- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
隣人の騒音に悩み、口頭で話すよりも書面で伝えるのも
一つの手段として良いかな・・・って思っています。
文章を書くのが苦手なのですが、過去にこんな書き方をしたら、
うまく解決したなどの文面があれば、紹介していただけますでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-10 12:10:00
隣人の騒音に悩み、口頭で話すよりも書面で伝えるのも
一つの手段として良いかな・・・って思っています。
文章を書くのが苦手なのですが、過去にこんな書き方をしたら、
うまく解決したなどの文面があれば、紹介していただけますでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-10 12:10:00
独居老人でペット禁止の規約がなかったので猫を多数飼った。
当時の規約では、ペットの数を制限する規約はなかったのかな?
後から管理規約を改正してペット禁止の規約としたから経過措置をするしかない
ペットOKなら、ペット飼育の条項である程度縛れるけど、禁止にしてしまったら
規約もなくなってしまった。
とりあえずペット一代限りとして、写真と登録をさせる。
室内ならまだ見逃せるが、共有部分を汚すのなら管理組合が
クリーニング代を損害賠償請求でもしたらいかがですか。
但し飼い主がそうさせているという証拠を写真なりで揃える必要がある
「うちの猫がかってにやってるから、自分は知らない」と言われないように。
クリーニング代や補修費を支払わないと拒否したら、こちらのもの。
管理組合が費用を立て替えてクリーニングする、つまり債権が発生する。
それから、内容証明でしょうね。
マンションの管理規約は、管理費滞納など金銭問題では、最悪の場合理事長が
競売の申し立てなんて出来るんだけどその他は、はっきり言って強制力がない。
つまり、組合員の資格停止とか罰則規定がない。
所有者が自発的に従うことを前提としているのでしょう。
↑ 債権だの競売だの、全く今までの流れと違う話だな。
しかも長いよ。妄想くんだな。
管理組合の理事もやったことが若造が生意気なこと言うなよ。
10年もすると、管理費滞納も競売も管理組合が立ち会うことになるんだよ。
↑ 妄想くん、そんなにコーフンしないで。文章1行目もヘンだよ。
もう感情むき出しだな。いい年こいてみっともない。
私は理事どころか大規模修繕工事の際に理事長をやったよ。
10年で滞納も競売もある妄想くんにお似合いのマンションでは
僻む気持ちもわかるけど、そうコーフンしないでよ。
それにしても悲惨な住まいだね。でも全て妄想なんだろ。
デベロッパーがなんでも売れたらいいで相手選ばずだから分譲マンションなのに問題が生じる
区分所有法を知らない、賃貸感覚で管理人さんを大家のように扱い管理会社に頼る。
共用財産という意識がないから、平気でマナーはもとよりルールを破る。
>>278
内容証明は相手にそのことを通知したという証拠だよ。
金銭問題に関わらずね。通知したのかが問題になるのかは、法廷というのは事実だけどね。
内容証明は無視されるのを覚悟の上で使う。
相手が笑って捨てても、通知した記録が残るから。まあ中身次第。
期日や相手への要求をきつめに書くのは、相手が対応したのかどうかがはっきりわかる内容にするため。
まあ、法定ではその要求自体の正当性から争われる訳だから、
何時要求してたを証明できても・・・、それだけではね。
なんでマンションなんて買えないのが湧いてくるんだろう、昆虫みたい。
>287
だから内容証明なんて脅かしと気休めだって管理会社は知ってるけど理事会に言われるから
アイディアを出すだけ、管理会社の逃げでもあるんだな。
ペット問題で裁判になんかならないし、管理組合のお金使って裁判できないって知ってるから。
民事&金銭がからまない裁判なんて、弁護士に相談したら金にもならないから
「おやめなさい、本人同士で解決して下さい」と言われることも知っている。
相手が法律知識があったら、鼻で笑って 終わり。
だから、共同住宅の難しいところなんだよね、管理規約は規範であって罰則規定がない
結局組合員の善意だけが頼りなんだよ。
>>289
ペット問題は訴訟になっているよ。
規約に明確にペットOKと記載していない場合は、原則はペット不可と解釈される。
規約を不可へ変更した上で、飼っているペットを手放すように管理組合が訴えを起こし勝訴した例もある。
一代限りとか、対応できないって言いがちなのは、面倒に巻き込まれたくない、両方の住民に良い顔したい理事会や管理会社の担当者だよ。
>ペット問題は訴訟になっているよ。
理論はわかるんだが、印紙代や着手金、弁護士費用で初期費用で80万円くらい
最終的に200万円位の費用かな。
大規模マンションなら、年間1000万円とか2000万円の管理費があるから出せないこともない。
修繕積立金から支出するわけにいかないから、臨時総会でも開くのでしょうか。
>290
>規約に明確にペットOKと記載していない場合は、原則はペット不可と解釈される。
逆ですよ、最近では明示的に禁止していない事柄は原則可と解釈します。
訴訟になろった場合に問題となるのはそれまでに何年間ペットを飼っていたか。
期間が長ければ既成事実となり、組合として暗黙のうちに容認していたものとみなされます。
また特定の組合員に著しく不利になる規約の改定には本人の同意が必要です。
結局管理員や管理会社に自分の不都合を押し付ける、身勝手なひとが多いんですね。