マンション雑談「マンションで塾を経営【その4】」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. マンション雑談
  4. マンションで塾を経営【その4】

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2013-04-30 01:00:53

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。

マンションの管理規約違反についてのご相談です。

1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。

2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。

3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。

4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。

5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。

そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

2012-12-20 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19

2013-02-19 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54

2013-03-07 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60

2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

2013-03-26 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015

(前スレ)
【その3】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165
【その2】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266
オリジナル: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236

[スレ作成日時]2013-04-16 12:33:35

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンションで塾を経営【その4】

  1. 896 匿名さん

    >>891
    誤った判断に効力がないことがわからないビギナーのたわごと。

  2. 897 匿名さん

    >895
    あなたが裁判例をもち出したことないのに「今までの裁判例からみると、」というのは説得力ありませんね。

  3. 898 匿名さん

    理事会の警告自体が相手の弁明を聴かずに発せられたのであれば、それ自体無効だろうね。公平性に欠けるからね。

  4. 899 匿名さん

    共同の利益が問題であることは間違いないでしょう。それが明示されていない限り、問題にしようがないことは明らか。

  5. 900 匿名さん

    898,899
    反論ってそれだけ?

  6. 901 匿名さん

    十分でしょう。でもビギナーには理解できないだろうね♪

  7. 902 匿名さん

    ルールにないことをルール違反とすれば、当然、誤審判。

    スポーツをやっておれば、子供でも分かること。

  8. 903 匿名さん

    >901,902
    総会に、スポーツをやっている人が多く出ればいいですね。

  9. 904 匿名さん

    理事会は恣意的にルールを決めることはできない。どこにも規則として明示されていない事象で警告書を発行することもできない。ましてや相手の弁明を聴かずに警告書を発することもない。常識的にはね。

  10. 905 匿名さん

    >>903
    仮に法律に疎く常識のない組合員が誤った結論を導けば、無視すればよいでしょう。

  11. 906 匿名さん

    >904,905
    >無視すればよいでしょう。

    なるほど。戦略はよ~くわかりました。

  12. 907 匿名さん

    >891
    あなたがマンション管理士でないことだけは分かりました。
    この件は、マンション管理士試験の過去問になってます。
    グレーでもなければ、判断が分かれるわけでもない、ただの決まりごとです。

    http://www20.tok2.com/home/tk4982/H16/H16-mank-kai.htm
    Q
    建物の管理又は使用につき区分所有者の共同の利益に反する行為に関する訴訟の提起は、
    規約で定めでも、管理者がすることができるものとすることはできず、集会で決議しなければならない。
    A
    正しい。

    管理規約は法ではありません。
    区分所有法で定める手続きを踏まずに、区分所有法の義務違反で訴訟を起こすのは不可能です。
    理事会決議で訴訟を起こしたいなら、区分所有法以外の違法行為を探してください。

    付け加えるなら、専有部分での塾経営そのものを、区分所有法以外で違法とするのはまず無理です。
    管理組合との何らかの合意の下であれば、専有部で塾を経営しているケースは珍しくなく、
    そこに違法性はありません。
    限度を超えてうるさい、とか、共用部分を破損したという事実があれば、
    他の法律を根拠とした訴訟が起こせるケースがありえますが、
    その場合は、静かにしろ、とか、弁償しろ、という判決がでるだけで、塾経営そのものは否定されません。

    もちろん、管理組合との合意があればなので、このスレの塾には当てはまりませんが。

  13. 908 匿.名さん

    >>907 さん

    区分所有法57条~60条に関しては、標準管理規約66条に規定があります。
    これについては、あなたのおっしゃるとおり、訴訟の提起については総会決議が必要です。
    また、管理組合の管理者(=理事長)が原告(任意的訴訟担当)となります。

    わたしが書いているのは、標準管理規約67条に関してです。

    参考URL:http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_I-1.html

  14. 909 匿名さん

    >>908
    ビギナーさんのリンクはいつもケースが違うから無視しましょう。

  15. 910 匿名さん

    >907
    専門家に歯向かったって無理だよ。格が違う。

    >908
    なるほど。
    管理組合代表者Aとしての提訴ならば、標準管理規約67条の規定により総会決議無しで提訴できると言うことですね。
    凄いですね。やっぱ管理士では手が出ないほど奥が深いなぁ..

    >909
    >無視しましょう。
    やっぱりその戦略なんですね。

  16. 911 匿.名さん
  17. 912 匿.名さん

    >>910 さん
    >管理組合代表者Aとしての提訴ならば、標準管理規約67条の規定により総会決議無しで提訴できると言うことですね。

    理屈はそのとおりです。
    しかし、たとえば、「規約違反となる行為」が「共同の利益に反する行為」にも
    該当することが明らかである場合がありますが、標準管理規約67条による提起と
    区分所有法57条による提起とでは、手続きに関して、ギャップが大きすぎるとの
    批判があります。このケースでは、やはり区分所有法57条で提起すべきであると
    思います。

  18. 913 匿名さん

    >912
    なるほど。よくわかりました。

  19. 914 匿名さん

    とどのつまり、
    標準管理規約の12条をどのように解釈し運用するか
    標準管理規約の67条をどのように解釈し運用するか
    は、このようにそれぞれの解釈に少なくない差が生じることが明らかということですな。

    現実問題としては、理事会で「67条に基づき、訴訟します。」と決議した場合、それに表立って反対し問題提起するのは塾の経営者とその関係者程度でしょうから、結局裁判で争うことには違いが無さそうです。民事訴訟にいたるまでの手続きなんて実は結構いい加減で簡単。

  20. 915 匿名さん

    >914
    >民事訴訟にいたるまでの手続きなんて実は結構いい加減で簡単。
    実務家らしい生々しいコメントですね(笑)。

    >理事会で「67条に基づき、訴訟します。」と決議した場合、それに表立って反対し問題提起するのは塾の経営者とその関係者程度でしょうから、結局裁判で争うことには違いが無さそうです。
    わたしもそう思います。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸