管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-08-11 12:19:07

うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40

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マンション管理士の活用。。。パート5

  1. 1001 匿名はん

    ネタ切れなのでスレッド終了

  2. 1002 匿名さん

    侍君、所詮管理会社側は不利よ。過去の不様は10年は消えることはないよ。
    今流行の風評被害とでも思って諦めるのね。

  3. 1003 ゴルゴ13

    現金回収はしたことないので、今一つ防止策の勘どころが分からないなあ。横領の温床になりやすいのはわかるが。

  4. 1004 匿名さん

    >現金回収はしたことないので、今一つ防止策の勘どころが分からないなあ。

    天下太平、ノーテンキ、テンネンなお人ね。
    現金だけが横領対象とは小学生並みね。

  5. 1005 匿名

    >999
    違うよ。
    998の私は、管理侍とは無関係。

  6. 1006 管理侍

    >>999
    そうやって嘘ばかり言ってるのですね。
    卑劣且つ恥ずかしい奴。
    少なくとも>>998本人の方と私は998が私でないことを知っている。

    コテハンじゃないからそんな卑劣な行為ができるんだろうね。
    一度でいいから他人の力を借りずにコテハンで私と議論してみたらどうだい?
    優しくしてあげるから。

    あ!ひょっとして過去にコテハンで私に叩きのめされたのかな?
    それなら匿名でも許してあげるよ。

  7. 1007 ネット評論家

    ↑こいつがいわゆる「管理侍」かどうかなんて誰がわかる?
    ここでのコテハンなど無意味です。どうしても相手を特定した議論がしたいならここではなくてYAHOO掲示板にいくべきですよ。

  8. 1008 マンション管理業界関係者さん

    管理侍の見ている世界は非常に狭いものです。たぶんマンション管理新聞も読んでないと思うよ。

  9. 1009 宗教家さん

    業界関係者が小口現金の横領について述べているので、管理侍はそれに答えるほうが建設的である。

  10. 1010 管理侍

    >>1007
    そんなこと言って、素直にHNにするんだからいい子だね。
    よしよし。

    しかし人の言ってることがやっぱり理解できないんだね。
    私が相手を特定した議論を望んでいるのではないのだよ。
    匿名でしか相手を批判できず、コテハンでは議論できない根性無しが多いねって話。
    そして、コテハンなら議論してる当人同士は議論の相手がわかるんだよ。

    >>1008
    ここにもデマカセの嘘つき発見!
    ホントに思いつきの嘘ばかりよくつけるよね。
    大したもんだ。

  11. 1011 宗教家さん

    管理侍は壊れてしまったようである。

  12. 1012 管理侍

    >>1008
    まともな意見の述べ方をちゃんと教えたでしょ?
    批判するなら根拠を示すべきと。
    以下例示します。

    「○月○日号のマンション管理新聞に、○○○○という記事が掲載せれていたが、管理侍はNo.○○で記事とは正反対の意見を述べている。よってマンション管理新聞を読んでいないと思われる。この記事がその他の報道からも事実であることは明白であり、管理侍は業界人として情報収集能力に欠けると思われる。結論として彼の言葉は信用に値しない」

    ここまででなくても、最低限根拠は示しましょう。
    頑張ってね。

  13. 1013 匿名

    つまり管理会社に現金支払をする奴がアホってこと

  14. 1014 サラリーマンさん

    管理侍が管理会社勤務という根拠も示されたことは無い。

  15. 1015 匿名さん

    >管理侍は壊れてしまったようである。

    いや元々壊れていたのです。
    激情して本性も丸出しで管理会社の下働きそのもののガラは余り良くない知識に乏しいおっちゃんに過ぎないよ。

  16. 1016 管理侍

    >>1014
    匿名じゃないので答えましょう。
    私は批判には根拠を示すべき、と繰り返し言っているのです。
    私が管理会社勤務ということが誰かへの批判ですか?
    相手の意見は正確に理解してから意見を述べましょう。
    正確に理解できない時点では、相手に質問をするのが礼儀ですね。
    頑張ってください。

  17. 1017 匿名さん

    >管理侍が管理会社勤務という根拠も示されたことは無い。

    に対する返答が

    >匿名じゃないので答えましょう。 私は批判には根拠を示すべき、と繰り返し言っているのです。 私が管理会社勤務ということが誰かへの批判ですか? 相手の意見は正確に理解してから意見を述べましょう。 正確に理解できない時点では、相手に質問をするのが礼儀ですね。 頑張ってください。

    とあるが、「匿名じゃないので答えましょう。」の何処に答えがあるの?
    根拠を示すのが答えであって、それ以降のコメントは機会を利用しただけのものだね。
    更に匿名、匿名ではないに関係なく中味の問題だよ、侍君
    いずれにせよ君には中味が何にもないのは確かだね。

  18. 1018 匿名さん

    管理侍は中身のないのを選んでレスしていないか

  19. 1019 匿名さん

    管理侍のレスにも中身はない。

  20. 1020 宗教家さん

    ねたぎれなのでスレッド終了。
    (管理侍は遊ばれてることを悟るべきであろう)

  21. 1021 匿名

    では、あなたが遊ぶのを止めれば良い。
    ネタをふる知識もなければネタについていく経験値もないのであれば。

  22. 1022 サラリーマンさん

    ↑これがネタ?(失笑)

  23. 1023 匿名さん

    マンション管理士教が影が薄くなったと思ったら侍教も影が薄くなりましたね。

  24. 1024 匿名

    コテハンじゃなく、捨てハンの人ばかり

  25. 1025 匿名さん

    中味の問題よ。

  26. 1026 匿名

    侍教の影が薄いのは、引き立て役のレベルが低いから。

  27. 1027 管理侍

    >>1017
    しみじみ日本語が理解できないのだね〜。

    「根拠を示せと言いながら管理会社勤務の根拠が示されてないから示せ」
    「そもそも根拠を示せと言ったのは批判に対しての話。批判でないものに根拠を示せと言われる筋合いなし」
    これが答え。理解できたかな?
    もう少し頑張りましょう。

    日本語をまともに理解できない相手と中身のある話なんてする訳ないでしょ。
    ちゃんと言うこと聴いて理解力つけて、コテハンにしたら中身のある話してあげるからね〜。

  28. 1028 宗教家さん

    >>私は批判には根拠を示すべき、と繰り返し言っているのです。

    自分の主張には根拠はいらないが、自分への批判には根拠を示すべき?
    これを「ご都合主義」という。
    管理会社のクセがでてるね。理事会でもそうなんだろうね。

  29. 1029 管理侍

    私が管理会社勤務ということが私の主張なのかい?

  30. 1030 匿名さん

    侍君のこのスレッドでのコメントをざっと見たが管理会社メンバーらしい内容のコメントが見当たらないが・・・。

  31. 1031 管理侍

    皆さん勘違いしてる方が多いようだが、私は自称「侍」ですよ。
    「斬る」と宣言して書き込んでいる人間です。

    今まで嘘やデマを斬る、と言って書き込んできたが、一つわかったことがある。
    私が嘘やデマと思っていたものの多くは、実は嘘やデマのレベルにも達していなかった。
    単なるアホだった。
    あとは、管理業界が全て悪じゃないと商売にならない輩の嘘。
    組合員の皆さん、こんな輩には騙されないようにね。

    まともな会話になる相手もいないし、「ごっこ」も飽きたね。
    批判、嘘、デマ、アホへの反応はそろそろ終了。
    今後は、まともな質問、素晴らしい意見にのみ反応することにしよう。
    極端にレスが減るでしょうね。。。

  32. 1032 匿名さん

    ひょっとして思い込みか?なるほど。。。
    マンカン士かもね。

  33. 1033 匿名さん

    どうでもいいこと拘ったのは当人がマジギレしたからでしょ。
    まわりはたいしたこと言っちゃいないよ。

  34. 1034 匿名さん

    専門的なコメントが書けないならとっとと消え失せなさいよ、侍君。

  35. 1035 匿名

    トップ10の半数が横領で行政処分を受けている事実を真摯に受け入れられるなかったね。
    顧客からしたら、破廉恥な醜態。本当のサムライ精神を持っているなら、業界として努力していることを篤く語って欲しかったね。

  36. 1036 匿名さん

    No.1029 by 管理侍 2011-07-18 18:44:22
    私が管理会社勤務ということが私の主張なのかい?

    ◎管理会社勤務はどうでもいい 管理会社の組合への接し方が間違っているのだよ
    組合運営を健全なものにする姿勢が無いことが 大問題ということ

  37. 1037 業界関係者さん

    ここに書き込みしてるマンカン士はマンション管理新聞とってるのか?

  38. 1038 匿名

    マンション管理新聞には、横領の手口がでているのか。

  39. 1039 匿名

    結局、金銭の取扱いにルーズな業界であることは否定しきれなかった。

    やはり、スレタイ通り、ここはマンション管理士の出番。マンション管理士に監事を依頼して財産をまもろう。

  40. 1040 匿名さん

    >やはり、スレタイ通り、ここはマンション管理士の出番。マンション管理士に監事を依頼して財産をまもろう。

    世の中を甘く見なさんな。
    失業者に自分等の財産の監視を依頼する程に落ちぶれた組合はある筈が無いよ。

  41. 1041 匿名さん

    一番問題なのはマンション管理士なるものは個人に限られるので事故や病気で死亡したら、それで頓挫し付けを持って行く場所が無い事を覚悟すべきだね。

  42. 1042 暇人

    落ち着いた?

    で、結論は
    「管理会社は横領ばっかで信用できないしマン管士は無能な失業者だからあてにできないし住民も管理会社の横領に気づかないアホしかいないから、もう分譲マンションや区分所有法は廃止して戸建を買えない貧乏人は賃貸マンションに住め。」
    ってことでいいの?

  43. 1043 前期高齢管理士

    >1042

    そう云う考えの賃借人もいらっしゃるという事で良いのではないですか。
    区分所有者の方は、前向きな問題解決方法に興味を持たれていると思います。

  44. 1044 匿名

    前向きに問題解決を希望。

    国土交通省のマンション管理業者への全国一斉立入検査結果を見ると平成21年から平成23年まで三年連続「昨今多発している財産毀損事件等を踏まえ…」となっている。いつになったらこのフレーズが消えるのかな。
    多発≒横領が蔓延
    三年連続≒改善されない
    と監督官庁も認めてらあ。
    国土交通省から高層住宅管理業協会に加盟各社を指導するよう文書も出しているようだから業界全体で 多・発・し・て・い・る・財・産・毀・損・事・件 の再発防止策に取り組み前向きに問題解決して欲しいものだ。批判じゃなくて顧客からの要望だよ。

  45. 1045 匿名さん

    >もう分譲マンションや区分所有法は廃止して戸建を買えない貧乏人は賃貸マンションに住め。」ってことでいいの?

    まーそうなりますね。今回の大震災でも被害マンションの建替えも大修理も不可能となり逃げ出して転居しても全員賛成の決議が無い限り区分所有権からは逃げ出す事は出来ない。
    その内にセメント瓦礫の撤去義務が着いて回る事になるよ。

  46. 1046 暇人

    >批判じゃなくて顧客からの要望だよ。

    で、ここのスレタイからすると、
    「その要望実現のためにマンション管理士が役に立つか?」
    が論点になるのかな?

  47. 1047 匿名

    1044だが、マンション管理士には期待していない。スレ違いという指摘ならその点に限定して認める。

  48. 1048 暇人

    >まーそうなりますね。今回の大震災でも被害マンションの建替えも大修理も不可能となり逃げ出して転居しても全員賛成の決議が無い限り区分所有権からは逃げ出す事は出来ない。
    >その内にセメント瓦礫の撤去義務が着いて回る事になるよ。

    なるほど。確かにそうかもしれないです。
    今回の震災に限らず分譲マンションにおいて一般的に言われるリスクですね。

    貴重なご意見有難うございました。

    では、あなたの意見はこのスレではスレ違いということで(だからといって投稿するな等と言う権利は私にありませんが。)。

  49. 1049 暇人

    >1044だが、マンション管理士には期待していない。スレ違いという指摘ならその点に限定して認める。

    スレ違いではないのでは?
    マンション管理士を「活用できるか否か」もこのスレの範疇に入ると思います。

    では、理由を教えていただけますか?
    私もマンション管理士の能力には疑問を持っていますので。

  50. 1050 匿名さん

    1000を超しましたので閉めます。

  51. 1051 匿名

    横領の防止策についての問題を見たことない。従って資格を有していても解決能力の判定の参考にならない。理由は以上。

  52. 1052 暇人

    >横領の防止策についての問題を見たことない。従って資格を有していても解決能力の判定の参考にならない。

    「貴方は、『マンション管理士が横領問題につき防止策を提示・助言した事例』を、見たことがない。だから、貴方は『マンション管理士が同問題に対処する能力を有しているか否か』という論点について判断することができない。」

    という意味?

    それとも
    「『マンション管理士が横領問題につき適切な防止策を提示・助言した事例』は無い。だから、貴方は、『マンション管理士に同問題を解決する能力がある』とは考えていない。」

    という意味?

  53. 1053 匿名さん

    マンション管理新聞に載ってますよ。横領事件は報道されてますから。
    読んでる人ならわかるのでは?

  54. 1054 匿名

    マンション管理士試験で横領の防止策の問題を見たことない

  55. 1055 匿名さん

    >1051がその新聞を読んでるかどうかが分からんだろ。

  56. 1056 匿名はん

    業界紙読まないのか?

  57. 1057 匿名

    読まない

  58. 1058 業界関係者さん

    ここに書き込んでるマンカン士はマンション管理新聞を読んでいないのか?
    情けないね。

  59. 1059 匿名さん

    >1053以下の全員(>1055以外)は>1052の日本語の意味が分からないんだな。
    きっとマンション管理新聞の日本語の意味も分からないんだろう。読んでも意味無し。

  60. 1060 匿名

    マンション管理士のこともマンション管理新聞には書いてありますか

  61. 1061 業界関係者さん

    ホームページで申し込んだらタダで見本(最新号)を送ってくれるよ。
    関係者なら読んでて当然ですよ。唯一の業界紙だから。
    管理組合でも関心の高いところは取ってるよ。

  62. 1062 ゴルゴ13

    オレは関係者じゃないから。ところで最新号には何か役に立つこと書いてある?

  63. 1063 匿名

    >>1058
    業界関係者で、マンション管理新聞を読んでるんだから、マンション管理士試験は合格しているんだよね。

  64. 1064 管理侍

    このような文字の世界では、言葉の意味を正確に理解し、言葉を正確に使うことが必要です。

    例えば「多発」という言葉。
    これは「多数発生」という意味だが、では「多数」とは何に対して多数なのか。

    「多発」を「蔓延」と理解する者は、「管理会社の数」に対して多数と理解している。
    一方そういう理解をしない者は「事象の内容」に対して多数と理解している。
    つまり「あってはならないこと」の発生については、
    その絶対数の多さに限らず「多数」となる場合があります。

    本来あってはならない横領が例えば毎年1件、5年間継続したらこれは多発です。
    そういう意味で管理業界で横領が多発していたことはその通りであり、私はそれを元々否定していない。

    しかし、それを「蔓延」とするのは言葉の使い方が全く間違っている。
    悪意かどうかはわからないが、これでは何も知らない方が間違った理解をしてしまいます。

    よって、ここでは言葉の使い方には徹底的に拘って頂きたいものです。
    悪意の者はどうしようもないが。。。

  65. 1065 管理侍

    <補足>

    「前向きに問題を解決」するためにも正確な理解が必要。
    正しい理解がないと解決のための対策案も間違ったものになる。

  66. 1066 匿名はん

    管理侍は見苦しい。

  67. 1067 業界関係者さん

    うちは広告主なのでたまにしかみないけどたまみるだけでも管理侍の話が大嘘だとわかるよ

  68. 1068 匿名さん

    >そういう意味で管理業界で横領が多発していたことはその通りであり、私はそれを元々否定していない。
    何を今更言い訳するの?
    >しかし、それを「蔓延」とするのは言葉の使い方が全く間違っている。 悪意かどうかはわからないが、これでは何も知らない方が間違った理解をしてしまいます。
    へー、多発と蔓延が全く違うとは飽きれたね。蔓延するとは、いっぱいに広がる=はびこると多発=多く発生するは、こと横領については全く同じです。それとも得意の%に違いがあるのかしら?ある筈が無いよ。
    全くの認識不足である。それでなかったら施行規則の改正までする必要はなく一部の悪質業者だけ罰すれば済むことであったが、横領が蔓延していたから悪質、良質の業者を見極めることなく従来可能であったことを否定し、業者の便宜は1年間に限りそれも保証保険付保が義務づけられた。この事は管理業者なるものは横領業者の烙印を押されたことと同じであることと認識すべきだよ。
    その考え方は管理業者には通帳だけ保管させ、大切な印鑑は理事長が保管し、出金手続きは管理会社がするのは事前に入手した銀行の支払伝票に支払先、支払項目、支払金額を記入し、それを理事長が請求者等の証票を確認の上に捺印し、これを持って銀行に行かせないと管理会社は何をするか分からない信用は出来ない業者だぞと言っているに等しい。

  69. 1069 匿名さん

    >1068
    明解な、とまでは要求しないから、せめて正しい日本語で書いてくれ。

  70. 1070 匿名さん

    俺は分かったが、さてはこれしか反論できないのだろうか。

  71. 1071 匿名さん

    意味が分からないとまで言うつもりはないよ。内容に異論はないし。
    ただ、読むのに無駄なエネルギーを使いたくない。

    こんな文章、中学生でも書かないだろ。

  72. 1072 暇人

    >うちは広告主なのでたまにしかみないけどたまみるだけでも管理侍の話が大嘘だとわかるよ

    と、マンション管理新聞の記述が一つの基礎事情としてあがったので、参考までに。
    今年3月25日号以降7月15日号までのマンション管理新聞を見直してみました。
    (新聞現物ではなく保存してあるPDFなので見落しがあるかも。でも、見落しがあっても僅かのはず。)

    管理会社の横領や法令不順守,行政処分に関する記事の「件数」は以下のとおり。
    (但し、同新聞に載っている当該月の全国紙の引用記事は除外。手元に無いので誰か分かればどうぞ提示して。)

    3月25日号:0件
    4月5日号:0件
    4月15日号:0件
    4月25日号:1件(群馬のリゾートマンションにおける横領事件の判決記事)
    5月15日号:2件(但し,1件は上記4月25日号と同一事件。もう1件は福島)
    5月25日号:1件(管理会社計5社に対する行政処分 内容は保証契約未締結,事務報告懈怠,説明書未交付,説明会未実施,帳簿未作成)
    6月5日号:2件(1件は行政処分の基準に関する記事。もう1件はある管理会社従業員による不正引出し)
    6月15日号:0件
    6月25日号:1件(全国一斉立入検査結果に関する記事。138社中77社に是正命令。内容は分別管理,事務報告懈怠,説明書未交付)
    7月5日号:1件(北菱シティサービスへの指示処分 内容は分別管理違反)
    7月15日号:0件

    さて、これをどう見るかですね。
    横領や不正引出しの実例に関する記事は
    4月25日号と5月15日号と6月5日号の3件。
    他方,各種義務違反については上記のとおり。

    ちなみに高層住宅管理業協会に登録している管理会社数は現在407社
    最(?)大手の大京グループによる今年3月末時点での管理受託数
    組合数:7229,戸数:400845
    http://www.daikyo.co.jp/dev/files/20110509_2.pdf

    以上を「参考に」、
    『横領が蔓延していることは、マンション管理新聞の記事をたまに見るだけでも分かる。』
    という主張について、どうぞ議論してください。

    繰り返しますが、隅から隅まで目を皿にしてにして記事を探したわけではないので、手元に新聞が残っている人はどうぞ加筆してくださいな。

  73. 1073 匿名

    蔓延&多発の言い出しっぺだ。納得仕切った訳でもないが、以降は多発にしよう。マンション管理新聞は自分ではないので、そいつにコメントもらってくれ。

  74. 1074 暇人

    >1073

    私は管理業界の人間ではないので「蔓延」しているのか「多発」に止まる(?)のか知りません。
    でも、
    >蔓延&多発の言い出しっぺだ。納得仕切った訳でもないが、以降は多発にしよう
    と、議論の整理に協力してくれる人は尊敬します。

    それでは
    >1067
    >うちは広告主なのでたまにしかみないけどたまみるだけでも管理侍の話が大嘘だとわかるよ
    >業界関係者さん

    のコメントをお待ちしましょう。

  75. 1075 暇人

    参考までに、上記
    >1067
    >うちは広告主なのでたまにしかみないけどたまみるだけでも管理侍の話が大嘘だとわかるよ
    >業界関係者さん

    のここ数日のレスをまとめてみました(他人が混ざってるかもだけど)。

    >1000
    >マンション管理業界関係者さん 2011-07-17 18:51:08
    >横領話はよくききますよ。もみ消してる話も。聞く話では管理事務室で受け取る小口現金(滞納した管理費とか洗車場の使用量とか)の横領が多い。
    >これを防ぐには領収書の管理が必須かな?。

    >1008
    >マンション管理業界関係者さん 2011-07-17 23:18:06
    >管理侍の見ている世界は非常に狭いものです。たぶんマンション管理新聞も読んでないと思うよ。

    >1037
    >業界関係者さん 2011-07-19 00:39:09
    >ここに書き込みしてるマンカン士はマンション管理新聞とってるのか?

    >1058
    >業界関係者さん 2011-07-20 00:35:59
    >ここに書き込んでるマンカン士はマンション管理新聞を読んでいないのか?
    >情けないね。

    >1061
    >業界関係者さん 2011-07-20 07:51:52
    >ホームページで申し込んだらタダで見本(最新号)を送ってくれるよ。
    >関係者なら読んでて当然ですよ。唯一の業界紙だから。
    >管理組合でも関心の高いところは取ってるよ。


    流石「業界関係者」の方ですね。
    マンション管理新聞を購読し熟読されているようです。
    この方なら私の>1072について誤りを指摘して下さるか、有意義なご意見をいただけるでしょう。
    楽しみです。

  76. 1076 業界関係者さん

    載ってたんでしょ
    たまに理事長の詐欺横領も載ってるよ
    知ってるマンションの理事長は去年逮捕されて全国紙にも載ってた

  77. 1077 匿名さん

    横領の数と

    横領が発覚して事件化する数とは全然違うでしょ。

  78. 1078 匿名さん

    そうだ、犯罪の数と届け数と検挙数はそれぞれ違う

    被害者は多いが、事件数は氷山の一角なのは性被害者
    マンションの横領事件も同じではないでしょうか?

    被害者は世間体を気にし事件を隠す。
    犯罪の思うツボ

  79. 1079 暇人

    >>1076
    >業界関係者さん
    >載ってたんでしょ
    >たまに理事長の詐欺横領も載ってるよ
    >知ってるマンションの理事長は去年逮捕されて全国紙にも載ってた

    ???

    ↓これ、貴方が書いたんですよね?
    >>1067
    >>うちは広告主なのでたまにしかみないけどたまみるだけでも管理侍の話が大嘘だとわかるよ

    これって
    『横領が蔓延していることは、マンション管理新聞の記事をたまに見るだけでも分かる。』
    という意味じゃないんですか?

    「たまに理事長の詐欺横領も載ってるよ」「全国紙にも載ってた」
    ・・・?
    ということは
    「マンション管理新聞には、たまにしか横領の記事が掲載されていない」
    ということですか?

    >>1077
    >横領の数と横領が発覚して事件化する数とは全然違うでしょ

    そうでしょうね。
    ただ実際の横領の数は分からないので、>1067さんが「たまに見れば分かる」と述べたマンション管理新聞をベースに意見を聞いてみた次第です。
    実際の横領の数をご存知なら是非教えてください。興味あります。

  80. 1080 ゴルゴ13

    >>1072
    暇人さんは、マンション管理新聞の購読者でしたか。いやはや、お疲れ様です。

    業界さんが議論の整理に乗ってくるといいですね。

  81. 1081 匿名さん

    横領が蔓延したので管理侍の所属する管理会社もこれ迄出来た収納代行方式も支払一任方式も出来なくなった。それはいつ横領するか分からない管理会社であったことに尽きる。

  82. 1082 暇人

    「規制する法律ができたことは、業界全体で違法行為が蔓延していることを裏付けている。」

    まあ分からないでもないですが、それを言い出したら
    「日本全国で殺人(or強姦、麻薬・・・)が蔓延している」
    になっちゃいますよね。
    ちょっと根拠として弱いでしょ。

    もう少し明確な根拠を教えてくれませんか?
    「多いor少ない」という数の問題なので、できれば数字で。

    一つの根拠として挙げられたマンション管理新聞での掲載件数については、業界関係者さんの回答待ちです。

    >業界さんが議論の整理に乗ってくるといいですね。

    貴重な業界内部の方のご意見なので大変期待しています。
    まさか>1076で終わるはずがありませんから。

  83. 1083 業界関係者さん

    四ヶ月で三件載ってたんでしょ
    蔓延してるんじゃない?暇人は管理人でもやってみたら?

  84. 1084 暇人

    >四ヶ月で三件載ってたんでしょ
    >蔓延してるんじゃない?

    あらら。期待外れ。

  85. 1085 暇人

    >1000
    >マンション管理業界関係者さん 2011-07-17 18:51:08
    >横領話はよくききますよ。もみ消してる話も。聞く話では管理事務室で受け取る小口現金(滞納した管理費とか洗車場の使用量とか)の横領が多い。
    >これを防ぐには領収書の管理が必須かな?。

    >1008
    >マンション管理業界関係者さん 2011-07-17 23:18:06
    >管理侍の見ている世界は非常に狭いものです。たぶんマンション管理新聞も読んでないと思うよ。

    >1037
    >業界関係者さん 2011-07-19 00:39:09
    >ここに書き込みしてるマンカン士はマンション管理新聞とってるのか?

    >1058
    >業界関係者さん 2011-07-20 00:35:59
    >ここに書き込んでるマンカン士はマンション管理新聞を読んでいないのか?
    >情けないね。

    >1061
    >業界関係者さん 2011-07-20 07:51:52
    >ホームページで申し込んだらタダで見本(最新号)を送ってくれるよ。
    >関係者なら読んでて当然ですよ。唯一の業界紙だから。
    >管理組合でも関心の高いところは取ってるよ。

    >1067
    >うちは広告主なのでたまにしかみないけどたまみるだけでも管理侍の話が大嘘だとわかるよ
    >業界関係者さん

    >1076
    >業界関係者さん 2011-07-20 12:18:58
    >載ってたんでしょ
    >たまに理事長の詐欺横領も載ってるよ
    >知ってるマンションの理事長は去年逮捕されて全国紙にも載ってた

    >1083
    >業界関係者さん 2011-07-20 14:23:38
    >四ヶ月で三件載ってたんでしょ
    >蔓延してるんじゃない?暇人は管理人でもやってみたら?

    教訓
    知ったかぶりはとてもハズカシイ。

    それでは今日はこのへんで。

  86. 1086 業界関係者さん

    何が恥ずかしいの?多数は蔓延じゃないとかの話か?そんなに管理侍を守りたい?

  87. 1087 近所をよく知る人

    ほもだちだからですね

  88. 1088 暇人

    >何が恥ずかしいの?多数は蔓延じゃないとかの話か?そんなに管理侍を守りたい?

    読解力ゼロのようですな。
    何度も何度も書いてるでしょ。
    管理会社の横領が「蔓延してるか」「多数か」「少数か」なんて知らないって。
    そもそも「蔓延してるorしてない」なんて決められるわけないでしょ・・・。
    元々数的に抽象的な言葉なんだから。

    私がここで書いたのは、あんたの↓

    >1067
    >業界関係者さん 2011-07-20 09:31:16
    >うちは広告主なのでたまにしかみないけどたまみるだけでも管理侍の話が大嘘だとわかるよ

    が????ってことだけだよ。

    >1072にもわざわざそう書いてあるだろ。

    >『横領が蔓延していることは、マンション管理新聞の記事をたまに見るだけでも分かる。』
    >という主張について、どうぞ議論してください。

    って。

    横領の実数がどうとか「蔓延なんかしてない」なんてどこにも書いてないだろーに。

    あと管理侍って誰なの?ここの皆は誰だか知ってるの?

    まああんたが恥とも思わず
    「蔓延してることはマンション管理新聞を読めば分かるんだい!」
    と言い張ることはもう止めないよ。
    悪かったね、あんたのポリシーを恥だなんて言っちゃって。

  89. 1089 匿名さん

    自分が業界関係者であることを強調する人間は大抵頭が悪い。

  90. 1090 匿名さん

    たぶん業界関係者さんは>1088の意味すら理解できない。

  91. 1091 匿名さん

    とりあえず今後「業界関係者さん」というコテハンは止めといた方が良さそうですね。
    発言に信憑性が無くなりますから。まだ「匿名さん」の方がマシ。

    また管理侍の夢である「コテハン限定スレ」実現が遠のいた。
    一人の○○のせいで。別にいいけど。

  92. 1092 近所をよく知る人

    なんか必死だねぇ

  93. 1093 匿名さん

    ↑業界関係者さんのほもだち
    それとも早速「業界関係者さん」から改名した同一人物かな。

  94. 1094 近所をよく知る人

    異様ながんばりだけど管理侍かな
    病気だからね

  95. 1095 匿名さん

    ↑とうとうこんなことしか言えなくなってしまった業界関係者のほもだち。
    あるいは同一人物。

  96. 1096 業界関係者さん

    回答したくけど管理会社の横領くらいじゃ普通の新聞には載らないよ

  97. 1097 匿名さん

    ↑マンション管理新聞をたまに見れば分かると豪語したのはどこの誰?

  98. 1098 匿名

    結局、「昨今多発している財産毀損事件」で、管理侍、暇人、業界関係者、その他匿名一同はOK?

    これだけ立ち位置が違う連中が合意できる表現とは、さすがに官僚だね。

  99. 1099 匿名さん

    絡んでるのが暇人だっていうのはまるわかりだが新聞とってるのはすごいね
    どっかの支店長?

  100. 1100 入居済み住民さん

    No.1064 by 管理侍 2011-07-20 08:38:40
    このような文字の世界では、言葉の意味を正確に理解し、言葉を正確に使うことが必要です。

    例えば「多発」という言葉。
    これは「多数発生」という意味だが、では「多数」とは何に対して多数なのか。

    「多発」を「蔓延」と理解する者は、「管理会社の数」に対して多数と理解している。
    一方そういう理解をしない者は「事象の内容」に対して多数と理解している。
    つまり「あってはならないこと」の発生については、
    その絶対数の多さに限らず「多数」となる場合があります。

    本来あってはならない横領が例えば毎年1件、5年間継続したらこれは多発です。
    そういう意味で管理業界で横領が多発していたことはその通りであり、私はそれを元々否定していない。

    しかし、それを「蔓延」とするのは言葉の使い方が全く間違っている。
    悪意かどうかはわからないが、これでは何も知らない方が間違った理解をしてしまいます。

    よって、ここでは言葉の使い方には徹底的に拘って頂きたいものです。
    悪意の者はどうしようもないが。。。


    ◎悪意とは管理会社の横領のテクニックを熟知する者 対してなんにも知らず管理会社に丸投げしている 善意の組合

  101. 1101 暇人

    >結局、「昨今多発している財産毀損事件」で、管理侍、暇人、業界関係者、その他匿名一同はOK?

    全然問題ないよ。
    というか何度も何度も書いてるように「多発してるかどうか」知りません。

    私が言いたい(書いた)のは
    「少なくともマンション管理新聞をたまに読むだけで『横領が蔓延していることが明らか』という認識に至るとは思えない」
    ということだけ。

    >絡んでるのが暇人だっていうのはまるわかりだが新聞とってるのはすごいね

    まるわかりも何も「暇人」ってコテハンで書いてますよ。
    新聞をとってるのは、以前HPでみかけて「こんなのあるんだ」と思って興味を持ったから。
    何度も言いますが(信じてもらえてないのか…)管理業界の人間ではありません。
    ただ、以前も書いたけど直近のマン管士試験には合格しました。
    もちろん登録はしてません。

  102. 1102 ゴルゴ13

    暇人さんは登録していないんだ。オレは登録して、カードまで発行してもらっちゃった。(笑)
    流れを切ってすまん。

    さ、さっ。皆さん、続けて続けて。

  103. 1103 匿名さん

    >ただ、以前も書いたけど直近のマン管士試験には合格しました。

    読みたくもないくだらない事を長々と書いた挙げ句の果て、これを自慢したかったの?
    下らないね。

  104. 1104 業界関係者さん

    そか。でもたいしたもんだね。
    管理会社の不祥事(横領、適正化法違反)は、一般紙には載ってませんからね。
    暇人の家にあるマン管新聞を調べてみて4ヶ月で横領の報道が3件だったから、「蔓延」とはいえず、管理侍の大嘘はわからないという主張は、見る人の判断でいいんじゃないの?
    私がたまに見るときは、不祥事はよくのってますよ。
    管理侍と違って、報道は氷山の一角であると確信してる。
    もし、マン管新聞をとってないマンカン士がいたら、業界事情とかどうやって調べるのかな?
    画期的な商品の広告とか載ってるのでぜひ読んで提案してほしいよ。

  105. 1105 販売関係者さん

    管理侍は500レス越えの本拠地のほうが居心地がいいのでは?。スレ主は私。。。

  106. 1106 匿名

    今日の 業界関係者vs暇人 を第三者の視点でまとめた。


    ・業界関係者は、マンション管理新聞についてレスがないので、このスレの読者は管理侍だけだと思った。

    ・そこで、マンション管理新聞をネタに管理侍を釣り上げようと釣り糸を垂れた。

    ・しかし、意外にも餌に食い付いたのは暇人だった。

    ・業界関係者は、気を取り直して、いつもの管理会社批判を展開して泥仕合に持ち込もうと画策した。

    ・しかし、暇人は管理会社の沽券を守ろうとするメンタリティーを持っていなかったため空振り。

    ・暇人は、淡々と業界関係者の発言を整理して整合性を求めて来たために、釣り糸を切って逃げ出した。


    こんなところか。

  107. 1107 匿名さん

    ↑ん?誰かわからんが。。。
    >>・そこで、マンション管理新聞をネタに管理侍を釣り上げようと釣り糸を垂れた。
    >>・暇人は、淡々と業界関係者の発言を整理して整合性を求めて来たために、釣り糸を切って逃げ出した。

    うちの広告が載ってるから宣伝しただけ。年間契約してるからね。そこが(無職か大金持ちの)暇人との決定的違い。

  108. 1108 匿名

    >>1100
    なんにも知らず…善意の組合

    →弱者保護の観点はあってもいいけど。過保護である必要はない。契約自由の原則もあり、バランスが必要。

  109. 1109 匿名さん

    ↑おお!完璧な「整合性」ですね!w

  110. 1110 ゴルゴ13

    『画期的な商品の広告がのっている…』って、不動産マニアのオレは、スルーできねーっ。エサにはオレが食い付くから、釣り糸垂らして~!

  111. 1111 業界関係者さん

    ああ、ぜひ読んでくださいよ。
    登録もしてないマンカン士が読んでも意味ないから、暇人は即刻、解約してよい。
    ゴルゴが知らなかったら読んでみるといい。アンケート調査なども載ってるし役に立つはず。
    (確か3週間に1回くらい発行)
    広告は年間300万かかるので広告も必ず読んでね。

  112. 1112 暇人

    >読みたくもないくだらない事を長々と書いた挙げ句の果て、これを自慢したかったの?

    自分の過去レスを全部読めという気はないので繰り返しますが、大した試験ではありません。
    この試験で、あたかもマンション管理の専門家であるかのような「マンション管理士」という国家資格を与えることには大いに疑問を持っています。
    現状の試験内容なら「マンション管理検定」とかで十分だと思う。

    >業界関係者さん
    >管理侍と違って、報道は氷山の一角であると確信してる。

    これには私も同意です。
    誰かも触れていましたが、そもそも横領なんて隠れてやるものですし、一般的な報道価値という点からも報道されるのは氷山の一角でしょう。

    >画期的な商品の広告とか載ってるのでぜひ読んで提案してほしいよ。

    確かに結構面白い。信託や保険商品の記事もたまに載ってますね。

    >暇人は管理会社の沽券を守ろうとするメンタリティーを持っていなかったため空振り。

    誰かさんはしきりに私を管理侍の「ほもだち」にしたいようですが・・・。
    何度も書いているように私は業界とは無縁。

    >そこが(無職か大金持ちの)暇人との決定的違い。

    年間15,000円程度ですよ。

  113. 1113 ゴルゴ13

    違うがな。マンション管理新聞なんか業界違いだから会社で買えないし、個人でも経済力ないから無理。小遣いは全てアルコールとなるから。

    ねえ、ねえここで画期的なのを披露してよ。

  114. 1114 暇人

    >ゴルゴさん

    マンション管理新聞社HPで、記事の見出しだけ見られますよ。

    http://www.mansionkanri-shimbun.co.jp/top.html

  115. 1115 匿名さん

    見本はタダで送ってくれるっていってるでしょ。ホームページから申し込み。

  116. 1116 ゴルゴ13

    いやいや、直接、業界関係者さんから、能書きをききたいんだよ。エサま~だ。

  117. 1117 匿名さん

    じゃあ、まあサービスで。(発売は数年前だよ)

    http://mansionsyuzen.com/story/45a586077d7251f33573ad09545896c3.html

    LEDはまだ高いからねえ。こういうローテクのほうがいいかも。

  118. 1118 暇人

    ざっと見たところ良さそう。

  119. 1119 匿名さん

    私の会社の製品じゃありませんよ。こんど理事長になったら、これを付けようとおもってるんだよ。
    (管理会社は「理事会の責任」というのだろうが。。。導入を推進する場合、発売元に裏工作して管理会社の下請けになってもらう手もある。そのほうが他の区分所有者の反対を押さえ込めるというメリットもあるよ)

  120. 1120 ゴルゴ13

    え~っ。私の会社の製品がいい~っ。
    といっても携帯だからいま、ホームページ見れないけど。

  121. 1121 暇人

    でもそうすると管理会社に利益抜かれて割高にならない?
    それでも区分所有者対策としてはメリットが上回るのかな?

  122. 1122 匿名さん

    10%-20%割高になっても良い。輪番理事会は、管理会社の提案に無言の場合は、「承認」
    区分所有者(もしくは理事単独)の提案に無言の場合は、「却下」になるんだよ。

  123. 1123 管理侍

    >>1098
    「昨今多発している財産毀損事件」
    表現として全く問題無いですね。

    >>1104業界関係者さん
    どうも勘違いされてますね。
    私は横領多発も否定してないし、報道せれていない明るみになっていない横領も存在すると思ってますよ。
    管理会社の横領に限らず、表に出ない犯罪などあって当然です。
    まぁ氷山かどうかは別にしてね。

    そして「氷山の一角と確信している」とか「蔓延だと思う」という主張は全然構いません。

    今回の件で私が一貫して繰り返しているのは「言葉は正確に使いましょう」という一点のみです。
    どなたの意見かはわかりませんが、
    「蔓延しているのは事実である」
    という意見だけは言葉として正確ではなく、業界人として見過ごすことができませんでした。

  124. 1124 管理侍

    今回、私自身感情的になったのは事実ですし、このスレを混乱させた原因の一端は私にもあります。
    その点について、皆様にお詫び申し上げます。

  125. 1125 販売関係者さん

    管理侍が本拠地に帰ってこないからいじめてるんだよw

  126. 1126 管理侍

    販売関係者さん
    今は本拠地は勘弁してください。
    あそこは私への質問部屋ですので、全てにきちんと回答するのはとてもハードなんです。
    残念ながらとてもそんな時間はありません。
    いずれ時間ができたら復活したいですけどね。

  127. 1127 販売関係者さん

    ありゃま、残念。
    あそこなら客員でストレスないのに。

  128. 1128 入居済み住民さん

    社会安全研究財団 暴力団排除で
    福岡の管理組合に 訴訟費用100万円を助成


    ◎こんなとき組合の影に隠れる さむらいがいる

  129. 1129 販売関係者さん

    マンションに暴力団がいると。。。(ここは高卒東大教授がいるとこですよ。)

    以下、引用。

    大阪市北区にある分譲マンション(約400戸)の大規模修繕工事費が、指定暴力団山口組弘道会系暴力団組長の住民らに詐取されたとされる事件をめぐり、大阪府警は22日、業者と共謀し、総額4億4千万円の工事代金のうち約2500万円を組長に渡し、マンション管理組合に損害を与えたとして、理事長だった住民の葛城総典容疑者(61)と組長の住民小川須和容疑者(62)=詐欺容疑で逮捕、起訴=ら計4人を背任容疑で逮捕し、発表した。

     捜査4課によると、他に逮捕されたのは、下請けに入った建築会社「田村駒エンジニアリング」(東京都中央区)の元大阪支店長森田和功(44)=同=と、孫請けの「高内建設」(大阪市此花区、昨年9月に倒産)の元営業部長村井雅彦(56)の両容疑者。小川容疑者が「現金は工事業者の紹介料として受け取った」と供述するなど、4人は容疑を否認しているという。

     同課によると、葛城容疑者は他の3容疑者と共謀し、マンション管理組合の積立金から支出される修繕工事代金の一部を、マンション住人で親交のある小川容疑者に渡そうと計画。管理組合理事長だった2008年12月と昨年1月の2回、「近隣対策費」の名目で計2500万円を小川容疑者に渡し、組合に損害を与えた疑いが持たれている。捜査関係者などによると、現金は森田容疑者が村井容疑者に依頼して小川容疑者に持参させ、受け渡しの場には葛城容疑者も同席していたという。

     このマンションは2008~09年、約4億4千万円かけて外壁の塗装や廊下の改修などの大規模修繕工事を実施。捜査関係者などによると、葛城容疑者は元請け業者の選定にかかわり、業者決定から間もない08年6月に理事長に就任。1年間の任期を終えた後も理事を務めていた。

     しかし、工事終了後、葛城容疑者が契約書のないまま追加工事を発注したことなどが発覚し、他の住民から批判を受け、昨年8月に理事を解任されていた。葛城、村井の両容疑者はマンションの一室にある小川容疑者の事務所に頻繁に出入りしていたという。

  130. 1130 政治評論家さん

    コテハンを主張するひとがいるけど、私は主張することがあるときはスレッド立ててひとりで相手してますよ。
    疲れるのでたまにしかやらないが。。
    コテハンで議論やりたきゃ、「コテハンで議論するスレッド」たてたらいいよ。どうせ誰だかわからんのだし、戦うのはスレ主である自分とその他全員だ。

  131. 1131 ゴルゴ13

    >>1117
    業界関係者さん

    今、帰還したので、リンク先見ました。LEDが成長過程の商品なので、省エネ型の蛍光灯を選択
    していくことは現実的な選択肢だと思います。
    蛍光灯なら、目立たない場所で試してみて、HP通りの効果があるなら、順次取り換えていくことも
    できるので失敗が少なそうですね。

    ちょっとググってみたんですが、この商品、ヒットしてくるターゲットがマンションの共用部が中心
    なんですね。

    私の記憶だと5~8年程度前だったと思うんですが、チェーン店舗に省エネ型の蛍光灯の導入の
    ニュースをいくつか見たことがあるんです。オフィスとか、チェーン店というのは大量にさばける
    ルートを狙わず、一般用を狙ってセールスしている点は少し気にはなるところです。
    なにせ、この手の商品は大量生産&販売が出来て、初めて損益分岐点を超えていくものだから。

    多少、疑問符がつくコメントもしましたが、冒頭に書いたように、小ロットで試しつつ導入する
    方法があるので方向性としては良いのではないでしょうか。

    やっぱり、業界関係者さんの一押し製品が知りたいなあ。マニアとしては。

  132. 1132 匿名

    暴力団ネタ、唐突だな

  133. 1133 匿名さん

    >今回、私自身感情的になったのは事実ですし、このスレを混乱させた原因の一端は私にもあります。 その点について、皆様にお詫び申し上げます。

    気にしなさんな。
    固有名詞を使わない点では大した事はないがコテハンの信用がなくなっただけよ。

  134. 1134 匿名さん

    >>オフィスとか、チェーン店というのは大量にさばける
    >>ルートを狙わず、一般用を狙ってセールスしている点は少し気にはなるところです。
    相手が会社だと買い叩かれるからでは?(たぶん製造原価1000円以下ですよ。)
    管理組合はアホですからねえ。管理会社や設計事務所とタイアップしたほうが売りやすいとの判断かも。

  135. 1135 匿名

    マンション管理新聞のホームページ見ると発行部数31000となっている。結構買う人いるんだね。

  136. 1136 匿名さん

    業界紙の宣伝マンご苦労様。そんなの見なくとも常識は保てるよ。

  137. 1137 匿名はん

    記事や広告の効果結構ある。

  138. 1138 匿名さん

    業界紙だものね。

  139. 1139 匿名

    ××しなくても常識は保てる。

    というこという奴は非常識だったりする。

  140. 1140 匿名はん

    自分が非常識だと思ってる人いないでしょ
    だから難しい

  141. 1141 匿名さん

    マン管士は非常識だよ、一般に。

  142. 1142 政治評論家さん

    現在の日本では管理会社が最良の就職先である。

  143. 1143 匿名

    何故?

  144. 1144 政治評論家さん

    外国と競合しない

  145. 1145 匿名

    それだけ。
    もっとブリリアントな理由はないの。

  146. 1146 匿名さん

    マンカン士個人では何も出来ない虚しさよ。

  147. 1147 匿名

    虚しがるのは受かってからにしようね。
    管理会社に勤務しながら、さして難しくない試験に落ちる方が虚しいのでは。

  148. 1148 匿名さん

    済みません、生憎失業者ではありません。

  149. 1149 匿名

    じゃあ、失業者未満の知識しかないのは認める?

  150. 1150 匿名さん

    >失業者未満の知識しかないのは認める?

    日本語でお願いします。

  151. 1151 暇人

    みんな飽きちゃったんだね。
    じゃあ一つ聞いてみよ。

    マンション管理士制度が「有益だ」と考えている人に質問です。
    (↑ここ重要「マン管士なんて失業者で能無しで役立たずのハイエナ」と考えている人がいることは承知していますが、できればちょっと我慢しててね。私も現状そう遠くない意見ですし。)

    現行のマンション管理士試験は、試験内容として十分だと思いますか?
    私は、より難化させて(可能なら実地試験とかも設けて)合格者も目いっぱい絞った方が、利用者たる管理組合にとっても有資格者自身にとっても有益だと考えています。

    試験母体の経営上の問題とかもさておいてね。
    純粋に「管理組合のために働くマンション管理士という専門家」を機能させる、という視点でご意見を聞きたいです。

    以前ゴルゴさんからは
    「コーディネーター的役割を期待するから現行でもいいのでは」という趣旨のレスをいただきました(誤解があったらスミマセン)。
    私も、その役割については異論はありません。
    でも、その役割を果たすためにも現行試験では不十分だと思うのです。

  152. 1152 匿名さん

    マンカン士は自民党政権時に政官業の癒着でデベをもうけさす為に分譲住宅の建替え促進を画策する宣伝マンとして作られたものです。その後、バブルははじけ不況となり政権の交代し、やましい分譲マンションの建替えは再生と変化することになったのでマンカン士の利用価値は全くなくなったのです。

  153. 1153 暇人

    貴重なご意見有り難うございます。勉強になります。

    では、次こそは日本語の意味を理解できる方のご意見を聞きたいと思います。

  154. 1154 前期高齢管理士

    >現行のマンション管理士試験は、試験内容として十分だと思いますか?

    管理組合が抱える問題は多岐にわたり、その解決に必要充分な知識を事前に試験で問うには
    無理があると思っています。(限がありません)
    従って、出題範囲は現状でもかまわないと思います(ここ数年の出題は知れませんが)
    ただ、あまりにもヒッカケ問題が多すぎます。
    もっと素直な問題ににすべきでしょう。(結果、合格点は45点位になる?)

    大切なのは、資格取得者は必要な各界の専門家と連携を構築することです。
    「管理士試験に合格した者」と「管理士登録した者」と「登録して具体的に活動する者」は
    それぞれ似て非なものです。管理士とは当然「登録して具体的に活動する者」を指します。
    このスレには、管理士が殆ど見受けられません。また、管理士の活動を具体的に見聞した上で
    異論を述べておられる方もあまり居るようにも見えません。

    オールスター戦を見ながらの投稿でまとまりが無いかな?



  155. 1155 サラリーマンさん

    管理組合のコンサルは弁護士がやらないと無理だよ。年収300万の弁護士が増えてるから頼んでもそんなにカネかからないよ。

  156. 1156 サラリーマンさん

    そのうち、弁護士資格を持ったフロントが出てくるよ。

  157. 1157 サラリーマンさん

    弁護士が年収300万で自営するより、デベ系管理会社に就職したほうが収入がいいのだ。管理組合側も弁護士を立てないと対抗できないよ。マンカン士兼弁護士(これはいまでもいるけどね)。

  158. 1158 サラリーマンさん

    管理組合は闘争の場であるから、定年退職した高齢者が適正化法や区分所有法を勉強したからといって何も解決できない。
    必要なのは憲法(人権と統治の理解に必須である)、民法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、刑法である。

  159. 1159 サラリーマンさん

    適正化法や区分所有法などの知識は枝葉末節の話で、道路交通法の丸暗記に等しいものである。

  160. 1160 政治評論家さん

    老人に生きる希望、目標を与えるという意味で、マンカン士試験は、政治的に意味のあるものである。
    ボケちゃって介護が必要になると税金で面倒見ないといけないから。

  161. 1161 宗教家さん

    そういう意味では学会に入るのもいいかもね。試験で昇格していくから。

  162. 1162 ゴルゴ13

    >>1151
    暇人さん

    管理組合側が専門家に何を求めているか。
    この点を具体的にイメージしないと難しいです。

    もし、法的に適切か否か。建築関連法規に抵触しないか。
    こんなYES、NOについて、専門家の意見が欲しいというのであれば、
    試験レベルを上げ、有資格者の知識水準を高めることで機能すると思います。

    ところが、YES,NOで測りにくい問題(例:ペットに関する規約・細則作り
    の専門委員会の進行役を担う)については、試験レベルを上げても
    機能するかどうかには疑問を感じます。

    マンションについての課題は、後者の方が多いと感じていますので、試験レベル
    のハードルの上げ下げで解決しそうに無い問題ではないかと思っています。

  163. 1163 暇人

    色々と興味深いご意見をいただけて嬉しいです。

    ちょっとすぐにレスできない状況なので明日以降書きたいと思います。

    もちろんまだ他にもご意見があれば教えてください。

  164. 1164 匿名さん

    マンカン士はフロント?

  165. 1165 匿名さん

    >>1151暇人さん

    現状の制度を有益とは思ってませんが、「有益にすべき」と思ってますので発言させて頂きます。

    ゴルゴさんも言われてましたが、マン管士の業務が不明確なことが最大の問題です。
    これが不明確だと試験内容も明確にならないと思います。

    試験については、私は「その資格を名乗るための最低限の知識の確認」と捉えてますので、
    難易度は高いほど良いと思います。四択問題だけでは不十分でしょうね。
    記述式も必要だと思います。

    例えば、一つのケースとしてマンションを設定し、マンションのタイプ、戸数、築年数年 等々、
    あらゆる諸条件を設定し、そのマンションに合った
    ・駐車場使用細則案を作りなさい(他の細則でも可)
    ・管理費等滞納予防案を提案しなさい
    ・防災マニュアルを作成しなさい
    ・防災対策を提案しなさい
    ・管理規約全面改正のロードマップを作りなさい
    ・(規約・細則事例を挙げて)この規約・細則の問題点を挙げてその理由を述べ、修正案を作りなさい
    ・(P/L、B/S事例を挙げて)問題点を挙げて対策を提案しなさい

    といった記述問題なんか面白いのではないでしょうか。

    あとは暇人さんの言われる通り、実地試験も必要だと思います。

    前にも述べましたが、受験資格としてフロント経験とか、どなたかが言われていた理事長経験とか、
    例えば五年以上といった実務経験を設けるのも有効だと思います。

  166. 1166 管理侍

    失礼。上記>>1165は管理侍です。

  167. 1167 匿名さん

    試験については現状通りでもいいのではないでしょうか。
    合格率については、もう少し低くすることによって受験者は更なる
    勉強をすることになると思いますので、総体的なレベルは上がりますし、
    マン管士の価値観も上昇してくるのではと思います。
    資格は取得してからが大切であって、その後いかに実務経験なり、研鑽を
    したかで大きく変化していくものです。
    資格試験は、その資格保有者が資格を有するに相応しい能力を身につけて
    いるかを判断するためのものです。
    合格したからすぐに役に立つというものでもありません。

  168. 1168 匿名

    不合格者が今日も騒いでるのう(笑)

  169. 1169 匿名

    「管理会社 横領」で検索すると沢山出てくる。
    管理会社怖い・・・・・

  170. 1170 匿名

    マンション管理士の知名度も随分上がってきたように思う。

  171. 1171 匿名

    うちは、浄土宗から日蓮宗に改宗しました。

  172. 1172 ゴルゴ13

    マンション管理士試験の試験問題は年々難しくなっているし、事例設定も最近のトピックスを上手く取り入れるように年々工夫されていると思っています。
    年々工夫していく流れの中で、より実務色を強くすることは、現行の四択試験でもまだまだ可能だと思っています。

    具体的には、マンション管理実務上、必要となる書類等を試験問題に掲載し、誤っている箇所を回答させるようにすれば、より実践的な知識を要求することは可能だと思う。例えば、

    Q:長期延滞者に対し支払督促を行うべく下記書類を用意したが、このままでは受理されない。下線①から④のうち誤りはいくつあるか。

    A:2個。
    ・申立先が地裁になっている
    ・申立人が管理会社になっている

    といったもの。
    他にも、
    ・長期修繕計画表
    (例:不足している項目探し)
    ・全部履歴事項証明書
    (例:規約共用部分を見つけて回答させる)
    まだまだありそうです。

  173. 1173 匿名

    これからは、マンション管理士の時代
    すでに相談会などは満員になるからね。

  174. 1174 匿名さん

    無料の内だけよ。

  175. 1175 管理侍

    試験の難易度について
    自己啓発による資格取得を否定しませんが、簡単には取れないようにするべきと考えます。

    理想は「本気でマン管士を業としてやりたい!」という強い思いのある方が、
    時間と労力(お金も?)を十分に掛けないと取れない状態です。

    そうなれば取得者は資格を活かそうとして自己研鑽に励み、それはマン管士全体のレベルアップに繋がり、
    結果として利用者は高いレベルのサービスを受けられます。
    それに連れてマン管士の利用者も増加し、需要が増えればマン管士を目指す者も増え、更にレベルアップ・・・
    という良いサイクルになります。

    そのためには、「本気でマン管士を業としてやりたい!」という方と、
    「少し勉強すれば取れそうだからちょっとやってみよう」という方を区分することが必要で、
    試験の難易度アップが有効と思います。

  176. 1176 匿名さん

    合格率を3%にすると司法書士試験並みになるが。。。

  177. 1177 匿名さん

    いくら難しくしても自己啓発で取ろうとする者はいますよ。
    特に会社をリタイアした者でボランティアとしてやろうとする者は
    必ずいますからね。
    取得するのにお金はかかろうが、それは関係ないのですよ。

  178. 1178 管理侍

    >>1177
    自己啓発、ボランティアで取得する方は存在しても全然構わないと思います。
    取得に苦労がともなった方が、取得後に資格を活かそうとする行動には繋がりやすいのと思った次第です。

    ただ、弁護士を自己啓発やボランティアで取得しようとする方はあまりいませんよね。
    それは難易度が高いことと需要が高いことが関係しているのではないでしょうか。

  179. 1179 匿名さん

    >1178
    自己啓発でマン管士の資格を取ろうとするのは、自身がマンションに住んでおり、
    理事が回ってきた時に、できるだけお役に立ちたい、お手伝いがしたいと思う
    からじゃないですか。
    だから、自分が住んでるマンションが中心であり、それ以外にやるとしたら、マン管
    協会とかの無料相談会に自費で参加するぐらいじゃないでしょうか。
    ボランティアをしようとする者にとっては、それだけでもいいんですよね。
    たったそれだけ?の為に、時間とお金をかけて資格を取るんですよ。
    そして取得したら、暇にまかせて、しっかり研鑽するんですよ。

  180. 1180 匿名さん

    自己啓発=金にならない
    負け惜しみは言わない事ね。

  181. 1181 匿名

    金にならない資格を難しくしてどうするの。
    どうせなら、易しくしたら。自己啓発が実態なら、易しくしてサービスしたら。

  182. 1182 入居済み住民さん

    No.1158 by サラリーマンさん 2011-07-22 23:42:18
    管理組合は闘争の場であるから、定年退職した高齢者が適正化法や区分所有法を勉強したからといって何も解決できない。
    必要なのは憲法(人権と統治の理解に必須である)、民法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、刑法である。

    ◎良いご意見です、悪徳管理会社のフロントをどんどん検挙告発します。

  183. 1183 匿名さん

    >1180
    資格は難しくした方がいいよ。
    その難しい資格に合格できる能力・資質があることが大切だからね。
    自己啓発する者に対して負け惜しみはないでしょう。
    しかし、若くてそれを仕事とする者に対しては応援したいけどね。
    マン管士で食える時が必ずやってくるだろうけどね。

  184. 1184 匿名さん

    マンカン士試験難しい?◯Xテストで?合格率低い?
    余程程度が低い人なのですね。

  185. 1185 匿名さん

    1年間頑張ってやっと受かるような輩が多いんだ。
    紙資格と言われる所以だね。

  186. 1186 匿名

    何年勉強しても落ち続けいる奴の方がもっと多い

  187. 1187 匿名さん

    まさに薄利多売だね。

  188. 1188 匿名さん

    >1184
    資格試験は10%をきる合格率の試験は、落ちる者は何回受験しても
    合格しないんだってね。
    管業は20%の合格率だから、何回か受験すれば合格するということだよ。
    ○×式で簡単なんだから、あなたも受けたらいいのでは。
    マンション管理士のスレに参加してるんだから、興味もあり、なんらかの
    関係もあるんだろうから。
    自分が持ってない資格を批判しても、虚しさだけしか響いてこないけどね。
    くやしかったら取ってみな。
    絶対あんたには何年かかっても無理だろうけどね。

  189. 1189 サラリーマンさん

    管理侍は自分の知っていることを試験問題にしたいみたいだが。。。
    マンカン士を難しくするより、受かった人は、司法書士試験(合格率3%)に受かって、簡裁代理権を持つほうがよい。管理組合法人化も推進できるしね。(毎年の登記をタダにするとか。登録免許税はしょうがないけど)
    マンカン士試験の合格率は行政書士程度で、試験は簡単ではないが自営できるかは得意分野次第だと思われる。行政書士なら帰化申請に特化するとかね。



  190. 1190 匿名さん

    管業よりも易しくしてしまえ。
    それでいいじゃん。

  191. 1191 匿名

    マンション管理士より、管理業務主任者試験を難しくした方が良かろう。

  192. 1192 サラリーマンさん

    高齢者がヒマで勉強したいなら、マンカン士の次にとるべきもの。
    ・古物商許可(試験ではないがうまくやらないと必ず落ちる。やりかたを勉強。マンションで廃品回収できるよ)
    ・消防設備士(防火管理者を引き受ける)
    ・防犯設備士(防犯の点検をする)
    ・司法書士(滞納管理費の回収をする。組合を法人化して登記をする。管理会社を訴える訴状を書く。)
    ・1級建築施工管理技師(大規模修繕の監督をする)
    ほかなんでもあるでしょ。やる気次第。

  193. 1193 サラリーマンさん

    マンカン士の次にとるのは行政書士でもよい。民法と憲法が試験科目にあるから。
    少なくとも民法しらなきゃ話になりませんよ。
    管理会社も問題だが、もっと問題なのは国土交通省の地方整備局である。
    区分所有者が適正化法違反を指摘しても、まじめにやりませんからね。
    行政不服審査法を使って、管理会社を処分しない地方整備局を追い詰め、最終的に行政訴訟を起こす手もある。

  194. 1194 匿名

    憲法いらね

  195. 1195 サラリーマンさん

    憲法の人権規定は重要だよ。管理組合でやっていることはまさしく政治なので、表現の自由と裁判所の役割の徹底重視は理解しておこう。

  196. 1196 サラリーマンさん

    暇なので追記しておくが、管理組合運営で最も重要なものは何か?
    それは「広報」。
    憲法の最重要条文、21条を理解していれば、必然的にそういう答えになるはずである。
    管理会社は検閲(それに類する議事録の操作)をしたがるけどね。

  197. 1197 匿名

    やっぱ憲法いらね

  198. 1198 サラリーマンさん

    下の法律だけ勉強してもだめだよ。特にマンカン士は試験科目に問題があるから、法体系をまったく理解していない。

    以下引用
    国の法体系は、憲法を頂点として、上下の序列関係にあり、憲法→法律→政令→省令→行政処分(判決)という順序で、段階構造をなしています(法段階説といいます)。
    上位の規範に反する下位の規範は効力を有しません。憲法が最高法規なので、すべての法規範は、憲法に適合するように定められます。

  199. 1199 匿名さん

    マンション管理士の試験の話だろ?
    ピントのズレた連投は目を覆いたくなる。

  200. 1200 サラリーマンさん

    え?わかるひとにはわかるように本質を書いている。

  201. 1201 暇人

    遅くなりました。沢山のご意見有難うございます。
    改めて私の意見を書いてみます。
    なるべく皆さんのレスを踏まえたものとしたいのですが、漏れもあろうと思います。スミマセン。
    そして長文注意です。

    試験制度としては、私は次のように考えています(一言で言うと、現行試験は「帯に短し襷に長し」)。
    (1)「マンション管理士」試験は現行より大幅に難化させ、信頼に足る専門家を創出する。
    (2)現行試験より素直で絶対評価で合否が決まる「マンション管理検定」を設ける(名称はどーでもよし)。
    (3)上記(1)が現実的でなければ(2)だけで充分

    順序がずれますが、まず(2)から。
    現行管理士試験受験過程で勉強する知識は、少なくとも管理組合の運営に「役立つ」ものだと思いますので、管理組合に関わる多くの方が勉強されるのが望ましいでしょう。
    そして、その勉強の契機や指針として、何らかの試験制度を活用することも有益だと思います。
    ただ、現行管理士試験は「片手間」で「自身のマンションの管理組合に役立ったらいいな」という程度の動機で取り組むには少々ハードルが高く、また「素直でない」内容も少なくないのではないでしょうか。
    そのため、純粋に知識の習得度を問い、よりとっつきやすい内容の「管理検定」を設けるのが宜しいと考えます。
    この「管理検定」に多くの方が気軽に挑戦することで、管理組合運営の円滑化や意識の向上が期待できると思います。
    正に「自己啓発」用といえるでしょうし、それで良いということです。

    で、(1)。
    「マンション管理士」「国家資格」「合格率8%」と並べると、何の知識も無い方は
    「マンション管理については何でも知っていて頼りになり、相談すれば解決してくれる、マンション管理のプロだ。」
    と思うのではないでしょうか。
    もちろん、このスレの皆さんが思うとおり、そんなわけありません。
    あの試験内容では到底無理ですし、その後の研鑚という程度の話ではありません。
    「高校野球のレギュラーになる実力があればプロを名乗っても構わない。後はプロの現場で鍛えられる。」
    というようなものです。
    また、各分野の専門家であっても、マンション管理全般について上記期待に応えることは無理でしょう。
    そのため、上記期待に応える専門家をマンション管理士試験という単一の試験で創出することは現実的ではないと思います。

    そのこともあり「現行マンション管理士の役割はコーディネーターである」というゴルゴさんのご意見に、私も賛成です。
    現行試験ではその役割以上は期待できませんから。
    そして、私は「その役割以上」を期待する必要もないと思います。
    各分野で「その役割以上」を果たせる専門家(弁護士、司法書士、建築士等)がいるのですから。。
    コーディネーターが務まれば充分でしょう。

    ということで、(3)。
    では、こうしたコーディネーター的役割を果たすための知識習得に、現行管理士試験の難易度は必要でしょうか。
    上記(2)の「管理検定」で充分では?
    「この分野は法律に関わるから弁護士か司法書士に、これは建物に関わるから建築士に相談しよう。」
    とだけ判断できればいいでしょうから。
    後は、これらの専門家がそのチャンネルを開いておけばいいわけです。
    実際多くの専門家が現行管理士資格を保有しており、マンション管理に携わろうとしています。。

    こうすれば、多くの住民が気軽にマンション管理に興味を持ち知識を身につけ、各分野の専門家に相談するチャンネルを確保し、無用に難度の高い試験のために挑戦を躊躇したり逆に時間を費やしたりすることも減り、あたかも独立開業できるといった誤解をすることもなくなり、専門家をつなげるだけのコーディネーターに報酬を支払う無駄も減るのではないでしょうか。

  202. 1202 サラリーマンさん

    しっかし、そんなに暇ならマンション管理新聞に寄稿したら?

  203. 1203 暇人

    連投失礼。
    ざっと読み返すとサラリーマンさんの意見は私に近いと思います。
    各分野のプロに任せるのが良いということです。
    どうせお金がかかるのであれば、その道でお金を稼げるプロに任せるべきです。

    あと、法体系の理解が重要との意見にも賛成です。
    マンション管理には私人関係のみならず管理組合と言う団体法的理解及びそれらの関係の理解も必要です。
    現行試験は「つぎはぎの知識」が問われているだけのように思います。

    管理侍さんの
    「自己啓発とプロ志向を分けるべき」という主張にも賛成です。
    この点が中途半端であることが、マンション管理士制度がイマイチ浸透せず信頼を得られない原因だと考えます。

  204. 1204 暇人

    >しっかし、そんなに暇ならマンション管理新聞に寄稿したら?

    ギリギリそこまでは暇じゃない。

  205. 1205 サラリーマンさん

    第三者管理制度が普及したらマンカン士の出番かもね。

    実態を知らないというヤジが飛んでくると思うが、輪番アホ理事長よりはましです。

  206. 1206 暇人

    >1154 by 前期高齢管理士 2011-07-22 21:28:45

    >管理組合が抱える問題は多岐にわたり、その解決に必要充分な知識を事前に試験で問うには無理があると思っています。(限がありません)

    ほぼ同意見です。

    >もっと素直な問題ににすべきでしょう。

    同感です。

    >大切なのは、資格取得者は必要な各界の専門家と連携を構築することです

    賛成です。

  207. 1207 暇人

    >第三者管理制度が普及したらマンカン士の出番かもね

    「信頼に足るマン管士が現れたら第三者管理制度が普及し得る」のでは?
    現行管理士(他の専門分野・資格無し)に恒常的に任せようと思うでしょうか。カネ払って。

    ニワトリと卵か。

  208. 1208 サラリーマンさん

    年収300万の弁護士がマンカン士とって、管理者を引き受けることはありうると思うよ。
    弁護士は今後どんどん仕事にあぶれるから。

  209. 1209 暇人

    確かにあるかも。

  210. 1210 匿名さん

    自分はマンカン士なんていらないと思っている派ですけど
    いったいどれくらいの費用が妥当なんでしょうね

    月々1万じゃやっていけないでしょうけど
    月々2万を一般会計から支払って 年間24万を支払うのは厳しいんですよね

    管理会社のフロントの費用削減すりゃいいのだろうけど
    結局二重払いでムダですしね

  211. 1211 入居済み住民さん

    No.1191 by 匿名 2011-07-23 22:02:34
    マンション管理士より、管理業務主任者試験を難しくした方が良かろう。

    ◎大部分がもらった資格であり 現行試験にさえなかなか合格できないものが多い現況ですが。

  212. 1212 匿名さん

    どういう意味?

  213. 1213 管理侍

    一個人に管理者を任せるのは危険ではないでしょうか?

    コーディネーターとしてマン管士を活かせる場面があるとすれば、
    自主管理マンションとの顧問契約でしょうね。
    管理組合の運営方法が法的に問題無いか、効率的か、効果的か、
    理事が自らではなかなか気付かないことを第三者の視点で助言する。
    必要に応じてその道の専門家を手配する。
    その際、マン管士自身が他の専門資格を取得していれば更にニーズは高まるでしょう。

  214. 1214 管理侍

    >>1212
    管業は元々民間資格。
    その当時の資格者は移行講習の受講により国家資格が貰えたのです。
    まぁ国家資格となって最初の試験は満点続出の超簡単問題でしたから
    移行講習がなかったとしてもほとんど合格したでしょうけどね。
    マン管士も初年度の試験は超簡単問題でしたね。

  215. 1215 サラリーマンさん

    法人もありますよ。弁護士でも司法書士でもマンカン士でも法人で営業してるところに頼んだらいいよ。
    一匹狼だと考えるのは間違い。
    http://www.legalpro.jp/175/

  216. 1216 前期高齢管理士

    暇人さん

    久しぶりに論旨一貫した投稿に出会い、しっかり読ませていただきました。
    今後も、このスタンスをベースとしたご意見投稿を期待しています。

  217. 1217 暇人

    サラリーマンさん

    弁護士や司法書士の法人化事務所は単に事務所としての組織を法人化しているだけで、一般的に言われる個人事業主と法人事業主のような違いは殆どありませんよ。
    むしろ「法人として受任します」なんていう方が責任の所在が不明確になって心配な気がします。
    こういう仕事は個々の専門家の素養や継続的関与が重要ですから。

  218. 1218 サラリーマンさん

    管理会社が「個人」は危険だってヨコ槍いれてきたときに、「法人」だって言えばいいよ。
    管理侍は相手が個人だと横領されたとき損害賠償してもらえないっていってるんでしょ。
    法人に頼めばそれは大丈夫。

  219. 1219 暇人

    というより、弁護士や司法書士が「法人として」受任するかなという問題。

    法人化している事務所でも個々の案件は個々の専門家が受任するのでは。

    仮に法人として受任したとしても、こういう法人の法人としての資産は決して多くないから、賠償原資という点ではあまり意味ないかと。

  220. 1220 サラリーマンさん

    イソ弁が受任したらボス弁が責任とるんじゃないの?給料払ってるのボス弁で使用者責任あるでしょ?
    ないのかな?

  221. 1221 暇人

    ボスが受任したならボスが仕事させたイソ弁のミスについてはボスも負担するでしょうね。

    イソ弁が単独で受任したならボスは無関係ですよ。法人化の有無問わず。

    だから賠償保険に入っておくのが普通でしょうね。

  222. 1222 サラリーマンさん

    保険があるみたいだ。
    「弁護士賠償責任保険」
    弁護士賠償責任保険(べんごしばいしょうせきにんほけん)は、専門職業人賠償責任保険の一つで、弁護士業務に過誤があり、弁護士に依頼した者などに経済的損害を与えた場合の賠償責任をカバーする保険である。

    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E8%B3%A0%E5%8...

    マンカン士でも同様の保険ができたらしい。管理侍の「一個人に管理者を任せるのは危険」との指摘は士業全般に言えることなので保険があるようだ。

  223. 1223 サラリーマンさん

    弁護士法に書いてある。

    第30条の6
    弁護士法人は、前項に規定する事務についても、社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。

  224. 1224 匿名さん

    日本マンション管理士会連合会 事業予定
    六 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業に関すること。
    (株)損害保険ジャパンとの連携による(仮称)マンション管理士賠償責任保険の団体契約の制度化と会員に所属するマンション管理士の加入の促進を通じて、会員に所 属するマンション管理士の業務活動の支援を行うとともに、いずれの会員にも所属 していないマンション管理士との差別化を図る。

  225. 1225 匿名さん

    いつの事やら。

  226. 1226 匿名

    弁護士の話はどうでもいいよアホ

  227. 1227 サラリーマンさん

    >>というより、弁護士や司法書士が「法人として」受任するかなという問題。

    弁護士法人サリュが広告出して営業してるのに、契約は依頼者と所属弁護士個人がするのか?
    弁護士法人に行ったことないから知らないけど、常識的には弁護士法人の代表者と契約(法人として受任)するんじゃないのかと想像する。
    知ってる人おらんの?

  228. 1228 入居済み住民さん

    地震保険未加入で負担大


    壁が壊れ、コンクリート内部の鉄筋が露出したマンションを調べる東北マンション管理組合連合会の浅野さん(右、仙台市で) 「これほどの被害が出て住み続けられるか、みんな不安に感じている」。仙台市郊外の築13年の分譲マンションに住む40歳代の女性は話す。

     東日本大震災の揺れで、2棟のうちの1棟が大きな被害を受けた。低層階の住戸のベランダ側と外廊下側の壁が何か所も壊れ、コンクリート内の鉄筋が露出。屋外から室内が見えるほどの穴が開いた箇所もある。一部の住戸では玄関ドアが変形して、開閉できなくなった。応急処置として壁やサッシをベニヤ板で覆っている状態だ。

     共用部の補修には多額の費用が要る。しかし管理組合は地震保険に未加入だった。売り主側は、補修に1億円近くかかるという見積もりを出してきた。建物は比較的新しいにもかかわらず被害が大きかったことから、住民の間には売り主側への不信も高まった。

     管理組合の話し合いもなかなか進まない。二つの棟で被害の程度が違ったこともあり、当初は住民間に補修に向けた考えに温度差もあった。ようやく5月末の臨時総会で建物を調査することが決まったが、女性は「補修までスムーズに進むかどうか心配」と話す。

     震災ではマンションにも被害が出た。高層住宅管理業協会(東京)の調査では4月20日現在、大規模な補強や補修が必要な「中破」が61棟、外壁がひび割れたりタイルが剥がれたりした「小破」も1070棟になる。仙台市周辺では建物本体の損傷が目立ち、液状化が起きた千葉県浦安市では、埋設した上下水道などの配管の損傷が多かった。

     補修工事が管理組合の課題となるが、地震保険に未加入だったり、加入していても損害の査定が低かったりすると、負担は大きくなる。国土交通省の2008年度の調査では、管理組合の地震保険への加入率は約3割。同協会は「保険料が割高で、積極的に加入しようという傾向にはなかった」と指摘する。

     一時金を徴収する、金融機関から借り入れるなどの選択肢があるが、住民の合意が進まない懸念がある。NPO法人・東北マンション管理組合連合会(仙台市)の副会長、浅野次郎さんは「第三者の専門家が客観的な立場から住民に選択肢を示し、考えてもらうことが大切」と話す。

     マンションへの支援制度は一戸建て住宅に比べ、不十分という指摘もある。被災者生活再建支援法に基づく支援金は、被災した建物の居住世帯に払われ、住戸を貸して住んでいない所有者には支払われない。所有者間に補修費用の負担で不公平感が生まれ、合意の妨げとなる恐れがある。

     また、液状化による被害への支援も、建物の傾きの大きさなどで決まり、配管が損傷しただけでは払われない。このため、浦安市は独自に、管理組合向け支援を行うことを決めた。上下水道などの復旧にかかった費用の3分の1(上限3000万円)を補助する。市内のマンションの住民は「一戸建てに比べ、支援が遅れていると感じる人は多かった」と歓迎する。

     日本マンション学会会長で千葉大学教授の小林秀樹さんは「個人を対象とした支援だけでなく、管理組合を対象にした支援の枠組みも必要。専門家の派遣を受ける管理組合への補助制度も求められる」と話している。


    ◎地震保険未加入だった、管理会社は?

  229. 1229 暇人

    >常識的には弁護士法人の代表者と契約(法人として受任)するんじゃないのかと想像する。
    >知ってる人おらんの?

    必ずしもそうではないと思いますよ。
    「弁護士法人として」受任するのと個々の弁護士が「当該弁護士として」受任することは両立しますし、個々の弁護士の受任が禁じられているわけでもないのではないかな。

    でも、確かにご指摘の通り「法人として」受任すれば、その業務の責任は一次的には法人が負担し、それでも足りなければ原則として社員(所謂「パートナー」)が連帯責任を負いますので(弁護士法30条の15第1項)、その意味では「法人に依頼する」ことにも意味はあるのかも。

    ただ、「法人として」受任というのは、非法人事務所でいうところの「ボスが受任」というスタンスと変わらないでしょうから、結果としてボスが責任を負担するという落ち着きどころは変わらないと思います。

    もちろん、社員(所謂パートナー)が複数いるような事務所で、「法人として」受任してくれるのであれば、確かにサラリーマンさんのいうとおり、賠償原資が増えるともいえますね。

    尤も、非法人事務所のボスも賠償責任保険に入っているのが通常ですから、賠償原資は事実上無限(保険会社の破綻がなければ)なので、実際上の差異は無いようにも思えます。

    誤解を与える書き方をしてしまったようでスミマセン。ちょっと調べなおしてみます。

  230. 1230 匿名さん

    災害復旧支援金や地震保険で一番の問題は、団地の形態をとっているマンションが
    単棟型管理規約で運営している点だよね。
    片方のマンションだけが崩壊した場合、その棟は全壊判定されないということらしいからね。
    「全壊判定」という著書で裁判で争っていたけど、結局認められなかったからね。
    この問題については、早急に対応すべきだと思う。
    2棟のマンションなのに単棟型管理規約で運営されてるマンションは数多くあるよね。
    もし、片方だけが倒壊した場合、片方だけを建替えをするにしても問題山積だし。
    保険にしても別々にしとかないと、全損には当然ならないからね。

  231. 1231 入居済み住民さん

    分譲時点での売主の都合のしわ寄せです、購入する時点で理解できる所有者はいないでしょう
    買う前にマンション管理士に相談しましょう

  232. 1232 サラリーマンさん

    団地でどれかひとつが全壊した場合、単棟型管理規約で運営していれば、無傷の棟の住民もお金出すんだよね。
    修繕積立金は同一会計だから。
    どれが壊れるかは運なので、デメリットばかりではないかもよ?

  233. 1233 入居済み住民さん

    どんぶり勘定でのメリット享受は公序良俗に反するでしょう

  234. 1234 ゴルゴ13

    暇人さん

    >>1201について、ほぼ同意です。
    ただ、本音を言うと、試験レベルを上げても、収入が伴わなければ、『合格者の相当数が開業するマンション士業界』にはならないのではとの危惧を抱いています。

    むしろ、管理組合側が、専門家に相応の対価を支払って、組合活動を合理化する雰囲気がないことの方が根源的問題だと考えています。

    具体的に考えます。週休2日+祝日を除く年間実稼働日数240日と仮定します。

    日当4万円:年収960万円
    日当3万円:年収720万円
    日当2万円:年収480万円

    現実に、平均して仕事があるはずがない点は、この際無視します。
    それでも、打合わせ+事務所でのデスクワーク合計8時間あたり、3万円以上を普通に払う環境が必要と思っています。

  235. 1235 匿名さん

    しかし、片方の建物だけが全壊した場合は、壊れた住民は区分所有者じゃなくなるからね。
    建替えにしろ、大規模修繕にしろ組合員でなくなれば総会の議決権もなくなるし。
    規約を団地型管理規約にしようとしても、全壊した住民は専有部分がないので、
    議決権もないしね。
    去年この問題を総務省に提案したんだけど、まだ検討はされてないようだな。
    しかし、区分所有法の完全な盲点になるのは間違いないだろう。
    片方だけが全壊することはありえないというのではなく、もしそういう事態が
    生じたらどうするかを検討しておく必要があるのではないだろうか。

  236. 1236 匿名さん

    団地型管理規約にしとけば問題は解決するんだけど、
    そうなってないマンションは多いからね。
    規約改正するにも、各マンションにそれだけの気概と知識、時間のある者がいないからね。

  237. 1237 匿名さん

    単棟型管理規約には、小規模滅失工事、大規模滅失工事、建替え工事しかありません。
    片方だけが全壊した場合は、建替えであっても、大規模・小規模滅失工事でしかありません。
    それも組合員でない者のことをどう扱っていくのか等問題がありますね。
    管理会社の皆さん、こういうマンションで団地型管理規約になっていないとこの
    対応はどういますか。
    もし、質問があればどう答えますか。
    それとも、そういう事態になることは当面考えられないので、ほったらかしますか。

  238. 1238 匿名さん

    団地規約に変更すればいいだけのことじゃない。
    簡単だね

  239. 1239 サラリーマンさん

    >>しかし、片方の建物だけが全壊した場合は、壊れた住民は区分所有者じゃなくなるからね。
    本当ですか?
    では、単棟の場合で検討しましょう。
    トラックとか電車(尼崎の脱線事故みたいな)が突っ込んで 、1階部分の一部屋が滅失した場合、そのひとは区分所有者でなくなるんでしょうか?
    規約上は組合員のままだとおもいますが。。。規約に滅失による退会規定なんかないでしょ。

  240. 1240 管理侍

    マンション管理士賠償責任保険について、不勉強なので知ってる方は教えてください。

    マン管士が管理者となり、横領して逃亡、行方不明の状態で、事実関係の確認ができない場合、
    保険は適用されないのではないでしょうか?

    法人といっても現存するマン管士事務所で、保険に頼らず賠償原資が潤沢な事務所は存在しないでしょう。

  241. 1241 サラリーマンさん

    ④マンション管理士が管理者になっての業務は保険対象外。らしいね。
    http://tmktopic.jugem.jp/?eid=37

    だから近い将来、管理者は、弁護士法人(マンカン士兼弁護士)が受任するよ。弁護士増えて仕事が減ってるから有望な分野だと思うよ。
    司法書士でも**老人が増えたため、成年後見人の仕事が増えてるらしい。
    第三者管理制度も成年後見人に類する業務だよ。

  242. 1242 匿名さん

    落ちぶれて行くマンション管理士を救う道はありません。

  243. 1243 匿名さん

    あるよ。管理員には適任ですよ。

  244. 1244 サラリーマンさん

    管理人も簡単にはなれませんよ。いまは競争率20倍です。
    ということは5%しかなれない。
    マンカン士合格より管理人になるほうが難関ともいえる。

  245. 1245 匿名さん

    >1239
    区分所有権を有する者が区分所有者となっていますからね。
    専有部分がなくなれば、当然区分所有権はなくなるでしょう。
    ただ、あなたのいわれる通り一部屋の場合だと区分所有者扱いとして、
    小規模修繕の工事は可能でしょう。
    問題は片方が完全に倒壊した場合です。
    そして片方は全然被害がなかった場合はどうなるのでしょうか。
    建替えは全壊した方だけしか該当しないですしね。
    建替え決議なり修繕積立金の分配なりややこしいでしょう。

  246. 1246 匿名さん

    うーん、法的には難しくなるかもねえ。

  247. 1247 匿名さん

    >1240
    マン管士の保険があるのは、NPOマン管協会に加盟している
    マンション管理士だけですよ、適用されるのは。
    以前ここのスレで紹介したんですけどね。
    私も詳しいことは忘れましたけど。

  248. 1248 サラリーマンさん

    >>建替えは全壊した方だけしか該当しないですしね。
    >>建替え決議なり修繕積立金の分配なりややこしいでしょう。

    二棟がくっついてると考えたらいいだけなのでは?
    うちもT字型に2棟建ってるけど、各階廊下でくっついてるんですよ。
    規約は単棟型。エレベータは一個。

  249. 1249 管理侍

    サラリーマンさん
    早速の情報提供ありがとうございます。
    今の状況ではマン管士の管理者は厳しそうですね。
    仕事が無いとはいえ弁護士が受けますかね?
    割に合わない気がしますが、背に腹はかえられないということですかね。

    >>1247
    個人で加入できないの?

  250. 1250 サラリーマンさん

    たぶんですが。。。
    1階に住んでるからエレベータは使わない。だから修理費負担したくないというのと同じ発想です。
    しかし、片方が新築になるというのはおもしろくありませんね。
    築30年で片方だけ全壊→新築で、全壊しなかったほうに住んでる人は、将来の老朽化による建替えのとき
    普通決議での建替えを主張しましょう。

  251. 1251 サラリーマンさん

    弁護士は毎年増え続け、一級建築士くらいの位置づけになる。一応、先生なんだけど、いっぱいいる感じ。
    管理侍の会社にも、一級建築士はそこそこの数いるでしょ。
    理事会にフロントと同伴で出席する社員弁護士も登場するかも。(滞納管理費回収の話などで。)

  252. 1252 入居済み住民さん

    現実には2棟建て替えですね ついでに周囲の土地を購入し容積率を増やしたいものです
    もしくは容積率の緩和を県はするべき。

  253. 1253 匿名さん

    >1248
    片方だけが倒壊して作り直す場合、全然壊れていない棟の住民は
    大規模滅失工事としてお金をだしますかね。
    それに倒壊している住民も全員がその工事に参加するとは限りませんからね。
    大きい方の棟は工事に賛成しなければいい訳ですけど、小さい方の棟が
    全壊した場合は、工事は絶対できないでしょうね。
    自分達が住んでいる棟が全然壊れていなかったら、修繕積立金や保険で足りない
    工事費に500万とか1,000万は出さないでしょう。

  254. 1254 匿名さん

    うーん、この問題は奥が深い。
    深刻な問題だね。

  255. 1255 サラリーマンさん

    裁判したらいいと思うよ。管理組合を分割して修繕積立金は按分する和解になると思われる。

  256. 1256 管理侍

    実質2棟の団地を1棟扱いしているマンションで、片方だけの建て替えを実施する場合、
    2棟全戸平等の建て替えではない訳ですから、専有部分と共用部分を分けて考えるべきでしょう。

    つまり、建て替えする建物の共用部分の費用は2棟全戸で負担(組合加入保険+積立金+一時金)
    内装等専有部分の費用は個人負担(個人加入の保険+個人拠出)

    現実には共用部分の費用だけでも保険、積立金では不足するため、多額の個人負担が必要となるでしょう。
    加えて専有部分の個人負担。
    となると、片方だけの建て替えの合意形成は困難を極めるでしょうね。

  257. 1257 入居済み住民さん

    1棟だけの建て替えの場合 管理組合の分離からでしょう

  258. 1258 サラリーマンさん

    管理組合を分割して修繕積立金は按分する和解になったあとだが、
    全壊したほうの管理組合は解散して清算法人みたいになるのでは?
    解散手続きはどうやってやるんだ?
    全壊したあとは民法の共有物としてやるのかな。

  259. 1259 サラリーマンさん

    >>1257 by 入居済み住民さん 2011-07-24 17:45:00
    そそ。
    べトちゃん、ドクちゃんの一方が死んだと考えればよい。

  260. 1260 管理侍

    A棟とB棟を単棟扱いにしている場合、A棟共用部分はA・B全区分所有者で共有。
    B棟共用部分もA・B全区分所有者で共有。
    しかも、土地が一筆でA・B全区分所有者で共有だったとする。

    A棟が全壊、建替えが必要な場合、どうやって管理組合を分割するつもり?
    単純に積立金だけの按分では済まないでしょう。
    A棟に対してB棟区分所有者も共用部分に関しては「権利者」ですし、
    土地についても当然に共有者。

    全壊と言っても1棟全てが粉々に崩壊することは有り得ないですから、
    解体するまでは専有部分も共用部分も存在しています。

    その状況で管理組合の分割・清算って有り得るのでしょうかね。
    最後まで一つの建物として扱い、A・B全区分所有者で対応していくしかないのでは?

  261. 1261 サラリーマンさん

    ですから裁判上の和解しかないですよ。多数決にはなじまないです。

  262. 1262 サラリーマンさん

    分割の方法論は、単棟型から団地型規約への移行手順に準じるんでしょうね。

  263. 1263 匿名さん

    >A棟が全壊、建替えが必要な場合、どうやって管理組合を分割するつもり?

    管理会社の人には区分所有法69条(団地内の建物の建替え承認決議)の知識は無い様です。

  264. 1264 サラリーマンさん

    知り合いのマンションが単棟型から団地型に規約を変える(特別決議)のに5年かかったんだ。4年否決。5年目可決。
    平時では困難であり、震災等の有事のときにやればよいよ。裁判で。

  265. 1265 管理侍

    仮にAB両棟で200名の所有者(共有者)が存在した場合、
    200名の和解ってどういう裁判なのですか?

    組合の分割は理論上は可能なんでしょうけど、
    非常時、A棟のみ全損という利害関係が相反するような状況下でどこまでやれるのかですね。

    そう考えると規約というのは大切で、非常時に備えて普段から適正なものにしておかないとダメですね。

    今回の震災被害への対応も踏まえた内容で、今後標準管理規約の見直しが議論されることでしょう。

  266. 1266 サラリーマンさん

    調停から入るんでしょうね。和解(調停の和解は裁判上の和解になるみたい)したら判決と同じ効力が出て、払うと言ったのに後からカネはらわん人には強制執行できる。
    調停がうまくいかないときは、調停案に従わないやつを訴えるしかない。少数の反対派は個別につぶしていく。

  267. 1267 匿名さん

    管理侍さんらしくない答えですね。
    専有部分と共用部分を分けて考えるといってますが、それ以前の問題として建て替え決議
    なり復旧決議なりをどうするかではないでしょうか。
    全然壊れなかった棟の住民は、多額の個人負担が伴う建替えなり復旧決議にはまず賛成
    しないのではないでしょうか。
    片方が4分の3以上(大規模滅失工事)の議決権があれば承認される可能性はありますが、
    小さい棟の場合はまず無理でしょうね。過半数でも確保できないでしょう。
    単棟型の場合は片方だけの建替えというのはありませんよね、1棟なんですから。
    片方の棟だけが全壊した場合の対応は非常にむずかしいとおもいます。
    区分所有法はそういう場合を想定してませんので、もし裁判になっても裁判官は
    悩むでしょうね。
    国交省は早めにこの対応策を検討すべきだと思います。
    対応策は簡単です、建物が別になっていて単棟型管理規約になっているマンションに対して
    早く団地型管理規約に変更するよう指導すればいいのですけど。
    管理会社も管理組合に対して提案すべきだと思います。

  268. 1268 サラリーマンさん

    少数派を裁判でつぶす例はこちら。
    http://soudan-situ.cocolog-nifty.com/chie/2011/02/post-9a0b.html

  269. 1269 管理侍

    サラリーマンさん
    その調停は組合が申し立てるの?
    だとすれば事前のそのための合意形成が必要ですよね。
    挙げて頂いた事例のように一人の反対者を訴えるのは簡単ですが、
    議論になっているケースでは、意見が二分、三分しそうじゃないですか?

    >>1267
    その通りです。ほぼ同意見ですよ。
    A・Bまとめて1棟のマンションにおけるA棟のみの建て替えは、
    所謂法律上の「建て替え」ではなく、「復旧」になるのではないでしょうか?

    その復旧にはB棟も当然多額の個人負担を伴いますが、
    建て替える側のA棟は専有部分の費用を丸々個人負担にするのが平等だと思いますので、
    更に多額の負担となります。
    従って合意形成に至るのは相当困難です。

    既存のマンションにおける規約を単棟型から団地型に変えるのは思ってる程簡単ではないですよ。
    持分に影響しますから。
    それでも非常事態になる前にやっておいた方がよいのでしょうけど。。。

  270. 1270 サラリーマンさん

    そんなに難しい話以前の問題として、単棟のマンションが全壊したら管理組合は解散できるのかな?

  271. 1271 管理侍

    できるでしょう。

    今回の震災で管理組合解散の話ってありませんでしたっけ?
    マンション管理新聞だったかな?何かで見たような気が。。。

  272. 1272 サラリーマンさん

    これ?法人なのが気になるけどね。法人の場合は解散後、民法の清算法人に移行するのだろうけど、法人じゃなかったらどうなるの?
    立て替えが4/5で解散が3/4なら解散を選んだほうが楽?


    区分所有法
    (解散)第55条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
    1.建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部の滅失
    2.建物に専有部分がなくなつたこと。
    3.集会の決議

    2 前項第3号の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。

  273. 1273 管理侍

    建物の解体、管理組合の解散を全員合意でやったみたいですね。

    http://www.asahi.com/special/10005/TKY201107050658.html

  274. 1274 サラリーマンさん

    数人が「まだ住める!」って頑張った場合、どーなるのだろう・・・
    法律の不備ではないかとおもう。3/4で解体できないか?

  275. 1275 匿名さん

    管理侍さん
    規約を単棟型から団地型に変更するのも大変ですけど、団地型管理規約にすれば、
    修繕積立金は、A棟修繕積立金、B棟修繕積立金、全体修繕積立金の3つにしなければ
    なりませんからね。
    管理会社としても、会計が複雑になるので、委託事務費の値上げも要求されるでしょう。
    しかし、想定外のことも考えておいた方がいいですよね。
    管理会社の皆さんは、こういったマンションを担当されていたら、団地管理規約への変更の
    アドバイスをすべきですね。
    私どものマンションでは、規約の全面改正をしましたよ。当然使用細則の改正もですけど。
    そして、全組合員に製本して配布しました。
    苦労したのは専門委員会のメンバーだけであって、一般組合員は臨時総会でもあまり関心が
    ないのか出席者は少なかったですね、議決権行使書での参加は当然ありましたけど。

  276. 1276 ゴルゴ13

    いま、盛り上がっているケースは、見た目一棟だけど、形式上エクスパンション・ジョイントで結合されている二棟の建物ってことでよい?

  277. 1277 匿名さん

    そうですよ。

  278. 1278 サラリーマンさん

    ん?まずは単棟の解体、解散の要件から。

  279. 1279 管理侍

    サラリーマンさん
    区分所有法に規定が無ければ全員合意を取らざるを得ないでしょうから、解体は無理なんでしょうね。

    >>1275
    当然会計の区分も必要ですね。
    単棟型から団地型への規約変更の提案は、管理会社からあまりできていないような気がします。

    ゴルゴさん
    エキスパンション・ジョイントとか、渡り廊下とかでしょう。
    古いマンションだと一つの敷地で全く独立して建っていて、
    建物が全く繋がってないのに単棟型規約のマンションも存在します。

  280. 1280 サラリーマンさん

    全員賛成で解体、解散ですか。。。
    とすると建替えも解体もできない場合、普通決議で修繕工事をするしかありませんね。

  281. 1281 管理侍

    そう。でも全壊している現実が目の前にあるとしたら・・・。
    個々の利害が絡み合って、なかなか合意形成ができない・・・。

    私が言ってはいけないのですが、マンションは恐いですね。

    今日は勉強になるご意見が多数あり有意義でした。
    ありがとうございます。

    それでは本日はこの辺で失礼します。

  282. 1282 匿名さん

    (仙台市若林区Sマンション) 案内していただいたマンション住民た ちと一緒に、地震保険の扱いや復旧資 金の問題など、今後の取り組みについ て話し合いました。地震保険では非耐 震壁の損傷が中心であったため「半損」 の認定が出ていないことが問題となっ ていました。

  283. 1283 匿名さん

    管理侍さん
    本来団地型管理規約にすべきなのに、単棟型管理規約になっているマンションがあるのなら
    管理会社としては、規約改正の提案をすべきですよ。
    マンション管理のプロとして管理組合から委託を受けて管理事務を業として行っているので
    あれば、それぐらいのアドバイスをするのは当然ではないでしょうか。
    単なる営利主義だけでなく、心のこもった組合員の為になるサービスも必要ですよ。
    国交省が動かなければ、管理会社が動くぐらいの気迫をみせて欲しいですね。
    管理会社ならそれができると思いますよ。
    単棟型から団地型に改正しようとした時、住民に不安を抱く方が多数おられました。
    特に小さい棟の住民は心配されていました。単なる規約の全面改正だけでなく、そこから
    説明し、説得しなければなりませんでした。
    単棟型から団地型へ改正しなければならないマンションは数多くあると思いますが、
    改正をするのは容易ではありません。是非管理会社からそれがスムースにできるように
    リーダーシップを取って行動して頂きたいと思っております。
    まずあなたの会社からでも、そのサービスに着手されたらいかがですか。

  284. 1284 匿名さん

    管理侍さん
    組合員が不安と思った点を列挙しておきます。
     *一つの組合としてやってきたのに団地にして別々にすればコミュニケが悪くなる。
     *小さい棟に修繕積立金がまわりにくくなるのではないか。
     *会計が複雑になる。
     *片方だけが壊れることは考えられないのでは。その時はその時に考えればいいのでは。
     *建替えはまだまだ先のこと。
     *一つの建物として登記がしてあるので、団地型にするのはおかしいのでは。

     ※こういった問題点を一つ一つ説明し解決していくことから始めました。
      こういった問題点を住民が納得するように管理会社が啓蒙活動をやってもらえれば
      やりやすくはなると思います。私どもの組合ではここを説得するのが大変でしたので。

  285. 1285 管理侍

    >>1283
    >>1284
    仰る通りです。
    管理会社として助言すべきですね。
    貴重なご意見ありがとうございます。

  286. 1286 サラリーマンさん

    壊れてから裁判したらいいよ。どうせ単純な壊れ方はしないから。

  287. 1287 前期高齢管理士

    たった二日ほど覗いていなかったら、随分レスが進んでいて驚きました。
    一気に130以上のレスを流し読みしてみた感想。

    色々な法的知識をお持ちの方が参加されていますが、倒壊した場合の対処方法論には??。
    規約に不備がある事の査証として評価できるご意見も多くありますが…。

    躯体構造上複数の建物で構成されているMSは、団地型規約を参考に規約の改正をすべきとの
    ご意見は、まさにその通りだと考えます。(転ばぬ先の杖)

    どの様な理由であれ、「建て替え」は民間デべ分譲のMSでは現実的ではないと考えています。
    如何に永く生活に支障を生じさせないよう維持管理するか、これが管理組合の一義的機能です。

  288. 1288 匿名さん

    >1287さん
    それはそうでしょうが、現実的に阪神大震災や今回の大震災が発生すれば
    そういう局面は出てきますよ。
    通常は考えられないことに対しての対応策なんですよ。
    しかし、実際にこの問題は今回おこってますからね。

  289. 1289 暇人

    思い立って「雑談」の掲示板を見てみたら

    >「マンション管理士」は信用できますか?

    のスレがありました。
    ちょっと不思議な状態になっていますね。

  290. 1290 前期高齢管理士

    >1288さん
    この議論で過去にどのレスをされた方か存じませんが…。
    建て替えを含む既存建物を取り壊す理由は二つあります。
    ①震災等で突然住めなくなるケース と
    ②老朽化が進み、大掛かりな修繕等に経済的合理性が無くなった場合。

    ①のケースで仙台の取壊し決議事例が紹介されましたが、建て替えを決めた訳ではありません。
    阪神の事例で建て替えを実現したMSはかなりありますが、多くの犠牲を伴って実現しました。

    ②の事例で建て替えを実現した例で、民間分譲物件は殆んどありません。(容積率が主因)
    旧公団や公社分譲物件は容積率に余裕がある場合が多く、建て替えに合理性がある場合もあります。

    住めなくなったら、全体を売却する決議を行い売却金と現在の保有資金の合計を持ち分に
    応じて配分し、夫々の考えで新たな住まいを求めるしかないと云うのが私の考えです。
    (所謂建て替えで再建MSに再び住まうのもこの範疇です)

  291. 1291 匿名さん

    >1290
    売却ですか。
    売却してどこかのマンションを買うのは割高ですね。
    それより、建替え決議を行い建替えをした方が断然安くなるとおもいますけどね。
    土地はあるわけですから、取り壊し費用と建設費用だけですみますし、デベ等の
    売却益は勘案しなくていい訳ですから。
    勿論建替えに参加されない方も当然おられますが、それについては、デベロッパー
    が買い取ることになりますね。
    出来上がったマンションは売却することになりますが、当然それには売却益を
    加味するでしょうが。

  292. 1292 前期高齢管理士

    >1291さん

    あくまでも、容積率に余剰がない民間分譲物件の話ですが、
    一般的に各区分所有者の土地持ち分はあまりありません。
    場合によっては取り壊し費用でチャラ。

    再度住む目的で、建て替えに参加すると約2年間の賃借費用及び余分な引越し費用を要します。

    建て替え成功要件は、色々ありますが、
    ①容積率の余裕 ②景気状況 ③その地域の地価相場動向 等によります。
    公団分譲物件でも実際に還元率100%以上を実現できるのは稀有でしょう。

    資金余裕があれば、再建後に売却で利益を得るを目的で建て替えに賛成(参加)する方もいる?
    建て替えは本当に大変な事業です。お金の負担もさることながら、
    各自のエゴが表面化し、区分所有者間のコミュニケーションの崩壊も伴います。

  293. 1293 匿名さん

    >1292さん
    容積率は同じ条件でつくれば問題はないでしょう。
    建替えを行った時の完成後の価格(この分を建て替え参加者は支払います)は、
    取り壊し費用+建設費用-修繕積立金-災害復旧支援金-保険金です。・・・A
    勿論修繕積立金については、建替えに参加しない方の分は除かれます。
    建替えに参加されない方は、ディベロッパーが買い取ります。
    その買い取り価格は、Aになります。ディベロッパーの利益は考慮していません。
    概略はこうなります。
    確かに、ドロドロした問題が発生しますし、各住民のエゴが出てくるでしょうね。
    その対応の仕方としては、法に則って淡々とやるしかありません。
    是々非々での対応あるのみです。

  294. 1294 匿名さん

    それにしても我こそはマンション管理士という者のコメントないのは?
    やっぱ出来ないだろうな。

  295. 1295 匿:名さん

    >>1293
    >容積率は同じ条件でつくれば問題はないでしょう。
    既存不適格建築物であるマンションの場合は?

    >その買い取り価格は、Aになります。
    詳しい説明をお願いします。

  296. 1296 スレ主です

    >1293さん

    被災MSと一般MSとごちゃ混ぜで論じていますね。
    被災物件であっても災害復旧支援金がいかほどになるか未定ですし、大方は被災後の生活費の
    足しになるだけでしょう。建て替え費用に算入する事は馴染みません。
    保険金(地震保険の事)も同様です。(一般的な契約条件をご確認下さい)

    同じ容積率での建て替えに、協力者(デべ等)として名乗りを上げる会社はありません。
    企業としてあまりにも旨味(利益)が無さ過ぎますから。

    失礼ながら1293のレスは机上の空論又は議論の為の議論と言わざるを得ません。

    被災MSに対して国や自治体は容積率の緩和や不動産取得税の免除・固定資産税の一定期間免除
    等の支援策は出すべきでしょう。納税金からの金を出すのには限度がありますから。

  297. 1297 匿名

    スレ主っていたんだ!

    ほぼ同容積の大宮スカイハイツという例もあるが、まあ普通はデカいものが建つからだわな。

  298. 1298 前期高齢管理士

    1296は私(前期高齢管理士)です。

    1293さん、失礼しました。1297さん、ビックリさせて御免なさい。
    他の自分で立てたスレを復活させていたものでミスりました。

  299. 1299 匿名さん

    >1296さん
    災害復旧支援金は今回の地震以前に設定されてますよ。
    全壊・半損・一部損壊によってちがいますけど。
    全損の場合で300万だったと思いますけど。
    確かに支援金は生活の一部になることもあると思いますが、それも含めて
    建替えに参加するんであれば、必要な額はださなければならないでしょう。
    建替えをするときは大きくすることも考えられますが、そうでなくても、
    建替え参加者はかなり少ないと思いますので、それなりのメリットはあると思いますよ。
    ただ、50~60戸といった小規模マンションでの建て替えは難しいかもしれませんが。
    被災マンションと一般マンションがごちゃまぜではないんです、ただ災害の場合は
    復旧支援金が支給されるというだけのことであり、そうでない場合はその分が
    プラスになるということです。
    私が提案した単棟型規約から団地型管理規約に変更すべきだというのからすると
    論点がずれてはきましたけど。
    団地型にしてないと、片方が全壊しても全損にはならないですからね。
    これについては、「全壊判定」という著書で争われましたが、結局全壊判定はされませんでした。
    だから団地の形態をとっているマンションは団地型管理規約に変更しておくべきだと思います。

  300. 1300 暇人

    不勉強ですみません。
    かなり基本的なところを質問させてください。

    地震保険において、団地型の場合の1棟の全損判定が、規約によって(単棟型or団地型)変わるのですか?

    保険契約において規約が引用されているという意味でしょうか?

  301. 1301 匿名さん

    >1300さん
    保険については、建物ごとに保険の契約をしておけば、
    その契約通り支給されますよ。
    ただ、マンションによっては、別々に契約していないとこも多いようですけど。
    その場合は、片方の建物が全壊しても全損扱いには当然なりません。
    一度確認されてみたらいいと思いますよ。
    私がいっているのは、支援金のことと建替えなり復旧決議ができないといっているのです。
    現在の区分所有法や被災者区分所有法とかではその規定がありませんので。

  302. 1302 前期高齢管理士

    >1299さん
    団地型管理規約に変更すべきと提案された「匿名さん」でしたか。
    この件(規約変更)は1287で同意しています。
    (文章の書き方からすると、以前に私と意見交換された「匿名さん」のように思えます)

    >災害復旧支援金は今回の地震以前に設定されてますよ。
    不勉強で知りませんでした。

    阪神の例を含め、被災損壊マンションの例は特殊であり、一般的老朽化マンションと同列に
    論ずる事はできませんね。
    支援の一助になればと議論するのはかまいませんが、その旨テーマを絞らないと…。
    具体的には「宮城県マンション管理士会」の方々等が活動されています。

    団地型と云うより「構造上複数棟のマンションの管理規約」の見直しが急がれます。
    この形態のマンションは多くあります。

  303. 1303 サラリーマンさん

    ですから調停で和解するしかない。
    和解案の中身は壊れ方と復興政策次第。
    地盤沈下して半分海になっているとかだったらどうするの

  304. 1304 暇人

    >保険については、建物ごとに保険の契約をしておけば、その契約通り支給されますよ。
    >ただ、マンションによっては、別々に契約していないとこも多いようですけど。
    >その場合は、片方の建物が全壊しても全損扱いには当然なりません。


    保険契約において「1棟」が目的物にされていれば、当該「1棟」が全部壊れれば全損判定される。
    同契約において「団地の2棟以上」が目的物にされていると、そのうちの1棟が全部壊れても全損判定されない。

    ということですね。
    やっぱり肝心なのは契約であって、規約は「全損判定の場面においては」関係ないという理解で宜しいですか?

    その他の支援金とか建替えの問題はさておいて。

  305. 1305 匿名さん

    被災マンション再建法による再建手続
    被災マンション再建法によれば、マンションが全部滅失した場合、敷地共有者の議決権の5分の4以上の多数決で、マンション再建の決議をすることができます(被災マンション3)。 建物の全部滅失の場合には、建物の管理組合は消滅しているので、敷地共有者が再建集会を開催して、決議をすることになります(被災マンション2)。
    なお、再建の決議は、政令の施行日から3年以内にしなければなりません(被災マンション3実務 5)。この再建決議も、再建建物の設計の概要や費用の概算額、費用の分担、再建建物の区分所有権の帰属など、建物の建替えと同じ事項が決議事項になります(被災マンション32)。 また、区分所有法の建替え決議と同様に、再建に賛成しなかった敷地共有者に対して売渡請求などができることなっています(被災マンション36、区分所有 63 4)。 なお、建物の区分所有関係が消滅したので、個々の敷地共有者は、共有物(土地)の分割請求ができるのが原則です。しかし、分割をすれば建物の再建ができなくなります。このため、政令の施行日から起算して1か月後から3年間は、分割請求ができないことになっています(被災マンシ ョン4)。ただし、議決権の5分の1を超える共有者が分割の請求をする場合など、再建決議の5分の4以上の賛成が得られないことが明らかな場合には、分割請求ができることになっています (被災マンション4ただし書)。 被災マンション再建法には、団地に関する特別な規定はありません。団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。

  306. 1306 ゴルゴ13

    匿名さん(管理規約を団地型に変えた方)

    管理規約や区分所有法上の課題から団地型に変える趣旨は分かりました。


    ところで、各々の棟は、建築関連法規上、独立して建替えや大規模の改修ができることを確認しましたか?

  307. 1307 サラリーマンさん

    >>被災マンション再建法による再建手続
    これのことですね?
    被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
    http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo196.php

    しかし、マンション管理士は、当然知ってないと。。。
    マンション管理新聞には載ってるのかな?

    >>団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。

    ということは、負担額の調整で賛成票を増やすしかないね。無傷の棟の住人は負担無しとか。

  308. 1308 前期高齢管理士

    >>団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。

    これは1305さんの解釈ですか?
    (団地型管理規約がない前提?)
    (団地における1棟の建て替え手続き無視?)

  309. 1309 匿名さん

    被災マンション再建法には、団地に関する特別な規定はありません。

  310. 1310 匿名さん

    (敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例)
    第四条  第二条第一項の政令で定める災害により全部が滅失した区分所有建物に係る敷地共有者等は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項 本文(同法第二百六十四条 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その政令の施行の日から起算して一月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。ただし、五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合その他再建の決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。

  311. 1311 前期高齢管理士

    >1309さん(1305さんと同一の「匿名さん」として)

    それは、解っています。
    私の1308での質問への回答になっていません。

  312. 1312 匿名A

    >1306さん
    匿名さんが多くなったので、匿名Aにしました。
    建物がエクスパンションジョイントや渡り廊下でつながっている建物は建築法上は
    別箇の建物とみなされます。
    当然組合員が決議すれば、建替えや復旧工事をすることはできるでしょう。

  313. 1313 サラリーマンさん

    総会で怒鳴り合うことになりますので最初から弁護士介入の方がいいですが私見では規約優先。

  314. 1314 サラリーマンさん

    ひょっとして、
    滅失したあとの再建は、「建て替え」ではないという解釈なんでしょうか?
    そうであればなんとなく納得です。(区分所有法や管理規約の建て替えの規定は適用されない。)

    団地内で1棟が全部滅失した場合には、その土地は団地内区分所有者全員の共有敷地になる。
    土地の登記が団地全体で一筆の土地なら、という前提ですけど。

    「民法第二百五十一条  各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 」に従うと再建が進まないので特別措置法ができた。
    滅失したあとの再建が、「建て替え」なら、特別措置法は不要ですね。


    引用ですが
    被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
    大規模災害によりマンション等の建物が全壊し、区分所有建物としての権利が消滅した場合、残されているのは共有敷地権のみとなる。建物を再建するためには、敷地共有者全員の同意がなければならないとする民法の規定により、なかなか再建が進まない事態になりやすい。そのため、敷地共有者の5分の4以上の多数議決により、再建を行えるようにするものである。

  315. 1315 匿名さん

    >>1312
    匿名Aさん

    いろいろ調べると、「一の建築物」とされるケースと別棟扱いとされるケースと
    両方あるみたいですね。

    http://bizboard.nikkeibp.co.jp/kijiken/summary/20060703/NA0825H_805098...

    有料記事までは読んでいませんが、一棟扱いと別棟扱いとで、メリット・デメリット両方あるかなと想像しています。

  316. 1316 ゴルゴ13

    1315は私、入れ忘れた。。。

  317. 1317 サラリーマンさん

    再建の場合は、土地の登記が問題かも?土地を分筆しておかないと。。。誰の共有なのかって話で。

  318. 1318 サラリーマンさん

    しかし、この特別措置法の発想だと、滅失した時点で管理組合は消滅ですね。
    管理規約は効力を失うと考えるべきですね。管理費の支払い義務も消滅。
    (政令の三年経過後か、政令で定める災害でない場合)預金とか土地は共有物分割請求する。

  319. 1319 匿名さん

    ひょっとしたらそんなことは常識?
    震災の建物滅失登記は国が職権でやってくれるらしい。

  320. 1320 匿名さん

    皆さん常識的なことしかご存知ないようですね。
    特にマンカン士は無知なことが良く分かりました。

  321. 1321 サラリーマンさん

    ↑私も同感です。民法の物権、不動産登記法とか知っていれば、滅失により区分所有法の適用が無くなる、と当然に解釈するんでしょうね。

  322. 1322 匿名

    ↑区分所有法が民法の特別法だということを忘れている人。勉強し直し。

  323. 1323 匿名

    どっちみち出口(建て替え、売却、…)は難儀する欠陥商品。

  324. 1324 サラリーマンさん

    定期借地権の上に建てる方がすっきりするかな。期限が来たら解散。

  325. 1325 匿名A

    >1315さん
    エキスパンションジョイントや渡り廊下で連結された建物でも、一つの建物として
    扱われるのもあるらしいですね。
    しかし、明らかに見た目で別の建物とみられる建物は一つの建物とはみられないでしょう。
    渡り廊下等で連結された殆どのマンションは、どうみても別箇の建物としてあつかわれると思います。
    渡り廊下やエキスパンションジョイントが崩壊した場合、それぞれの階段やエレベーターで
    各自の部屋にいけるような構造であれば別箇の建物でしょう。

  326. 1326 ゴルゴ13

    >>1325
    建築確認申請時には、『1の建築物』に該当するかどうかは、①構造上②外観上③機能上の各面を総合的に判断するらしい。


    因みに、調べてみたら、35mの渡り廊下でも1の建築物に該当した下級審判例もあるみたい。

    平成23年6月30日仙台地裁・平成23(行ウ)1建築確認処分取消請求事件

    いずれにしても、勉強になった。
    きっかけを作ってくれた貴殿に、本当に感謝!

  327. 1327 匿名A

    >1326さん
    一つの建物として登記がされてても、それは関係ないとのことでした。(法務局談)
    私も勉強になりました。
    エキスパンションジョイントや渡り廊下で連結されている建物は別箇の建物
    とばかり思っていましたが、例外もあるんですね。

  328. 1328 匿名

    1313
    最初から弁護士介入もいいが、その弁護士費用の予算承認のところから揉めるのではないの。

  329. 1329 サラリーマンさん

    ↑その話もう終わってますよ。理解できない?建物滅失により管理組合は消滅する。

  330. 1330 サラリーマンさん

    スレッドが止まってるのはここのマンカン士が物権と不動産登記法を勉強中だからだよ。

  331. 1331 サラリーマンさん

    法解釈は異論が出てないので問題無いと思われるが、紛争が起きるとすれば、「滅失」の判定だね。
    まだ住めると頑張る人がいたら、その人は自費で弁護士を立てるだろう。

  332. 1332 サラリーマンさん

    建物滅失登記は抵当権抹消と同様、保存行為と看做され、単独でできると解される。
    つまり区分所有者が土地家屋調査士に頼んで、単独で申請できる。(決議など不要)
    その後、建物滅失登記の取り消しを求める訴訟が起きると思うよ。まだ住める!って頑張る人が。。。

  333. 1333 暇人

    >つまり区分所有者が土地家屋調査士に頼んで、単独で申請できる。(決議など不要)

    多分理屈上はそうだと思うのですが、登記官受理の段階で「決議を持ってこないと受け付けない」みたいな運用がされていることはないのでしょうか。
    まあ法務局に聞かなければわかりませんが。
    たまにこういう法的根拠が薄弱な要求をされることもありますから。

  334. 1334 サラリーマンさん

    建物滅失登記は決議で決めることではないですよね。添付書類にはならないと思う。
    共有者のいずれか1名の単独申請で問題ないはずですよ。マンションに限らず、建物の共有はあるでしょ。夫婦で戸建て共有とか。

  335. 1335 匿名

    (登記上の)滅失

    (つい最近話題していた)全壊
    とを使い分けているか?
    なんかごちゃまぜのまま話を進めていないか?

  336. 1336 サラリーマンさん

    暇人って司法書士なのか?もし司法書士だったらマンカン士なんかアホに見えるだろうなぁ。。。

  337. 1337 サラリーマンさん

    震災で全壊した建物の滅失登記は国が職権でやるらしい。

  338. 1338 サラリーマンさん

    東日本大震災で全壊した建物の滅失登記
    http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/387260.php

  339. 1339 匿名さん

    >1333を書いてから、ああこれは

    >暇人って司法書士なのか?

    という反応が来るかな?と思いました・・・。

    でも違います。司法書士は私ほど暇じゃないでしょ。

  340. 1340 サラリーマンさん

    マンカン士は司法書士の勉強をして欲しいですね。最近はDVD教材が安いですから。
    もし受かって簡裁で代理人で裁判やったら感動ものでしょう(というか相当緊張したらしいが)。知り合いがそう言ってました。

  341. 1341 ゴルゴ13

    ・通常の滅失登記…必要書類に解体業者の滅失証明書が必要(表題登記時に施工業者の証明書がいるのとパラレルになっている)

    ・いつ滅失したか分からない場合…所有者が上申書で登記官に職権での滅失するよう申し出する

    →携帯なので、震災のリンク先が何を書いてあるかわからない。だが、上記の通常の場合のように、跡形もないように解体された状態になって滅失登記される。だから、住む住まないが議論する程度に建物が現存する場合には、登記上の滅失はできない。

  342. 1342 サラリーマンさん

    ↑その場合は、特別措置法が適用されないだけでしょう。

    被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
    大規模災害によりマンション等の建物が全壊し、区分所有建物としての権利が消滅した場合、残されているのは共有敷地権のみとなる。建物を再建するためには、敷地共有者全員の同意がなければならないとする民法の規定により、なかなか再建が進まない事態になりやすい。そのため、敷地共有者の5分の4以上の多数議決により、再建を行えるようにするものである。

  343. 1343 サラリーマンさん

    被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の適用が無ければ、
    直ちに共有物分割請求(土地、預金)するひとが出てくるでしょう。

    共有物分割請求するひとは、建物が滅失していると主張するはずですよ。
    まだ住めるって人がいたら「滅失」しているかについて裁判ですね。

  344. 1344 ゴルゴ13

    >>1342
    特別措置法のことなんぞ一言も言っていないよ。

    >>1332で、滅失登記した後で、『まだ住める!…』と書き込みしているから、それは無いって教えただけだよ。

  345. 1345 サラリーマンさん

    ↑建物滅失登記は区分所有者全員の同意がいるの?

    >>1332で、滅失登記した後で、『まだ住める!…』と書き込みしているから、それは無いって教えただけだよ。

  346. 1346 サラリーマンさん

    多様な価値観のひとがいますから、頑張る人はいますよ。神戸の震災でもお金が無いから住み続けるっていってた老人の話、昔テレビでみたよ。

  347. 1347 ゴルゴ13

    区分所有の滅失登記はやったことないから、区分所有者全員の同意がいるかどうかは知らない。

  348. 1348 管理侍

    サラリーマンさん
    >>1329で管理組合消滅とあるが、戸建と違い地震・津波でマンションが無くなることはないでしょう。
    住める住めないの問題ではなく、箱として共用・専有の区分けが残っていれば管理組合は存続するのでは。

  349. 1349 サラリーマンさん

    暇人は理解しています。
    暇人のコメントお願い。
    特別措置法適用で多くのマンションが神戸で再建された記事は私がリンク出してるんで過去レス見て下さい。

    特別措置法適用で再建したっていうことは、全壊していて、管理組合消滅していて
    再建集会の4/5で再建を決議したってこと。

  350. 1350 サラリーマンさん

    昨夜11時くらいに意味がわかったんですよ。>管理侍
    区分所有法は建物が無くなれば適用されません。敷地権(=所有権、借地権等)の共有関係が残るのみ。

  351. 1351 匿名

    管理組合って、組合財産を組合員に分配し終わるまで存続するのではないか?

  352. 1352 サラリーマンさん

    ああ、構成員は同じですが、規約は失効しますから、管理組合とは言えないですね。言わば敷地共有者組合かな?すべて民法に従うことになります。

  353. 1353 サラリーマンさん

    いつでも共有物分割請求できるので、脱会自由ですね。
    特別措置法はそれを3年間制限するものみたいよ。
    昨日からの過去レス読んだらわかるよ。

  354. 1354 管理侍

    区分所有法は建物が無くなれば適用されないのは当然なのですが、
    逆に言えば建物が存在する限り適用されると考えられますよね。

    不勉強で申し訳なかったです。
    被災区分所有法 第二条の「一棟の建物の全部が滅失」という状態が現実に発生するのか疑問でした。

    調べてみると被災区分所有法の適用は結構あったんですね。
    建物一棟が完全に滅失しないと適用されないのかと思ってましたが、地盤沈下の地域で適用されたとか。

    他に適用されたケースを知ってる方、どんなケースがあったのか情報ください。

  355. 1355 ゴルゴ13

    サラリーマンさん

    あんたの過去レスどう整理すればいいの?

    〇法律等ルール
    ・民法の物権
    ・区分所有法
    ・被災マンション再建法
    ・不動産登記法
    ・管理規約

    〇場面
    ・被災マンション再建法に該当する場面・総会で揉める場面・調停を含む広い意味での訴訟の場面
    ・不動産登記の場面・神戸震災の場面
    ・東日本大震災の場面
    etc


    これだけ、関連不明なまま乱射しまくって、それを理解しろっていわれても。なんだかな。悪いがオレには無理。


    せっかく、匿名さんの一人が匿名Aさんになって、充実してきたのに。。。

  356. 1356 匿名

    >>1354
    管理侍さん

    そりゃ、地震で建物が鉄筋コンクリートがすべて瓦礫になるわけ無いがな。

  357. 1357 匿名

    ピロティが潰れたのが典型的

  358. 1358 サラリーマンさん

    マンカン士は再建を建て替えだと思っていたんだよ
    それが回答>ゴルゴ13

  359. 1359 管理侍

    建物の一部が滅失した場合の復旧は被災区分所有法 第五条に書いてるね。
    ということは、やっぱり第二条の「一棟の建物の全部が滅失」という表現は読んで字のごとく、
    建物の全部が滅失した場合のことを言ってるのでは?

  360. 1360 ゴルゴ13

    >>1327
    匿名Aさん

    >>1326で引用した判例のリンクを貼っておきます。

    ■ 渡り廊下が長いもので「一の建築物」と認められた例

    >35mの渡り廊下でも1の建築物に該当した下級審判例もあるみたい。
    >平成23年6月30日仙台地裁・平成23(行ウ)1建築確認処分取消請求事件
     ↓
    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715140026.pdf

    ■ マンションの高層棟と低層棟を「一の建築物」と認めた例

    上記の例が病院なので、マンションの例として良さそうなのがこちら。
    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080325140343.pdf
    争点がいろいろあるので判決文が長く、「一の建築物」かどうかの検討部分である
    P11以降を見ると良いと思う。
    マンションのありとあらゆる設備・機能について仔細に検討した上で
    判断をしている。

    下の判例は実にリアルに検討されていて面白い!!!






  361. 1361 サラリーマンさん

    うーん。管理侍の会社の法務室にきいたほうがいいのでは?

    http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo196.php

    この記事の最後のほう、
    「地盤沈下が生じた地域では同じ土地に再建するのは難しいかもしれませんが、阪神大震災では、この法律により被災マンション172件のうち108件の建て替えが決定したそうです。」
    とあるのでね。
    全壊じゃなければこの法律を適用しなくても再建できるはずじゃないのかな?
    被災区分所有法 第五条は買取請求の期間を少し延長してるだけでしょ。

  362. 1362 サラリーマンさん

    全壊=滅失登記ですよ。実体の権利変動を映すのが登記ですから。
    抵当権も絡んでるし、価値の無いものは消さないとね。

  363. 1363 サラリーマンさん

    ・建物が滅失したときは,表題部所有者又は所有権の登記名義人は,1カ月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。

    ・建物の滅失の登記は,登記官の職権によってすることができる。

    (今回の震災の場合はこれだが、どの程度で滅失(=全壊)なのかは知らないが住めるのに全壊にされたひとがいるよ。判定は自治体がやるらしい。残ってる建物はガレキ扱いなんだろうね)
    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1164598301
    http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/n/07/index2.html

    ゴルゴは更地にしないと全壊でも滅失ではないと言いたいようだが、そんな扱いしたら混乱するだけ。

    ・抵当権の登記のある建物について滅失の登記がなされた場合には,抵当権者の承諾がなくても,その建物の登記記録は閉鎖される。

  364. 1364 サラリーマンさん

    >>管理侍、ゴルゴ
    私は下記の見解は当然だと思う。震災で、全壊の罹災証明が出てるのに、物理的に建ってるし、まだ住めるなんて言うひとがいるなら、それは滅失ではないなどというのはおたくさんらだけ。

    家主と借家人の関係の質問だが、全壊と滅失の意味については区分所有建物も違いは無いはずである。

    Q1-3 震災において、建物が滅失した場合と滅失していない場合で、家主と借家人の関係はどうなるのでしょうか。また、実際に建物の滅失とはどのような状態を意味しますか。

    建物の滅失とは、建物が物理的に倒壊した場合のみならず、建物が物理的には倒壊せずにいても、社会経済的に見てもはや建物としての利用価値(効用)を有しない場合も含みます。罹災証明書の発行の際には、全壊、半壊、一部壊という用語が使用される場合がありますが、全壊は滅失に当たり、一部壊は滅失に当たらないと一般的にはいえるものの、半壊は微妙です。

    建物が建っていたとしても、当該建物が危険建物に指定され、取毀しを予定されている場合、建物を修復しようとすれば修復できないこともないが、その費用が過大にかかってしまう場合などはむしろ、全壊とも評価でき滅失に当たりうるでしょう。逆に合理的な修繕費を投下することによって修復可能であれば滅失とはいえません。

    http://www.yglpc.com/qa_earthquake/q1.html#q1-1


  365. 1365 サラリーマンさん

    暇なので追記するが、
    東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊したマンションの管理組合は同日に消滅している。

  366. 1366 サラリーマンさん

    こういう話は管理侍の本拠地でやりたいものである。やる気出してほしいね。

  367. 1367 管理侍

    サラリーマンさん
    >>1364は非常にわかりやすい解説ですね。
    借家人は居住を前提とした立場であり、区分所有者は物理的所有の立場であることから、
    若干の疑問はあるものの、被災区分所有法も読み返してみてよく理解できました。
    震災という有事の際の復旧をスムーズに行うため、
    区分所有法本来の考え方を超えた判断が可能ですね。

    被災区分所有法なんか普段全く関係無いので完全に忘れ去っていて、
    区分所有法のみが頭に染み付いてました。

    しかしサラリーマンさんこのテーマにハマってますね。
    やる気はあるのですが、忙しくて。。。

  368. 1368 匿名A

    >ゴルゴ13さん
    いろいろ勉強させられました、ありがとうございました。
    法律のプロである弁護士や検事、判事でも見解が分かれるし、民法・区分所有法・建築基準法等からも
    論点が違う面が見受けられます。
    ただ、裁判では声の大きい弁護士如何によっては、判決に影響を与える場合も少なからずあるのではと    思われます。
    ここでも、一つの建築物にあたるかどうかは、各事案ごとに決せざるをえないと判事はいっております。
    私が問題提起したのからするとかなり論点がずれてきたように思います。
    私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断される
    マンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく必要があることを訴えたかったのです。
    現在の区分所有法とかでは、もし片方の棟の建替え(1棟だから片方だけの建替えはないでしょうが)
    を行おうとしても、決議されることはまずないと思われます。
    片方の棟は建替えをしなくていいのに、全組合員で経費を負担するということは考えられませんので。
    しかし、壊れた片方の工事はやらなければならない訳ですから、その決議がやりやすいように方向づけを
    しておく必要があるのではと思っております。
    団地型の規約にしておけば、その棟で決議することが可能になりますので、問題解決がしやすくなるのは
    間違いないと思います。

  369. 1369 前期高齢管理士

    サラリーマンさん ゴルゴ13さん

    なかなか勉強家ですね。大変参考になりました。
    団地の一棟が損壊した場合の事例については、私にはいま一つ釈然としません。
    近々マンション問題に詳しい弁護士さんにお会いしますので時間があれば聞いてみます。
    実現すれば、その内容をレスします。

    それにしても、建て替えであれ、解体処分であれ、再建であれ、当事者になれば
    合意形成するのは大変です。各々の事情により主張が異なりますから。

    仙台市の解体処分決議の事例(基礎損傷による2棟共大きく傾いた)は
    短期に合意に至った事は驚異です。
    私は、民間分譲物件の建て替え(再建も同様)は無理との立場ですから
    この解体処分決定は当を得たものと思います。

  370. 1370 暇人

    >No.1349 by サラリーマンさん 2011-07-26 20:57:39
    >暇人は理解しています。
    >暇人のコメントお願い。

    急にスレが進行して驚いて読み返してたらご指名が。
    しかし恥ずかしながらついていけてません(読めてもいません)。

  371. 1371 匿名さん

    片方の建物が壊れていなかったら、両方壊すことはしないでしょう。

  372. 1372 匿名さん

    こういう問題提起があれば、それについていろいろ意見がでてきます。
    そして勉強していき、レベルが上がっていけばマンション管理士の力も
    向上していくでしょう。
    いきなり弁護士にこの問題について質問したとしても、答えられる弁護士は
    まずいないでしょう。
    裁判を経験した弁護士でも見解は分かれているのですから。

  373. 1373 近所をよく知る人

    マンション管理士、業管士よ、言い訳は無しよ。
    全然災害対応能力は皆無であることが証明された。

  374. 1374 匿名さん

    マンション管理については、マンション管理士が一番詳しいよ。
    弁護士が金にならない、殆ど裁判にもならない建替えとかの法律を
    勉強する筈もないしね。
    やるとしたら、義務違反者とか滞納者に対する訴訟程度だよ。

  375. 1375 匿名さん

    それはいえるね。

  376. 1376 匿名さん

    >1369
    解体処分決議だけがされて、その後のことはどうなるのだろう。
    土地の売却?建替え?

  377. 1377 匿:名さん

    >>>1368 匿名Aさん(M県のマンション管理士さん)
    >私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断されるマンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく必要があることを訴えたかったのです。

    構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断されるマンション
    (たとえば、L字型、T字型、コの字型マンションで各部分を EXP.J で接合したマンション
    など)を団地型管理規約で対応するのは不適切であると思います。

  378. 1378 ゴルゴ13

    >>1368,>>1369
    匿名Aさん 前期高齢管理士さん

    私の興味の対象は、あくまで一棟の建築物とは何かです。
    従って、もともとの議論していた団地管理組合の話とは、分けて考えて頂いて結構です。もし、混乱させたようなら、ご容赦ください。まあ、団地との兼ね合いで未解決の疑問もあるのですが、それは別に機会があれば。

  379. 1379 前期高齢管理士

    > 匿:名さんへ

    不適切と思われる根拠は何でしょうか?
    少なくとも修繕積立金の分別管理は明確にしておいた方がよいと思いますが…。

    それとも、各棟固有の修繕改修であっても(全体の)修繕積立金(一時供出金を含む)を
    充当する旨、規約に明記(事前合意)するとか。

    >ゴルゴ13さんへ

    建築上の解釈はどうであれ躯体が別なら、管理組合としては見掛けが一体の建物でも分別を
    考慮すべきと思います。
    どこかで一棟か否かの判例が紹介されていましたが、判例は個々の実情を勘案してなされる
    もので、必ずしも普遍的ではありませんね。

  380. 1380 匿名さん

    >1377
    ということは、片方だけの復旧工事はできないということですね。
    片方だけの工事をするのに、何百万も追加支払いをすることは拒否されるでしょうから。
    壊れていない棟の住民は負担したくないので、決議は成立しませんよ。
    しかし、壊れた棟だけの組合員だけでしたら復旧工事は可能でしょうが。

  381. 1381 匿:名さん

    >>1379 さん(前期高齢管理士さん)

    一つの建築物であるかどうかは設計段階で自ずと決まっています(それに基づいて
    確認申請がなされます)。
    一つの建築物として設計され、構造(耐力)上、各部分の縁を切って EXP.J で
    接合されたマンションは、全体で一つの建築物です。

    団地型管理規約は、同一敷地内に複数棟が構造的にも機能的にも独立している場合に
    採用するものではないでしょうか。

  382. 1382 サラリーマンさん

    そもそも自分の部屋が無傷なら同じ建物でもお金出さないと思いますけど。

  383. 1383 匿名さん

    自分の棟のためならお金は出しても、隣の棟の工事のお金は
    ださないだろうな。

  384. 1384 サラリーマンさん

    何百万円もだすの?

  385. 1385 前期高齢管理士

    >匿:名さんへ

    レスありがとうございます。
    確かに団地型標準管理規約は、貴方の言われるような建物配置を想定して作られています。
    しかし、1379でゴルゴ13さん宛で触れたように別の躯体ならそれに対処できるよう
    対応すべきだと主張したいのです。(団地型規約も参考に)
    建築に関してはまったく素人ですが、Exp.Jを必要とするよう間隔を取っているのは
    地震等で振動した場合、それぞれの挙動が違うからでしょう。
    躯体別に異なった損傷を受ける事は充分考えられます。
    修繕積立金の使用目的は、出来るだけ明確にしておくべきだと思っています。

  386. 1386 サラリーマンさん

    土地を分筆すべきじゃないの?

  387. 1387 前期高齢管理士

    本日 国交省から(改正)マンション標準管理規約か発表されました。

    http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000065.html

    ザーと読んだだけですが「大山鳴動して鼠一匹」が私の感想です。
    既存関連法との整合性を強く意識している内容です。
    実態を踏まえた改変は先送り。コメントで触れている(逃げている)だけ。

  388. 1388 サラリーマンさん

    そんなもんより民法勉強したら?

    >>東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊した
    >>マンションの管理組合は同日に消滅している。

    このコメントへのレスがないのだが、毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
    元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?
    暇人、検討頼むよ。暇でしょう?

  389. 1389 ゴルゴ13

    前期高齢管理士さん

    少し整理しつつ、私の考えをコメントします。

    ■単棟型→団地型の対象
    ケースA:建築確認をとり、検査済証が発行されている独立した2棟がまとめて単棟型管理規約となっている。
    ケースB:一の建築物として建築確認・検査済証があるが、構造その他において相応に分離している。

    →流れからしてBに限定して良いですか?

    ■目的
    ケースC:建築確認等、行政の許認可などを要するもの(例:新築、増改築)を目的とする
    ケースD:上記Cの許認可は不要なもの(例:修繕)のみ関係者で意志決定できれば良い。

    →匿名Aさんは、ケースCを目的としていました。前期高齢管理士さんはどちらですか?

    ■暫定的な私の考え
    A…目的にかかわらず団地型あるいは棟毎の単棟型に移行すべき

    BかつC…建築事務所等の専門家に目的通りの新築又は増改築が可能か事前確認の上、団地型管理規約の検討をすべき。
     理由:建築確認の不受理、あるいは建築確認が取れても、現在よりも著しく小さい建物しか建たず目的を達成できない可能性あり。このリスクは大きく事前に十分な調査が必要。

    BかつD…団地管理組合ではなく、一部管理組合(区分所有法16条)を検討してはいかがでしょうか。(意見ではなくご提案)イメージ例は、全体管理組合、高層棟一部管理組合、低層棟一部管理組合の3つの管理組合。

     理由:一棟か別棟かの議論を回避しつつ、ある程度の関係者での意志決定や修繕積立金の分別ができる。


    補足は、時間があれば書きます。(多分無理)

  390. 1390 前期高齢管理士

    >1388さんへ

    お互い何処の誰とも知らないのを承知で投稿する掲示板ですから拘ることでも無いですが
    コテハンの相手には呼び捨てではなく「さん」付けくらいしなさい。
    自分のコテハンは「さん」付けてるでしょ。

    >>マンションの管理組合は同日に消滅している。
    4月29日に開催された臨時総会終了時だと思いますが、違いますか?

  391. 1391 サラリーマンさん

    ↑暇人というのはコテハンなんですかね?暇な人でしょ?
    暇人は固有名詞じゃないよ。あなたの勘違い

  392. 1392 サラリーマンさん

    >>マンションの管理組合は同日に消滅している。
    >>4月29日に開催された臨時総会終了時だと思いますが、違いますか?

    話が通じてないのでもうよい。

  393. 1393 サラリーマンさん

    管理侍はどう思っているか知らないが。。。
    震災による区分所有建物の滅失=区分所有法は適用されない=管理組合の消滅=管理規約の失効=共有敷地権のみの名義人が複数いる状態であり、再建を決議するのは再建集会、というのは理解してるんかな?
    あれだけ書いても、上記のマンカン士は理解できないようであるが。
    非常に驚いている。

  394. 1394 匿:名さん

    >>1385 前期高齢管理士さん

    質問です。
    A部分とB部分が EXP.J で接合されたL字型のマンションがあるとしましょう。
    共用部分として、
    1.A部分には、AB共用のエントランスEVがある。
    2.B部分には、AB共用の集会室がある。

    このマンションは、「一棟の建物」でしょうか?「二棟の建物」でしょうか?

    <参考>
    区分所有法における「一棟の建物」の判定基準(コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)
    「一棟の建物」であるか否かは、社会通念に従って決定される。その具体的な判定基準としては、学説上、①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)が挙げられる(玉田・注解45)。
    一棟の建物については、上記のような一体性の有無が総合的に判断されるが、本条ではそれ以外の判定基準を設けていない。建物の堅固・非堅固の別、平屋・低層・中高層の別は問わない。

  395. 1395 サラリーマンさん

    建物滅失に伴う管理規約の失効については、「自然債務」と解する余地があると考えたので、下記の質問をしてみた次第である。マンカン士には高度すぎたかも?

    >>毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
    >>元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?

  396. 1396 サラリーマンさん

    1394の匿名さんは
    からかっているんだよ。わかってる?>高齢マンカン士

  397. 1397 暇人

    >暇人、検討頼むよ。暇でしょう?

    暇と言ってもそうでないときもある。人間だから。
    というか、面白そうだし興味深いから検討したいんだけど全然詳しくないところ(他に詳しいところがあるわけではないが)だから時間をかけないと正直よく分からん。
    頑張って考えてみたいとは思うがその前に皆さんで結論が出るならそれを読みたい。期待禁止。

    ・・・とレスしようと思ってたら

    >↑暇人というのはコテハンなんですかね?暇な人でしょ?
    >暇人は固有名詞じゃないよ。あなたの勘違い

    とのことで。お恥ずかしい。
    コテハンだと思ってたのは自分だけでしたか。

  398. 1398 サラリーマンさん

    暇な人が答えてくれたらいいし、「暇人」が一人かどうかなんてわかりませんよ。

  399. 1399 暇人

    >>東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊した
    >>マンションの管理組合は同日に消滅している。

    >このコメントへのレスがないのだが、毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
    >元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?
    >暇人、検討頼むよ。暇でしょう?

    本当に上記記載「だけ」を前提に(しかもそれが正しいと仮定して)考えるなら、全壊の時点で管理組合は消滅し規約も失効する以上、管理費支払義務も根拠を失って消滅するから、その後に自動引落しされた管理費(として支払われた金銭)は不当利得、と考えるのが自然じゃないの?

  400. 1400 前期高齢管理士

    >ゴルゴ13さんへ

    ケースA、B共対象ですが、ケースBに絞りませんか?
    (Aは議論の範囲は少ないと思います)

    「棟毎の単棟型」は仰る意味が、いまひとつ解りません。

    >建築確認の不受理、あるいは建築確認が取れても、現在よりも著しく小さい建物しか建たず目的を達成できない可能性あり。このリスクは大きく事前に十分な調査が必要

    具体的な不利益のイメージが湧きませんが、あるとしたら充分な事前確認が必要ですね。

    私はケースDで、齟齬の無いように規約で備えるべきとの意見です。


  401. 1401 サラリーマンさん

    滅失した建物の抵当権は消滅するのだが、その場合、住宅ローンを一括返済しろという約定はあるのかな?
    もちろん、示談で分割払いは維持されると思うが、住宅がなくなっているので民事再生法で債権カットしてもらえるかも?

  402. 1402 匿名さん

    >暇な人が答えてくれたらいいし、「暇人」が一人かどうかなんてわかりませんよ

    であるなら今日のところは貴方が一番適任のようなのでヨロシク。

  403. 1403 入居済み住民さん

    債務は残る 他の担保があればそれに抵当権を付ける 無くて保険金があれば代位する
    何もなく再建マンションの話もなければ 敷地権に
    もしくは破産するか

  404. 1404 前期高齢管理士

    1396では「さん」づけで、学習機能は働いたんだ。
    しかし1398は言い訳がましい。
    結果「サラリーマンさん」が一人とは限らないと言ってる様なものになる。

    >匿:名さんへ
     
    管理組合は二棟の建物と認識すべきでしょう。其々の棟に全体の共用施設部分があるとの理解。



  405. 1405 サラリーマンさん

    ↑なるほど。
    ちゃんと答えてくれるひといたよ。

  406. 1406 サラリーマンさん

    言い訳がましいのはマンカン士だろう。民法の勉強しなさい。実際問題、信じがたい無知だ。

  407. 1407 匿名さん

    さっき

    >本当に上記記載「だけ」を前提に(しかもそれが正しいと仮定して)考えるなら、全壊の時点で管理組合は消滅し規約も失効する以上、管理費支払義務も根拠を失って消滅するから、その後に自動引落しされた管理費(として支払われた金銭)は不当利得、と考えるのが自然じゃないの?

    って書いたけど、不正確だね。
    管理組合は存在しないわけだから、単に引落先の口座名義人になってる人(通常は理事長かな)の不当利得か。

    だから仮に区分所有者が返還請求するなら、その相手方又は被告は理事長だろうね。

    法人化していたなら清算の過程で管理組合の不当利得として処理されるのかな。どうだろ。

  408. 1408 暇人

    ↑は私。
    何人いるか分からないうちの一人とお考えください。

  409. 1409 暇人

    >債務は残る 他の担保があればそれに抵当権を付ける
    >何もなく再建マンションの話もなければ 敷地権に

    って一方的にってこと?それはムリなんじゃ。

  410. 1410 サラリーマンさん

    一番詳しいのは
    No.1403 by 入居済み住民さん 2011-07-27 20:05:37
    かもね。
    たまにレスがあるが的確ですから。本職かも知れませんね。

  411. 1411 サラリーマンさん

    >>って一方的にってこと?それはムリなんじゃ。
    抵当権設定者(所有者)と抵当権者の共同申請です。
    抵当権をつけなければ一括返済しろ、と脅すんでしょう。

  412. 1412 暇人

    >抵当権設定者(所有者)と抵当権者の共同申請です。
    >抵当権をつけなければ一括返済しろ、と脅すんでしょう。

    そういう趣旨ね。了解。

    でも、一括返済を請求する権利があって、かつ担保価値があるような不動産があるなら、抵当権つけろなんて脅してる時間もないよね。処分されたら終わりだから。

    むしろさっさと仮差押えかける方が安全なんじゃ?
    その上でゆっくり債務者の状況を見極めて返済の見通しがつかないなら債務名義とって本差→競売(or可能なら任売)の方が合理的な気がする。敗訴リスクゼロだし。

    まあすんなり抵当権つけさせてもらえるならその方がラクだけどね。

  413. 1413 サラリーマンさん

    実際には、政府方針どおり、民事再生法もどきの処理をする。

  414. 1414 暇人

    >No.1349 by サラリーマンさん 2011-07-26 20:57:39
    >暇人は理解しています。
    >暇人のコメントお願い。

    >No.1388 by サラリーマンさん 2011-07-27 17:57:44
    >暇人、検討頼むよ。暇でしょう?


    >No.1391 by サラリーマンさん 2011-07-27 19:00:00
    >↑暇人というのはコテハンなんですかね?暇な人でしょ?
    >暇人は固有名詞じゃないよ。あなたの勘違い


    >No.1398 by サラリーマンさん 2011-07-27 19:33:44
    >暇な人が答えてくれたらいいし、「暇人」が一人かどうかなんてわかりませんよ。

    とりあえずサラリーマンさんに、私は今後どういうスタンスでレスをすればいいのかを聞きたいよ・・・。

  415. 1415 暇人

    >実際には、政府方針どおり、民事再生法もどきの処理をする。

    確かに今回の震災みたいなケースだとそうなのかな?どうなの?

    資産無しならともかく、他に担保価値のある不動産があってもそんなに優しいもんなの?
    純粋に実態を知りたい。

  416. 1416 サラリーマンさん

    ああ、あんたが別ハンをつかうことは承知してる。
    しかし、遊んでるのは理解してるが、絡むならマンカン士(高齢)にしてみたら?あれは使えん。
    それが回答>1414

  417. 1417 暇人

    >ああ、あんたが別ハンをつかうことは承知してる。

    これは分かる。
    で、大当たり(でもこのスレでは統一してるつもりだけどな。さっきのようにつけ忘れたら訂正するし。)

    >しかし、遊んでるのは理解してるが、絡むならマンカン士(高齢)にしてみたら?あれは使えん。
    >それが回答>1414

    こっちは意味が分からないや。

  418. 1418 サラリーマンさん

    管理侍に本拠地に戻るように言っておくれ>1414
    高度な内容をここに書くのはもったいない話。アホが多すぎ。
    管理侍に教えを乞う人にコメントしたいものである。
    私は部屋主だから。

  419. 1419 暇人

    >管理侍に本拠地に戻るように言っておくれ>1414

    私に言われても・・・。
    それにどのスレに行っても登場人物は同じなんじゃないの?

    最後に

    >>実際には、政府方針どおり、民事再生法もどきの処理をする。

    >確かに今回の震災みたいなケースだとそうなのかな?どうなの?

    >資産無しならともかく、他に担保価値のある不動産があってもそんなに優しいもんなの?
    >純粋に実態を知りたい

    これだけ教えて。

  420. 1420 サラリーマンさん

    え?報道の内容しか知りませんよ。下記の「私的整理ガイドライン」っていうのは民事再生法とほとんど変わらないでしょう。見てないけど。要するに年収の2年分まで債務を減らすんですよ。
    残債が2000万あっても、年収400万のひとなら、800万まで減らす。銀行側は放棄した1200万を無税償却する。

    間違ってたら入居済み住民がコメントしてくれるかも。

    一応引用しますが

    東日本大震災の被災地での、いわゆる「二重ローン問題」について、政府は6月17日、関係閣僚会議を開き、政府の対応策を示した「二重債務問題への対応方針」を正式に決定した。

     住宅ローンに関しては、個人向けの私的整理ガイドラインを新たに策定する。金融機関の無税償却などが可能となる方策を検討し、債務免除を受けやすい環境を整備する。

     また、新規で住宅ローンを組まなくても済むように、災害公営住宅の整備も進める。

  421. 1421 匿名

    部屋主?

  422. 1422 暇人

    >え?報道の内容しか知りませんよ。下記の「私的整理ガイドライン」っていうのは民事再生法とほとんど変わらないでしょう。見てないけど。要するに年収の2年分まで債務を減らすんですよ。

    ごめん、途中から無理矢理話に入ったせいか一般論だと思って聞いてた。

    記事引用どうもです。

    アホですんません。

  423. 1423 サラリーマンさん

    他の「担保価値のある不動産」といってもどうやって調べるんですかね?銀行預金だって捕捉できないとおもう。
    そういうのは見ないし、見れないと思うよ。

  424. 1424 サラリーマンさん

    ああ、了解だよ>1422のひまじん

    あほはマンカン士だろう。

  425. 1425 暇人

    >No.1403 by 入居済み住民さん 2011-07-27 20:05:37
    >債務は残る 他の担保があればそれに抵当権を付ける 無くて保険金があれば代位する
    >何もなく再建マンションの話もなければ 敷地権に
    >もしくは破産するか


    こっからの流れでの話なので、今更

    >他の「担保価値のある不動産」といってもどうやって調べるんですかね?銀行預金だって捕捉できないとおもう。

    と言われても困ってしまう。

    でも少なくとも銀行口座は調査会社に頼めば簡単に分かるよ。
    カネはかかるけど住宅ローン残額を考えれば費用の範囲内(数万円)。
    不動産だって調べられるんじゃないかな。
    金融機関がこういう手段を使っているかどうかは知らんけど。

  426. 1426 入居済み住民さん

    資産より負債が大きいのであればしがみ付くことは無いでしょう 破産が増えれば財務省が嫌がるだけです

    ここは新たにゼロから新天地(原発の影響を受けないところ)で始めましょう

  427. 1427 匿名

    ↑横領問題の時に侍さんに絡んでた人

  428. 1428 管理侍

    サラリーマンさん
    テンポ速過ぎて朝と夜しか参加できない私にはついていけません。

    ゴルゴ13さん、前期高齢管理士さん
    「一棟」の考え方は単純でいいと思いますよ。
    エキスパンションとか渡り廊下とか関係なく、「付属設備」で判断すればよいでしょう。

    給水設備、排水設備、テレビ共聴設備など、その建物単体でマンションとして成り立つかどうかです。
    付属設備が双方に分離して存在し、一棟でマンションとして成り立つなら、それは2棟です。
    例えば片方にしか給水ポンプがなく、それで両棟に給水しているなら、
    構造(耐力)上、独立していても1棟でしょう。

  429. 1429 匿名

    サラリーマンは数多く投稿すれば、部屋主になれると思っているんだよ。内容が散漫でも温かく見守ろ。

  430. 1430 匿名さん

    管理侍さん

    分離して一棟として成り立つかどうかで判例する。とても、分かりやすいです。
    刀のキレ味が戻ってきましたね。


    こんなにシンプルに判断できるなら、判例やコンメは、なぜまどろこしいのかな。

  431. 1431 サラリーマンさん

    >>1429
    ん?私はここの部屋主じゃないよ。分からない人はどうでもいいが。管理侍が分かればいいことなのだ。
    内容が散漫に見えるのはあなたの理解を超えてるからでしょう。




  432. 1432 サラリーマンさん

    >>刀のキレ味が戻ってきましたね。
    私が磨いだからね。

  433. 1433 暇人

    リーマンさん

    今日はやたらハイテンションですなぁ。

  434. 1434 匿名

    リーマンよ

    あんたは、偉い。断片的な知識レベルで連投できる。それも一つの特技だね。素晴らしい。

  435. 1435 管理侍

    >>1430
    私の意見は原理原則、一般論です。
    裁判になるのは原理原則では判断できないケースですからね。

    サラリーマンさん
    本拠地でまともな質問が出れば答えますよ。
    ただ以前に指摘があった通り、私は立場上答えられないこともあるんですよね。
    本当は全て曝け出して答えたいのですが、全てオープンにすると私自身の正体が特定されてしまうので。
    しかし、やっぱりあなたのスピードにはついて行けないと思います。

  436. 1436 サラリーマンさん

    >>1433のひまじん
    暇だから盛り上げてるんだよw

  437. 1437 政治評論家さん

    管理侍の正体?支店長に間違いないでしょう。

  438. 1438 暇人

    それでご自身も盛り上がっちゃったんですね。
    かわいいとこありますね。

  439. 1439 ゴルゴ13

    時間がないので、断片的な箇条書きレスでご容赦!

    前期高齢管理士さん
    ・補足は、やはり無理でした。
    ・私は、建築士などの資格は持たない単なる不動産マニアです。それでも、無理やり新築又は増改築しても、現存建物の専有スペースより小さいものしか建たないケースの方が多いということは容易の想像がつきます。
    ・この件で知見を深めるためでしたら、弁護士より、実務に通じた建築士とご相談ください。その方が有意義です。その場合は、キーワードとして、「敷地」、「接道」、「避難経路」あたりを上げて話をすると、弁護士とは違うものを得られると思います。
    ・既に書きましたが、分別管理に重きを置かれるのでしたら、無理に団地管理組合に拘ることなく、一部管理組合で対応する方が現実的と思われます。ご検討ください。

    管理侍さん
    ・一棟として成り立つかどうかで判断する。ざっくりとした判断としては同意です。
    ・「力を抜いて」のご対応お見事です。

    匿:名さん
    ・コンメの引用参考になりました。
    ・別スレでいくども見かけて、実力者であることはよく存じております。スレの流れが落ち着いたら、ブツ周りの有識者としてコメントください。楽しみにしております。


  440. 1440 匿名

    サラリーマンよ

    おまえ、大量投稿するより、マンション管理士試験の過去問を一題でも多く問いたら。

    ここの主要コテハン住人は合格者だよ。

  441. 1441 政治評論家さん

    平均分譲価格、地域性で民度がどうちがうか管理侍に聞きたいものである。
    大阪府南部の安いマンションは規範意識が乏しく、スラム化間違いないのだが。

  442. 1442 サラリーマンさん

    >>No.1440 by 匿名
    興味なし。

  443. 1443 匿名A

    >ゴルゴ13さん
    マンションの増改築特に増築や建替えは、建ぺい率や容積率等からいっても限度はあるでしょう。
    只、同条件での建替えについては、個々のマンションの事情にもよりますが、クリアーできるマンションも
    多いのではないでしょうか。
    勿論、敷地に余裕のあるマンションであれば現状より拡大することも可能でしょう。
    接道義務や日影規制、外壁の後退距離の限度等とかも既存不適格建築物ならいざ知らず、通常はそんなに問題は
    ないと思われます。
    私どものマンションが敷地に余裕のあるマンションだからかもしれませんが。
    それから、あなたが管理侍さんの「一棟として成り立つかどうかで判断する」という論理に同意されてますが、
    原理主義といいますか、是々非々のスタンスについては、私も否定しませんが、個々のマンションごとに対応
    するのが自然なんじゃないかと思います。
    建替えや復旧工事は住民個々の考えが複雑ですので四角四面ではいかないような気がします。
    一棟で成り立つかどうかの判断も、例えば一ヶ所でもそれに該当すれば一棟としてみるのも無理があるような
    気がします。
    それを工事すれば、別建物として機能することも十分考えられます。
    だからむしかえしますが、外観上見た目にも別建物とみられるマンションで単棟型管理規約で運用されている
    マンションがあれば団地型管理規約に変更しておけば問題の解決ができやすくなるのではと思っています。
    何か問題が起こった時に団地型にしておけば、その棟だけで解決できますからね。

  444. 1444 匿名A

    ↑改行がうまくいってなくて、読みづらくなって申し訳ありません。

  445. 1445 ゴルゴ13

    匿名Aさん

    ちょっと時間がなく、改めて変身します

  446. 1446 匿:名さん

    >>1404 前期高齢管理士さん
    >管理組合は二棟の建物と認識すべきでしょう。其々の棟に全体の共用施設部分があるとの理解。

    回答ありがとうございます。
    二棟であるとのことですので、それに合わせて >>1394 の1.2.に次の条件を追加します。
    3.A部分をA棟とし、A棟の区分所有者全員を甲とする。
    4.B部分をB棟とし、B棟の区分所有者全員を乙とする。
    5.敷地は甲および乙の共有とする。
    6.敷地内には、付属施設はないものとする。

    <フェーズ1>
    これらの条件を区分所有法に照らし合わせると、
    a.エントランスホール(A棟建物の部分)およびエレベーター(A棟建物の附属物)は、
      A棟の法定共用部分であり、所有は甲の共有である(乙は共有者とはなれない)。
    b.集会室(専有部分と成り得るB棟建物の部分)は、規約により共用部分とすることが
      できる(B棟の規約共用部分(所有は乙の共有)とすることも団地規約共用部分
      (所有は甲および乙の共有)とすることもできる)。
    c.規約共用部分の第三者への対抗要件は登記である(B棟の規約共用部分であったものを
      団地規約共用部分に変更した場合は、変更登記が必要である)。
    d.団地共用部分と成り得るのは集会室のみである。

    この理解は間違っていますか?
    間違っていると思われる場合はご指摘ください。

  447. 1447 匿名はん

    ↑からかってるんでしょ
    この人は高齢マンカン士に民法の物権を知ってるのかと言っているよ

  448. 1448 匿名さん

    2チャンネラー的暇人のレスより遥かに高度なイジメだね。

  449. 1449 辛口ゴルゴ

    >>1443
    匿名Aさん

    私は、断片的な知識を持つ素人に過ぎませんが、それでも>>1443は素人判断だと思われますので、辛口ゴルゴに変身してコメントします。

    もし、匿名Aさんが、次の2問とも、3秒以内に答えが頭に浮かぶようでしたら、素人扱いを撤回しましょう。

    Q1:『一般人のいう道路(又は道路法における道路)』と『建築基準法における道路』の定義の違いを3つ挙げ、建築基準法上、建物に与える影響を述べよ。
    Q2:都道府県又は市区町村の条例で、マンション設計上、大きく影響を与える条例のうち3つを例示せよ。


    では、どこが素人判断かというと、

    ■まずは、

    >同条件での建替えについては、個々のマンションの事情にもよりますが、クリアーできるマンションも多いのではないでしょうか。

    ⇒建築基準法のイロハのイに一建築物一敷地という原則があります。(建基法施行令1条)
    貴殿は、建築確認を取った1建築物の一部を分割して、別途新築することを主張しています。
    とすると、必然的に既存部分と新築部分は、それぞれ別敷地に分割することになります。

    そのため、既存の建築物の条件とは、全く異なる分割後の敷地をベースとして新築を検討することになります。
    結論として、『同条件での建替えについては』なんて、あり得ない前提で論旨を展開しているに過ぎません。


    ■次に、
    >接道義務や日影規制、外壁の後退距離の限度等とかも既存不適格建築物ならいざ知らず、通常はそんなに問題は
    ないと思われます。

    ⇒前述のとおり、分割敷地となると、接道義務や日影規制、外壁の後退距離の限度等も一からやり直しになり、通常、問題ありありです。
     また、既存不適格建築物も一般には、重要な不適格である、「耐震不足」、「容積率オーバー」レベルで語られます。しかしながら、厳密には、後から制定された条例レベルのものまで不適格となっているものも含まれます。貴殿の一部分離して新築を考える場合には、新築時のすべての法律・条令レベルを一から検討する必要がでてきます。問題ないと軽々しく言えるのは、無数の法律・条令をクリアしなければならないことについて無知であるからの証左に他なりません。


    ■さらに、
    >私どものマンションが敷地に余裕のあるマンションだからかもしれませんが。

    ⇒一般論として、非常に築年数の古いビンテージマンションと言われるもの以外、容積率に余裕がある物件というのはほとんどありません。当たり前ですが、デベロッパーは、分譲する住居スペースが大きければ大きいほど、売却収入が多きくなります。

     従って、建築士というのは、いかに法律・条令等を満たして、且つ快適な生活導線を確保するかという極めて高度なプロフェッショナルな仕事をしています。素人目線で容積率に余裕があるというのは、各種容積率の制限の結果、使えなかったものではないかと考えておくのが無難です。

     例外としては、用途地域が変わった、高度規制が緩和された、etcといった後から好条件になった場合ぐらいでしょう。
     逆に、本当に大きな敷地であれば、容積率緩和制度を利用できるかもしれません。代表的なものは、総合設計ですが、他にも10を軽く超える容積率緩和制度がありますが、いずれも、大きな敷地が大前提となっております。悪戯に、敷地を細切れにする前に、大きな敷地を生かせる余地がないかの検証が必要となります。


  450. 1450 匿名さん

    コンサルは、知りません、わかりません、は禁句だよ
    わからないことは専門家に任せるなど考えが甘い。
    プロは徹夜で調べるのだ

  451. 1451 管理侍

    >>1446
    面白そうなので答えてもいいですか?
    a.×
    b.○
    c.○
    d.×

    是非、解答と解説、ご指導をお願いします。

  452. 1452 中辛ゴルゴ

    もう少し、具体的なモデル事例でケーススタディをすると理解しやすいかもしれません。

    ■ モデル事例
    ・L字型の敷地に、L字型のマンションが建っている。
    ・L字型の敷地は、南側(幅員20m)、西側(同4m)の公道に接している。
    ・L字型の建物は、構造上、南棟、西棟に区分され、EXP.Jで結合している。
    ・L字型の建物は、南棟・西棟を一括して1つの建築物として建築確認を受けている。
    ・とあることが原因で、西棟は全壊(生活不能)したが、南棟は損傷ゼロであった。
    ・なお、ほとんどの重要設備は南棟にある。
    ・当該敷地の建蔽率は60%、容積率は300%であるが、角地緩和(+10%)を受け、建蔽率は70%となっている。現建物は容積率上限の建物となっている。

    ■ 西棟の復興策のパターン
    A:南棟、西棟を敷地分割。その上で南棟はそのまま、西棟を新築の建築確認申請をする。【匿名Aさんバージョン】(新築)
    B:西棟を解体し(減築)、南棟との一体の建物として西棟を新たに増築の建築確認申請をする。(増築)

    ■ 検証
    ○建蔽率
    Aパターンは、敷地分割が必要となります。その際、角地が西側敷地に属するか、南側敷地に属するかで建蔽率が異なります。
     西側が角地・・・西側70%、南側60%
     南側が角地・・・西側60%、南側70%
    Bパターンは敷地を分割しませんので、西側増築分(及び南側)は建蔽率70%です。

    ○道路幅員制限
    Aパターンで西側敷地が角地を含まない場合には、西側4mのみの接道となり、容積率は160%にカットされます。
    Bパターンは20m道路が基準となりますので、道路幅員による制限は受けません。

    ○条例による制限例
     例えば、バリアフリー新法を条例化され、身障者用駐車場1区画の設置が義務付けられています。これを題材に検証をしましょう。

    Aパターンは、西側敷地をベースに全くの新築となります。従って、現行条例について、原則、西側敷地及び建物でクリアしなければなりません。
    もし、南側敷地内に身障者用駐車場区画があっても、新たに西側敷地内に設置が必要になります。
    ・仮に、西側にあった駐車場部分を広げることを考えます。⇒緑地条例がネックになり既存駐車場を広げることができないかもしれません。
    ・では、駐車場2区画を1区画に変えて身障者用駐車場区画に変更することを考えます。⇒駐車場付置条例の設置台数に足りなくなるかもしれません。

    Bパターン:H16年の建築基準法の改正で、一部増改築の場合にかかる既存不適格については、かなり緩和されたので、クリアできるかも(←ここは、自信はない)

  453. 1453 甘口ゴルゴ

    >あなたが管理侍さんの「一棟として成り立つかどうかで判断する」という論理に同意されてますが、

    ⇒この部分は、あまり違和感はありません。
     私が、管理侍に『ざっくりと』(←ここは超重要)同意したのは、枝葉末節を切り落として、ざっくりとした一般論として、まとめてくれたからです。簡潔にまとめるというのは、詳細に語るよりも遥かに高度な理解が必要なので、侍殿を切れ味鋭いと評価した訳です。

     私のようにディープに考えたい人や、匿名Aさんのように具体例に当てはめたい人には、個別論で詳細に検討すべきです。しかしながら、この掲示板の参加者には、物回りに関心がない人もおり、そういう人には、管理侍のいうざっくりとした結論が役立つはずと思いました。

  454. 1454 匿名さん

    ゴルゴ13の回答は素人イジメだね。マンカン士はこのレベル。

  455. 1455 匿:名さん

    >>1451 管理侍さん

    a.区分所有法 第2条第4項、第11条第1項~3項および第27条第1項参照
    d.区分所有法 第67条第1項~3項参照

    こんなところでどうでしょうか?
    解説は割愛します。

  456. 1456 管理侍

    いや〜、辛い!
    ゴルゴさん辛過ぎますよ。

    ただ者ではないと思ってましたが、正体は設計事務所、ゼネコン、デベの建築担当あたりですかね。
    いずれにしても一級建築士さんでしょう。

    ○×で回答した私は、いかにもマンション管理士って感じですね。お恥ずかしい限りです。
    やはり餅は餅屋。各業界にそれぞれのプロがいるものですね。

  457. 1457 匿名さん

    建築基準法は違憲の疑いがある
    ひるんではいけない

  458. 1458 ゴルゴ13

    >>1446
    匿:名さん

    すみません。面白そうな説例を作って展開していただいたのに、被せちゃった形になりすんません。
    いろいろ調べながら、途中メシタイムもあり、投稿したら被っちゃいました。


    匿名Aさん

    私も素人の範疇の人間なので、誤っているかもしれません。
    匿名Aさんの投稿をきっかけに、いろいろ調べた成果です。

    辛口モードに変身したのは、>>1445で誤字をそのまま生かそうとしたから(笑えませんな)
    >ちょっと時間がなく、改めて変身します  (正:返信)

    すみませんね。


  459. 1459 匿名さん

    たぶん誰も読んでないよ
    団地にしたいだけなんだからどう実現するかを考えるのがコンサルだよ
    ゴルゴ13は知識をひけらかしたいだけ

  460. 1460 匿名A

    >辛口ゴルゴさん
    私は建替えについて接道義務とか日影規則等とかを論じているのではなく、又、その建替えが現状通りできるかどうかの問題をいっているのではないのです。
    それについては、個々のマンションの事情によって違ってくるでしょうから。勿論そういったことも大事な問題ではありますが。
    あなたは建築関係の方のようですのでお尋ねいたします。
    エキスパンションジョイントや渡り廊下でつながっている2つの棟で構成されたマンションがありますが、これを1つの建物としてみるか、2つの建物としてみるかでマンションの管理は大きく違ってくるのです。
    片方だけの建替えや復旧工事をする場合、現在の区分所有法等では単棟型管理規約の場合、建替えや復旧工事の決議をするのは非常に難しいのです。
    そこで1棟としてみるか2棟としてみるかの判断基準を教えて頂きたいのです。
    それぞれの棟にEV、給排水設備等、付属施設が備わっていれば別の棟としてみるべきだという意見もありますが、それ以外に別の棟として判断する基準はあるのでしょうか。
    構造上、機能上、外観上すべて備わっていなければ別の建物とは判定されないのでしょうか。

  461. 1461 匿名さん

    建てるのと建て替えとはまた権限がかわるんじゃないかと
    公務員嫌いが質問します

    別にどうだっていいんでしょ?

  462. 1462 ゴルゴ13

    匿名Aさん

    >片方だけの建替えや復旧工事をする場合、現在の区分所有法等では単棟型管理規約の場合、
    >建替えや復旧工事の決議をするのは非常に難しいのです。

    ⇒この発想の原点は、全くもって同意いたします。
    多額の金銭を要し、また組合員間の利害の違いが際立つだけに、実際起こった場合に、立ち往生してしまうことは容易に想像できます。

    ただ、団地管理規約に移行して、意思決定ができても、お役所の建築確認が受理されなければ、無意味なものとなってしまいます。匿名Aさんの目的が、一部建替えも視野に入れている以上、建築確認のプロセスまで検討していなければ片手落ちと思い、前レスを問題提起の一環として書き込みしてみました。

    なお、細かい検討を意図的に避けましたが、敷地の分割手続きはどうするのかという大きな課題があるのですが、面倒なのでスルーしております。土地・建物が一体となった敷地権と化しているのをどうほぐして、また敷地権化するのか。まだ???は残っています。

    この問題は難易度Eだと思います。私も本当の意味での解答にはたどり着けていません。


    >あなたは建築関係の方のようですのでお尋ねいたします。

    ⇒建築関係でも、建築士でもございません。従って、以前判例を引用した以上のことは分かりません。正直なところです。

  463. 1463 ゴルゴ13

    >>1456
    管理侍さん

    私は文系ですので、建築士ではございません。
    それが証拠に、製図orCADあたりの質問をされても、全く答えられませんので分かります。(笑)
    断片的に知っているところが話題にのぼると、シャシャリ出てきているだけです。

    ちなみに、建築業界でも不動産業界でもありません。
    ただ、不動産については高い関心をもってアンテナは張っております。

    もし、会社をリストラされたら、管理侍さんのところで拾ってください。(真面目)

    追:今回の下りを管理会社内の建築士さんに見せて、間違いを指摘してください。
      私自身は、この掲示板のコテハンは、所詮本人にはたどり着かないであろうと思っており、
      有識者に否定されても全く問題ありません。
      むしろ、恥はかき捨て、ディープな知識が得れれば、マニアとしてこれに上回る喜びはありません。

  464. 1464 サラリーマンさん

    >>なお、細かい検討を意図的に避けましたが、敷地の分割手続きはどうするのかという大きな課題があるのです
    >>が、面倒なのでスルーしております。土地・建物が一体となった敷地権と化しているのをどうほぐして、また
    >>敷地権化するのか。まだ???は残っています。
    >>この問題は難易度Eだと思います。私も本当の意味での解答にはたどり着けていません。

    悪いが、難易度Eなのは解釈する能力が無いだけ。

    建物が一部滅失した土地は規約共用部分となる
    区分所有法5条2項
    2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所有する土地以外の土地となつたときも、同様とする。

    眠いので検討はマンカン士に任せる。

  465. 1465 匿名さん

    ↑解決しないでコンサルか

  466. 1466 サラリーマンさん

    >>もし、会社をリストラされたら、管理侍さんのところで拾ってください。(真面目)

    リストラ後の就職なら管理業務主任者をとってくれと知り合いのフロントにいわれたのでマンカン士には興味は無い。
    マンカン士の資格では管理侍の会社は雇わない。

  467. 1467 サラリーマンさん

    管理業務主任者の資格持ってて30件担当やりますといえば仕事はあるだろう。
    マンカン士は管理組合の立場で管理会社と戦う資格である。就職を頼むなど問題外。

  468. 1468 ゴルゴ13

    管理業務主任者なら主任者証まで発行してもらっとるぞ。

  469. 1469 匿名さん

    マンカン士には関心も興味も全くない。それのほんの一部が国交省のアルバイターに過ぎない。
    管理組合としてはこんな役立たずで無駄金を浪費するだけの者を当てにせずに管理会社とは互角以上に渉り合えるし、またそうでなくてはならない。

  470. 1470 管理侍

    ゴルゴさん
    プロではなくマニア?
    だとしたら相当なマニアですよ。
    管理業務主任者もってるあたり、元同業者だったりして。
    かなりの引出しをお持ちであることは間違いなさそうなので、今後もレスお願いします。

  471. 1471 ゴルゴ13

    >>1464
    仮に滅失した旧西棟部分に所在する202号室の持分80/15000を、新西部分202号室の新持分にどうやってもっていくか?

    区分所有法5条2項だけでいけますか。すごいですねえ。建て替え後の登記完了までの手順を詳しく語ってください。

  472. 1472 匿名さん

    ↑こいつも役に立たないね。

  473. 1473 匿名A

    >ゴルゴ13さん
    もう少し、お付き合いください。
    皆さんにも分かりやすく、具体的な事例をあげてみたいと思います。
    例えば、A棟(150戸)、B棟(50戸)のマンションがエキスパンションジョイントや渡り廊下で連結している建物があり、この組合が単棟型管理規約で運営されているとします。
    もし片方(B棟)だけが倒壊して、A棟は無傷だったと仮定します。
    この場合は、小規模滅失工事として扱われ、集会の普通決議で決議されます。当然、A棟の住民が賛成することはないと思いますので否決されるでしょう。
    建替えも復旧工事もできないB棟の住民は、どうすることもできません。土地だけでもと思っても、区分所有法では専有部分と敷地との分別処分はできないことになっています。又、民法の場合でも、共有部分の処分は全組合員(A棟・B棟)の承認が必要となります。
    これではいつまでたってもB棟の工事はできませんし、土地の売却もできません。
    只、団地型管理規約にしておけば、敷地はA・B棟の共有であっても、あなたのいわれる通り規模の縮小はあるかもしれませんが、少なくともB棟での建て替え決議は出来るのではないでしょうか。
    現在の区分所有法や民法では、単棟型管理規約の場合、こういった問題を解決することはできません。
    しかし、法の整備を検討すべき時期にきているのではないでしょうか。
    だからここで検討して、国交省への働きかけの礎になればいいのではないかと思って提案した次第です。

  474. 1474 匿:名さん

    >>1473 匿名Aさん
    >この場合は、小規模滅失工事として扱われ、集会の普通決議で決議されます。当然、A棟の住民が賛成することはないと思いますので否決されるでしょう。


    区分所有法 第61条の内容(第1項および第2項)を十分確認されましたか?
    このようなケースでも対応できるような規定になっていませんか?

    1 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、
      滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
      ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は
      第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
    2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を
      第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
    3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議を
      することができる。
    4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    (次項以降省略)

  475. 1475 匿名さん

    >1474さん
    殆どの組合は多額の費用を要する工事に関しては、各区分所有者が単独ではできないことになってますよ。
    そして、復旧工事をするにしても全然壊れていないA棟の住民が、修繕積立金や保険金、災害復旧支援金とかで足りない金額を負担するのに賛成する訳はないでしょう。その金額も何百万単位になるでしょうから。
    B棟の工事をするには、普通決議で可決されなければならないんですよ。
    全然壊れていないA棟の住民が何百万も負担しますか?
    B棟の住民だけの決議なら、復旧に参加しないのなら買い取り請求権が行使できますけど。
    但し、単棟型管理規約ではこのテーブルにつくことも現行法律ではできないでしょう。

  476. 1476 匿名さん

    ↑は匿名Aでした。

  477. 1477 匿名さん

    自分の部屋が滅失したら、管理組合を抜けたらいいよ。
    よその中古買ったほうが安い。

  478. 1478 匿:名さん

    >>1475
    >殆どの組合は多額の費用を要する工事に関しては、各区分所有者が単独ではできないことになってますよ。

    標準管理規約(単棟型)では、区分所有法 第61条第1項本文および第2項を排除していますか?
    また、区分所有者が単独でする必要はなく、複数の区分所有者が集まって復旧できます。

  479. 1479 ゴルゴ13

    >>1475
    匿名Aさんの所の管理規約を規約変更することは選択肢になりませんか。

    単棟型のまま、「多額の費用を要する工事に関しては、各区分所有者が単独ではできない」を削除。

    団地管理規約の普通決議よりも、一人でも半分以下の人たちでも復旧工事をできるので、意志決定面では有利では。

  480. 1480 匿名

    >>1477
    ナイスな案だが、金があるやつ限定だな。

  481. 1481 匿:名さん

    >>1475
    >B棟の住民だけの決議なら、復旧に参加しないのなら買い取り請求権が行使できますけど。

    復旧と建替えを明確に区別したほうがよいと思います。

    B棟を別建物とした場合、区分所有法第69条に規定する「団地内の建物の建替え承認決議」を
    経なければならず、単棟の復旧よりもハードルは高いと考えます。

  482. 1482 匿名A

    >1478さん
    標準管理規約には、区分所有法第61条第1項及び第2項は記載されていません。
    私どもの組合では、使用細則で、保存行為に対する規制と多額の費用を伴う規制を設けています。
    但し、規約や仕様細則の改正とかが行われていないマンションでは、法律が優先しますので区分所有法通りになると思います。

    >ゴルゴ13さん
    片方の棟が倒壊したような場合でも、各区分所有者が単独でやれるというのこそ、規制をしておかなければ
    ならないのではないでしょうか。
    それほど大きな費用が伴い、それに参加できない住民がいるかもしれない工事を簡単に決める方が無理があるのではないでしょうか。
    それに、まず決議が出来ないし総会を開いても否決されるのは分かっていますからね。

  483. 1483 匿名A

    >1481さん
    復旧と建替えは明確ですよ。
    単棟型なら復旧工事であり、団地型なら建替えになります。

  484. 1484 ゴルゴ13

    復旧とは、元に戻すこと。誰がやって問題とならないでしよう。

    共用部分の変更にあたる工事は、復旧には該当しません。

  485. 1485 匿:名さん

    >>1483
    >復旧と建替えは明確ですよ。
    >単棟型なら復旧工事であり、団地型なら建替えになります。

    いま議論しているのは、単棟の小規模滅失における復旧と別建物とした場合の建替えですよね。
    買取請求は大規模滅失における復旧に関するものではありませんか?

    >>1482
    >それに、まず決議が出来ないし総会を開いても否決されるのは分かっていますからね。

    わたしが理解に苦しむのは、このように決め付けることです。
    匿名Aさんのマンションでは、そんなに棟の意識が強いのでしょうか?
    同じマンションに住む者同士という感覚はないのでしょうか?
    それとも、たとえば、A棟にしか出入口がないマンションにおいて、
    B棟の居住者が出入口や通路を利用するのを、A棟の組合員は「利用させてやっている」
    といった感覚なのでしょうか?

  486. 1486 匿名A

    >1485さん
    おっしゃる通り、買い取り請求は復旧の場合です。
    私がだした事例での話しで進めていますので理解しにくい点があるとは思いますが。
    私が出した事例では、どちらも構造上、機能上、外観上別建物とみられるのですが、
    エキスパンションジョイントと渡り廊下で結合されています。
    そういったマンションで単棟型規約の場合は、決議されないのではといっているのです。
    意識の問題ではなく、規約では1つの建物として単棟型管理規約となっていますが、見た目には
    別建物としてみられます。
    そして、B棟だけが倒壊した場合に、A棟が無傷であった場合、B棟の建替え(復旧工事になりますが)にA棟の方も300万出してくださいといった時、果たして全員負担するでしょうか。
    まず、総会決議で否決それるのではないでしょうか。
    B棟の住民でさえ、復旧に参加できない方もおられますよ。勿論決議されれば、買い取り請求権はありますが。

  487. 1487 匿:名さん

    >>>1486 匿名Aさん(M県のマンション管理士さん)

    >>>1368 by 匿名A 2011-07-27 10:15:30
    >私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して
    >一体性があると判断されるマンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく
    >必要があることを訴えたかったのです。

    これは、あなたの投稿ですよね?

  488. 1488 匿:名さん

    >>>1486 匿名Aさん(M県のマンション管理士さん)

    >>>1312 by 匿名A 2011-07-25 21:16:59
    >匿名さんが多くなったので、匿名Aにしました。
    >建物がエクスパンションジョイントや渡り廊下でつながっている建物は建築法上は
    >別箇の建物とみなされます。

    これも、あなたの投稿ですよね?

  489. 1489 匿名さん

    会社のパソコンで掲示板をやりだしたゴルゴ13はリストラされるかも

  490. 1490 匿名

    小規模滅失の復旧工事…費用請求のみ

  491. 1491 匿:名さん

    >>1483 匿名Aさん(KYMWMさん)
    >復旧と建替えは明確ですよ。

    静かになりましたね。
    そうそう、最後にひとつだけ重要ことをお教えしましょう。

    あなたは、「別建物であるB棟が全部滅失した場合に『建替え』が容易にできるように」と
    簡単にいいますが、「建替え」をするためには、B棟(元の建物)の存在が必要であり、
    B棟の全部が滅失した場合は、「建替え」に関する規定(法62条)を適用できません。
    B棟の全部が滅失した時点で、区分所有関係が解消し、敷地または敷地利用権の
    共同所有関係が残るだけです。

  492. 1492 サラリーマンさん

    ↑よく理解してるね。

  493. 1493 匿名さ

    復旧とか、建て替えとか難しいことはさておき、工事代金を支払う見通しが建たなきゃ、ゼネコンは工事してくんないよ。頭でっかちな議論しても無意味ってことに誰も気づかない。みんな頭良すぎ。(笑)

  494. 1494 サラリーマンさん

    行政が全壊判定したマンションは瓦礫であるから解体費用は国が負担すべきだよね。

  495. 1495 匿名

    いるんだよなあ。なんでもかんでも、国・国・国。。。

  496. 1496 サラリーマンさん

    それは被災者に言ってちょうだい。

  497. 1497 匿名さ

    つうか、建築費どうやって集めんのさ。そっちに頭使えよ。管理組合で借入できっか。

  498. 1498 サラリーマンさん

    全壊したら管理組合は消滅する。

  499. 1499 買い換え検討中

    私なら再建ではなく中古マンションを買うか賃貸に住むね。

  500. 1500 匿名さ

    誰が全壊なんていったんだ。大丈夫か。

  501. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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