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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 11:43:04

輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。

[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38

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輪番制の理事は使いものにならない!

  1. 792 匿名さん

    >>789
    おじさん、標準管理規約に何の権限が有るんだ? ッて言う事でレスってるんだけど。

    もう一個、管理規約に法的拘束力が有るんじゃないの、区分所有法にそれはあるの。
    もっと勉強してからレスしましょうね。

  2. 793 匿名さん

    >おじさん、標準管理規約に何の権限が有るんだ? ッて言う事でレスってるんだけど。

    ひにくれ坊や教えて上げよう。標準管理規約は坊やの国語と算数の教科書だよ。

    >もう一個、管理規約に法的拘束力が有るんじゃないの、区分所有法にそれはあるの。 もっと勉強してからレスしましょうね。

    管理規約には法的拘束力なんてないよ。メンバーの人だけが守らなくてはいけない規則が書いてあるの。
    もひとつの区分所有法には管理規約の規則の内容の作り方が書いてあるの、だから区分所有法の方が偉いのよ、分かる坊や。

  3. 794 匿名さん

    罵詈雑言だらけの書き込みじゃないの。
    民法は、特別法である区分所有法には劣後する。
    そして、別段の定めのある規約は特別法に優先する。
    当然任意規定だけどね。

  4. 795 匿名さん

    >>793
    おっさん、そんなこと解ってんのよ、他レス良く読んで書けよ。

    >>794
    いまさら解ってる事良いから、強行、任意から話すのかい?? 

    何度も言うが規約は法律では無い、利益供与し合う者同士の規約だ!約束だ! 解らんのか!?

  5. 796 匿名さん

    規約はマンション毎に異なりマンション外の人間には基本的に影響力はない。
    これは例えて言えば会社の社則みたいなものである。
    但し決定的に異なる点は社則は社則を守るべく立場の人には変更・改定の権限はないが、規約は規約を守るべく立場の人達の合意形成の上所定の手続きを踏めば変更・改定する事が出来る。

  6. 797 匿名さん

    >何度も言うが規約は法律では無い、利益供与し合う者同士の規約だ!約束だ!

    おー坊や分かってきじゃないの!
    その屈折した人間性も直しなよ!
    もう少しだね。

  7. 798 匿名さん

    >797
    規約は法律ではないが、それを守らなかったらどうなるの?
    特別決議を普通決議でできるように変更するとか。
    規約は法律ではないから、どんなでも変えられるからいいんだね。
    そこのマンションだけの問題だからね。

  8. 799 匿名さん

    管理規約は法律ではありません。
    だから、規約改正の場合でも、普通決議で変更できます。
    そのマンションで決めればいいことですから。

  9. 800 匿名さん

    そうだよね、管理規約はそのマンションの取決めだから
    なんでもそこで決めればいいんだよね。
    建て替え決議でも、過半数でいいと規約で決めれば、
    当然それが有効なんだね。

  10. 801 匿名さん

    そういうこと

  11. 802 匿名さん

    >795
    規約は法律とは関係ないと息巻いていたけど、急におとなしくなったね。
    民法より、特別法である区分所有法が優先する。
    そして、区分所有法の任意規定は、区分所有法に優先するということだよね。
    ということは、規約は民法や区分所有法より優先しなければならないということだね。

    でも特別決議である規約改正を、普通決議にすることは、法律じゃないから
    変えてもいいの?そのマンションのことだからいいのかな?
    さあどうでしょう。あなたの意見だったら、当然法律とは関係ないので変更してもいいよね。

  12. 803 匿名さん

    変更していい。
    でもその規約変更を特別決議にする必要がある。

  13. 804 匿名さん

    >803
    へえー
    特別決議を普通決議にすることはできるんだね。
    あなたは、偉い。

  14. 805 匿名さん

    >管理規約は法律ではありません。 だから、規約改正の場合でも、普通決議で変更できます。 そのマンションで決めればいいことですから。

    一からお勉強をしましょう。

    (規約の設定、変更及び廃止)
    第三十一条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
    2  前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

  15. 806 匿名さん

    規約改正するのを普通決議にしたら、どんな罰則があるの?

  16. 807 匿名さん

    改正は成立しません。

  17. 808 匿名

    自分のマンションでそういう動きがあれば阻止するが余所様のマンションが行う分には全く関知しない。

  18. 809 匿名さん

    自所、他所に関係なく普通決議の規約の改正は成立しません。

  19. 810 匿名さん

    >>805
    それは区分所有法ではないよ。

  20. 811 匿名さん

    お国が立法してこさえた区分所有法より、住民間での取り決めが優先するのかい????笑~
    他で勉強してからカキコしましょうね、恥ずかしいですねぇ~。

    住民が勝手に決め事しても、区分所有法には対抗出来ないけどね。 所詮規約は規約でしか無い。

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