管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1316 匿名さん

    私は、>>1167や、>>1308 など、いくつかの投稿をした者です。

    このスレッドに登場するマンション屋上の一部スペースの賃貸所得についての申告納税は、3つの類型に分類されると思われます。それら3つの類型について、租税法上の違反といえるような違法性、あるいは課税庁が更正をしなければならないような違法性があるか否かを検討してみます。
    【類型の1】は、賃貸開始当初から、申告納税をしている【miya型】( >>593 )です。
    【類型の2】は、税務署から行政指導を受けて申告納税を開始した【vista型】です。行政訴訟を起こした金沢のマンション( >>535 )もvista型に含まれます。
    【類型の3】は、申告納税をしていない【無申告型】です。このスレッドのレス( >>376   や>>571 )に登場します。また、vista型も、申告納税を開始する前は、無申告型だったといえるでしょう。

    【miya型】の検討
    共用部分の共有者である区分所有者は、民法上当然に、屋上の一部スペースを共同で賃貸することができます(これが所有権の原則です)。一方、民法の特別法(区分所有法)の定めを根拠に規約で「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等の一部について、第三者に使用させることができる。」と定めております(これは、所有権の例外規定ですが法的に有効です。)ので、区分所有者が共同で賃貸するか、管理組合(人格のない社団)が賃貸するかは、総会の決議によって決めることになります。(注:「できる」という規定は、「やってもやらなくても良い」ということですから、「やる」ときには、規約か総会で「やる」と決めなければなりません。)

    そうすると、総会で「区分所有者が共同で賃貸する。」という決議をし、管理組合が「収益事業開始届」を書いてもいない【miya型】マンションの場合、確定申告の必要な区分所有者のみが確定申告をしているならば、これを違法と判断する理由はないものと思われます。(結果として、課税庁には、「区分所有者の所得税の確定申告を受け付けない」とかいう『更正』や「管理組合に、強制的に法人税の納税を課す」ような『決定』をする理由がないと思われます。)

    この類型に属するマンションでは、区分所有者が申告納税(区分所有者が個人なら所得税、法人なら法人税)していることになります。所得税の確定申告が必要な人は所得税法121条で規定されていますから、ごくわずかであり、居住用マンションでは、区分所有者が法人であることも希でしょうから、申告納税する者(個人や法人)は極少数になると思われ、各区分所有者の納税額のマンション全体の合計額は、極めて小額になると思われます。
    ( つづく)

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