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>>1975 匿名さん
なんだ。ちゃんと書いてあるじゃん。
<日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」に従って、原告らの体調不良について「受動喫煙症」との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、早期治療に着手するためとか、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる>
・・・
受動喫煙防止の重要性は言うまでもない。だからといって、因果関係を証明する明確な科学的根拠もなく、医師法違反を指摘されるような手法をとって、個人に対する現実離れした巨額損害賠償請求をするといった訴訟のあり方は、看過できない。東京高裁はどう裁くのか。
喫煙を嫌がることや受動喫煙被害は公知の事実とされるから高裁はどう裁くか楽しみだね。被告がどこまで耐えれるか。
でも、原告も元喫煙者らしいから、ちょっとおかしいかも知れないね。
いずれにしろ、まだ判決は確定していないってことで、様子見のようね。喫煙すると4.500万円の賠償請求を受ける時代。弁護士報酬を考えれば訴えられるだけで大被害。
これでもベランダ喫煙する無謀なバカはいるのだろうか?
訴訟リスクを避けるには、不法行為になるような行為は避けるに限る。