管理組合・管理会社・理事会「総会決議の有効性」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2012-04-20 23:33:21

総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。

まず、議決権行使票なのですが、

(1)総会に出席する
(2)議長に一任する

のみで、賛成・反対はありません。

あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。

これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。

[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56

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総会決議の有効性

  1. 21 匿名

    サ−ビスを受けたり工事が済んでしまったら現状回復なんか無理だろう。あとから決議無効になると無権代理で理事長が執行したことになるが。。。事前に、または総会の場で無効主張しないと召集通知に示された採決方法(欠席を賛成とみなす)を全員が黙認していたはずだと反論されてしまうぞ。内容証明を出しておけばその反論を潰せるのだ。

  2. 22 ハチャメチャ爺さん

    >原状回復は無理でしょう~。いいね!
    ふざけた理事会、管理会社ですね。 無免許営業じゃないですか?
    総会開催を中止させる、仮処分手続きをすべきでしょうね。
    (財)マンション管理センターに相談してみたら。

  3. 23 匿名さん

    議案を知らない赤の他人が何を言ってるのか。
    何でもかんでも内容証明を出せ。とか郵政の営業か?(笑)

  4. 24 近所をよく知る人

    ↑通常総会であれば、予算案承認と管理委託契約更新の議案だろう。
    欠席を出席とみなすなど、普通決議議案なら必要のないことだ。
    しかし、これを長年放置すると、慣習となってしまう恐れがある。


  5. 25 匿名さん

    >>22
    > 総会開催を中止させる、仮処分手続き
    招集手続き自体に問題はなさそうなので、総会中止の仮処分はまず下りない。

  6. 26 近所をよく知る人

    総会のあとに工事差し止めを求める仮処分、管理会社との契約締結を禁止する仮処分などの申し立てだよ。(仮地位仮処分)
    http://www.shomin-law.com/minjisaibankarisyobun.html

    http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/minzi_section09/hozen_zi...
    保全命令の申立てには,被保全権利と保全の必要性を疎明しなければなりません(民事保全法13条2項)。即時に取り調べられる証拠ですが,一般的には書証によります。

    ・総会召集通知
    ・総会議案書
    ・総会議事録
    ・内容証明郵便

  7. 27 ハチャメチャ爺さん

    この総会召集通知書は不充分であるだろうし、また違法でもあると思えます。
    スレ主さんの質問は、こうでしょう?
    >このような議決権行使書も無い、総会召集通知書で決議される事が許されるのか?
    >あとで騒いでも執行されてしまったあとで原状回復が難しいものは理論上無効でも、有効となってしまうだ。ここに重大な問題が潜んでいますよ。議案が何であれ、ふざけたやり方をさせない事です。
    火は小さいうちに消せ!という事です。

  8. 28 販売関係者さん

    うーん。。。
    内容証明は間違いなく無視されるでしょう。
    裁判はそれがきっかけになります。

  9. 29 ハチャメチャ爺さん

    つづき
    総会開催を中止させる。
    問題になりそうなことを未然に食い止める事が肝要ですぞ!

  10. 30 販売関係者さん

    ↑まあ、内容証明でびびってくれる相手ならいいですが、相手はたぶんバカなんです。
    裁判所から呼び出しも無視してくれたらこっちのもの。

  11. 31 ハチャメチャ爺さん

    この理事会、管理会社はエサに飢えたムジナ、イノシシの類とみなすべきで、何もさせない事です。
    うち管理会社もダメだが、ココも異常で、総会案内状はデタラメ、法律違反だね。
    ダカラ、総会開催を絶対に阻止するため、
    1、マン管に相談する。
    2、場合によっては、弁護士会に相談する。
    内容証明も、マンション内にビラを出し仲間を集める。考えられる事はすべてやる。
    もたもたしてると、可決され、ヤラレルだけですよ。

  12. 32 サラリーマンさん

    仲間なんか集める必要はありません。必要なのはマンション法やってる弁護士ひとり。
    マンション管理士は民事訴訟法も民事保全法も知らないからまったく役に立たないよ。

  13. 33 ハチャメチャ爺さん

    (財)マンション管理センターですよ。 各地方にあるでしょう。
    弁護士も弁護士会からの紹介なら安心ですよ。
      宣伝や評判など、当てにならないものは無いですからね。

  14. 34 匿名さん

    ムダに事を荒立てるやり方って、クレーマーのやり方なのだが。実務経験ってまさか…

    内容証明を送るとか、総会で「訴訟も考慮」発言なんて、ほぼ最終手段。そんな最終手段をいきなり使うなんて、ムダに事を荒立ててるとしか言いようがないね。
    この一件が解決した後もそのマンションで平穏に生活したいと思うなら、穏便に解決する方法をまず使うべきだよ。
    ちなみに穏便に解決の意味は、「妥協」を意味している訳ではないからね。

    スレ主が既に内容証明などを出してない事を祈りたいね。

  15. 35 ハチャメチャ爺さん

    ↑ 穏便には済まないケースじゃないかな・・
      理事会、管理会社は強引にやってくるだろう。その場合は裁判に突入でしょう。
      ●マン管センターから国交省~地方整備局~この管理会社へ指導が行くか?
     

  16. 36 匿名さん

    私も穏便には済まないケースだと思いますね。
    >>この一件が解決した後もそのマンションで平穏に生活したいと思うなら、穏便に解決する方法をまず使うべきだよ。

    正当な主張をするのに遠慮は要りません。内容証明といっても差し出したこと、相手への配達を証明するだけで、内容が穏便(無効であることを通知するだけ)なら何の問題もありませんよ。

  17. 37 匿名

    >>34
    多分訴訟になった方が平穏無事なマンションになると思うよ。

  18. 38 匿名さん

    困ったことがあったらマンション管理士に相談すればいいと思う。
    何も訴訟をする訳ではないし、提訴する時は弁護士に依頼すればいいだけのこと。
    最初から弁護士に頼んでも、着手金やら日当等が高いだけであんまり詳しくはないよ。
    マンション管理に関することだったら、マンション管理士が絶対詳しいと思うので
    経費的にもかなり安いマン管士で十分だよ。
    マン管士というとすぐ反発する者がいるけど、実際はそでもないよ。
    2万もあれば大概のことは相談にのってくれるしね。
    それでだめだったら、弁護士に相談しても大した金額ではないから。

  19. 39 ハチャメチャ爺さん

    弁護士もピンキリ!
    マンション管理士もピンキリ!
    弁護士も、マンション管理士も資格があれば食っていける訳ではありません。
    こっちの敵と裏で組む事もあると、報道でも良く伝えられますよ!
    身元を確かめる事が大切なんですよ。
    弁護士なら、弁護士会を通じて紹介してもらう事。
    マンション管理士なら、マンション管理センターを通じて紹介してもらう事ですね。

  20. 40 匿名さん

    年寄りの弁護士はだめですよ。年寄りの弁護士だったら、「話し合え!内容証明なんか出しても何の解決にもならない」というでしょう。実際は、お金にならないから断るための方便です。
    弁護士はとにかく若い方がいいです。とくにマンション法とかお金にならない分野では。

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