住宅なんでも質問「住宅ローン控除について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2006-10-31 18:19:00

平成16年入居で、住宅ローン控除を申請しました。
還付金が、年末ローン残額の1%から2割くらい引かれているようです。
詳細は書かれていませんが、還付金に税金がかかるということでしょうか。
税金に無知なので詳しい方、教えて下さい。

[スレ作成日時]2005-02-27 10:00:00

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住宅ローン控除について

  1. 2 匿名さん

    支払った所得税が関係してきます。
    例えば、
    ローン残額1%:30万円 支払った所得税:25万円→還付金25万円
    ローン残額1%:30万円 支払った所得税:35万円→還付金30万円

    要するに払った所得税以上のお金は返ってきません。
    こんなんでいいでしょうか。

  2. 3 匿名さん

    >>02
    多分違います。
    おそらく現在は定率減税2割が利いているので、最高でも年末ローン残高の0.8%しか
    帰ってこないからだと思われます。

    定率減税は段階的に縮小される予定なので、まもなく1%に戻るでしょう。

  3. 4 匿名さん

    >>03
    定率減税よりも住宅ローン控除の方が優先されます。
    具体的には、
     1.所得税額からローン残高の1%を差し引く・・・(A)
     2.(A)の20%が定率減税額
    となります。
    よって質問者の場合は、1.の時点で所得税額<ローン残高1%と
    なっていると思われます。
    所得税額>ローン残高1%の場合は、残高1%(住宅ローン控除)に
    プラスして(所得税額−ローン残高1%)×20%が戻ってきます。

  4. 5 01

    もっと具体的に書くと、
    年収750万くらい、住宅ローンの年末残が1500万くらい、所得税を15万以上払っているはずなので、満額返ってくると思っていたのですが。。。
    実際には12万ちょっとだった、ということです。

  5. 6 02=04

    >>01さんへ
    住宅ローンの年末残が1500万円ということですが、利子を含んでいませんか?
    住宅ローン控除の対象となるのは、元本のみです。
    元本が1200万円くらいではないでしょうか?

  6. 7 匿名さん

    >04さん
    逆でしょう。
    03さんの言う通り、既に払った所得税は2割定率減税されているもの。
    なので納めた所得税が80万円だとすると、減税される前の所得税は100万。
    ローン残高が4000万なら1%の40万円が戻ってくるはずですが、この40万が引かれるのは減税される前の100万円から引かれることになるので、
    100−40=60万。ここから20%減税されるので納めるべき所得税は60−20%=48万。
    なので、戻ってくる還付金は既に納めた80ー48=32万。
    結果的に03さんのおっしゃるようにローン残高の0.8%が還付金となります。

    私もローン残高の1%以上の所得税を納めていたので1%分丸々戻ってくるのかと思ってたのに、違っていたので調べたら上記のような理由だということがわかりました。
    わかりづらい説明だったらスイマセン・・・。

  7. 8 01

    皆さん、ありがとうございます。
    なんとなくしか理解できませんが(情けない)、定率減税20%が利いているので、0.8%しか返ってこないということですね。
    確かに、還付金は年末ローン残高の0.8%でした。

  8. 9 匿名さん

    定率減税があろうがなかろうが、ローン残高の1%以上の所得税を払っている場合、1%全額返ってこないとおかしい気がするのですが。。。
    分かりやすいたとえはないでしょうか?
    税金って難しいですねー。

  9. 10 匿名さん

    間にはいるとさらにわかりにくいですね。

    A=定率減税前 B=0.8A(定率減税後)としたとき、
    C(残債元本の1%)が、A>C>Bの(AとBの間に入っている)とき、
    1%が源泉徴収額を超えていても、全額還付されない。

    例えば、A=25・B=20(源泉徴収額20)・残債元本が2,300万円でC=23万円のとき。
    目に付くのは、Bの20万円とCの23万円。
    けど計算はA(25万円)で行われる。
    A-C=25-23=2 2x0.8で1.6  20-1.6=18.4万円が還付される
    B(20万円)が全額還付される気がするが、1.6万円徴収され、還付は18.4万円になる。
    (18.4÷23=0.8)

    残債1%(C)が、定率減税後の額(B)を超えていると、全額還付されそうな錯覚になる。
    しかし、全額還付は、残債1%(C)が定率減税前の額(A)を超えているとき。

    残債が2,700万円でC=27の(Aも超えている)とき
    A-C=25-27で、ゼロになり全額還付される。

    残債が1,800万円でC=18の(Bも下回る)とき (01,07さんの状態)
    A-C=7 7x0.8=5.6 20-5.6=14.4が還付される。
    (14.4÷18=0.8)

    09さんの疑問は、定率減税後の税額(B)をみているからです。
    A-C=25-18=徴収7 25-徴収7=還付18 で、(A)でみると1%還付になっています。
    実際の税額は定率減税後(B)なので、×0.8倍で0.8%還付になります。
    (納付する税金も×0.8倍になっています)

  10. 11 匿名さん

    20%定率減税があっても、最終的に所得税を100万円以上払うような場合は、昨年入居での住宅ローン控除はローン残高5000万円以下なら1%全額戻ります。
    定率減税の頭打ちが25万円だからです。定率減税を行う前の所得税額が125万円以上だとその20%が25万円以上となるため、そのようになります。
    ローン控除を受けられる所得の上限金額3000万円以下なら全く問題ありません。

  11. 12 11

    >>10
    税額控除した後に、定率減税の計算をするのだから当然。
    難しいことを考える前に、どういう順序で税金の計算をするかを考えれば明らか。

    定率減税の頭打ち25万円以上なら、税額控除はローン残高の0.8%を超える。
    100万円以上支払うこととなる場合は、1.0%になる。

  12. 13 11

    >>10
    もう少しわかり易く言うと、次のようになる。
    ローン減税を考慮しない定率減税前の税額が125万円を超えると、ローン控除の税額控除実額がローン残高の0.8%を超えるようになる。
    ローン減税を考慮した定率減税前の税額が125万円以上だと、ローン控除の税額控除実額がローン残高の1.0%になる。

  13. 14 匿名さん

    >>1
    考え方は単純です。

    [住宅借入金特別控除がないとき]
    所得税額をxとすると,現在は定率減税0.2%があるので,実際の納税額は0.8x。

    [住宅借入金特別控除があるとき]
    y円の借入金があれば、控除額は 0.01y。
    よって,税額は,x - 0.01y 。
    上の税額に対し、定率減税0.2があるので,実際の納税額は 0.8(x - 0.01y)。
    展開すれば、0.8x - 0.8*0.01y。
    0.008y が住宅借入金特別控除による(実際の)減税分です。

    定率減税が廃止されれば、まるまる1%の減税になります。

  14. 15 匿名さん

    >>14
    25万円の頭打ちはどう考えるの?
    それ以前にいっぱい投稿しているのに無視するのか?

  15. 16 匿名さん

    >>14
    所得税の定率減税の頭打ちが25万円であることを前提に、方程式を作りなさい。
    そうでないなら、キチット説明しなさい。

  16. 17 14

    >>15
    何をとんまなことを言っているのさ。
    1さんの疑問は、1%引かれるべきところが0.8%しか引かれていないことだろう.
    この内容で、頭打ちが関係あるかどうかくらい分からないの?
    関係ないことを説明して相手を混乱させて、面白いのかね。

    定率減税額が25万円を越える人の年収は1500万円以上だから、
    確定申告のことなど、人に聞くまでもなく知っている人種と考えるべきだよ。

  17. 18 14

    >>15
    よく見たら、1さんは年収が750万円だと書いてあるじゃねえか。
    この収入で、定率減税額を引く前の所得税が125万円以上あるはずがねえじゃないか。
    結局、あんたはの答え方は、
    人の疑問に答えるのでなく、知ったかぶりをしたかっただけね。ご苦労様。

  18. 19 匿名さん

    まあまあ頭を冷やして、みなさん
    レス主は1%減税をうたっているのに1%減税されない人がいるのはおかしい、と国に文句言ってるんじゃないの?
    ちなみに法律への文句は司法の場でどうぞ

  19. 20 匿名さん

    >>19
    1%減税されてはいるのですが、すでに定率減税0.2%があるので、
    0.8%しか減税されていないように見えるということですね。
    定率減税が廃止されれば、1%減税になります。
    ただし、そのときには所得税の減税がなくなりますから、納入税額は増えます。

  20. 21 匿名さん

    >>17
    とんまなことを書かないように。
    頭打ちに達していないから0.8%だと説明すればよろしい。
    来年度(今年の所得に対する)税制では半分になるとかの話がでているが、まだ残るね。

  21. 22 匿名さん

    >>21 頭打ちに達していないから0.8%だと説明すればよろしい。

    俺は最初からそう説明している。
    やっと分かってもらえたのはうれしいが、
    次からは、見当はずれないちゃもんをつける前に理解してくれよ。

  22. 23 匿名さん

    >>22
    頭打ちを想定していないから説明しているのよ。
    収入が750万円で、頭打ちしないのはその通り。
    だが、所得が多ければ実際1%の減税になることを説明することは、別に害になることとは思えないよ。

  23. 24 匿名さん

    >>17
    >定率減税額が25万円を越える人の年収は1500万円以上だから、
    これは違う。あんたが自分で調べて訂正しろ。
    給与所得が収入ベースで1500万円あると、何もなければ20%の減税を加味しても242万1000円の税金を払うことになる。

  24. 25 匿名さん

    >>17
    独身者なら給与収入が1060万円くらいだね。25万円の頭打ちは。
    よく調べろ。

  25. 26 匿名さん

    >>25
    見当はずれないちゃもんをつける前に、少し調べたらどうかね。
    24で給与所得、25で給与収入といっているが、違いは分かってるのか?
    給与収入のつもりで言うが、
    俺の年収は1060万円は越えているが、頭打ちじゃないよ。
    社会保険控除をはじめとするもろもろの控除のことが、まったく分かってないのね。

    自分の確定申告はexcelで計算できるように作ってあるので、
    少しいじればすぐ結果は出るが、
    これ以上、お馬鹿さんの相手をする気はないので、さよなら。
    1人で馬鹿をやっていて下さい。

  26. 27 匿名さん

    税理士さん同士がもめている模様。
    何をいってるのか、税金に無知な一般人は理解できず。

  27. 28 匿名さん

    >>27
    わからなければ、お勉強してください。

    特別減税前の税額が125万円以上となるのは、課税標準(各種所得控除を減じた後の、課税される所得金額)ベースで790万円に税額控除の総額を加算した金額以上の場合。
    税額控除は、住宅ローン控除以外に、申告を選択した配当金控除などもある。
    課税標準ベースで配当所得まで含めたものが900万円以下の場合は、配当所得を申告した方が得です。

    特別減税前の税額控除まで計算した後の税額が125万円以上の場合、特別減税は25万円で頭打ちになる。
    この場合、税額控除の金額は、特別減税の有無に関わらず、全額が税金軽減となる。

  28. 29 26

    >>27
    26ですが、私は税理士ではありません。
    28は、知ったかぶりのど素人です。

  29. 30 28

    >>28 訂正
    ×「課税標準」
    ○「課税所得金額」

    <税額控除の種類>
    「住宅借入金等特別控除」
    所謂、住宅ローン控除のことです。

    「配当控除」
    もらった配当金額の10〜5%が控除できます。一部除外要件あり。

    「外国税額控除」
    外国所得税を支払った場合には、一定の金額をその年の所得税から控除できます。

    「政党等寄付金特別控除」
    政党または政治資金団体に行った寄付のうち選挙管理委員会等によって承認された一定の寄付金については、政党等寄付金特別控除として、30%程度控除できます。

  30. 31 匿名さん

    会社から1000万借入れできる事になりました。
    親子間の借入れは金利を付けても控除されませんよね?
    会社の場合は控除を受けられますか?
    もし会社が無利子で貸してくれる場合は、税金はどうなるの?贈与?

  31. 32 匿名さん

    以下の借入金又は債務は、対象とはなりません。

    1 親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金

    2 中古住宅を取得した場合、前の所有者から引き継いだ債務で、独立行政法人都市再生機構などからの特定の債務承継以外の債務

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