が粗悪な賃貸物件を建てて、借りた人は退去時にクレジットカード用意して!
    なんて云われてしまうんだよね!

  6. 27 24

    >>25
    このスレをはじめから見るより、実際に東京都都市整備局のHPあたりで
    リーフレットでも参照した方が正確な情報が得られるでしょうね。
    法的拘束力の無いガイドラインを盾に貸主と戦うような手間は正直避けたいし
    契約時に「これで手切れにしましょう」的な費用負担を約束する事によって
    退居時の面倒な交渉ごとから逃れられるのであれば、「清掃費の一律負担」も
    ひとつの考え方なのかな、と思って契約に臨みました。(我ながら思考停止に近いかも)
    でも実際、「助けて!」というほどの額ではありませんし・・・。

    ガイドラインとは、用意された契約の妥当性に疑問を持った際
    その解決にむけて一般的な考え方を指し示すものだ、と解釈してます。
    逆に言えば、契約の内容に疑問や迷いが無ければ只の紙切れでしかない。
    私は、借りてた部屋を出る時にはひとつのエチケットとして掃除くらいはするものだと
    考えている人間ですから、それを自力でやるのか、費用負担して他者へ委託するのか
    それだけの違いでしかありません。
    契約でそこが明確になっていれば、あとは否定する理由は何もありませんでした。

  7. 28 匿名さん

    >>27

    あなたが、それで満足ならそれでいいんじゃないかな。

    私ならクレーニング代金2万円で大家さんを潤わすより
    その2万円で家族で外食を選ぶけど。

    人それぞれでいいんじゃないかな。

    >契約の内容に疑問や迷いが無ければ
    そう、だから法律や情報は知っている人しか助けてくれない と言っている。

    >退居時の面倒な交渉ごとから逃れられるのであれば
    相手の大家によるね。
    私の場合は、「とりあえず請求して払ってくれればもうけもの」と思われてたのか
    ガイドラインと消費者契約法と最高裁判決をもとに原状回復・クリーニングは
    大家側がすることとかかれたネットの相談サイトのページのコピーを見せただけで
    あっさり、請求を引っ込めてくれましたよ。

  8. 29 匿名さん

    >>28

    大家がいちいち交渉する物件って少ないんじゃない?
    一般的に、管理会社や不動産会社でしょ?

    クリーニング代で大家は潤いませんよ!

  9. 30 28

    >クリーニング代で大家は潤いませんよ!
    もともと大家が自分で払わなくちゃいけないクリーニング代を借りた人が払ってくれるんだから
    2万円潤うじゃないですか?

    それと、私の場合は、引っ越したあと、日を決めてその部屋に
    私と大家さんと管理会社の人で3人であつまりました。
    そこで、部屋汚れなどを皆で査定しました。
    管理会社は「最近はこうなんですよ(>>28参照)」と大家さんに言って、大家さんはあっさり引っ込みました。

    管理会社も、たくさんの部屋を抱えてる日日の仕事があるのですから
    貴方の言うように退居時の面倒な交渉ごとから逃れられるのであれば
    ガイドラインに示された方針を大家さんに言うのではないですかね。
    消費者生活センターなぞに相談されたりしても面倒だし
    訴訟なんてもっと面倒でしょうし。

  10. 31 匿名さん

    結局は敷金を退却時に全額返還してほしいわけですよね。
    【ウィキ参照】
    冒頭に記載の通り敷金は賃貸借終了時に返還されるべきものであるが、しばしば、賃借人が賃借物件の補修費用を負担すべきであるなどとして賃貸人が敷金の全部または一部を返還しないことがある。

    このような事例において、最高裁は (最二小判平成17年12月16日判例時報1921号61頁) は、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものであるとした上で、通常損耗を賃借人の負担とする特約について成立要件を厳しく設定し、未返還分の敷金を返還することを命じている。

    なお、下級審で消費者契約法により同様の特約の成立を否定した事例も存在する(国民生活センターによる解説)。


    そうだとするならば、大家さんは契約時に礼金の部分にクリーニング代を含めておくべきですねw
    まぁどちらにせよ 法が守ってあげなければ賃借人の立場は弱いってことですが・・・

  11. 32 27

    >>28
    >人それぞれでいいんじゃないかな
    まったく、その通りですね。
    私は清掃費を「受益者負担」と捉え、ガイドラインを絶対視する人は
    あくまで貸主負担であると捉える。それで何も問題ないと思います。

    ここで自身の体験を挙げたのは、どのようなポリシーが有るにしても
    契約時点で相互確認しておくべきだ、という事を申し上げるためです。
    そうすれば、無根拠な請求書をダメもとで突きつけられるような事も無ければ
    伝家の宝刀(?)とばかりにガイドラインをチラつかせて反撃する必要もなくなる訳ですから。
    ただし、よっぽどタチの悪い管理会社や、直接管理という名目で暴利を貪る大家が
    相手なら話は別です。
    いずれにせよ、つまらないやりとりは極力避けた方が良い。そう考えているだけです。

    ついでに言えば、「清掃費で大家(物件所有者の事ですよね)が潤う」といった認識は
    私も29さんと同じく一切持ち合わせておりません。
    うちが借りていた物件に関して言えば、そのお金が大家の懐に入る事はないでしょうし。
    清掃費という名目の特約は、委託された管理会社や仲介業者が
    退居時のリスクを回避するために設定したものに過ぎず、有効となるかどうかは
    契約による双方の合意の下に初めて決まるものだ、という認識ですね。

    まぁ、仰る通り考え方は人それぞれ。
    だからこそ「事前に約束しときましょう」と申し上げているまでです。ご参考までに・・・。

  12. 33 匿名さん

    >>32
    >うちが借りていた物件に関して言えば、そのお金が大家の懐に入る事はないでしょうし。

    いずれにしても、貸した側(大家さんや管理会社)が自腹でクリーニングするところを
    借りた人が支払えば、貸した側は払わなくてすむわけですよね。

    >契約時点で相互確認しておくべきだ、という事を申し上げるためです。
    そのためにも、貸す側は
    あとで消費者契約法(業界内のことをよく知らない素人を守る)を盾にゴネられないためにも、
    「ガイドラインや最高裁判決では支払う必要がないとしているが、この契約では貴方に求めます。
    いいですね?」と説明して言質を取っておかなければ、ならないだろうね。

  13. 34 匿名さん

    どうして賃貸で借りてる分際でごねるんだろうね。
    借りているんだから自分が汚したなら自腹でクリーニングして返すのが普通なのでは?
    金、金、金言わずにもう少し考えてみたら?

  14. 35 32

    >>33
    >言質を取っておかなければ、ならないだろうね。
    「言質をとること」を目的とする説明ならば、必要無いと思います。
    私も最初の頃は、退居時の敷金清算については右も左も判らなかったので
    当然、清掃費の負担区分(あるいは、自らも掃除をするべきなのかという事)
    については疑問を持っていました。
    そこで色々と調べたり、仲介業者に説明を求めたりしていくうちに行き着いたのが
    32に書かせて頂いた考え方です。
    あくまで私個人が契約内容に納得するために定めた理屈に過ぎませんが
    『疑問に思うところは契約時点で相互確認しておくべきだ』と申し上げたのは
    後にトラブルの種となる可能性がある事については、契約相手に全てを任せず
    自らの責任において処理しておく必要があるだろう、という主旨によるものです。

    不動産取引においては「重要事項説明」というものがあり、それを行なうのは
    専門家(つまりは業者側)の責務とされてはいますが
    掃除云々に関することはあくまで「生活上の問題」として、利用者が個々に
    気にするべき事、つまり「一般常識」の範疇であると私は考えています。
    このあたりはもはや「感覚」の差ではないかと。

    ちなみに、私が先日退居した物件においては、入居時の重要事項説明で
    (ガイドラインの事にこそ触れられませんでしたが)
    「色々と議論のあるところではありますが、当社では退居時に一定の清掃費を
    頂戴しています」という説明を受けました。
    その説明に疑問を持つならばガイドライン云々の議論に発展させれば良いし
    納得するならばそのまま契約書にサインすれば良い、と思います。

    >借りた人が支払えば、貸した側は払わなくてすむわけですよね。
    私は、「クリーニング代で大家を潤わすより」という表現が単純にピンと来ません
    でしたし、現にそういう仕組みではないだろうと感じたのでコメントしました。

    私が契約していた物件の場合、所有者と管理会社との間には
    メンテナンスに係る何らかの契約関係があった筈であり、例えば入退居の際の
    清掃費に関しても、その契約の中で詳しい約束事が定められていた筈です。
    管理委託契約の内容は様々あると思いますが、大家とは所詮
    「土地持ちの素人」である事が多く、彼らは入居者が入れ替わるたびに
    それぞれ異なる費用負担を強いられる事には対応できないだろう、と思うのです。
    結果、管理会社は彼らに対し、一定の「入居者負担」を定めたメニューを用意し
    そのルールは契約時に説明する事によって担保しているのだ、と私は解釈しました。

    一方、もちろん貴方が主張する様なケースもある訳です。
    大家が手厚く保護されているのは事実であり、ある意味当然の事でしょう。
    そこに不平を唱える理屈もまた成り立つとは思いますが、私に言わせれば
    賃貸住宅に住むという事は、そこへの「割り切り」も求められるという事。
    大家にとっての「事業性」を全否定するなら、賃貸に住むべきではないと思います。

    (少なくとも「人それぞれでいい」と仰るならば、ご理解頂ける筈なのですが。)

  15. 36 匿名さん

    >>34

    どうして、ガイドラインや最高裁判決に合わないことをしてまで
    クリーニング代金がほしいんだろう?
    卑しい人間にはなりたくないね。

    判決で原状回復は大家がそれまでの家賃の利益からまかなうべきと、最高裁からまで言われてるのに、どうしてできないんだろう?
    経営能力がないことを棚に上げて金、金、金言わずにもう少し考えてみたら?

    >>35
    消費者契約法を盾にされないためには、素人なので知らなかったと言わせない言質をとるべきだろう?
    契約時にガイドラインのことなんて知らない人が多いと思うよ
    知ってたのに契約して後から知らなかったとゴネるひとは少数だと思う。
    個人的な「思う」でしかないが。

  16. 37 匿名さん

    >>36
    払うのが嫌なら払わずに済ませる方法がある。
    事前に回避する策がいくらでも有るのに、そうやって騒ぎ立てる方が
    ずっと不思議ではあるな。なんで??
    「因業大家が大キライ!」ってんなら付き合わなければいいってだけの話じゃん。
    商売でやってる事に対して払うカネが「損」だとしか考えられないなら
    賃貸にも住まない方がいいと思うけどな。精神衛生上宜しくないよ。

  17. 38 匿名さん

    >>37
    >商売でやってる事に対して払うカネが「損」だとしか考えられないなら

    何言ってる?
    その前に、ガイドラインや最高裁判決に反するようなことをする言い訳くらいしろよ
    判例=社会通念ともいえる状況で、卑しいことをしてるのはどっちだ?
    商売なら何をしてもいいのか?

  18. 39 匿名さん

    >>38
    とりあえずガイドラインと判例は分けてモノ言えよ・・・。

  19. 40 匿名さん

    ってか、判例の全文読まなきゃワカンネーだろ。
    >>38ソース教えて。

  20. 41 匿名さん

    卑しくない大家が増える様に
    早く皆さんも賃貸に出せる物件を購入して、賃借人の立場になった大家さんになって下さい。

    その前に、まずは自分の住処を確保しないといけませんが・・・

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