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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
>「区分所有者の決定基準としては画一的で明確性のある登記簿上の記載によるべきである。」(神戸地裁H13.1.31判決)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
869さん 勉強になります。
規約に組合に区分所有者の登記簿謄本と専有部分の住民の住民票の提出を義務ずけられないでしょうか。
873です 874さんへ なぜ設定出来ないかを教えて下さい。
>>875
規約設定は無意味、区分所有法6条による事では無い、閲覧したいなら法務局へ自分で行きな。
区分所有法を柱に組合を結成し規約を作ってます、これはその目的とは別物、人を管理しません。
建物やその環境に対し不法行為があれば、人を訴えを持って処分する事ができるだけ。
くだらん事は自分で調べな。
マンション内での環境に対する不法行為とはどんな事例がありますか。
うちのマンションでは、理事長が組合員に対して「不法行為」の判例を2種類チラシにして配布しました。
その時に「不法行為」の説明を下記のように書いていました。
故意または過失によって他人の権利・利益などを侵害した者は、この侵害行為(不法行為)によって生じた損害を賠償する責任を負う。
その例として、ベランダ喫煙の判例と組合員訴状開示の判例が示されています。
>>881
当事者同士で話し合っても解決しなかったから理事長に相談したのに、理事長はナゼ喫煙者宅に突撃して怒鳴り込んで喫煙者を成敗しなかったのか?だから訴訟沙汰になったのだ。この理事長は失格だな。住民の役に立たない。
回覧と掲示ならだれでもできる。この理事長は逃げてるな。
理事長の職務である「団体共同生活のモラルと秩序と規律を乱す不徳住民の根絶」を怠ってる。
新聞屋は止めましょう。
マンション管理新聞は理事長必読だと思うよ。
うちは理事長が定期購読していて、理事に回覧してる。
新聞屋!
宣伝はやめろ!
組合の仕事ではない。
被害者が加害者に善処を求めれば済むこと。
済まなかったら訴訟するのは被害者の勝手と言うもので被害者が組合を利用するのは間違い。
最近、ペット飼育細則に違反して共用部分を犬歩かせてる。
見たらいちいち飼主つかまえて説教してるけど効き目がない。
個別訪問で怒鳴り込むしかない。
飼い主もワンワンスタイルの四つん這いだったら笑えるな。