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匿名さん [更新日時] 2011-06-20 08:04:10

うちの娘(小2)が学校の階段から落下して前歯2本を折る大けがをおいました。
審美的治療を施すと保険が利かず百万円以上かかるので、損害賠償請求を考えています。
学校によると、別の生徒(同級生)から「二人で肩を組んだ姿勢のまま猛スピードで階段を駆け下りる遊び」を持ちかけられたので二人でやっていたところ、その子に肩を抱かれていたために押されるようになってつまづいてしまい、顔から落下したとのことです。

一般に容認された遊戯行為に違法性はないとのことですが、このケースは明らかに危険行為ですから、学校に対しては国家賠償法に基づき債務不履行(安全配慮義務違反)または不法行為責任を、また、危険行為をもちかけた児童の親権者に対しては、不法行為責任(監督義務違反)を問えると思うのですが、過失認定にあたって必要な、ある程度具体的な予見可能性について検討しているところです。
というのも、その生徒はかねてから、うちの子をいじめたり、危険行為をさせたりしていたため、学校で起きたときは学校に、通学路で起きたときはその子の保護者に、放課後学童クラブで起きたときはクラブに、その都度対処をお願いしていたという事情があったのです。
学校は一連のこちらの抗議に対して、最近は「危険行為に誘った生徒には何の問題もない」と開き直り、その生徒の保護者に、いじめの実態や事故の原因を十分説明することも拒み続けたため、結局、事故後にその生徒宅が拙宅に見舞にくるようなこともありませんでした。

そこで、お尋ねするのですが・・・

1)相手側が当方の「危険の引受け(過失相殺)」を指摘し違法性がないと主張すると思われますが、本件事故のような危険行為を小2が行う場合、この法理は、どのように考えられるでしょうか。

2)悪い遊びに誘った児童の違法行為(不法行為要件の責任能力以外)を立証し、714条の監督義務責任を問うことを考えていますが、当該行為が「悪い遊びを発案し誘ったことと」と「肩を抱いていたこと」程度では理由が脆弱なような気がします。
また、相手側児童(小2)の判断能力を追求するには、こちらの
過失相殺も相当覚悟しなければならないような気がしますが、どうでしょうか。

3)学校の注意義務違反を問うには、事故の予見可能性がポイントになると思われますが、今回、相手側児童のいじめや危険行為防止を訴えていたこととの関係はどうでしょうか。
また、階段事故は低学年では通常起こりえることが十分予想可能と思われますが、日頃学校がどういう指導を行っていたかの資料はこちらでは入手できません。
昨今の過失の抽象化、客観化といったテクニックと併せて、当方のとりえる効果的な手法について、何かアドバイスがあればよろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-11-10 17:38:00

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学校訴訟

  1. 10 匿名さん

    このたびは大変な事故で、女のお子さんということもあり、さぞかしつらい思いをされたことと
    お見舞い申し上げます。
    危険な遊びをけしかけた子供の親も謝罪に来ないとのことですが、教育上もよくありませんね。
    インプラント治療も、私が調べたところ1本40万円はするみたいです。
    心ない書き込みが多いですが、お気を落とされないよう万全の治療をしてあげてください。

    さて、御質問ですが、
    1)「危険の引受け」は通常刑事裁判の際に議論になる概念で、このケースの場合、問題になる
    のは怪我をされたお子さんの落度(誘いに乗ったなど)であって、これが認められれば、
    賠償額は過失相殺されるということになります。
    また、階段での危険行為は、判例上、「この年代の児童が通常行う遊戯行為」でもなければ、
    「親も容認する遊び」でもないと思われるため、違法性は十分問えると考えます。

    2)誘っただけではなく、例えば、つまづいたのは、その子が肩を抱いて猛スピードで階段を
    おりたためだとかの事実があれば、おっしゃるように原因はその子にありますから、監督責任
    を保護者に問うことができます。
    この場合、安全配慮義務のある学校と加害児童の保護者は不真正連帯債務の関係になり、
    どちらか一方あるいは双方に、賠償額の一部又は全額を請求することができます。
    いずれにしても不法行為責任でいくのであれば被害を知ってから発生から3年で請求権を
    失いますので、早めの判断が必要です。
    (ただし、学校のみに契約責任を問うのであれば10年。)

    3)学校の予見可能性については、おっしゃるとおりですが、保護者が以前から加害児童の
    危険を訴えていたことを裁判で立証すれば足りますので、弁護士に相談されてはいかがかと
    思います。
    過失の抽象化、客観化といったむずかしいテクニックは、やはり専門家におまかせするという
    のが一番です。

    お役に立てたかどうかわかりませんが、今後ともお子さんのために頑張ってあげてください。

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