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分譲時 価格一覧表(新築)
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マンションで塾を経営【その4】
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896
匿名さん
>>891
誤った判断に効力がないことがわからないビギナーのたわごと。
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897
匿名さん
>895
あなたが裁判例をもち出したことないのに「今までの裁判例からみると、」というのは説得力ありませんね。
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898
匿名さん
理事会の警告自体が相手の弁明を聴かずに発せられたのであれば、それ自体無効だろうね。公平性に欠けるからね。
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899
匿名さん
共同の利益が問題であることは間違いないでしょう。それが明示されていない限り、問題にしようがないことは明らか。
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900
匿名さん
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901
匿名さん
十分でしょう。でもビギナーには理解できないだろうね♪
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902
匿名さん
ルールにないことをルール違反とすれば、当然、誤審判。
スポーツをやっておれば、子供でも分かること。
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903
匿名さん
>901,902
総会に、スポーツをやっている人が多く出ればいいですね。
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904
匿名さん
理事会は恣意的にルールを決めることはできない。どこにも規則として明示されていない事象で警告書を発行することもできない。ましてや相手の弁明を聴かずに警告書を発することもない。常識的にはね。
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905
匿名さん
>>903
仮に法律に疎く常識のない組合員が誤った結論を導けば、無視すればよいでしょう。
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906
匿名さん
>904,905
>無視すればよいでしょう。
なるほど。戦略はよ~くわかりました。
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907
匿名さん
>891
あなたがマンション管理士でないことだけは分かりました。
この件は、マンション管理士試験の過去問になってます。
グレーでもなければ、判断が分かれるわけでもない、ただの決まりごとです。
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H16/H16-mank-kai.htm
Q
建物の管理又は使用につき区分所有者の共同の利益に反する行為に関する訴訟の提起は、
規約で定めでも、管理者がすることができるものとすることはできず、集会で決議しなければならない。
A
正しい。
管理規約は法ではありません。
区分所有法で定める手続きを踏まずに、区分所有法の義務違反で訴訟を起こすのは不可能です。
理事会決議で訴訟を起こしたいなら、区分所有法以外の違法行為を探してください。
付け加えるなら、専有部分での塾経営そのものを、区分所有法以外で違法とするのはまず無理です。
管理組合との何らかの合意の下であれば、専有部で塾を経営しているケースは珍しくなく、
そこに違法性はありません。
限度を超えてうるさい、とか、共用部分を破損したという事実があれば、
他の法律を根拠とした訴訟が起こせるケースがありえますが、
その場合は、静かにしろ、とか、弁償しろ、という判決がでるだけで、塾経営そのものは否定されません。
もちろん、管理組合との合意があればなので、このスレの塾には当てはまりませんが。
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908
匿.名さん
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909
匿名さん
>>908
ビギナーさんのリンクはいつもケースが違うから無視しましょう。
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910
匿名さん
>907
専門家に歯向かったって無理だよ。格が違う。
>908
なるほど。
管理組合代表者Aとしての提訴ならば、標準管理規約67条の規定により総会決議無しで提訴できると言うことですね。
凄いですね。やっぱ管理士では手が出ないほど奥が深いなぁ..
>909
>無視しましょう。
やっぱりその戦略なんですね。
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911
匿.名さん
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912
匿.名さん
>>910 さん
>管理組合代表者Aとしての提訴ならば、標準管理規約67条の規定により総会決議無しで提訴できると言うことですね。
理屈はそのとおりです。
しかし、たとえば、「規約違反となる行為」が「共同の利益に反する行為」にも
該当することが明らかである場合がありますが、標準管理規約67条による提起と
区分所有法57条による提起とでは、手続きに関して、ギャップが大きすぎるとの
批判があります。このケースでは、やはり区分所有法57条で提起すべきであると
思います。
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913
匿名さん
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914
匿名さん
とどのつまり、
標準管理規約の12条をどのように解釈し運用するか
標準管理規約の67条をどのように解釈し運用するか
は、このようにそれぞれの解釈に少なくない差が生じることが明らかということですな。
現実問題としては、理事会で「67条に基づき、訴訟します。」と決議した場合、それに表立って反対し問題提起するのは塾の経営者とその関係者程度でしょうから、結局裁判で争うことには違いが無さそうです。民事訴訟にいたるまでの手続きなんて実は結構いい加減で簡単。
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915
匿名さん
>914
>民事訴訟にいたるまでの手続きなんて実は結構いい加減で簡単。
実務家らしい生々しいコメントですね(笑)。
>理事会で「67条に基づき、訴訟します。」と決議した場合、それに表立って反対し問題提起するのは塾の経営者とその関係者程度でしょうから、結局裁判で争うことには違いが無さそうです。
わたしもそう思います。