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どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
分離処分できんの?
下記の別段の意思表示を規約に書いたらいいだけですよ。書かないと従物は主物と運命を共にするわけ。
従物は、定着物と同様、構成部分ではなく、別個独立した物であるが、 主物と一緒に使われているものと考えられます。
従物も定着物も、独立した物であるため、主物とは別に処分ができること。 ただし、特段の取り決めがなければ主物に一体となるのは定着物と同じ。
不動産取引の中では、反対の意思表示がない限り、主物に附属してくるため、 買主が従物を不要と思う場合はその意志を、売主が従物を切り離して別に 利用・処分をしたい場合はその意志を、それぞれ示されなければならない。
【区分所有建物における共用部分について】
1.「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう(区分所有法第2条(定義)第4項)。
2.共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第1項)。
3.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第2項)。
【団地共用部分について】
1.区分所有建物の部分で団地共用部分とできるのは、専有部分となり得る部分(つまり、構造上および利用上の独立性を有する部分(区分所有法第1条):管理室など)である(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項前段括弧書)。
2.この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項後段)。
というかね、どこのマンションの話ですか?
そこの事例で、それが妥当かって話をしないと。
素人マンカンがよくわからずに単棟型を団地型の規約にしてるところがあるんでしょ?
私が言い出したわけじゃないですから。
結局、分けるに分けられないところはカネで精算するだけですよ。
玄関に限らず屋上の貯水槽だっておなじことでしょ?
2棟で1個しかタンクがない場合、どっちかにおいてるに決まってるじゃないですか。
ほー
なんと
なるほど
へー
>>161
私が立てたスレッドでの荒らし行為はひどいものですよ。
すいてる部屋でコメントしてるだけの私に
荒らしだなどとよく言えたものである。
そういうafoだからかかわりたくないのがわからんのかい。
>当然うちの規約は単棟型ですよ。
なら、いいのですが・・・
古いスレを読み直して、また投稿します。
お待ちくださいね。
なんだか、出鱈目情報の坩堝のようなスレッドがありますね。
類は友を呼ぶというから、出鱈目振りがアップしそうな予感です。
近づかないようにしよう・・・
その書き込みに何か問題があるんかいな
別になんもないようだけど
宮崎県には、こんな団体があるのですね。
宮崎県マンション管理組合連合会
http://npo.pref.miyazaki.lg.jp/npodb/corporations/detail/64
どうやら宮崎市のNPO法人のようですが、下の閲覧書類を見ると、いろいろな情報が公開されているのですね。
宮崎県の隣の熊本県で発生した平成28年熊本地震。
この地震により、「エキスパンションジョイント」部分が破損したマンションは、
O 建物構造・階建:SRC・13階建
O 総戸数:89戸
O 築年月:1998年12月
のL字型のマンションです。
このマンションは、二つの棟(部分)で構成されている一つの建物ですから、当然、単棟型の管理規約でしょうね。
ひとつの階が7戸で13階で91戸になるはずが
最上階だけ二倍の部屋が2戸あるから89戸ですかね。
ひとつの階で片方の棟が3戸、もう一方が4戸かな。
エレベーターは一個だと得だけど13階だと待ち時間長いし二台あるかもねー
規約は単棟型のはずだが、これを無理やり団地型にしてるところがあるというから
どこのマンションかきいてるんだよ
でも98年築なら阪神大震災のあとだし、壊れなかったみたいね。田舎だと職人が真面目なのかも。
173さんへ
エキスバンションジョイント、こんな場合は、壊れるようになっている。ばれたか
失礼致します。
>エキスバンションジョイント、こんな場合は、壊れるようになっている。
建築技術の問題ではなく物理の問題であると存じます。
失礼致しました。
そりゃ緩衝材みたいなもんでしょうからね。
熊本県のマンションでは、地震で「エキスパンションジョイント」が壊れました。
熊本の地震では死人が少ないですね。
阪神大震災では木造住宅倒壊、窒息死が多かったみたいですが、熊本の住宅はなんで倒壊しないんでしょうね。
同じ震度7なのに、犠牲者数がだんぜん違いますね。
地震学者さん、理由をお聞かせください。
時間帯と季節、町の種類
誰でもわかる
私は、震災直後に神戸に行きましたけど
木造住宅は見事に倒壊してて
地震が朝6時前でなく夜9時なら生き埋めにならなかったとは思えませんけどね。
要因としては耐震対策の成果と見る方が自然です。
神戸では、高速道路や鉄筋マンションの倒壊が目立ちました。
それらがないというのは、地震の規模にも差異があったのではないでしょうか。
神戸大震災はもう17~18年前のことだからな。
それから新耐震基準にあわせるマンションや家屋が増えたんじゃ
ないかな。実際耐震対策の工事もいっぱいあったし。
それに九州の戸建は台風対策のために、基本構造が頑丈だからじゃないかな。
>>184
阪神淡路で死者が多かったのは、都市で人口の問題がありますが、火災が一番の原因と言われています。
通電が起こした火災が原因とされ、それ以降は、プレーカーを落として避難するように呼び掛けされています。
最近の火災死では、マンション火災による死者も増加しています。
>>184
仰るように、建物の倒壊については、バブルの建物、銀行などの鉄筋コンクリートの建物が倒壊して、耐震基準が見直されました。
しかし、昔からの都会には、問題が山積みです。
新宿で放火事件が有りましたが
木密地区と呼ばれる道路幅が狭く木造家屋が密接した地域ぎ多数あるだけでなく。
(田舎なら庭付きでゆったり建てられる)
まだまだ、古いビルがたくさんあり、壁が崩れおちていたりタイルがガムテープで補強されているます。
都会では上を見上げる人は少ないですが、ビルとビルの間を通り抜ける際は、地震でなくても、上に気をつける必要があります。
空き家問題は有名で空き家相続の税制も変わりましたが、空きビルが都会では問題になってます。
余談です
空きビル売れば問題解決と普通ならそうです。
しかし、古いビルは、石綿問題もあり撤去費用がかかるため、撤去費用が土地価格と釣り合うかで、都会でも駅から離れたら容易く解決できないのです。
阪神淡路でもそうでしたが、都会の震災は、石綿や化学物質の煙などの吸引により、あとからジワジワ死者が増えます。
しかし、震災死とはされません。
阪神・淡路大震災-Wikipedia(抜粋)
【被災者の死因】
死者の80%相当、約5000人は木造家屋が倒壊し、家屋の下敷きになって即死した。特に1階で就寝中に圧死した人が多かった。
2階建て木造住宅の場合、「(屋根瓦と2階の重みで)1階の柱が折れて潰れるケース」が多かったが、建物が倒壊しても2階の場合は生存のスペースが残りやすく、死者は少なかった。
死者の10%相当、約600人は「室内家具の転倒による圧死」と推定する調査(山口大学・大田教授のグループ)があった。
また、死亡に至るまでの時間も短かった。遺体を検案した監察医のまとめでは、神戸市内の死者約2456人のうち、建物倒壊から約15分後までに亡くなった人が2221人と92%にも上り、圧死・窒息死で「即死」した人が大半を占めた[11]。サンデー毎日による調査では、分析対象とした247人のうち、47人が建物の下敷きになる一方、家具の下敷きは2人のみだった[12]。
死者のうち、20代が30代よりも200人近く多く、年齢階層ごとに死者数が増える東日本大震災と異なった様相を呈している[13]。20代が多かった理由としては大学が多い神戸市灘区などで高齢者と同様、文化住宅など木造アパートに住んでいた学生が、倒壊したアパートの下敷きになったケースが多いとみられている[14]。31大学111人が死亡し、特に、神戸大学では学生39人、教職員2人の大学関係最多の死者を出した[15][16]
地元です。
助けたくても火の手があがり助けられなかったが、生き残りの現実です。
圧死で片付けて、火災が救助を妨げ、その火災が通電が原因だったことを封じたいだけでしょ。
やっぱりキラーパルスの有無では?
まー、これから調査が進むでしょう。
最初の熊本市内の震度は6弱で
あとから6強がきましたからね。
6強のときは避難してたのかもしれません。
いきなり6強ならたくさん死んだのかも。
>>188
>仰るように、建物の倒壊については、バブルの建物、銀行などの鉄筋コンクリートの建物が倒壊して、耐震基準が見直されました。
・新耐震基準・・・1981年(昭和56年)6月1日 建築基準法施行令改正(新耐震)
・阪神・淡路大震災・・・1995年(平成7年)1月17日 発生
おいおい、比較材料が(ヾ(´・ω・`)違うだろ
この手法は糞の根。
耐震基準をしんさいごでなく、前をもってくる無理やり感。
糞の根らしいw
下品な書き込みはお控えくださいな
<参考>
国土交通省
住宅・建築物の耐震化について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_00004...
4 建築物の耐震改修の促進に関する法律等について
◎阪神・淡路大震災を契機に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が制定されました(1995年(平成7年)12月25日施行)。
◎平成25年11月25日に、改正耐震改修促進法が施行されました。(詳しくは「建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正概要」をご覧ください。)
快適なマンションライフさんが荒らしてるんです。スルーしましょう。
最初の熊本市内の震度は6弱で
あとから6強がきましたから助かったひとが
数百人いるかも。
6強のときは避難してたのかもしれません。
これから調査が進むでしょう。