住宅ローン・保険板「親から資金提供を受ける場合の税金について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2005-11-04 00:07:00

皆さん苦労して自分でお金を工面されている中、失礼な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
住宅購入に際して親から資金提供受ける場合、共同購入(名義入れ)、借入金扱い、贈与(暦年課税)、相続(相続時精算課税)、この4つのパターンしかないのでしょうか?
同居する場合は、税務署は、親が占有する分の家賃を先払いしてもらっている、または、面倒をみるための生活費を前払いしてもらっている、とはみなしてくれないのでしょうか?
みなしてもらえても、その額はしれているかもしれませんが、550万円の非課税枠が多少広がるかな、と思いまして、質問させていただきます。

[スレ作成日時]2005-10-09 04:55:00

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親から資金提供を受ける場合の税金について

  1. 42 匿名さん

    2006年2月末完成の戸建(土地、建物付のフリープラン)を購入予定で、3月融資実行なのですが、
    親から500万円を資金援助してもらう予定になっています。
    この場合は、550万まで非課税の特例を受けられるのでしょうか?
    また、受けられる場合の確定申告は2007年の申告期限に(2/1〜3/15)行えばよいのでしょうか?
    それとも税務署からの「お尋ね」に書けば、勝手に処理されたりするのでしょうか?
    税金のことなどよく知らず、確定申告も自力でしたことのないサラリーマンなので、どうしていいのか全くわからない次第です。

  2. 43 42

    失礼。援助自体は2005年に受けて、2006年の申告で行えばよいかどうかですね。
    よろしくお願いします。

  3. 44 匿名さん

    >>42
    贈与税の確定申告は2006年に行う必要があります。
    今年の年末までにどこまで完成しているかで適用が受けられるかどうかが決まるよ。

    ところで、相続時精算課税を選択しても、贈与税を取られる身分なの?
    それとも親じゃなくて、そのさらに親からなの?(一応、「親から」と書かれているが。)

  4. 45 42

    レスありがとうございます。
    今年の年末までだと、木工事の前半の予定なので、骨組み作ってる途中ですかね?
    相続時精算課税とは3500万まで非課税になるやつですね。
    多分そちらでも問題ないと思います。(いくらまでの相続額から問題になるのか、よくわかりませんが・・・)
    ただ、こちらも同じく2005年末ですよね?
    援助してくれるのは親(実父)です。

  5. 46 44

    >>45
    相続時精算課税の方は、来年以降も残存します。1000万円のおまけ枠はどうなるかわかりません。
    550万円枠は直系卑属が条件ですが、相続時精算課税は子だけが受贈対象者です。44の最後の文章はそのことを言っていました。

  6. 47 42

    >>46
    なるほど、そうなのですか。情報ありがとうございます。
    では、相続時精算課税の方で確定申告すれば確実なわけですね。
    しかし、住宅取得資金贈与の特例の「建物が今年のうちに風雨を凌げる程度に完成していること」?という前提も非常に曖昧ですね。
    例えば今回のケースで2006年3月に「住宅取得資金贈与の特例」で確定申告をした場合、税務署は上記前提を調査するのでしょうか?
    あるいは可、不可の判定をどのようにするのでしょうか?
    確定申告の時に、資料を提出して「住宅取得資金贈与の特例」が受けられるのであれば受けて、受けられないのであれば「相続時精算課税」で受けるということは可能でしょうか?

  7. 48 匿名さん

    >>47
    事前に管轄税務署に行って、建物の完成度合いについての解釈を確認することが必要です。
    必ず言われることは、「外見で見て、土台・屋根・外壁・柱(主要構造部)が、図面通りに出来上がっていることが、まず大前提」だって。

    今年度分では別に以前に贈与を受けていないか特例を以前に使っていなければ、特例・精算のどちらも選択出来ます。
    これは自分でどちらにするかを、書類提出までに選択しておく必要があります。

  8. 49 匿名さん

    素直に税務署に全部聞こうよ
    匿名の電話でも教えてくれるから

  9. 50 42

    >>48
    ありがとうございます。
    >>49
    はい。電話してみます。

    しかし、建物完成のちょっとした差で50万以上の税金が発生するなんて、OKでなかったらかなり悔しいです。
    というか、微妙(人によって判定が違う程度)であれば2006年3月の申告のときには、何も言わずに申請するとおもいます。
    引渡しは3月15日以内ですので、12月31日時点での完成状況の資料なんて提出義務ないですもんね。

  10. 51 匿名さん

    来年3月末引渡しのマンションを契約しています。親から500万もらい手付けとして支払いました。
    550万円の贈与の特例を使うつもりだったけど、税務署に問い合わせたら「3/15に完成して入居できる状態ならオッケー」
    「引渡しが3/15以降なら不可」という回答でした。某サイトには可能との見解を聞いたとありましたよね。
    税務署によって見解がちがうんでしょうか〜?相続時清算課税も使えないので困っています。
    税金を免れるには賃貸借のほかに方法はありますでしょうか?

  11. 52 匿名さん

    >> 08さん
    25で
     大前提はお忘れなく。
     「建物が今年のうちに風雨を凌げる程度に完成していること。」
     これが無いと、いくら来年末入居でも駄目ですよ。
    とありますが今年のうちにではなく3/15までにではないのでしょうか?
    税務署で聞いたらそのような答えだったのですが。
    あと、国税庁の
    http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/souzoku/02/12.htm
    でもそう読み取れました。
    ただ、私の質問の仕方及び文章の読み取りが間違っている可能性が
    ありますので、その場合はご容赦ください。

  12. 53 匿名さん

    当方も、親から贈与(500万円程)を受ける予定なのですが、3月末入居予定のため、
    年内に贈与をうけようか、来年になってから受けようか、迷っています。
    勉強不足のため、皆さんのスレを読ませていただいたり、税務署に問い合わせたりしましたが、
    当然、当方としては、住宅取得資金の特例を受けたいので、年内の方が良いとは思うのですが、
    相続時精算課税(2500万円枠の方)を利用するつもりでいくか、もしくは新税制度で
    特例の延長もしくは、別の特例が設けられたりすれば、今年度の申告の際に理由書提出や、
    入居後の証明書類の提出等面倒な手続きが必要なくなるのでは?など淡い期待をもつと、
    来年受贈でもいいかなと考えてしまうのですが・・・やはり甘いでしょうか?

  13. 54 匿名さん

    >>52
    このスレを読んで私も良くわからなくなってしまいました。
    その条文は通常の特例期間内の話なので3/15で問題ないのでしょうが、特例が撤廃された2006年1/1〜3/15の期間も含まれるのかがはっきりしないですよね。

  14. 55 匿名

    私も皆さんと同じように550万円の贈与の特例で悩んでまして、
    本日税務署に電話してみました。
    うちの?税務署の見解は、「3/15までに入居できなくてもOK」とのことでした。
    入居が3/15より若干(ここが微妙なんですが)遅れる場合は、
    3/15までに申請の書類を提出する事。その書類に入居が遅れて住民票がだせない
    事を一筆書いて添付してください。とのことでした。
    住民票が取れた時点で提出してください。
    といわれました。

    悩み解決でほっとしてます。

  15. 56 51

    550万円の贈与の特例、税務署によって見解が違うんですね。
    うちの管轄の署が使えないとなると損した気分になります〜。
    3/15には住民票はとれるけど、登記の書類がむりですよね。
    明日別の税務署に聞いてみます。

  16. 57 匿名さん

    >>55 の人は、税務署に、「引渡し」という言葉を使って説明したのですか。

    > うちの?税務署の見解は、「3/15までに入居できなくてもOK」とのことでした。
    > 入居が3/15より若干(ここが微妙なんですが)遅れる場合は、

    入居という言葉を使って説明しただけではないのですか???
    引渡しが 3/15 より少しでも遅れればアウトなのでは???

  17. 58 51

    贈与の特例の件、
    今日別の税務署に電話したところ「マンションの場合は3/15に入居していないとダメ」って言われました。
    もうあきらめました。でももうもらった500万どうしよう・・・。

  18. 59 匿名さん

    建売戸建やマンション等、土地と建物を同時に取得する場合は、年内に引渡しを受けていなけりゃアウトです。
    土地を買って、新築住宅を建てる場合や、元々取得している土地に建物を新築または増改築する場合は、
    建物がその年に大半が完成しておれば、翌年末までに入居が許されます。

  19. 60 匿名さん

    >58
    借用書作って 改めて振込んでもらう
    毎月返済して 貯金しといてもらえ
    どちらにしても毎月貯蓄するんだから

  20. 61 匿名さん

    > 建売戸建やマンション等、土地と建物を同時に取得する場合は、
    > 年内に引渡しを受けていなけりゃアウトです。

    × 年内
    ○ 2006年3月15日まで

    >>58 相続時清算制度は適用になりませんか?

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