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ベランダにタイルを敷きたいのですが、高層階の為業者さんが風で吹き飛ぶ可能性があるので直敷き(セメントで接着)にしないと責任持てないと言われました。あと、西側ベランダが暑いので雨戸(シャッター)を窓外上部に設置したいのですが、いずれも管理組合の許可はおりるのか不安です。不可となる様だったら黙って工事しようかとも思うのですが、バレたらどうなるのか教えて下さい!
[スレ作成日時]2006-02-12 23:24:00
ベランダにタイルを敷きたいのですが、高層階の為業者さんが風で吹き飛ぶ可能性があるので直敷き(セメントで接着)にしないと責任持てないと言われました。あと、西側ベランダが暑いので雨戸(シャッター)を窓外上部に設置したいのですが、いずれも管理組合の許可はおりるのか不安です。不可となる様だったら黙って工事しようかとも思うのですが、バレたらどうなるのか教えて下さい!
[スレ作成日時]2006-02-12 23:24:00
ベランダが共用部分であることは、言うまでもありません。したがって、その組合員に対して、
復旧工事をさせることができます。それにもかかわらず復旧工事などの原状回復行為をしない
場合は、総会の決議により、原状回復を求める訴訟を提起することができます。(区分所有法第57条2項・3項)
[解説]
規約等で、共用、専用使用部分の改造は禁止されているのが普通です。
しかし、そのような規定がなくても、外建物の安全性を低下させる可能性があります。
すなわち、「建物の保存に有害な行為」にあたり、組合員の共同の利益に反する行為
に該当します。(区分所有法第6条第1項)
そこで、法第57条第1項では、組合員が建物の保存に有害な行為等をした場合、
他の組合員の全員または管理組合法人は、組合員の共同の利益のため、その行為を
停止し、その行為の結果を除去することができるようになっています。すなわち、
違反者に対して組合員の全員または管理組合法人は、原状回復を請求することが
できます。さらに同第2項では、集会の決議に基づき、訴訟を提起できることを
定めています。