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>>686
まぁ、落ち着きなされ。そんな主観まみれの回答ではお里が知れますよ。
では順にまいりましょうかね。
”ベランダで喫煙したくてしょうがない”さん。
>ベランダ喫煙の迷惑度なんか、ベランダで洗濯物を干す時に出る物音と等価ぐらいの
>迷惑度しかないと考えます。
あなたにとってはね・笑。それに、洗濯物を干すことで影響する健康被害はありますか?そのような科学的報告を拝見したことはありません。
>そんなのはすぐに規制が入ります。「ベランダ喫煙」に規制が入らないのはなぜでしょうか?
路上喫煙を禁止する条例が増えてきた理由をおわかりですか?過去20年前ではありえなかったことですが、それは受動喫煙のリスクを示すデータが急増しているからです。これに同期して、マンションでも「ベランダ喫煙」を禁止する規約が増えています。本来、モラルと自制心のある大人ばかりであれば、規制など不要ですけどもね。問題が露わになってきて、自治レベルでの取り組みが増えてきたわけです。
そのなかで、ベランダ喫煙に関する訴訟も出てきており、その結果は見て明らかなとおりです。そうした事例が増えると、行政も黙ってはいないでしょう。
まぁ、もとより、ベランダ喫煙にこだわらず、つまりわざわざ室外にでて煙を垂れ流そうとは思わない常識人には関係ないことですがね。
お若い方よ。
屁理屈と主観によらない回答を待ちますぞ。
今日書き込み始めた当スレの新参者より^^
こちらからも一つお聞きしますが、いや無粋な質問かもしれませんが、
あなたが、ベランダでの喫煙にこだわる理由はなんでしょうか?
よろしくご回答ください。
家の中で吸うと妻や子供が文句を言うからです。
結局エゴ丸出しなんだよね。家族には迷惑だけど他人への迷惑はどうでも良いって奴。
マンションピアノ奴も一緒。金もったいないからってまともな防音設備付けずに騒音まき散らしてるのと同じ。
>>690
>洗濯物を干すことで影響する健康被害はありますか?そのような科学的報告を拝見したことはありません。
私も「ベランダ喫煙」ごときで健康被害を受けた方を知りません。
>路上喫煙を禁止する条例が増えてきた理由をおわかりですか?
『近く』に他人がいるからです。
>これに同期して、マンションでも「ベランダ喫煙」を禁止する規約が増えています。
まぁ、0.5%が0.6%になっても「増えている」と言えますねぇ。で、「増えている」という
認識があるのであればあなたのところも規約改正すればいいんですよ。
>本来、モラルと自制心のある大人ばかりであれば、規制など不要ですけどもね。問題が露わになってきて、自治レベルでの取り組みが増えてきたわけです。
「ベランダ喫煙」は他人に迷惑をかけるような行為ではありません。
>そのなかで、ベランダ喫煙に関する訴訟も出てきており、その結果は見て明らかなとおりです。
「受忍義務がある」ですね。
>そうした事例が増えると、行政も黙ってはいないでしょう。
「受忍義務がある」と判例が出てしまっていますので、なかなか次は出てこないでしょう。
>屁理屈と主観によらない回答を待ちますぞ。
私の意見は「屁理屈」でも「主観」でもありませんよ。
>>691
>あなたが、ベランダでの喫煙にこだわる理由はなんでしょうか?
>よろしくご回答ください。
回答して差し上げましょう。
このスレの嫌煙者どもが「俺様が迷惑を感じているのだから何も言わなくてもベランダ
喫煙やめろよ」という意見ですから、「行動しなくてはいけない」「ベランダ喫煙を
規制するのは規約改正が一番良い」と教えてあげているのです。
>>694
> 690です。文面から賢兄はお分かりとは思いますが、アンカーは>>688へのものです。
>”ベランダで喫煙したい”さん、ご本人でしょうか?でなければ、議論が拡散しますので彼の回答を待ちませんか?
ありがとうございます。多くの嫌煙者が議論をしようとするのではなく他人を貶める発言に
終始しているので辟易しているところです。
お返事、拝見しました。
>「ベランダ喫煙」は他人に迷惑をかけるような行為ではありません。
そのように願う、あなたの気持ちはわかりました。
が、タバコの煙から精神的苦痛を受けるかどうかは、それは受けてが決める問題。もちろん、そこには主観がある。喫煙者は好き好んでその煙を吸い込むわけですから、そこに好悪の差異があるということです。ここが問題の発端で、相手の感覚を汲み取ることがいかに難しいのか、あらためて思わされる次第です。
ともあれ、重要なことは、受けてが望もうが望むまいが、受動喫煙は、呼吸器系・循環器系ときには中枢神経系を、物理・生理学的に損傷するという事実です。
また、タバコの煙は風向きにもよりますが、数十メートル単位で拡散します。たとえば総合レジャー施設等の建築物の場合、その一角のいずれかで喫煙しますと、施設内の離れた場所のPM2.5の数値が上昇します。したがって、数メートル~数10メートル程度の距離の集合住宅間に煙がゆき渡ることはごく自然な物理現象であり、結果、ベランダ喫煙の問題も多発するわけです。
>このスレの嫌煙者どもが「俺様が迷惑を感じているのだから何も言わなくてもベランダ
>喫煙やめろよ」という意見ですから、「行動しなくてはいけない」「ベランダ喫煙を
>規制するのは規約改正が一番良い」と教えてあげているのです。
ご教示ありがとうございます。
禁じられていなければ何をやっても良い。それは自分の権利だからだ、と。そうした考え・行動を諌め、歯止めをかけるものが”良心・良識・道徳心”、主体的に他者を思いやる美徳です。
私もあなたと同様、過去にベランダで喫煙していた時期がありました。ただ、私の同じような健常者だけでなく、呼吸器系に障害をもった人々が、私が想像した以上に多くおられることを知りました。とともに、受動喫煙がそうした症状の悪化に結び付くことを知り、ベランダでの喫煙をやめました。
そもそもは部屋で吸えば済むものなので、わざわざベランダに出てゆき、よそ様に向けて煙を吐く必要はありません。
私は職業上、弁護士と接する機会が多いため、マンション喫煙をめぐる動向もある程度把握しているつもりです。
ご参考まで、いくつかの事例がWeb上でもありましたので、添付します。
---------------------
●バルコニーでの喫煙は不法行為 被告に慰謝料支払命令
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
これは名古屋地裁のものですが、同様の事例は全国に多くあります。
世知辛いものですが、このスレにおられるような方が増えている中、話し合いで解決できない問題に手を焼いている方も多いかもしれません。
簡単な民事訴訟で、結論も明白。ご参考までに。
>>696
>そのように願う、あなたの気持ちはわかりました。
「願う」? いいえ、事実です。
>が、タバコの煙から精神的苦痛を受けるかどうかは、それは受けてが決める問題。もちろん、そこには主観がある。喫煙者は好き好んでその煙を吸い込むわけですから、そこに好悪の差異があるということです。ここが問題の発端で、相手の感覚を汲み取ることがいかに難しいのか、あらためて思わされる次第です。
その通りです。「受け手」が決める問題であるからこそ、何も言わなくては進展があり得る訳が
ありません。通常の非喫煙者でしたら「ベランダ喫煙」ごときは気にしないものです。
>ともあれ、重要なことは、受けてが望もうが望むまいが、受動喫煙は、呼吸器系・循環器系ときには中枢神経系を、物理・生理学的に損傷するという事実です。
外気に出て希釈された煙をどんなに吸っても健康被害が生じるわけはありません。
>また、タバコの煙は風向きにもよりますが、数十メートル単位で拡散します。たとえば総合レジャー施設等の建築物の場合、その一角のいずれかで喫煙しますと、施設内の離れた場所のPM2.5の数値が上昇します。したがって、数メートル~数10メートル程度の距離の集合住宅間に煙がゆき渡ることはごく自然な物理現象であり、結果、ベランダ喫煙の問題も多発するわけです。
単なる『暴論』に過ぎません。その総合レジャー施設が使用されている時は喫煙者は常に数人以上
いると考えられます。またその数十メートルの間に壁は無いと想像できます。その総合レジャー
施設とマンションベランダを等価に考える事は出来ません。
>禁じられていなければ何をやっても良い。それは自分の権利だからだ、と。そうした考え・行動を諌め、歯止めをかけるものが”良心・良識・道徳心”、主体的に他者を思いやる美徳です。
私はこの掲示板で「ルール上何をやっても良い」と発言していますが、実際は「迷惑をかける
行為を行なってはいけない」ことは知っています。「ベランダ喫煙」では他人に迷惑をかけることは
ありません。
>そもそもは部屋で吸えば済むものなので、わざわざベランダに出てゆき、よそ様に向けて煙を吐く必要はありません。
通常はベランダで吸っても非難されることもありません。
>>697
>私は職業上、弁護士と接する機会が多いため、マンション喫煙をめぐる動向もある程度把握しているつもりです。
へぇ~。把握している割には考えが浅いですねぇ。
この件に関しては、私のほうに理があると考えています。
>●バルコニーでの喫煙は不法行為 被告に慰謝料支払命令
>http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
上記サイトのタイトルが書かれていますが、「弁護士の曖昧発言」ですね。それは自分が不利だと
考えているから敢えて曖昧な言い方をしているのだと思います。
さて、このタイトルから説明いたしましょう。
上記サイトのタイトルは「…不法行為?」ではならないといけません。これはタイトル以下の文に
「バルコニーでの喫煙が不法行為を構成するかどうかが争われました。はたして裁判所はどのような
結果を判示したのでしょうか?」からあるように、不法行為がはっきりしているわけではないからです。
以下上記サイトの文言を参考にしますと「そこで、女性は手紙や電話で何度もバルコニーでの喫煙を
やめるよう求めましたが、真下に住む60歳代の男性は応じようとしませんでした。」とあるように
裁判にするためには『何度も』タバコをやめるよう要求しなければいけません。
2ページ目には「判決文を整理すると・・・ある程度は受忍する義務がある」と書かれています。
また「他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、迷惑行為を防止する措置を
取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と『ありえる』と書かれている
ことは読み取れます。そしてこの弁護士の私見として「バルコニーでの喫煙そのものに違法性は
ないと考えています。」ですね。この弁護士も「ベランダ喫煙は違法ではない」と言っているのです。
最後には「バルコニーでの喫煙について一定のルールを作成しておくと安心です。」
さて嫌煙者どもは「ベランダ喫煙は違法」として喜んでこの裁判結果を載せてきていますが、
この弁護士の意見をどう思いますか?
※私の意見もこの弁護士の意見に近いものがあります。
>698
>ある程度は受忍する義務がある
受忍義務とは誰でも理解できるように書くと
不利益や迷惑を被ってもある程度は我慢しなければならないということです。
つまり、ベランダ喫煙は不利益や迷惑を掛ける行為だけども、ある程度は我慢しなさいと裁判ではっきりと明記しました。
>「迷惑をかける行為を行なってはいけない」ことは知っています。
裁判所がはっきりと迷惑行為だとしたベランダ喫煙をやってはいけないことと知りながら、吸い続けるのは何故ですか?
>>698
>>そのように願う、あなたの気持ちはわかりました。
>「願う」? いいえ、事実です。
あなたにとっての事実ですね・笑
>「ベランダ喫煙」では他人に迷惑をかけることはありません。
ほっほー。
してその根拠は?
少なくとも客観的な事実としては、
受動喫煙のリスクを示す多くの『科学的根拠』、
ベランダ喫煙が『社会問題』の一つとなっている事実(実際この板でも中心的テーマに)、
あるいは『裁判所で判例』として不法行為としての結論、
これらが迷惑行為であることを如実に表わしています。
しかし、あなたにとっては、迷惑行為ではないと。
「あなた個人」の視点・願望を、「多くの他者」「社会的判断」のそれに投影するのは構いませんが、それは、この掲示板にでの言動に限っていただけますように。
・・・あんさん、みっともない。もうそろそろやめなはれ・・・
と誰が諭そうが、
「いやや~、わしゃベランダで喫煙したいんや~」と、
駄々をこね続けそうですね。
わかりました。
あとは読み手の皆さま方に、私たちのやりとりをご覧いただき、判断を委ねましょう。
>>699
ある程度の受忍義務はあるが、自室で喫煙すればよいところを、「わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、他者に精神的損害(および潜在的健康被害)を与え続ける行為」を、迷惑行為、不法行為として認定したものです。
室内で喫煙が室外に漏れることは『過失』の範疇にとどまりますが、
ベランダで喫煙することは『故意』の不法行為、
でありますので、
加害者の悪質性、被害者の心情・健康を斟酌し、
罰することもやむなし、という結論です。
>>699
>つまり、ベランダ喫煙は不利益や迷惑を掛ける行為だけども、ある程度は我慢しなさいと裁判ではっきりと明記しました。
まだ言っているの?
人間の行なう行為の全ては「他人に不利益や迷惑をかける」ものです。ただし通常の感性で
気にならない事が裁判の訴状にあったら、「受忍義務がある」という判断がされる事は
あたりまえでしょう。
裁判の結果は「迷惑行為では無いから、自分が感じるものであってもある程度は我慢しなさい」となるのです。
>裁判所がはっきりと迷惑行為だとしたベランダ喫煙をやってはいけないことと知りながら、吸い続けるのは何故ですか?
裁判所が「迷惑行為だ」と言っていない以上、あなたの質問に意味がありません。
>>700
>受動喫煙のリスクを示す多くの『科学的根拠』、
ベランダ喫煙で健康被害を被った人はいないでしょう。
>あるいは『裁判所で判例』として不法行為としての結論、
裁判所はベランダ喫煙が不法行為であると言っていません。
あのサイトの弁護士でさえ、「違法ではない」と言っているんですよ。
※あのサイトは嫌煙者どもが喜んで載せてくるサイトですので悪しからず。
>「あなた個人」の視点・願望を、「多くの他者」「社会的判断」のそれに投影するのは構いませんが、それは、この掲示板にでの言動に限っていただけますように。
迷惑だったらあなたが理事会に参加して規約改正しましょう。
※理事会に訴えてやってもらうと言うことでは理事会に迷惑がかかります。
>あとは読み手の皆さま方に、私たちのやりとりをご覧いただき、判断を委ねましょう。
嫌煙者のにぎやかしがたくさん出てきそうですが、了解です。
>>701
>ある程度の受忍義務はあるが、自室で喫煙すればよいところを、「わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、他者に精神的損害(および潜在的健康被害)を与え続ける行為」を、迷惑行為、不法行為として認定したものです。
どこに「自室で喫煙すればよいところを、「わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、」
なんて書かれているのですか? 妄想はいい加減にしましょう。「不法行為」も妄想です。
>ベランダで喫煙することは『故意』の不法行為、
>でありますので、
もう笑っていいですか?
長文貼り付けてるレスは自己満足だから読むなという意思表示
これネット掲示板の定説。
======●ベランダ・共用部分での喫煙行為に対する対応マニュアル(Ver. 1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま自室で禁煙するなどの改善が見られるため)
2.1.が困難な場合、状況をマンション管理会社に伝える
3.次にマンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える
4.自治会、理事会に投書する(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため)
5.以上をもって問題が解決しない場合は、訴訟する
--------------
ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金
ベランダ喫煙を「迷惑行為を構成するもの」として認定し、加害者によるベランダでの喫煙を直ちに停止し、被害者に対する加害者へ罰金支払いを命じたもの。
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
--------------
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ROMっていようと思いましたが、あまりの戯言に再度参加させてもらいます。
>702
>ただし通常の感性で気にならない事が裁判の訴状にあったら、「受忍義務がある」という判断がされる事はあたりまえでしょう。
違います。
そもそも通常の感性で気にならない行為と裁判所が判断したならば、我慢すべき不法行為や迷惑行為があったことを認めません。
その時点で、受忍すべき行為そのものがないのです。
つまり、訴えは通常の感性では気にならない行為なので却下となります。
今回の裁判の結果は、ベランダ喫煙が通常の感性で気になる行為(迷惑行為)ではあるが、ある程度は受忍すべきと判断しました。
すなわちベランダ喫煙は迷惑行為だと裁判所が明確にしました。
再度お聞きしますが、裁判所が迷惑行為だと判断したベランダ喫煙を、迷惑行為はやってはいけないと知っていながら吸い続けるのは何故ですか?
705は原案です。
ささやかながら私のこれまでの経験・識見に基づいて作成しました。
1(禁煙→喫煙)
他、煙害を被っていて、かつ文章力にある程度の確信のある
有志の皆さんにより、適宜アップデートいただければと存じます。
かの名古屋地裁の民事裁判において、
被告側は「違法性はない」と主張しましたが、
裁判所は『他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは「不法行為」に当たる』と、
結論を下しました。
苦情を受けながらも、ベランダで喫煙を続ける行為は、「不法行為」として認定される、ということです。
以上。
>708
>苦情を受けながらも、ベランダで喫煙を続ける行為は、「不法行為」として認定される、ということです。
その通りです。
不法行為と認定されたのはベランダ喫煙が迷惑行為であるということが前提です。
例えば、
苦情を受けながらも、ベランダで洗濯物を干し続けたとしても、「不法行為」として認定されることはないでしょう。
なぜなら洗濯物を干す行為が通常の感性で気にならない行為(迷惑行為ではない)だからです。
今回の判決の画期的なことはベランダ喫煙を明確に迷惑行為だと認定したということです。