注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART3 」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-03-11 13:22:04

前スレ
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/10450/
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART2
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/9471/

[スレ作成日時]2010-03-04 17:29:48

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茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART3

  1. 21 匿名さん

    茨城で取締りが強化されてしまったので
    千葉に進出して同じ罪を重ねているんだよ
    いつまでもこんな掲示板で騒いでも無駄さ!

    電話一本でも通報があれば
    行政は動かなければならないので
    固定資産税の脱税防止のために柏市
    財政部資産税課に通報しましょう

    財政部資産税課
    TEL 04-7167-1125
    FAX 04-7167-3203


    違法建築物についての通報は・・・

    まちづくり事業本部
    都市計画部建築指導課
    TEL 04-7167-1145
    FAX 04-7166-6026

  2. 22 匿名さん

    正論ぶって正義の味方のようなことをしつこく書き込んでいる人たち。このような人たちは普段どのような生活を送っているのだろうか。掲示板の中だけでなく正義の味方のように清く正しく生きているのであろうか。恐らくそうではあるまい。こんなところでちまちましつこく書き込むくらいなら、堂々としかるべきところへ届け出るなり、社長に直接言うなりすればいいのに。そこまでしてライバルを蹴落として自分の所の家を売りたいのかね?恐らく1人か2人の書き込みだと思うけど、ヒマですね。こんなに書き込む時間があるなら、その分魅力的な家づくりの勉強でもすれば?

  3. 23 匿名さん

    御苦労さまでぇす。

  4. 24 匿名

    こうゆう場所だからこそ強気な正義のヒーローになれるんだってば。

  5. 25 匿名さん

    こんなに良い方法があるのに、やらない方がおかしいでしょう。どこでもやっていることなので、そのうち法改正があり、合法となるのではないでしょうか。狭い日本で空間を有効利用することがなぜ違法なのでしょうか。違法どころか、屋根裏を有効利用したことで逆に減税や優遇制度を設けてほしいくらいです。ベニヤ1枚貼っていれば合法になるくらいショボイ法律なのに、それを外しただけで脱税だの耐震偽装だのと言われる筋合いはないです。いろいろと難癖つけている人たちは天井高のある小屋裏を作りたかったのに、その技術のない工務店で建てたものだからつくってもらえなくて、逆恨みでもしているんでしょうか。

  6. 26 匿名さん

    御苦労さまです。

  7. 27 匿名

    仮に今後合法化されるとしても、現時点では違法以外の何ものでもないだろ〜よ。
    元々はそんな悪い会社じゃなかったのに、ボンボンがおかしな事するからいつまでも叩かれんだ。

  8. 28 だっぺ~

    茨城県全体が、まるで天下の無法地帯のように全国民から思われてしまっておるではないか~

  9. 29 JC沖縄県宜野湾市vs長野県飯田市

    沖縄は楽しい!
    酒は美味いしネェ~○○んは□△○
    でも建物はシロアリでボロボロ(;;)
    台風で飛ばされそう!
    無法地帯は、極限られた材木屋さんの子会社くらいですね。
    そうそう、隣でメンチカツ食わせて煙に巻く会社もあったな。
    茨城では、この2社に注目でしょう!
    両社共に、茨城での商売を諦めたのか千葉県方面に流れていますけど、
    千葉の皆さん迎撃体勢はよろしいでしょうか?


  10. 30 匿名さん

    >>25
    1.4m以上の天井高が小屋裏が今後、合法になることは絶対にありえません。
    積載荷重や非常用進入口の問題が絡みますから無理です。
    逆に小屋裏1/2緩和が不正の温床になりやすいので以前の規制の1/8に戻ることはありえます。
    こんなことは建築の構造をかじっている人間からすれば、建築の「いろは」です。
    建築の構造については審査手続きが変更になることはあっても、今後規制緩和の対象にはなりません。
    高い天井の小屋裏の有効利用も結構ですが、その場合は構造計算書を作成のうえ、避難口の検討を行う必要があります。
    素人考えをここで書くのはやめていただきいと思います。

  11. 31 匿名さん

    それではベニヤ板1枚貼っただけで検査でも合法となる現状を、あなたはどうお考えなのでしょうか? 所詮その程度のものなんですよ。建築のいろはや非常用進入口といったことは全く関係ないんですよ。ベニヤ板1枚がそれほど重要なんでしょうか?そんなわけないでしょうが!薄っぺらな板1枚あれば、構造計算、避難口もいらない、そんな法律になんの意味があるのでしょうか?教えて下さい。
    法律が現状に対応できていない。よくあることです。小屋裏1/2や固定階段OKなど、規制の緩和は進んでいます。まもなく法改正され、めでたく合法となるでしょう。少なくとも、規制が強化されることはあり得ません。
    建築をかじっている人ほど小屋裏を有効利用しています。素人が訳もわからず不安を煽るのはやめた方がいいと思います。

  12. 35 匿名さん

    >>31
    小屋裏の天井1.4m規制とは大人がスムーズに立って移動できないようにするためにあります。
    そのことで、住宅の積載荷重180kg/㎡には遠く達しないだろうという目論見があります。
    つまり居室としての利用をすることはできないようにする規制です。
    小屋裏の天井が一枚あろうがなかろうが同じという考えは
    建物の形状自体は小屋裏の天井が一枚あろうがなかろうが同じですから
    風圧力に対する計算には確かに当てはまりますが
    積載荷重のからむ地震力の算定には全く当てはまりません。
    また小屋裏の天井が薄かろうが厚かろうが、そんなのは施主の勝手なので、
    1.4m部分に天井があれば完了検査は通ります。
    但し、小屋裏の天井を外せば、床面積に算入されて増築になりますので、確認申請が必要です。
    何度も言いますが、小屋裏の天井高1.4mを超える規制緩和は100%ありえません。
    この規制緩和を行ったら、階数の定義に混乱が生じますし
    建物の構造計算の根幹にもかかわることになります。
    小屋裏の有効利用は非常に結構な話なのですが、それならば仮天井偽装などという小賢しい手口ではなく
    構造計算書作成という正攻法で行うべきでしょう。
    素人が法律が現状に即してないと言って、違法建築を開き直ってみたところで、何の説得力もありません。
    少なくとも、小屋裏1.4m以下規制は理にかなっています。
    そう思わない人は建築基準法という法律を無視して、個人のエゴを単なる正当化しているに過ぎません。

  13. 36 匿名さん

    小屋裏の有効利用という美名のもとに、小屋裏を仮天井偽装し
    本来、厳格な構造計算書が必要な建物を簡易的な2F建ての計算で建ててしまうような
    事実上の耐震偽装工作の手口を絶対に許すことはできない。
    絶対に……

  14. 37 匿名さん

    一年以上にわたり、この掲示板を通じて批判及び警告活動を行ってきたが
    まだ>>25>>31のような発言が見受けられるということは
    まだまだ無知な施主などに対する啓蒙活動が不十分ということなのだろう。
    長期戦になるのは覚悟のうえだったが、まだ子供のような理屈を正々堂々と述べる輩がいるのには正直驚いた。
    今後も気を引き締めて、批判及び警告活動を行い続ける所存である。
    そう、2代目ボンボン若社長が小屋裏偽装工作について公の場で謝罪する時が来るまで。

  15. 38 匿名さん

    この会社のもう一つの問題に水平構面の弱さが挙げられる。
    阪神大震災後、特に2Fの床の水平構面の重要さが認識され始め
    厚い構造用合板を2F床梁に直張りすることで、筋交いがより効果的に利くよう工夫されている。
    建物の中心の2F床の水平構面が弱いと、筋交いが効かないことがわかり始めたのである。
    しかし、棟匠の場合、厚さは28㎜程度あるものの、杉の幅の細い無垢板を2F床下地として貼るだけで
    構造的に水平構面の弱さは否めない。
    しかも小屋裏までの吹き抜けをダイナミックに見せるため、2F床梁を省略する手法も行われており
    そのような場合、水平構面に大きな問題を抱えていると言っていいだろう。
    小屋裏偽装工作と水平構面の弱さのダブルパンチにより、この会社の耐震性には大きな疑問が残る。

  16. 39 柏のご近所さん
  17. 40 訂正です


    http://www.kk-tosho.co.jp/?act=Article&contents_no=101&article...

    ここですね失礼
    近すぎて
    コピー間違えた

  18. 41 匿名さん

    構造上の問題だけではない。
    3F建てになれば、非常用進入口が建築基準法上必要となる。
    小屋裏偽装工作により、小屋裏を居室化すれば、事実上の3Fになるので
    非常用進入口の設置が法的に義務づけられることになる。
    それがないならば、避難上大きな問題を抱えている建物と断定せざるをえない。
    万が一の場合、火災保険の適用ができないことも大いに考えられる。

    また用途地域が低層地域の場合、3F建てになれば日影規制の問題をクリアしなければならない。
    北側の隣の境界線から2~3m程度の建物の離れでは到底、日影規制はクリアできない。
    つまり隣人から訴訟を起こされても致し方がないのである。
    そこまでいかないにしても、隣人に怪訝な眼で見られる建物だということである。

  19. 42 匿名

    最近、薪ストーブの所有者と近隣住民との間で煙突から出る煙を巡ってトラブルとなるケースが増えているようですが、
    近隣住民とのお付き合いも日頃気を付けないといけないですね。
    もし近隣住民とのトラブルになると何かと話題にされるので注意が必要です。

  20. 43 匿名はん

    棟匠は少なくとも小屋裏に1.4mの天井がある物件しか販売していないんですよね。ということは棟匠の施工した物件自体に違法性はないことになりますね。棟匠側が施主に違法であることを周知したにも関わらず、施主が自らの判断で天井を外した場合は、これは施主の責任かと思います。あとは棟匠が、施主に違法であることを知らせないで、小屋裏天井を外すことをそそのかしたかどうかということに絞られるかと思います。25、31さんは棟匠の関係者のようですので、そのあたりをお答えいただけますか?どうせここで何をいっても大したことにはならないと思うので、心おきなく正直にお答えいただければと思います。宜しくお願いしますね。

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