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青梅市にある工務店の完成発表会へ行った際、木造2階建でロフトの部分が石膏ボードのみの状態で仕上げてませんでした、理由を聴くと、「役所の検査後、ロフトの天井の材料を取り外し、窓も大きいものに換えるから」と社長さんがおっしゃってました、施主が希望したのか?社長が指南したのか?は分かりませんが・・・これって、延べ床面積をごまかしているので脱税にはならないのでしょうか?また、施工した工務店にはペナルティは無いのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-05-07 09:42:55
青梅市にある工務店の完成発表会へ行った際、木造2階建でロフトの部分が石膏ボードのみの状態で仕上げてませんでした、理由を聴くと、「役所の検査後、ロフトの天井の材料を取り外し、窓も大きいものに換えるから」と社長さんがおっしゃってました、施主が希望したのか?社長が指南したのか?は分かりませんが・・・これって、延べ床面積をごまかしているので脱税にはならないのでしょうか?また、施工した工務店にはペナルティは無いのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-05-07 09:42:55
だって業者はリフォーム工事しただけでしょ
完成後に所有者が変更登記すればいいだけの話
なぜ業者を悪に悪に持って行こうとするのかな?
建築基準法に違反するとわかっていて工事を請け負う時点でアウトじゃない?
だからさ、なんでロフトの天井高を変えること=建築基準法違反の前提で話をするの?
土地の面積も建物の面積も解らないのに
法に触れるのが悪いのは小学生でも解るでしょ
こっちは最低限法に触れてない前提で話をしてるわけ
天井高を変える事で床面積に算入されるされないの話をしてるんだけど
違法だと解って天井高をごまかすのが違法行為になっているのは承知。
その法律がおかしいと言っている。
制限速度60kmのバイパスにパトカーが60kmで走っている時がある。
通常道路の流れは70~80kmのところを60kmでパトが走っているため渋滞になる。
実際その渋滞の中での玉突き事故の瞬間を目撃した。またその渋滞が原因であろう事故直後も目撃したことがある。
なんのためのパトロールなんだと疑問に思うし、警察は安全のためのパトロールのために事故が起こっていることを把握できているのか?事故はパトカーの後ろで起きている。
通常の流れが70~80kmの道路なら制限速度をそれにあわせる方が自然ではないか?制定から何年たっているんだ?
制限速度を上げたからと言って通常の流れのスピードも比例するとは考えにくい。その道路の大きさに合ったスピード感で走っているのだから。
法律が正しいとは限らない。
家の話に戻るが、例え天井が140cm以上でも用途が物置等なら問題ないのではないか。
誰が見ても「生活目的の部屋」と判断出来る場合に税金の対象として課金するべきではないのだろうか。
ロフトの面積なんてたかが知れてるから、天井高をあげてそこが床面積にカウントされても容積率オーバーになる事は少ないんじゃない?
やる業者より求める施主が悪い。
提案するのは業者からが多いんじゃない?
固定資産税を安くあげたいから施主側が要望するんだろ
業者側に何のメリットも無い
二度手間でめんどくさいだけ
現在の超不況の住宅業界では施主の希望を断れる工務店はいないと言えるでしょうね
すべて施主の責任です
業者が言い訳するスレですか
施主に要求されても断る業者が一番いいとは思うよ
ただこのスレは特定の業者を悪く言いたい悪意を感じる
まとめると、
登記上、天井高が140センチ以下であれば床面積に算入しなくてよい
ロフト部分は天井高140センチ以下で建築し、完了検査を受け表題登記を済ませる
↓
ロフトの天井高を上げる工事をする
↓
天井高を上げた事により床面積に算入されるようになるため、所有者は表題変更登記をしなければならないしかし、登記はしない
↓
本当の床面積より少ない固定資産税で済み、所有者は得をする
天井高を変える事が直ちに建築基準法に違反する訳ではない
ロフト部分が床面積に算入される事により容積率がオーバーすれば、建築基準法違反である
違法でなくても小細工している事には違いないので、施主に依頼されても断る業者が一番よい
しかしこんな事をやる業者は手抜き工事をすると決めつけるのはおかしい話である
業者は何の得もしない
施主が得をするだけ
こんなもんかな
僅かな固定資産税の差額の為にそんなこと依頼する施主がいるのかな?
低層地域とかだと容積率に余裕がないし、売却も難しくなるのに。
なんかこのスレおかしいぞ。
例えば50坪総2階の外断熱の家ならば10畳超の小屋裏が無条件に造られる。
この広さを利用しないのは非常に損をする。
しかし140cmという天井高はあまりに低く,腰を痛めたり頭をぶつけたりと特に高齢者には危険なものとなる。
家の中に危険な場所があることが納得いくはずもなく。
明らかに生活の場として造られたものならば固定資産税の対象になりうるだろうが,そうではない物は物置等として扱いを受けても良いはずである。ただでさえ窓の面積にも制限があるのだから。
まぁ、普通は税金よりも容積率の問題だよね
不正がばれると、施行会社は営業停止を食らう可能性があるから、大手は絶対にやってくれないと思う
小さな工務店とかなら仕事取るためにやってくれるんだろうけど、密告されるのには要注意
>>78
>誰が見ても「生活目的の部屋」と判断出来る場合に税金の対象として課金するべきではないのだろうか。
どうやって普通の天井高の小屋裏を「生活目的の部屋ではない」と証明するのですか?
とりあえず天井高が140cmしかなければ誰が見ても「生活目的の部屋ではない」と判断できると思いますがね。
そもそも数字もなしに「誰が見ても」とか、そんな曖昧な基準ともいえない基準が法律として運用できるわけないでしょう。そんなことしたらただの笊法になりますよ。
以前勤めていた工務店事情なんですが…
うちはロフト・小屋裏は奥行き1mまでしか認められない市でした
奥行き1mを越えると、高さが140以下でも床面積にカウントされるんです
奥行き1m制限は何故かこの市だけ、近隣の市はこんな制限はなく、お客様はみな奥行き1mなんて何の役にもたたないと言います
かと言って広く造れば、高さ140も無く物置にしか使えないのに床面積に算入されてしまう
そのため完了検査の時には奥行き1mの所に壁を建てクロスを貼り、引き渡しの時には取り外していました
ただの言い訳ですが、あの市で営業する限り、お客様の要望を突っぱねてたら営業が成り立たなかったと思います
>90
問題はそこだよ
140cmじゃ満足に物も運べないんだよ
物置にするにしても最低限立って運べないとね・・・
仮に、身長170cmだとしたら
天井高160cmあれば、首だけ曲げればなんとかなる
それなら多少重い物や大きな物でも運べるけど
140cmじゃ、腰までかがめないとムリだよ
せめて平均身長-10cm位はないと、現状に則した法規とは言えなくない?
>>87
>僅かな固定資産税の差額の為にそんなこと依頼する施主がいるのかな?
わずかな固定資産税がもったいないのではなく、床面積が3坪増えたとすると坪当たり50万なら
150万もの増額になるわけですよ
金のある施主ならなーーーんも問題ないのですがw
150万もの増額??
まるで税金が150万増えるかのような表現だな
>>91
>判断基準までこちらが考える必要があるだろうか。そんなものは役人の方で決めていただきたい。
いやだから、140cmって決まってるんですが・・・
それに文句言っといて「考える必要があるだろうか」って、あるに決まってるじゃないですかwww
>>93
元々小屋裏なんだから梯子で上がって手で置ける範囲しか想定してないでしょ。
92もそういう判断から生まれた基準でしょう。
上に上がって作業しなければらないないほどの広範囲を小屋裏と強弁する方に無理があると思います。
それはもはや小屋裏ではなく上階の物置です。
それとも1階の物置は床面積には含まれないとでも思っていますか?それならその主張も分からなくもないですが。
>93
なんで梯子限定で言うの?
階段で良い所もあるよ?
階段で良いのに天井高140cmの小屋裏収納って…
梯子しかダメな地域なら天井高云々より、最初から大きな物なんか無理でしょ?
それと、一階の物置と小屋裏収納は違う話しでしょ。
奥行きとか
梯子とかの地域差はあるけど
天井高は一律なのかな?
上限140cmしかないの?
160cmでも居住空間にするには無理があるから、平均身長も高くなってるんだし
見直せば良いのに。
>96
>いやだから、140cmって決まってるんですが・・・
だからまず,140cmの撤廃ありきでの話でしょ。
でも180cmとか200cmだと生活空間として利用可能だからその辺の判断基準は役所で決めなさいよと言ってるの。
検査時に用途を聞くとかなんとか。嘘はつこうと思えばつけるから図面における部屋の名称確認とか,実際に見て聞いて物置なんだと判断するとか。検査時にはちゃんと物置として使って,そうでない場合の注意喚起を行うとか,色々できると思う。
>94
>わずかな固定資産税がもったいないのではなく、床面積が3坪増えたとすると坪当たり50万なら
150万もの増額になるわけですよ
小屋裏なら特に増えない。床材とか壁とかこだわるなら別だけど。
というか140センチの基準は居住空間として認めるかどうかの基準で、じゃあ収納空間として使おうか、ということ自体が脱法行為。
脱法行為に対して基準撤廃なんてありえない。
素直に3階建てで建てれば?小屋裏を3階の納戸として。
100の言うことはもっともだしこれ以上は議論やめますわ。
どっちみち「これから再検査します」って言ってもウチ絶対引っかからないから問題なし。
ウソくせぇww
自分も打ち合わせで,140オーバーの小屋裏提案されたけど,税金もそうだけど,3階建てになると,構造計算が義務付けられるから,その分,コストアップになるっていってた
結局,ここで,うちは建てなかったけど
98と99は同じ人だよね。
こんな馬鹿が2人たまたま続いて投稿するとは思えない。
まず自治体ごとに基準が違うのをどうにかしてもらいたい。
小屋裏収納が脱法行為って本当?
うーん‥
その、何かしらの制限が140じゃ低過ぎると思うんだけどなぁ…
180とか200とかまで言わないから
せめて、腰を傷めないで物が運べる位は欲しいところですよ。
地域によって固定階段不可のところもあります(私のところがそうです)
その場合、梯子で上げ下げになるのであまり大きいものや、重いものはいれないので
140cmで十分だと思います。
頻繁に出し入れするものを小屋根裏に収納すること自体がおかしい。
頻繁に出し入れする物というか、例えばチャイルドシートとかみたいな、誰か親戚にでも子供が生まれたら譲ろうとしてる物とか、そういった類の物は、普段使う収納じゃ邪魔になるからね…
季節物とかみたいに
年に一度は出し入れするなら普段の収納でいいけどね…
いつか使うけど普段は邪魔な物って、結構あると思うけどなぁ
>いつか使うけど普段は邪魔な物って、結構あると思うけどなぁ
それをどこに収納するかは個人の自由で、小屋裏が不便なら小屋裏以外に収納すればよいだけのこと。
小屋裏は小屋裏として使いましょう。小屋裏なんですから。
もちろん小屋裏以外の使い方をするのも個人の自由だが、不便だから規制を変えろなどはモンスターの発言以外の何物でもない。
読んだ限りじゃあ
>114の方がモンスターっぽいね
小屋裏収納を小屋裏収納として使うのに
天井が低過ぎて使い難く、身体を傷める可能性があるから
規制を140cmと同様に、居住空間として使うには無理がある160cmにしても良いのでは?
って事だろ。
つーか、なんで階段でOKな所とダメな所があるんだ?
建物の高さとかなら分かるが
内部の事が地域で違うなんて
規制自体がいい加減なんじゃないの?
小屋裏の使い方って?
法律がおかしいのは事実だと思うが、
ある以上はすべて自己責任。
でもそれを他者がどうこういうべきではない。
法律おかしいが役所がもっともおかしい
ムチャクチャだ
税金払う気なくなってくるから役所の給料とか人数へらしたい
なんでこの国の法律ってのは時代の流れとか現実に沿うように改善しないのかなぁ…
昭和初期とかそれ以前に作られた法律が未だにあって、しかも全然適用しようがないようなのが放置されたまま形骸化してるのに…
小屋裏の特典を無くして、どんな天井高の部屋も床面積に含めればいいんだよ
その方が,すっきりする
となると,お得感がなくなるから,やる人減ると思うんだけど
160にしても強度は変わらないよ
基本的に住宅において居室は天井高さが2100mm以上と決められている。
つまり居住性と1400mmの間に関連性はないのかもしれない。
マンションの開放廊下においても廊下の手すり上部の開放された部分の高さが1100mm以上かつ
天井高さの1/2以上無いと開放廊下としては判断されないように基準法では「1/2」という数字が
判断の基準としてよく使われる。
マンションなどでは階高は最低2800mmぐらい必要となる。その階高の1/2である1400mmを
階として判断する基準にしたのでは?
つまり単に階の扱いのために決めた高さに過ぎないのではないでしょうか。
ほかの見方をすれば、たとえば天井高さ1800mmを境に階として考えるとした場合
天井高さ1790mmの5階建ての建物を作って、平屋として確認申請できるとすると
構造計算不要で木造の5階建てが可能となる。延べ床面積ゼロ。
こんな建物を認めないために1400mmという高さ制限は非常に有効だと思う。
勝手にロフトの天井を上げて無許可で3階建てにしてしまうと、万一の場合、地震保険や火災保険が
適用されないとか不都合があるかも。
車を勝手に改造してそれで交通事故を起こしても保険がおりないのと一緒。