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建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
>872
私は、かの有名なガイアの夜明けに出演したMSマンション管理士を雇っているるマンションの住民です。
MSマンション管理士が、定足数が変更できると理事会に助言したと聞いています。
なんでも、辞任・辞退した理事は理事ではないから、理事の母数から引くことができる。
それにより、結果として理事会の定足数を下げることができるから、理事会成立条件を緩和することができるというものです。
そのときには、マンションが顧問契約していたNS弁護士の見解を参照していました。
その後、法律相談所の弁護士に相談したら、NS弁護士の見解が全く異なることがわかりました。
それらの弁護士の見解を以下に示します。
●NS顧問弁護士の見解
①理事の数19は定数ではない。理事が辞任・辞退して理事の数が減った場合は、理事の母数から引くことが出来る。
②定足数は半数以上の理事の数なので、そのときの理事の母数の半数以上である。
③理事が辞任・辞退して理事の数が減った場合は、理事会で補充することができるし、補充しなくてそのままでも良い。
●法律相談所の弁護士の見解
①管理規約を素直に読むと、理事は19名いなければ理事会が会議体として成立しない。19名より多くても少なくてもいけない。
②定足数は、半数以上の理事の数なので10人であり、10人出席しなければ会議は成立しない。
③理事が辞任・辞退して理事の数が減った場合は、すみやかに理事を補充しなければならない。
これだけ弁護士間で意見が分かれています。
みなさんは、どの見解が正しいと思いますか。
横浜では、NS弁護士って有名ですよね。
あのNS弁護士がそんなことを言っていたのですか。
世の中わからないものですね。
【ご本人様からの依頼により削除しました。 管理担当】
NS弁護士は顧客に喜んでもらおうとして、法の精神を見失っていました。
これは、他の弁護士の意見です。
NS弁護士にとっての顧客はあくまで元理事長であって、組合員ではありませんでした。
その根拠として、緊急時には監事が臨時総会を開くことができたはずなのに、それを推奨しませんでした。
さらに、前期の理事に継続義務があるにも関わらず、誰が継続するのかわからないという理由でそれも助言しませんでした。
すべて、意図的助言でした。
追加します。
NS弁護士は唯我独尊的人物で、顧客に対して上から目線でした。
弁護士がサービス業だということを忘れていました。
それにもかかわらず、訴訟には消極的で、争いごとが苦手なようでした。