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マンションで塾を経営【その4】
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936
匿名さん
>>934
で、この塾はどうなの?そしてその理由は?
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937
匿名さん
>>936
我々野次馬が判断すべき事ではありません、該当の管理組合が対応するのでしょう。
納得できなければ民事裁判すれば良いのでは、集合住宅の中での事、苦情が出たら普通は如何ですか?
コジマヨシオ君みたいに そんなのかんけいねぇ~ っていいますかね?
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938
匿名さん
>>937
なんだ、全然通りすがりじゃないじゃん。
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939
匿名さん
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940
匿名さん
複数ハンドルを使い分け、どや顔のビギナーとか、張りついて速攻で答える通りすがりとか、スレ主擁護派はご自分の意見の正当化に大変だね。
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941
匿名さん
>>937
スレ主は隣人のようだが、隣戸で塾を少なくとも1年前から、やっていたのに、気付かなかった。でも、子供の出入りが多いことから、塾経営を疑いだし、ネットで検索したところ、「偶然」HPを見つけ、壁の隣で金儲けをされるのが不快でノイローゼになりかけと言うのがスレ主自身の説明のようだが、これって、管理組合関係ないでしょう。
確かに、他の組合員にしたら、「そんなの関係ねぇー」でしょうね。
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942
匿名さん
>935
932です。
ビギナー(=匿.名?)さんよりはるかにまともな反応をされる方が現れて少し安心しました。
何度同じことを指摘されてもめげない(?)方らしく、正直、辟易していましたので・・・
>塾側によって手続き上の不備等が指摘されたら、勝ち負け以前の話になるかもよ。
区分所有法が57条~60条でしつこく、「訴訟するなら集会の決議を経て来い」といっているのは、裁判所が、単なる私文書(管理規約)と単なる個人の行動(塾)の整合性を判断することなど不可能だから、です。
ものすごく平たい表現でいうと、
「その辺は裁判所で面倒見切れないから、とりえあず、管理組合(その管理規約を定めた主体)が
規約違反だと判断してることを確定させてから裁判所に来てくれ!
そしたら、その管理規約に基づく個人の権利の制限が、区分所有法に合致しているか裁判所が判断してやる。」
という立法&司法からのメッセージなので、区分所有法の場合は特に、適正な手続きを踏むことが重要だと考えています。
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943
匿名さん
>940
>複数ハンドルを使い分け、どや顔のビギナーとか、張りついて速攻で答える通りすがりとか、スレ主擁護派はご自分の意見の正当化に大変だね。
いや、塾擁護派だって十分大差ない行動に見えますが・・・
ビギナーさんとは何度も議論になっており、辟易しているとまで書きましたが、
それは彼が法律にうとい上に強情というだけで、彼のスタンス(みたところスレ主より)は別に否定しません。
私も、標準管理規約12条をそのまま使っているマンションで、
管理組合と何のネゴシエーションもなく塾をはじめ、
理事会から違反を指摘されて下手に出るどころか強攻策でくる相手に、同情の余地はないと思ってます。
では実際にどうなるかの予想は、890に示したとおりです。
なお、標準管理規約やそのコメントは、管理組合(執行機関は理事会)が管理規約を制定・運用するにあたって、
こうすればよいという助言なので、裁判所ではほとんど意味を持たないでしょう。まあ、
「コメントにこうかいてあるので、塾が禁止事項だとは思わなかった。それが自然な解釈だ。
総会でいまさら規約違反だといわれても、そんなの後だしジャンケンだ。」(遡及性)
という理屈を唱えることは可能ですが、それが裁判で認められる気はしません。
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944
匿名さん
区分所有者の共同の利益に反しない範囲の個人の権利をも規約で制約することの正当性があるかどうかが問われているのです。塾経営者が規約に同意のうえで購入したとしても標準管理規約コメント読んでそのように理解していたと言えば何ら不思議はありません。結局は区分所有者の共同の利益に反していればNG、そうでなければOKとの判断が下るでしょう。
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945
匿名さん
>>943
塾擁護派と言うのはいないでしょう。個別に判断されると言う意見ばかりですよ。
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946
匿名さん
国土交通省のコメントは周知徹底されていますから、当然裁判所も無視できません。
国が周知徹底しているものに従って、規約違反にされてはたまりません。
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947
匿名さん
>国土交通省のコメントは周知徹底されていますから、
え?
そんなの周知徹底されてるか?
いつどこで?
少なくとも、デベが契約前後に行う管理規約(この時点では案)の説明時にも触れられないし、
管理組合の最初の臨時総会でも標準管理規約のコメントになんかふれられない。
ふれるように国土交通省が指示してるなんて話も聴いたことない。
たまたま知っているマニア以外の管理組合員にとっては、
自分とこのマンションの管理規約の文章として書いてあることが全てだろ。
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948
匿名さん
>>943
>私も、標準管理規約12条をそのまま使っているマンションで、
>管理組合と何のネゴシエーションもなく塾をはじめ、
デイトレードするのに、許可をとりますか?
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949
匿名さん
>>947
徹底は知らんが、
「マンション標準管理規約(単棟型)」
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
の中で、
マンションが重要な居住形態となっている中で、マンションの快適な居住環境を確保するため、区分所有者は、具体的な住まい方のルールを定めておくことが重要であるとともに、社会的には、マンションを社会的資産として、その資産価値を保全することが要請されている。
このような状況の中で、管理組合はマンションを適正に管理するよう努め、国は情報提供等の措置を講ずるよう努めなければならない旨の適正化法の規定を踏まえ、国は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、このマンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントを作成し、その周知を図るものである。
となっているね。
さらに、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に従い、「マンション管理適正化推進センター」「マンション管理士」が、管理組合の管理者等その他の関係者に対し情報提供しているって、こと。
素人が知らないからって、理由は通らない。
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950
匿名さん
>947
原始規約の文言が標準管理規約そのままで、且つ管理会社から特段の説明がない場合、その意図するところは標準管理規約コメントと同じであると理解されます。
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951
匿名さん
現に周知徹底されてないのは事実だから、書いた役人に責任とらせよう。
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952
匿名さん
>>951
>現に周知徹底されてないのは事実だから、
マンション管理士は、試験問題によくでるから、皆知っているよ。
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953
匿名さん
>>950
当然でしょうね。もし、このマンションだけ、営利活動を禁じるのであれば、「住戸内での営利行為を一切禁じる」とかしないといけないでしょう。でも、それが、有効とはとても思えないですがね。
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954
匿名さん
>946
標準管理規約は管理規約のテンプレとして国土交通省が作成して配布している文書であり、
そのコメントは運用にあたってのアドバイスとの位置づけになります。
いずれも、アドバイスの相手となるのはマンション管理組合です。
塾経営者の方が、管理組合総会の場で、
管理組合員のみなさんが素人なだけで、この程度の塾は認められるべきなのです。
なぜなら、このマンションの管理規約は国土交通省の標準管理規約そのものであり、
その標準管理規約のコメントとして国土交通省が出している文書には、これこれこういう記述があるから。
って主張をされるのであれば、標準管理規約およびそのコメントの正しい使い方の一環だと思います。
(正直、私には、その主張が管理組合員に認められそうな気はしません)
裁判所には、集会で管理規約違反が確定した状態でこの話が持ち込まれるはずなので、
裁判では、管理規約の一言一句の解釈などが論点になることはありません。
ましてや、このマンションの管理規約とイコールではないテンプレ(標準管理規約)や、
さらにそのテンプレの解説文(標準管理規約のコメント)は、基本的に論点にはなりません。
(強いて言えば、943のロジックですが・・・)
裁判では、この塾の実態をふまえた上で、その経営を制限することが、
区分所有法が管理組合に対して認めている個人の権利を制限することの範囲内か、が焦点になります。
これは、この塾が、区分所有法6上の共同の利益に反する行為といえるかどうかを判断する、と同じことを言っています。
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955
匿名さん
>>954
>この塾が、区分所有法6上の共同の利益に反する行為といえるかどうかを判断する、と同じことを言っています。
に同意します。スレ主さんや「他の」マンションの住民らしき方の投稿では、何が「共同の利益に反する」のか不明です。「五月蠅い」と言うのがありましたが、多数の住民が五月蝿く思うような行為が塾で行われるとは到底想像できません。
しかし、ビギナーさんなどの塾反対派の論理・争点は別なのですよ。
・このマンションは住居専用なので、国土交通省のコメントと関係なく、営業行為はすべて禁じられるべきである
・理事会が規約違反と認め(何に対してかは不明)警告書を出した
・理事会が規約違反と認め警告をした行為を続けることが、さらに規約違反となる
と言うことであり、そこで、そもそも規約違反なのかどうかということで、国土交通省のコメントが出てくるわけです。
塾経営者は、おそらく、スレ主さんたちが「警告書」とするものを理事会から受け取り、警告書の元になる規約や、規約違反の事実について尋ねたものと思いますが、理事会側は、「共同の利益に反する」事実が提示できなかったのではないでしょうかね。ここの情報が欠落しているので、何とも言えません。
裁判前提ではないので、まず、塾が住居専用に反するか、反しないのか、国交省のコメントが重要なポイントになるわけです。
いずれにしろ、まず、裁判にはならないと思います。
ですので、「裁判」を議論している方と、「住居専用に関しての規約違反」を議論している方が、入り乱れて、話が噛み合ってないのではないかと思う次第です。