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匿名さん [更新日時] 2005-11-17 01:42:00

住宅購入に際し、頭金を集めています。
私は専業主婦で全く収入はありませんが金融機関に私名義(主人の収入からの貯金)が
あります。これを主人の口座に振り込んだ場合、贈与税が税務署から請求されるのでしょうか?

[スレ作成日時]2005-05-24 20:17:00

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このような場合、贈与税はかかりますか??

  1. 2 匿名さん

    私も今年不動産を購入したので詳しいことはわかりませんが、
    先日、税務署で聞いてきたところによると、
    不動産取得の際のお金の動きはすべて誰の口座から出ているかと
    いう証拠を提出するようです。
    今の時点で奥様の通帳に入ってるお金は奥様の財産で、旦那様の口座に振り込めば
    贈与になるような気がします。
    確か夫婦間でも年間110万円までは贈与税は無税だったのではないですか。
    (専門家さんの登場を願います)

  2. 3 匿名さん

    02さん、ありがとうございます。
    専業主婦で全く収入がないということを説明しても贈与とみなされるのでしょうか?

  3. 4 02

    詳しいことはわからないんですが・・
    私もマンション買って税務署で聞いて初めて、お金がどこの通帳から出たかを
    きっちりすることが大事なのだと知りました。
    ちなみにうちの場合、頭金を私(妻)の両親が出す関係で共有名義で私も
    持分を持ちます。私の両親からは私の口座に振り込んでもらいます。
    (夫の口座に入れてしまうと贈与になってしまうから)
    で、ローン債務はすべて夫です。
    私の口座から出した分は「諸費用」として使ったことにして、
    持分のつじつまを合わせました。
    だから03さんの場合も、奥様の口座から出すのは「諸費用」に充当されては
    いかがでしょう。諸費用は別にどちらから出してもいいそうです。(税務署談)

  4. 5 02

    補足
    専業主婦でまったく収入がないということは、すでに旦那様のお給料から奥様名義の口座に
    入れてる時点で贈与なのではないでしょうか。年間110万以下なら問題ないですが。
    なんかすごくアバウトな知識なので、税に詳しい人登場してください!

  5. 6 匿名さん

    トピ主です。ちなみに金額は1000万を超えるくらいです。
    全く収入がなくて、実際主人が稼いだお金だとしても主人の口座に振り込んだ時点で
    贈与とみなされるのでしょうか?

  6. 7 02

    うわ〜、一千万ですか。どうなんでしょうね。
    このへん見てみてください。

    http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/story/9910.html

    http://www.njscity.com/business/fp_column.html

    http://www.tokyocity.co.jp/life/035.html

  7. 8 02

    やはり妻のヘソクリは夫の財産とみなされるようですね。

    http://www.tokyocity.co.jp/myhome/056.html

  8. 9 匿名さん

    >08
    そうかなぁ・・
    結婚後の貯蓄は夫婦共有の財産なのだから、妻の財産という概念は成立すると
    思うのだけど。

    ちなみに、誰の口座から出てるなんて証拠は求められませんでしたよ。
    求められても良いように、合理性を持たした持ち分比率にしてましたし、親からの贈与の
    申告もちゃんとやりましたけど。
    何も申告をしていないとか、持ち分比率が収入から考えてあきらかにおかしいといった
    場合で、税務署が調査に入った場合ではないのでしょうか?

  9. 10 02

    >>09
    >>結婚後の貯蓄は夫婦共有の財産
    それはそうなんだけど、そのお金を不動産取得に使う場合には
    どちらの名義になるかということではないですか。
    >>09さんのおっしゃるように妻の財産ということになると、
    スレ主さんが申告をする際に、一千万は妻→夫への贈与に
    なってしまうので、妻の方も持分を持つべき、ということに
    なりますよね?

  10. 11 08

    >10
    そうですね。私としては妻も持ち分持つのが妥当じゃないかと思います。
    と言いたいのですが・・・
    夫婦合わせた貯金・財産は、いくらなんでしょう?
    結婚してからの貯金の全てを妻名義にしていたとしたら、全額が妻の財産とは
    言い難いように思いますし・・・
    貯金は妻名義、株は夫名義なんて資産運用していたら、また違うようにも
    思えますし・・・・
    貯金の名義だけでは何とも言えないような気がしてしまいました(^^;;;

    あ、税務署に聞く時は注意して下さいね。
    ちょっとした言い方で答えが変わることも有るし、必ずしもその時の職員の回答
    通りの判断が下されるとは限らないです。
    私は、よくある話の、親が子供名義でした貯金は贈与になるかどうかで、異なる
    回答をもらったことが有ります。安全な方を選択しましたけどね。

    また、確定申告は、持ち分比率を定めた登記が終わってからなので、やり直しが
    効かないのは、なんとなく行政の隙間を感じます。

  11. 12 02

    スレ主さんではありませんが、
    >>11
    参考になりましたのでありがとうございます。
    やっぱり、税務署は受け付けた職員による、というのは本当なんですね。
    私はまだ不動産取得の申告をしたわけではありませんから、
    >>11さんの方がいろいろお詳しいと思います。
    夫婦のお財布は一緒、といいますから、ヘソクリが夫の財産になるのは
    私も変だとは思ったんです。
    でも名義となるとどうなんでしょうね。
    そういえば、「ローン債務が夫だけだった場合、妻のパート収入から
    ローンを払ってしまうと贈与になるから気をつけた方がいい」
    という書き込みを確かこの掲示板で見た記憶があるのですが。
    やはりどの口座から出たか、チェックされることもあるのかなと
    思いました。ご参考まで。

  12. 13 08

    うむ、その辺も工夫ですね。
    私は、共働きなので、持ち分共有にする必要があったのですが、
    ローン全額を私の債務として、かつ現在の収入や頭金の額に見合う持ち分に
    するのに、あれこれ計算したり、税務署に聞いたり、市役所の無料相談して
    みたりしました。
    ローン債務を全額私としたかったのは、妻がいつまで働くかは何とも言えない
    ところがありましたので、ローン減税はフルに活用したかったためです。

  13. 14 匿名さん

    >>11
    登記は、思い違いによる過誤があったと認められた場合、やり直しができます。
    ただし、登記費用は再度取られます。

  14. 15 匿名さん

    <夫婦の財産帰属についての基本的な考え方>
    1 結婚するまでの貯蓄
     個々の財産。

    2 結婚後の貯蓄
     日常の生活費を含む流動性の貯蓄は共有財産。
     貯蓄を完全に個人管理する場合で、自らの所得からのみ貯蓄する場合は、個々の財産。
     貯蓄を完全に個人管理する場合で、自らの所得以上の貯蓄をする場合は、個々の財産になるが差額は贈与と看做される場合がある。日常的な経費支出との合理性が問われる。
     貯蓄を個人管理していない場合、所得金額に応じて財産の帰属を持つと看做される場合があるが、実質的に管理している者の帰属と看做される場合が多い。

    2に関しては親子間にも言えること。
    貯蓄を個人管理しているかどうかの判断は、印鑑や暗証番号の管理を実質でだれが行っているか、実際の出し入れ管理はだれが行っているか等です。

    3 ローン融資金の帰属
     所得に応じてそれぞれに比例按分しているものと看做す。ただし、当該年度だけでなく、将来にわたっての予測に基づく。

    <収入と所得の適用例外>
    給与所得や年金所得のように、必要経費部分が特殊な控除となっている所得については、収入額を所得額と看做して取り扱う。

    事業所得の例:
    年収2000万円、仕入金額が収入の8割を占め、その他の経費が1割を占める場合、所得は200万円となる。

  15. 16 15

    年金所得とは雑所得のうち公的年金収入による所得のことです。

    株式や不動産など、分離課税で得た所得も対象となります。
    ただし、必要経費が看做し価格で、実質的に損失を出している場合や、逆に利益が出ている場合、資金収支の実質増減で考えます。
    (例)看做しで譲渡損失が出ていても、実質利益が出ていて資金が増える場合:株式の譲渡損失
    (例2)看做しで譲渡所得が発生していても、実質は税金の支払いで資金が減る場合:取得金額が把握できない不動産の譲渡所得

  16. 17 08

    >15
    >3 ローン融資金の帰属
    > 所得に応じてそれぞれに比例按分しているものと看做す。ただし、当該年度だけでなく、
    >将来にわたっての予測に基づく。

    これがね、ちょっとびっくりだったのですよ。
    私の場合、妻との持ち分比率が7:3、双方とも550万枠ほぼフルの贈与。
    ローンは私の単独債務、私と妻の収入比率は、おおよそ7:3。
    で、ローン減税の申告&550万枠の贈与の申告の時、
    税務署員は何を確認したかというと、(家の購入価格−夫婦の贈与合計)×0.7>ローンの契約額
    かどうか、だったのです。
    0.7というのは持ち分比率からきているのですが、上記計算で、ローンの額が上回らないので、
    夫婦間の贈与は発生しないという判断をしていました。
    実は持ち分比率の計算をちょっと間違えていて、7.5:2.5くらいが合理的だったため、その説明
    は色々考えていたのですが、こんな計算をするとは全く思いませんでした。
    まあ、結果的には、つじつまがあってくれたので事なきをえたのですけど・・

    共働きで、ローン債務は全額だんなの帰属と見なすとは思いませんでした。これって、妻はそのうち
    辞める可能性が高いという判断なのですかね。
    なお、何か突っ込まれても良いように、預金通帳も持参していったのですが、これは必要ありません
    でした。何か問題があれば必要になったかもしれませんけど。

  17. 18 悩んでいます

    結婚前で妻、夫とも3500万づつ貯蓄しました。
    結婚後妻は専業主婦になりました。そして結婚後に約2700万貯蓄しましたが、
    全て妻名義の口座に積んでます(結婚後の貯蓄をするために口座を作ったのですが、
    本人がこないと口座を作れないと言われやむなく妻名義の口座となりました)。

    毎月の夫の給与を妻名義に積みなおしていたわけです。
    このたび5700万の戸建て購入の運びとなり、結婚前の貯蓄から
    妻2000、夫1700づつ、そして結婚後の貯蓄(つまり妻名義)
    から2000を調達しました。

    この場合、贈与税はかかるでしょうか。
    自宅は共有名義で妻20:夫37とする予定です。
    問題となるのは結婚後の貯蓄は夫のみの年収から発生している
    のに妻の名義で貯蓄している点だと思っております。

  18. 19 匿名さん

    >>18
    管轄の税務署に行って、今の説明をするんだな。
    名義が奥さんになっていたのは確かで、それが別の優遇処置の隠れ蓑になっていなければ認められるかも。
    あなたの名義にしない理由が何かあったんでは?
    そっちが別の犯罪に関与しているんじゃない。

  19. 20 匿名さん

    匿名の電話でも相談できるよ<税務署

  20. 21 匿名

    19さん、20さん

    ありがとうございました。

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