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匿名さん [更新日時] 2011-06-06 16:53:33
【一般スレ】隣人の騒音| 全画像 関連スレ まとめ RSS

隣人の騒音に悩み、口頭で話すよりも書面で伝えるのも
一つの手段として良いかな・・・って思っています。

文章を書くのが苦手なのですが、過去にこんな書き方をしたら、
うまく解決したなどの文面があれば、紹介していただけますでしょうか?

[スレ作成日時]2006-06-10 12:10:00

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騒音の苦情を書面で伝える場合

  1. 265 匿名さん

    >>263
    退去勧告は他人のあなたに出来るはずもありませんよ、賃貸は借主とオーナとの関係です。
    オーナーには賃借人に管理規約を守らせる義務がありますが、管理規約に足音をたてるなと
    書いてあることはありません。仲介会社も管理会社もこのことはよく知っていますから
    はっきり申し上げて我慢するしかないです。
    他人を介して注意されたら自分が賃借人だったら、意固地になるかもしれませんから逆効果です。
    264さんの何度も繰り返すというのは、規約違反をしている訳でもなく相手は高い家賃を払って
    借りているわけですから最悪のパターンでしょう。
    効果はわかりませんが、方法があるとすれば相手も人間ですから、菓子折りでも持って
    事情を説明して「注意」ではなく「お願い」することで効果があるかと思います。
    その際に、騒音の内容や時間などを箇条書きにすると、相手もわかって効果がありそうです。

    あなたが、そうされたら気をつけますよね?

    私は部屋を貸していますが、現在の賃借人とは電話だけで面識もありません、
    そういう時代になりました。管理規約違反があれば、電話で苦情があった旨を伝えますが
    賃料を支払ってもらっているお客さんですから、出られたら困るので気を使います。

  2. 266 匿名さん

    265さんは賃貸オーナーの意見ですよね。
    家賃収入の確保が目的になっていますよね。
    263さんの上階に住む人は「注意を無視する人」なんだから
    直接行っても、菓子あげても、紙面で伝えてもダメでしょう。
    直接会うほうが最悪のパターンだと思いますよ。
    住民間の調整は管理会社の正業だし、感情的になるのも避けられると
    私は思います。

  3. 267 匿名さん

    >>266さん
    265です。
    >住民間の調整は管理会社の正業だし、感情的になるのも避けられると私は思います。

    自分も管理会社と管理組合の管理委託契約を詳しく読んだことはありませんが、
    管理会社に賃借人との調整なんて多分ないと思いまし避けるでしょう。頼んでも断られるでしょう。
    管理費滞納は動きますが、賃借人が家賃滞納したら、管理会社は何もしてくれませんよ。
    なぜなら分譲マンションにおいて、管理会社のお客さんは委託料を貰っている
    管理組合、つまりオーナーだけです。
    管理規約には、賃借人に管理規約を守らせること、オーナの責任が明記されているのが普通です。
    賃借人との調整はオーナの仕事です、しかし今回の場合規約違反はありませんから
    お気の毒ですがお願いするか、我慢するかの二者選択だと思います。

  4. 268 匿名さん

    265です
    もし、他人の居住者に頼まれたら、賃借人に伝言はしますが強制はできません。
    管理会社が余計な介入して、賃借人に退去されたら賃料がなくなるので
    多分管理会社に文句を言うと思います。
    あなたが、家賃収入でローンを支払ったり、生活費にしていたら多分同じ対応をとると思いませんか。
    一度空室になったら、修繕で数十万円かかりますし空室の期間の収入は0円になります。

  5. 269 匿名さん

    分譲マンションの管理会社は管理組合の業務の一部を委託されているに過ぎない。
    管理組合は個々の居住者間の問題には介入しないのが常識。
    したがって、管理組合が間に入ることはあり得ない。
    (管理委託契約を逸脱した越権行為になります。)

  6. 270 匿名さん

    逃げるが勝ち。

  7. 271 匿名さん

    266です。私は管理会社との契約内容を読んだ上で書いています。

  8. 272 匿名さん

    >>266さん
    興味があるので、管理会社との管理委託契約にはどのような文言が書いてあるのですか
    是非とも教えてください。

    次回更新の時に、東急さん、住友さんにもお願いしたいと思います、
    賃借人のトラブルを解決することを、契約に盛りこんで頂ければ助かる
    組合員さんも多いのかと思います。

  9. 273 匿名さん

    国土交通相 管理委託書 標準
    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010409_.html

    この中には読み取れませんでした。

  10. 274 匿名さん

    >>269さん

    >管理組合は個々の居住者間の問題には介入しないのが常識。
    >したがって、管理組合が間に入ることはあり得ない。
    >(管理委託契約を逸脱した越権行為になります。)

    「管理会社」はその通りですが、管理組合はオーナーズクラブですし
    「マンションの管理者である理事会」は原則居住組合員がなりますから
    組合員間の調整は、深入りしない範囲で普通にすると思います。
    但し賃借人は、組合員との賃貸借契約(収益物件)ですから除外ですね。

    分譲マンションの管理員と、賃貸マンションの管理員を混同される方は多いですが
    明らかに役割は違います。
    「賃貸の方も理事会に入れたほうがいい」などと無知なことを言う組合員の
    住民がいますが、分譲マンションはそのようになっていない。

  11. 275 匿名さん

    274続き

    分譲マンションの賃借人で問題なのは、賃借人にしてみると
    「管理組合って何のこと? 私は高い家賃を大家に支払って住んであげています」

    「管理組合に色々指図されても関係ないから」

    「子供もいるので住みにくくなるから、ご近所には気を使います」

    という気持ちが根底にあるのかと。

    ご近所問題を、自分で逃げて他人に解決してもらおうなんて問題ではと思います
    戸建てだったら町内会は、絶対に解決なんてしてくれません、マンションも同様です。

  12. 276 匿名さん

    管理組合で居住者間の問題に介入する事はあります。
    私のマンションで生ゴミをベランダに置く部屋があり
    隣接居住者から苦情が発生。
    管理会社と相談のうえ、何度か改善を求めても効果無きため
    内容証明郵便を送りました。

  13. 277 匿名

    規約違反でも何でもないから、強制的に改善させることは出来ませんよ。
    内容証明を送っても無駄です。

  14. 278 匿名さん

    ちょっと法律をかじればわかりますが、内容証明郵便って裁判になった場合に有効
    それも期日を確定するしか意味はないんだよね。(金銭の場合は別)
    但し素人の相手を驚かせるには効果があるけど、法律知っていたら丸めてポイ。

    以前清掃会社を変えた時、前の会社から支払う必要のない代金請求で
    内容証明が来ました、理事の中に保険会社の人がいて
    「何の根拠もないから、ただ言っているだけですよ、黙殺しましょう」
    理事会で爆笑でした。
    その後諦めたのか、支払いはしませんでした。

    管理会社もプロですから、自分達はやったという意味だけで、
    効果がないのは知っていますよ。
    理事全員でお願いに行ったほうが、効果は絶大だと思います。

  15. 279 匿名さん

    276です。説明不足のようなので補足します。
    ベランダの生ゴミ集積は異臭とハエを発生させ、管理規約に違反と考えました。
    管理会社より、管理規約前文の「良好な居住環境を維持~」に反するとの解釈もあり
    管理組合理事長の名で内容証明の郵送に至りました。
    「ゴミを処理する金がない」と抵抗されましたが、後日合意に至り管理会社立会いの
    もとゴミは処分されました。ベランダのみならず家中ゴミ屋敷でした。
    居住者は後に部屋を売却して転出。
    不動産屋さんがリフォームして販売し、今は別の人が住んでいます。

  16. 280 匿名さん

    >279
    私の住むマンションにも、同じような困った人がいらっしゃいます。
    猫を多数飼っているみたいなのですが、尿や糞で廊下などが汚されます。
    管理規約がペットを禁止していなかったので、総会を開き規約を改定しましたが
    全く聞く耳を持ってもらえません。
    何かしなければならないと思い、内容証明郵便の発送を検討しようと思います。
    引越ししてくれれば良いんですけど、相手が独居老人なので交渉も困難なんです。
    何か良い解決案ありませんか?

  17. 281 匿名さん

    独居老人でペット禁止の規約がなかったので猫を多数飼った。
    当時の規約では、ペットの数を制限する規約はなかったのかな?
    後から管理規約を改正してペット禁止の規約としたから経過措置をするしかない
    ペットOKなら、ペット飼育の条項である程度縛れるけど、禁止にしてしまったら
    規約もなくなってしまった。
    とりあえずペット一代限りとして、写真と登録をさせる。
    室内ならまだ見逃せるが、共有部分を汚すのなら管理組合が
    クリーニング代を損害賠償請求でもしたらいかがですか。
    但し飼い主がそうさせているという証拠を写真なりで揃える必要がある
    「うちの猫がかってにやってるから、自分は知らない」と言われないように。
    クリーニング代や補修費を支払わないと拒否したら、こちらのもの。
    管理組合が費用を立て替えてクリーニングする、つまり債権が発生する。
    それから、内容証明でしょうね。

    マンションの管理規約は、管理費滞納など金銭問題では、最悪の場合理事長が
    競売の申し立てなんて出来るんだけどその他は、はっきり言って強制力がない。
    つまり、組合員の資格停止とか罰則規定がない。
    所有者が自発的に従うことを前提としているのでしょう。

  18. 282 匿名さん

    ↑ 債権だの競売だの、全く今までの流れと違う話だな。
    しかも長いよ。妄想くんだな。

  19. 283 匿名さん

    管理組合の理事もやったことが若造が生意気なこと言うなよ。
    10年もすると、管理費滞納も競売も管理組合が立ち会うことになるんだよ。

  20. 284 匿名さん

    ↑ 妄想くん、そんなにコーフンしないで。文章1行目もヘンだよ。
    もう感情むき出しだな。いい年こいてみっともない。
    私は理事どころか大規模修繕工事の際に理事長をやったよ。
    10年で滞納も競売もある妄想くんにお似合いのマンションでは
    僻む気持ちもわかるけど、そうコーフンしないでよ。
    それにしても悲惨な住まいだね。でも全て妄想なんだろ。

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