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アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
あんぽんちゃんとか
何語なんだか 笑
851
あなたのマンションのアルコープの天井には避難用ハッチがあるのですか!?
私のマンションにはありません。てか、どこのマンションの廊下にもないはず。
それは、バルコニーの事でしょ。だから、破壊できるペラ壁がある。うちのマンションは幸いにも脱出ハッチはないけど。
>832
あなたが指摘するのが嘘だと言うのなら、嘘である証明をする必要があります。
嘘だと聡明できないのなら、あなたは何の根拠もなく嘘だと言った無意味なことになりますし、私に対する名誉棄損に値することにもなりかねません。
あなたが正しいと言うのなら、それを証明しなければならないのです。
自ら持ち出したことなので、逃げずに証明してもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。
>>855
想像力が欠如してるんじゃないでしょうか?
おっしゃてることは、自室のアルコーブに自転車があるから
わざわざ、蹴破り戸を破ってさらに別のルートに避難するという
ことですか?
可能性として、避難ハッチを降りたきた人が、自室の玄関から外に避難する
場合も十分に想定できます。
>>857
残念ですが建基法上、共同住宅の玄関は避難経路にはなっていません。
廊下および階段、避難上有効なバルコニーに設けられた一般的にハッチ式の吊り下げ梯子だけなんですよ。
そもそも、他人の部屋に入って玄関を通過する必要性がないですよね、ハッチのはしごで1階まで行けますから。
まあ、自分の玄関扉もあけられないように自転車置いてる馬鹿はいないと思いますが。
もうちょっと勉強して冷静になって書き込みましょうね僕ちゃん。
>860
災害時、どこが崩壊するか、または火の手が上がるか解らない住居形態の共同住宅。
商業ビルをはじめマンションも全ての出入り口は避難経路でも有ります、知らないのかな?
また、緊急避難時の市有地等への侵入も当然罪にはなりません、居室を通過出来るんですよ。
これ、普段にやると不法侵入ですがね、勉強してねぇ ボクちゃん。
>>860
避難ハッチを降り続けるのは危険を伴います。
過去には避難ハシゴから外に落ちた事故とかもあります
様々ことが想定されるので自室も避難経路として
利用されることも想定しておくべきですね。
そのような考え方もできないようでは、集合住宅に
住む適正に欠けていると言わざるを得ません
また、管理規約でも火災の際には専有部分への立ち入りを
認める内容になっている物件も多いと思います。
ということで、まとめます。
アルコーブに自転車を置くことは法的には禁止されていないため、各マンションの管理規約次第です。
規約で禁止であれば、当然禁止です。
尚、廊下・通路部分の自転車引込、台車やショッピングカート、ベビーカーなどの引込通行を禁止する法律もありません。
なに勝手に仕切ってるの? 爆笑~~
わたすのマンションも避難口2箇所と記載されてます。
玄関とベランダです。
部屋引き渡し時にもらった見取り図と使用説明書見て見ました。
ビルやマンションの場合、通路や階段に物を置いたらいけませんよ、消防法知ってるよね。
アルコープも非難通路の一部です、よほど広くない限りは物置いてはいけませんね、常識だよ。
鼻息荒く頑張っても
みんな普通に置いてるよ
それでもムカつくなら
一人で世直し活動でもすればぁ?
うふぅ~~ 笑
わたすのマンションの管理人さんも消防点検前には廊下に何も置かないようにうるさく言ってきます。
管理人さんが勝手に移動したと怒る人もいました。
それ、普通じゃないの?
やはり通路や共用部に物おく団地は民度が知れますねぇー 長屋状態ですか
うるさい管理人がいるとかー長屋とかー
庶民マンション住は
語彙が限られてんのね
ご愁傷さま^^
アルコープに自転車を置くと言うことについて禁止している法律や条令は存在しません。
しかし、人間だけが通るように設計された建物として認可を受けたものを、別の用途で使うとなれば話は違います。
人間だけが使うとして許可された建物なので、自転車を持ち込んで共用部分に置くと言う使い方での許可は受けていないのです。
特に消防に関する避難に関しては、建築設計時になら消防法に照らし合わせて違反にならないよう彼是指摘しておかしなところは修正させたり、修正を受け入れないと許可を出さないと言うことができるのですが、出来上がってから勝手に自転車を持ち込んだりアルコープに置いたりしていても、消防点検の時に指摘はしても強制力が弱く罰則も無いため無視されてしまうのです。
ただ、実際に火災などがおこり自転車が原因で逃げにくいと言う苦情が出されたり、実際に怪我人や死者が出た場合には、刑事処罰が下されることになります。
雑居ビルで、避難経路になっている共用階段でも、普段は使わない裏の階段なのでと店が勝手に荷物を置いて通り難くなっていて、消防検査で何度も指摘を受けていたが、ある日、本当に火事が起こり、避難経路になっていた裏の階段から逃げようとしたが荷物が置いてあったので逃げ遅れ、怪我人や死者まで出たと言う悲惨なことが起こりました。
これも同じケースなのです。
強制力が無くても、罰則が無くても、法律違反だと言うこともあるのです。
2行程度の内容をだらだら長文で。
自転車で避難通路がふさがれるって
どんな狭いアルコーブだよ