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青木初音さんがついに立ち上がりました!
皆さんご支援よろしくお願いします!
ちなみに批判は受け付けませんのであしからず!!!
http://www.shomei.tv/project-257.html
サーバーの調子が悪いときがあるのでそのときは時間を置いてアクセスしてください。
[スレ作成日時]2008-10-30 22:17:00
青木初音さんがついに立ち上がりました!
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サーバーの調子が悪いときがあるのでそのときは時間を置いてアクセスしてください。
[スレ作成日時]2008-10-30 22:17:00
>>424さん
私も途中から何がなんだかわからなくなったので、スレ読んでいませんが
H11年からH18年組みは、税源移譲を受けて住民税控除の特例措置があったようですよ。
H19年からは10年と15年の選択制が特例措置です。
コピペですが↓
3 税源移譲に伴う住宅ローン減税の取扱い
ポイント:①平成11年から平成18年までに入居された方で、受けられる所得税の住宅ローン減税額が減少する方は、申告により住民税から控除できます。
※平成20年は同年1月1日現在にお住まいの市区町村に3月17日(月)までに申告する必要がありますので、ご注意下さい。
②平成19年又は20年に入居される方については、住宅ローン減税の控除期間を15年に延長する等の特例を利用することができます。
① 平成11年から18年までの入居者
平成11年から18年までに入居され、所得税の住宅ローン減税の適用を現在受けている方の中には、平成19年分の所得について税源移譲に伴い所得税額が減少することに合わせて、受けられる所得税の住宅ローン減税額が減少する方がいらっしゃるかと思います。
税源移譲に伴い減少する住宅ローン減税相当額については、申告期限内に申告を行うことにより、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています。なお、毎年の申告が必要です。平成20年は3月17日(月)が申告期限となります。
(詳しい内容は、総務省ホームページをご覧いただくか、お住まいの都道府県・市区町村の税務担当課にお問い合わせください。)
② 平成19年又は20年の入居者
平成19年又は20年に入居される方については、住宅ローン減税の効果を所得税において確保するため、平成19年度税制改正において、住宅ローン減税の控除期間を10年から15年に延長し、1年あたりの控除額を引き下げる特例が創設されました。この特例は現行制度との選択制です。
これらが「できるだけ差が出ないよう思案」した結果というところですかね。