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隣人最低最悪
[更新日時] 2024-05-04 11:42:25
マンションは住んでる構造・階・位置によって音・声・振動の伝わり方聞こえ方
(もちろん個人の捉え方にもよります)が違い
不快な思いや煩い思いをして我慢してる方が多いと思います。
自分は隣に越してきた方が最悪で何度か不動産から注意されているのに謝罪も改善する事もなく壁を叩くなど注意した事に対して更に酷くなりました。
皆さんは騒音主に対して何か、これを言ったり行動したら収まった退去したなど
こうゆう騒音に悩まされてるなど同じ悩みや気持ちが分かる方だけのスレにしたいので
愚痴やストレス発散になってもいいです!
[スレ作成日時]2011-07-12 09:19:38
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マンション騒音→同じ悩みがある人や気持ち分かる人だけのスレ☆反対意見シカト
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221
匿名さん
>>218 匿名さん
(訂正)
喫煙しながら、禁煙法制定を叫ぶ「自作自演の意味が理解できないほど大脳皮質が薄くなって、認知症になつているポロニウム喫煙爺」。
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222
匿名さん
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
こういう名判決が確定しているから、お互い様でなく、第三者に著しい不利益を及ぼす行為は不法行為となり、制限を受けます。
ひどい場合は、訴訟を提起する意思を配達証明郵便で弁護士から伝えれば、確実に転居します。
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223
匿名さん
>>222 匿名さん
不法行為者、不法行為予備軍には、訴訟予告で対応しましょう。
被告になること自体、日本では嫌がられますから。
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224
匿名さん
221の投稿は、他人の投稿を、本人訂正に見せかけ改変する悪質な投稿です。
2度目ですから再犯の恐れが高く、掲示板の信用にかかわる大問題ですので、運営会社の利用規約等による警告を求めます。
なお、スレの削除は面白いので求めません
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225
匿名さん
>>224 匿名さん
どこに問題があるのですか?
ポロニウムと言うのは喫煙者が喜んで吸い込む猛毒なので、分かりやすいように喫煙者が大好きな「喫煙」の2文字をを入れて差し上げたのですが?
ご不満ならば、喫煙を止めれば良いでしょう。
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226
マンション検討中さん
215さん
斜め上の騒音は経験したことがあります
どんどんどしんどっしん!
といった祖音が伝わってきました。
真上はまた別の音で斜め上はリビングの隅に行くと
より大きく聞こえたので間違いないと思います。
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227
マンション検討中さん
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228
匿名さん
迷惑騒音とベランダ喫煙はどんどん訴訟予告をしましょう。
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229
匿名さん
一度の投稿で済むものを、バラバラに投稿するな。 醜い。
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230
匿名さん
>>229 匿名さん
該当の投稿にアンカー貼ってあげましょうね。でないと、意味不明です。
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231
匿名さん
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232
匿名さん
他作他演を装い、自作自演投稿ご苦労。
頑張ってね。 「禁煙法」成立にも。 喫煙者を排除できるよ。
他のスレにも迷惑をかけてはいけないよ。 スレ主さんはカンカンだから。
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233
匿名さん
>>232
禁煙法が成立すると思ってるんだ。さすが、大脳皮質が薄くフィリップ・モリスの社長が愚か者で非常識と断言する喫煙者さんだこと。
そんなことをすれば、タバコ農家もJTの社員も、そしてそれらの票と政治献金が重要な自民党も困ることくらい常識でわからないかね?
そうか。常識なかったんだ。
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234
匿名さん
朝7時~8時までずーっとガタガタゴトゴト音がなり続けてる。毎日。出かける前に忙しいのはわかるけど下にかなり響いてます。最上階に中古で入った家族、家事をそんなに大きな音をたてますか?引戸の音もドーン、子供もドスンドスン、窓もバタン、なにかを床にゴーン、なにやってますか?テレビつけてても上の音がずーっときこえる。朝から毎日引っ越ししてるみたい!最上階のひとは音に鈍いですか?静かにしてください!ずっと平和だったのに、くやしい。
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235
匿名さん
いろんな非夜がいますからね。 朝の1時間で済むだけマシです。
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236
名無しさん
上の階の子供の走り回る音に何年も苦しめられています。管理会社に相談もして、直接お家にお願いに伺った事もありましたがその頃から駐輪場で会ってもイヤーな顔してムスッと挨拶もしない 未だに大運動会は続いています さっきも駐輪場で会ってしまいこっちの心臓がバクバクしてる なんでだろう。被害を受けてる方がこんな気持ちになるなんて。。2人兄弟これからもっと煩くなるよね?すみませんくらい言えないのかな、本当気分が悪い
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237
腰痛爺
訴訟予告通知で解決です。病院で、不眠症等の診断症を取得し、弁護士経由で配達証明付きで送りましょう。
騒音やベランダ喫煙なんていう迷惑者は以外と小心ですから、一発で、出て行きます。
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238
匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?やっぱり、弁護士に相談するのが良さそうよ。
騒音やベランダで喫煙 「モンスター居住者」たちへの対処法を解説
2018年4月14日 7時0分 写真:NEWSポストセブン
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/14577134/
・マンションのルールやマナーを無視する「モンスター居住者」の対処法を紹介
・管理会社へのクレーマーには、こちらまで熱くならず、粛々と運営を進める
・日常生活のルール違反には管理組合から粘り強く説得をする、など
マンションルール無視のモンスター居住者にどう対応すべきか
今年の春は転居できない「難民」が続出するなど、引っ越しシーズンに異変が起きているが、一方でマンション住民の顔ぶれが大きく変わったところもあるだろう。そんな季節に起きやすいのが、住民間のトラブルだ。騒音やベランダ喫煙などのマナー違反者のほか、最近は過度なクレーマーの存在も問題となっている。住宅ジャーナリストの榊淳司氏が、手に負えない“モンスター居住者”たちへの対処法をアドバイスする。
* * *
学校の先生たちを悩ます「モンスターペアレント」が一時期よく話題になった。しかし、分譲マンション内の「モンスター居住者」については、あまり知られていない。なぜなのだろう。モンスター居住者というのは、そのモンスターぶりの中身にもよるが、同じマンションの住民にとってはそれなりに悩ましい存在であるはずだ。
私が知っているモンスター居住者のケースをいくつか挙げてみたい。
◆モンスタークレーマー
管理組合の運営や管理会社の業務にやたらと難癖をつけてくる御仁である。これは最もありがちなことだ。
例えば、管理会社から派遣されている管理員を「気に入らない」という理由で罵倒する。そして管理会社に人員の交代を要求する。また、管理組合の運営にやたらと難癖をつけ、理事会にまで入り込んできて、議事進行を妨害しようとする人もいる。
この2つのケースは、私はともにクレーマーのご本人を存じ上げている。お二方ともに定年退職をなさって、時間があり余っている。心理学でいうところの「承認欲求」のひとつとして、クレーマーになられているように思えた。
ただ、この程度ならどこの管理組合でもありそうなことだ。私のところにやって来た別のある御仁は、管理組合の運営に手続き上の齟齬(そご)があったとして2回も裁判を起こされた。そのうちのひとつでは勝訴の判決まで取っていらした。
しかし、その中身をお聞きすると「そこまでやらなくてもいいでしょ」という些細なもの。この国では誰でも裁判を受ける権利があるが、それを濫用するのもどうかと思った。
それで、こういうクレーマーに対しては、どう対応すればいいのか。答えはない。ただ、それぞれの手続きに従って、粛々と運営を進めるしかない。やってはいけないのは、こちらも熱くなって対応することだ。クレーマーさんたちは騒いで自分を認めさせるのが目的なのだから、熱く対応されると大喜びするはず。そしてさらに騒ぎを大きくしようとする。だから、できるだけクールに対応すべきだ。
◆騒音・振動や喫煙、共用施設の使用細則違反など
共用廊下に堂々と私物を置いたり、禁止されているバルコニーで喫煙したり、あるいは、通常の受忍範囲を超える騒音を撒き散らしたり……。こういうことは、日常生活のルール違反に当たる。共用廊下にモノを置いたり、バルコニーでの喫煙は管理規約などで禁止することができる。しかし、それを平気で守らない人がいる。
これにも、特に有効な対応のやり方があるわけではない。まずは管理組合から粘り強く説得を行うしかない。
ある管理組合では、勘違いした理事長がルール違反には罰金を徴収するという規約改正を行った。これはとんでもない悪手である。なぜなら、普通にルールを守らない人が、易々と罰金を払うわけがないからである。
しかも、管理組合側には罰金の徴収という新たな業務まで発生する。これを管理会社に委託すると、追加の委託料を請求される根拠となる。さらに、罰金の未収という新たな問題まで起こってしまう。ルール違反には粘り強い説得するのが一番。違反者が諦めて、ルールに従うようになるまで続ける以外には方法がない。
騒音と振動は、かなり微妙な問題だ。実はマンション内のトラブルはこれがいちばん多い。特に上階で子どもが飛び跳ねたり、室内トレーニングなどをすることで生じる場合がほとんど。あるいは、平気で大音量の楽器を演奏したり、大声でカラオケをなさる人もいる。
これも管理組合が間に入って話し合うしかない。騒音や振動を抑制してもらうのがいちばんの解決法。しかし、スッキリと解決するケースは少ない。間に入る管理組合理事の人間力にもかかっている。
私の知るある管理組合幹部の場合、彼が話し合いの間に入ると必ずどちらかの区分所有者が自宅を売って引っ越していく。彼は本来、そういう話し合いをまとめる人間力に欠けているのだ。であるのに、なぜか長年にわたり管理組合の幹部を続けている。自ら進んで理事会に入り、長くそれを続けたがる御仁には、そういう類が多いので注意が必要だ。
◆民泊・風俗営業
民泊を防ぐためには管理組合で管理規約を改正することが第一だ。それで民泊行為は旅館業法の違法行為となる。しかし、それで万全かというとそうでもない。現行の区分所有法では、区分所有者の権利を厚く守り過ぎている。
まず、管理規約に違反して民泊運用を続けている区分所有者が出現したとしよう。区分所有者の中には、法律ではない私的な契約である管理規約に違反することなど、躊躇しないモンスターだって時にはいる。
では、そうなった場合に管理組合としては何ができるのか。まず、区分所有法6条1項は以下のように定めている。
〈区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない〉
民泊は「区分所有者の共同の利益に反する行為」であるのか? ここで法律的な議論をしても仕方がないので、仮にそうだとしよう。その場合、管理組合には何ができるのか。区分所有法では57条から60条に「義務違反者に対する措置」を定めている。内容はやや複雑なので簡単にまとめると、大きく3つの段階に分かれている。
(1)行為の停止…民泊をやめさせる
(2)使用の停止…その区分所有者にその住戸を使用させない
(3)競売の請求…区分所有権をはく奪する
(1)の「行為の停止」を裁判所に求める場合は、管理組合の普通決議で可能だ。(2)の「使用の停止」を求める訴訟は「特別決議(4分の3の賛成)」が必要。(3)の「競売の請求」も特別決議が必要。こういった場合、管理組合は裁判を行うことになる。だが、今のところ管理規約に違反して民泊行為を続けた区分所有者を裁判で訴えても、競売の判決が出るとは限らない。
マンションの区分所有権は、基本的に私有財産である。日本国憲法では、国民の私有財産権が守られることが明解に規定されている。したがって、マンションの区分所有権はよほどのことがない限り、はく奪されることはない、と考えるべきだろう。管理規約に違反して民泊を続けたとしても、せいぜい「行為の停止」ではないだろうか。
風俗営業などの場合なら、もう少し厳しい判決は取れそうである。ただ、風俗営業を行っている住人は、モンスター的にふるまうよりもビジネスを優先しそうなので、裁判までしなくても解決はできるはずだ。その営業内容が違法なら、警察に訴えることも可能である。
このように、マンション内のモンスター居住者に対して「こうすれば解決」というノウハウがどこかにある、ということはない。マンションというのは、ある意味人間の集団と同じだ。人間関係で発生するあらゆるトラブルはマンション内でも起こり得る。
大切なのは、問題の本質を見極めて冷静に対処することだ。やむなく法律を使う場合には、必ずマンション問題に手慣れた弁護士に相談すべきだろう。それはマンション管理士やコンサルタントの仕事ではない。彼らが有料でそういったことに対応すれば、それ自体が非弁という違法行為になることを付け加えておきたい。
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239
匿名さん
著しくスレ違い。 「タバコの煙を防ぐ」スレに、詳細があります。
先進的な東京都知事に敬意を表します。
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240
匿名さん
>>239 匿名さん
騒音・振動や喫煙、共用施設の使用細則違反など
同じ範疇のようですね。個別に議論する必要はないようです。