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タワー大好き
[更新日時] 2006-09-13 18:00:00
別のスレの
【東京都内で、お薦めの新築タワーマンションはどこでしょう? 】
でも、一部取り上げましたが、このたび 別スレッドにしました。
但し、
① 20階以上の首都圏のタワーマンションが対象で、
② 物件のホームページ上で完売情報が掲載されたもの、
③ または、完売のため住宅情報ナビから 物件情報が消えたもの、
④ ただし、売主が売れ残り住戸を業者に一括販売して、
後日それがホームページ他で確認された場合は対象外とします。
お遊びの要素もありますので、マラソンに例えて表示します。
情報をお寄せ下さい。
裏付けが取れ次第、掲載します。
[スレ作成日時]2005-04-24 11:15:00
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
首都圏のタワーマンションの完売情報 & 販売速度
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タワー大好き
話題の建築確認に関しても、調べて見ました。
早期完売したタワーマンションの場合は、半分近くが
財団法人日本建築センター <BCJ□□本建確○○○号>
でした。各物件の詳細は差し障りがあるといけませんので割愛します。
いずれにせよ、60メートルを超えるタワーマンションの場合は、建築確認の他に
複数の学識経験者による構造計算のチェックがありますので、偽装は殆ど不可能と言われています。
【建築基準法施行令】
(高さが60メートルを超える建築物の特例)
第81条の2
高さが60メートルを超える建築物の構造計算は、建設大臣が当該建築物について構造耐力上安全であることを確かめることができると認める構造計算によらなければならない。
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タワー大好き
↑ 大臣認定に関する補足説明です。
建築基準法施行令36条3項は,高さが60メートルを超える建築物を「超高層建築物」としている。
超高層建築物については,建築基準法20条,同法施行令36条4項の規定により,「超高層建築物の構造方法は,(中略)
第81条の2の規定により国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして
国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。」とされ,
同法施行令81条の2は,「超高層建築物の構造計算は,建築物の構造方法,振動の性状等に応じて,荷重および外力によって
建築物の各部分に生ずる力及び変形を連続的に把握することにより,建築物が構造耐力上安全であることを確かめることができるものとして
国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によらなければならない。」
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