住宅ローン・保険板「親から資金提供を受ける場合の税金について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2005-11-04 00:07:00

皆さん苦労して自分でお金を工面されている中、失礼な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
住宅購入に際して親から資金提供受ける場合、共同購入(名義入れ)、借入金扱い、贈与(暦年課税)、相続(相続時精算課税)、この4つのパターンしかないのでしょうか?
同居する場合は、税務署は、親が占有する分の家賃を先払いしてもらっている、または、面倒をみるための生活費を前払いしてもらっている、とはみなしてくれないのでしょうか?
みなしてもらえても、その額はしれているかもしれませんが、550万円の非課税枠が多少広がるかな、と思いまして、質問させていただきます。

[スレ作成日時]2005-10-09 04:55:00

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親から資金提供を受ける場合の税金について

  1. 2 匿名さん

    >>01
    あなたの持っている建物に親が同居し、親に建物の賃料先払いという形で出資してもらうという考え方ですね。

    逆の発想は出来ませんか。
    建物の一部を親が持ち、土地はあなた名義でタダで親に貸してあげる。これは可能です。
    使用貸借の届出を税務署にするのです。
    建物は減価償却資産です。
    親に建物の名義があってもこの場合は借地権が発生しませんから、
    時間の経過と共に親の資産は減少していきます。

    建物の賃貸借または土地の賃貸借にすると、
    仮に先払いが認められても、以後親は賃借料(家賃または地代)を払い続けなければなりません。
    借家権または借地権が発生します。こっちの方が後々厄介です。
    借地権割合が7割の所だと、地主3:借地人7、建主8:借家人2、このような権利関係となります。

  2. 3 02

    補足
    建物を賃貸借にする場合は、賃料は世間相場並に継続的にもらう必要があります。
    安い賃料だったり払わないと、贈与税を課税されます。

    土地を賃貸借にする場合は、先に土地価格の借地権割合分の権利金をもらう必要があります。
    もらわないと贈与税を課税されます。

  3. 4 匿名さん

    便乗して質問させてください。
    550万の非課税についてですが、これは、頭金のみに適用されるものなのでしょうか?
    それとも住宅ローンを払っている途中に援助を受けてもトタール550万以下なら非課税でしょうか?
    また、親が払っていた保険(私名義=子供名義)が満期で解約したお金を直接私の口座に払い、私が受け取った場合については
    贈与の対象に含まれますか?

  4. 5 匿名さん

    >>04
    新たに購入・建設・増築する場合の住宅資金について、適用されます。
    あくまで、これから建てる物に対する物に対してです。
    今年購入し、ローンを払い始めた物にローン実行後、贈与を受けるようなケースは当然OKです。

    以前に住宅を建て、この特例を受けていても、
    5年以上経っていれば、新たな増築分に対してなら適用可能です。
    今年一杯でこの特例は廃止が決定しています。

    親が受け取れば所得税(一時所得)、あなたが受け取れば贈与税。言わずもがな。

  5. 6 05

    補足
    予め、資金計画を建ててあって、贈与を受けた後に他のつなぎ資金を返済するとか、
    中間金のローンだけ全額返済するような運用をしないと、
    ローン実行後の場合は否認されることがあります。

    訂正
    この制度は生涯に1回しか受けられませんでした。
    05投稿の
    >以前に住宅を建て、この特例を受けていても、
    >5年以上経っていれば、新たな増築分に対してなら適用可能です。
    は削除です。この部分は読み飛ばしてください。

  6. 7 匿名さん

    うちは今年中に550万の贈与を受けたいのですが、来年3月31日までの入居が無理なので、どうしたらいいのかと考えています。
    税務署に聞いたら来年の制度はまだわからないと言われてしまいました。
    来年といってもあと二ヶ月あまりですが、まだ決まらないもんなんですかね?

  7. 8 匿名さん

    >>07
    >来年3月31日までの入居が無理なので、
    来年入居の期限は12月31日だけど。
    但し「今年のうちに建物の大半がほぼ完成している」という条件が、別にあるけど。

  8. 9 01

    >>02さん

    丁寧なご提案ありがとうございます。
    「建物の一部を親が持ち、土地はあなた名義でタダで親に貸してあげる。」とのことですが、01の案は、名義に親の名前を使うと後々いろいろと面倒かと思って考えたものです。しかし、やはり説得力に乏しいですかね。ご提案いただいた案も含めて考え直してみます。

  9. 10 匿名さん

    04さん,
    >親が払っていた保険(私名義=子供名義)が満期で解約したお金を直接私の口座に払い、私が受け取った場合については
    贈与の対象に含まれますか?

    これは誰が払ったことになっていたのか(実際は親のお金でも),が重要なのではないでしょうか。
    子供名義で,かつ子供が払っていたことにするのなら(年110万の範囲内で),それは問題なくあなたの
    お金です。

  10. 11 04

    05さん、10さん、お返事ありがとうございます。
    今年10月に私が払っていたことになる保険(実際は親です)を解約し、240万受け取ります。
    (年110万以内です。)
    そして、11月に借り入れを実行します。
    その後(来年2月くらい)、500万程度、親からの援助が可能です。
    この場合、贈与税はかかるのかがお聞きしたく思いました。
    保険の240万が贈与対象なら、550万を超えてしまうと思いましたので。

  11. 12 匿名さん

    >>11
    保険金の払込金に贈与の主張をするなら、毎年支払った分に課税されるのではなくて、保険金受領時に纏めて課税されます。
    今年でないと550万円の方の住宅取得の特例は受けられないので、来年になって保険金と一緒の申告となります。
    保険金の方は基礎控除ゼロでの通常の課税処理になりますから、課税額はかなりの金額になります。

    自分に都合のいい解釈をしても、実際に保険金の払込が出来ない所得では、税務署に調査されたらすぐにバレてしまいます。
    ペナルティは大きいので、正直に申告しましょう。

  12. 13 11

    そうでしたか・・・。
    色々調べてみたんですけど、保険満期解約金の受取人を親本人にして(親に所得税はかかりますが)、
    それを住宅購入資金として今年中に贈与してもらえば、一番いいのでしょうか?
    年明けの500万については贈与税を払うしかなさそうですね。
    しかし、贈与税って高いですね。

  13. 14 匿名さん

    >>07>>08
    なんか勘違いしてないか?

    贈与の特例って確かに今年いっぱい。
    しかし、来年の3月末日までに入居or「上棟済」であれば良いと税務署に確認した。
    実際に自分は、現在建築中で来年2月入居予定。税務署に聞いたらそれで良いとの事。

  14. 15 08

    >>14
    法律では「来年末(2006年12月31日)までに入居しなかったら、再来年に再申告が必要(ペナルティは無し)」だと書かれている。
    当然、来年申告が必要。

  15. 16 匿名さん

    3月末日までに入居????
    3月15日までに入居の間違いですよね。なんかレベル低い

  16. 17 匿名さん

    >>15
    そんな法律どこにあるの????
    特例は本年12月31日までの贈与が対象で、3月15日までに入居したもののみ有効です!

  17. 18 08

    >>17
    租税特別処置法第70条の3が該当条文だが、これの4項に記載されています。
    該当する対象が異なるのですが期限の内容については同じ表現なので、1号だけを引用します。

    4 住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、
    当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、
    次の各号に掲げる場合に該当するときは、
    同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。
    この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から2月以内に、
    同条第1項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。次項において同じ。)を提出し、
    かつ、当該期間内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

    1.当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより
    同号の新築をした「住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋」(ここだけ2号3号と異なる)を贈与により
    住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後
    遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより
    同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、
    これらの住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。


  18. 19 08

    >>18
    訂正
    法律は「租税特別措置法」でした。

  19. 20 08

    18投稿の説明
    <4項本文>
    受贈された年に入居出来ず、確定申告までにも入居が出来ない時届出を出すが、
    以下の号で条件に該当したら、届出は出さなかったものとする。
    その場合は2月以内に修正申告をさせ、贈与税を正規のものとして徴収する。

    <4項1号>
    受贈した翌年の確定申告締切後、確実に入居すると見込まれていたが、
    年末まで経っても入居しなかったら、
    4項の条件に該当する。

    だから2005年に受贈された資金を使って、
    2006年に確定申告と申告期限後確実に入居する届けを出し、
    2006年12月31日までに入居すればOKだが、
    それを過ぎても入居しなければ、贈与税を正規の金額払うことになる。(ペナルティは無し)

  20. 21 匿名さん

    >20
    それは住宅取得資金の贈与の特例(550万まで無税)が対象ですか?
    相続時の精算課税制度のみなのでは?

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