住宅ローン・保険板「親からの資金援助について」についてご紹介しています。
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みみずく [更新日時] 2007-12-24 22:04:00

来年3月完成のマンションを契約しました。
頭金の足しということで親から500万の資金援助を受ける予定なのですが、税金に対してまったくの無知なので、具体的にどのような手続きを踏んだら良いのか分かりません。
同じようなケースを経験された方、あるいはこうする予定だという方など、よろしければアドバイスをお願いします。

[スレ作成日時]2006-06-12 11:06:00

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親からの資金援助について

  1. 2 匿名さん

    >>01
    贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、申告時の自分の住所地を管轄する税務署に、贈与税の確定申告をします。

    通常なら、基礎控除110万円を引いて、390万円とその他の贈与金額を合算して、課税されます。
    その他の贈与金額が0円の場合、53万円の贈与税となります。

    登記簿面積が50平米を超える場合で、受贈者の受贈時年の所得金額が1200万円以下、以前住んでいた建物売却時の3000万円特例などを受けていない、など、一定要件を満たした場合は、相続時精算課税制度を利用出来る場合もあります。
    3500万円までとりあえずは課税されませんが、贈与税の確定申告は必要です。
    相続発生時の税法に基づき、相続税を再計算して精算することになります。

    他にも同様のスレッドがありますから、新規スレッドを立てるのはご遠慮ください。

  2. 3 匿名さん

    資金援助は、3500万円までは非課税のようです。
    http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm

  3. 4 02

    >>03
    私が書いた相続時精算課税制度を適用できる場合のことです。
    色々な制約事項が適用条件にあることも書いています。
    TAXアンサーのリンクを貼り付けていますが、何を言いたいんでしょうか。

  4. 5 みみずく

    ご回答ありがとうございます。
    同様のスレッドがあったのは知りませんでした。
    どれでしょうか?

    あと、親から借りた形を取った方はいらっしゃいませんか?

  5. 6 匿名さん

    >>02
    自分だけが正しいと言いたいようですな。管理人気取りもいいかげんにしておきなよ。思いあがりもいいところだ。

  6. 7 匿名さん

    550万でしたら住宅取得資金贈与の特例でいいんじゃないですか?
    住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件 贈与を受ける人の条件
    ・贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円(給与所得の場合は約1442万円)以下
    ・贈与を受ける前5年以内に贈与を受ける本人またはその配偶者の所有する住宅に住んだことがないことなど
    ・以前にこの特例を受けたことがないこと
    ・金銭の贈与を受けた翌年の3月15日までに新築して居住すること
    贈与をする人の条件
    ・贈与を受ける人の父母、または祖父母の いずれかであること※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能
    取得する住宅の条件
    ・床面積が50平方メートル以上であること
    ・店舗などの併用住宅の場合は床面積の 1/2以上が居住用であること

  7. 8 匿名さん


    見苦しい

  8. 9 匿名さん

    08は06に対して

  9. 10 02

    >>05
    親から2度ほど、実際に借りたことがあります。
    返済計画を立てて、実際にその通りに数年間は返済し、
    その後に一括返済をしました。
    土地を購入時、その後10年ほどして住宅を建設時と、2回です。
    どちらも500万円を金銭消費貸借契約を結んで、借入れしました。
    どちらも借入れの利率はゼロです。
    利子を支払うと、もらった親の方に利子所得が発生して税金支払わされます。
    そんな利子を支払うよりも、1年に2回くらいお土産やお小遣いを持っていった方が、お互いに得です。
    借入れする時に、親にその辺りの事情を話して、
    契約書を作り、返済も口座への送金で行いました。

    スレッドで似たものを探す方法ですが、
    「全スレッド表示」で同じテーマの全てのスレッドを表示してから、
    編集コマンドで検索の文字列「親」で検索を実行すると、色々と引っかかります。
    古いスレッドもありますので、注意点を述べますと、
    昨年までは住宅資金贈与に関しての別の制度(550万円まで5年分の基礎控除を使い、1500万円まで5分5乗の軽減税率。)がありましたが、これが制度廃止されたことです。
    相続税精算課税制度については、昨年末までのものでしたが同一内容で延長されました。

  10. 11 02

    >>07
    昨年末(入居条件は今年3月15日まで)で、この制度は廃止されました。
    スレ主さんの場合は来年以降の入居となります。
    相続時精算課税制度も時限立法での適用ですので、
    今年と来年までの制度です。
    (2005年までの制度でしたが、2年間延長されました。)
    2008年以降まで、再延長されるかどうかはわかりません。

  11. 12 02

    >>05
    相続時精算課税制度は、同じ親に対して一度選択すると、
    以後はこの制度を新たに選択することが出来なくなっても、
    一度選択したこの制度に拘束されることになります。
    (新たな適用については2年間の時限立法ですが、選択した場合はずっとこの制度が適用されます。)
    基礎控除110万円は以後適用出来なくなり、
    贈与金額を累積計算し、
    その金額が3500万円を超えると、
    超えた分に対して20%を暫定的に課税されます。
    (相続時の税法で相続税を再計算し、既に支払った分が戻ることもあります。)

    あくまでも、相続発生時に相続税を計算し直すのを前提の制度ですから、
    今後相続税が増税されると、現在は無税で済んでいても、
    後から課税されることは十分に考えられます。

  12. 13 匿名さん

    親から借金するかたちがいいようですね。

  13. 14 匿名さん

    >>13
    だけど、形だけじゃ駄目だよ。
    支払うだけの収入がないと、
    「借りたというかたち」の贈与だと認定されてしまうんだよ。
    返済期間をやたら延ばすとかも駄目だし、据え置き期間が極端に長いのも駄目。
    「20年返済で最初の10年間は据え置き。」なんていうのは、駄目な例。

    こんな例はOK。
    「800万円を20年返済。
    最初の10年間は毎年30万円、
    後の10年間は毎年50万円。」

    当初から少しづつ(と言っても均して返済するのの半分以上)
    それなりの金額を返済して、
    親の場合だったら平均余命までの期間より充分に短い期間で返済する計画とすること、
    実際に数年間は返済をすること。

  14. 15 匿名さん

    500万現金で持ってました。
    でいいじゃないですか。

  15. 16 匿名さん

    500万円15年返済年利1パーセントで月々32千円ぐらいならOK

  16. 17 匿名さん

    >>15
    「その500万円はどうやって貯められましたか?」
    って質問がされたら、どう答えるんですか。

    白色申告や無申告だと、
    税務署が明らかにオカシイと判断したら、
    勝手に課税できるんですよ。
    青色申告の場合は不服審査の請求が出来ます。

  17. 18 匿名さん

    >>16
    金利はゼロでいいんだって。
    利息分を贈与認定されても、
    贈与税の基礎控除内か、相続辞精算課税でも問題ない加算範囲でしょう。

    利子所得で分離課税分を取られるよ。
    申告しないと貸した方が脱税だ。

  18. 19 みみずく

    みなさん短時間のうちにたくさんのレスありがとうございます。
    うちの親はたいして資産など持っていないので、相続時精算課税制度を利用しようと思います。

    ところで一般のサラリーマン家庭がマンションを購入することに対して税務署はどの程度突っ込んで調べてくるのでしょう??
    バレなきゃいいっていうのは論外だとは思いますが、実際問題どうなんでしょう。。。

  19. 20 匿名さん

    >>18さん
    「金利はゼロでいい」というコメント心強いです。
    私も同じように借用書を準備しようとしていて、金利や期間をどうしようか?
    と思ってましたので。。
    ところで、どこからの情報なのでしょうか?お知り合いに税務署の方がいるとか?

  20. 21 匿名さん

    >>10
    金利ゼロで実際借り入れたみたいですね。
    税務署から調査が来たとき何も言われませんでしたか?

    >子所得が発生して税金支払わされます
    これを税務署に言えば納得してもらえるのですか?
    税務署としては、贈与税のこと何もいいませんでしたか?

    お金を返している証拠(通帳とか契約書)さえあればゼロ金利OK、贈与ではない。
    今まで聴いたことない。

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